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危険有害性情報 | |
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飲み込んだ場合や吸入した場合は有害 皮膚刺激 重篤な眼の損傷 眠気またはめまいのおそれ 水生生物に非常に強い毒性 長期継続的影響によって水生生物に非常に強い毒性 | |
注意書き | ||
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【安全対策】 | ||
取扱い後は手をよく洗うこと。 この製品を使用するときに、飲食又は喫煙をしないこと。 粉じん/煙/ガス/ミスト/蒸気/スプレーの吸入を避けること。 屋外又は換気の良い場所でだけ使用すること。 保護手袋/保護衣/保護眼鏡/保護面を着用すること。 環境への放出を避けること。 | ||
【応急措置】 | ||
飲み込んだ場合:気分が悪いときは医師に連絡すること。 口をすすぐこと。 吸入した場合:空気の新鮮な場所に移し、呼吸しやすい姿勢で休息させること。 皮膚に付着した場合:多量の水/石けん(鹸)で洗うこと。 特別な処置が必要である(このラベルの・・・を見よ)。 注) ”…”は、ラベルに解毒剤等中毒時の情報提供を受けるための連絡先などが記載されている場合のものです。ラベル作成時には、”…”を適切に置き換えてください。 皮膚刺激が生じた場合:医師の診察/手当てを受けること。 汚染された衣類を脱ぎ、再使用する場合には洗濯をすること。 眼に入った場合:水で数分間注意深く洗うこと。次にコンタクトレンズを着用していて容易に外せる場合は外すこと。その後も洗浄を続けること。 直ちに医師に連絡すること。 漏出物を回収すること。 | ||
【保管】 | ||
換気の良い場所で保管すること。容器を密閉しておくこと。 施錠して保管すること。 | ||
【廃棄】 | ||
内容物/容器を都道府県知事の許可を受けた専門の廃棄物処理業者に依頼して廃棄すること。 | ||
【その他の危険有害性】 | ||
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労働安全衛生法: | 名称等を表示すべき危険物及び有害物(法第57条第1項、施行令第18条、労働安全衛生規則別表第2)(令和7年4月1日以降) 名称等を通知すべき危険物及び有害物(法第57条の2、施行令第18条の2、労働安全衛生規則別表第2)(令和7年4月1日以降) 危険性又は有害性等を調査すべき物(法第57条の3)(令和7年4月1日以降) 皮膚等障害化学物質(労働安全衛生規則第594条の2) 作業場内表示義務(法第101条の4)(令和7年4月1日以降) |
毒物及び劇物取締法: | 劇物(指定令第2条) |
指針番号: | 171 |
国連番号: | 3082 |
ロットNo. | XYZ0123 |