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ベンゼン(Benzene)


成分:○○○○○
CAS番号:71-43-2

炎感嘆符健康有害性環境

危険


危険有害性情報
  引火性の高い液体及び蒸気
吸入すると有害
皮膚刺激
強い眼刺激
遺伝性疾患のおそれ
発がんのおそれ
生殖能又は胎児への悪影響のおそれの疑い
心血管系、中枢神経系の障害
呼吸器への刺激のおそれ
眠気またはめまいのおそれ
長期にわたる、又は反復ばく露による造血系、免疫系、中枢神経系の障害
飲み込んで気道に侵入すると生命に危険のおそれ
水生生物に毒性
長期継続的影響により水生生物に毒性
  
注意書き
  【安全対策】
    熱、高温のもの、火花、裸火及び他の着火源から遠ざけること。禁煙。
容器を密閉しておくこと。
容器を接地しアースをとること。
防爆型の電気機器/換気装置/照明機器を使用すること。
火花を発生させない工具を使用すること。
静電気放電に対する措置を講ずること。
保護手袋/保護衣/保護眼鏡/保護面を着用すること。
粉じん/煙/ガス/ミスト/蒸気/スプレーの吸入を避けること。
屋外又は換気の良い場所でだけ使用すること。
取扱い後は手をよく洗うこと。
使用前に取扱説明書を入手すること。
全ての安全注意を読み理解するまで取り扱わないこと。
粉じん/煙/ガス/ミスト/蒸気/スプレーを吸入しないこと。
この製品を使用するときに、飲食又は喫煙をしないこと。
環境への放出を避けること。
    
  【応急措置】
    皮膚(又は髪)に付着した場合:直ちに汚染された衣類を全て脱ぐこと。皮膚を水【又はシャワー】で洗うこと。
火災の場合:消火するために適切な消火剤を使用すること。
吸入した場合:空気の新鮮な場所に移し、呼吸しやすい姿勢で休息させること。
気分が悪いときは医師に連絡すること。
皮膚に付着した場合:多量の水/石けん(鹸)で洗うこと。
特別な処置が必要である(このラベルの・・・を見よ)。
注) ”…”は、ラベルに解毒剤等中毒時の情報提供を受けるための連絡先などが記載されている場合のものです。ラベル作成時には、”…”を適切に置き換えてください。
皮膚刺激が生じた場合:医師の診察/手当てを受けること。
汚染された衣類を脱ぎ、再使用する場合には洗濯をすること。
眼に入った場合:水で数分間注意深く洗うこと。次にコンタクトレンズを着用していて容易に外せる場合は外すこと。その後も洗浄を続けること。
眼の刺激が続く場合:医師の診察/手当てを受けること。
ばく露又はばく露の懸念がある場合:医師の診察/手当てを受けること。
ばく露又はばく露の懸念がある場合:医師に連絡すること。
気分が悪いときは、医師の診察/手当てを受けること。
飲み込んだ場合:直ちに医師に連絡すること。
無理に吐かせないこと。
漏出物を回収すること。
    
  【保管】
    換気の良い場所で保管すること。涼しいところに置くこと。
施錠して保管すること。
換気の良い場所で保管すること。容器を密閉しておくこと。
    
  【廃棄】
    内容物/容器を都道府県知事の許可を受けた専門の廃棄物処理業者に依頼して廃棄すること。
    
  【その他の危険有害性】
    情報なし
    

供 給 者:○○○○株式会社     

 
労働安全衛生法:特定化学物質第2類物質(施行令別表第3第2号・特定化学物質障害予防規則第2条第1項第2号)
特定化学物質第2類物質、特定第2類物質(特定化学物質障害予防規則第2条第1項第2、3号)
名称等を表示すべき危険物及び有害物(法第57条第1項、施行令第18条第1号、第2号別表第9)
名称等を通知すべき危険物及び有害物(法第57条の2、施行令第18条の2第1号、第2号別表第9)、リスクアセスメント対象物(法第57の3)
危険物・引火性の物(施行令別表第1第4号)
特殊健康診断対象物質・過去取扱労働者(法第66条第2項、施行令第22条第2項)【ベンゼン】
作業環境評価基準(法第65条の2第1項)
作業場内表示義務(法第101条の4)
消防法:【火気厳禁】第4類 引火性液体 第一石油類 非水溶性(法第2条第7項危険物別表第1・第4類)
指針番号:130
国連番号:1114
ロットNo.XYZ0123