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| 危険有害性情報 | |
|---|---|
| 遺伝性疾患のおそれ 発がんのおそれ 生殖能又は胎児への悪影響のおそれ 呼吸器の障害 長期にわたる、又は反復ばく露による呼吸器、腎臓、骨の障害 | |
| 注意書き | ||
|---|---|---|
| 【安全対策】 | ||
| 使用前に取扱説明書を入手すること。 全ての安全注意を読み理解するまで取り扱わないこと。 保護手袋/保護衣/保護眼鏡/保護面を着用すること。 粉じん/煙/ガス/ミスト/蒸気/スプレーを吸入しないこと。 取扱い後はよく手を洗うこと。 この製品を使用するときに、飲食又は喫煙をしないこと。 | ||
| 【応急措置】 | ||
| ばく露又はばく露の懸念がある場合:医師の診察/手当てを受けること。 特別な処置が必要である(このラベルの・・・を見よ)。 注) ”・・・”は、ラベルに解毒剤等中毒時の情報提供を受けるための連絡先などが記載されている場合のものです。ラベル作成時には、”・・・”を適切に置き換えてください。 気分が悪いときは、医師の診察/手当てを受けること。 | ||
| 【保管】 | ||
| 施錠して保管すること。 | ||
| 【廃棄】 | ||
| 内容物/容器を都道府県知事の許可を受けた専門の廃棄物処理業者に依頼して廃棄すること。 | ||
| 【その他の危険有害性】 | ||
| 情報なし | ||
| 毒物及び劇物取締法: | 劇物(指定令第2条) |
| 労働安全衛生法: | 特定化学物質第2類物質(施行令別表第3第2号・特定化学物質障害予防規則第2条第1項第2号) 特定化学物質第2類物質、管理第2類物質(特定化学物質障害予防規則第2条第1項第2、5号) 名称等を表示すべき危険物及び有害物(法第57条第1項、施行令第18条、施行令別表第9)(令和7年3月31日まで) 名称等を表示すべき危険物及び有害物(法第57条第1項、施行令第18条、施行令別表第9)(令和7年4月1日以降) 名称等を通知すべき危険物及び有害物(法第57条の2、施行令第18条の2、施行令別表第9)(令和7年3月31日まで) 名称等を通知すべき危険物及び有害物(法第57条の2、施行令第18条の2、施行令別表第9)(令和7年4月1日以降) 危険性又は有害性等を調査すべき物(法第57条の3) がん原性物質(作業記録等の30年保存対象物質)(労働安全衛生規則第577条の2) 特殊健康診断対象物質・現行取扱労働者(法第66条第2項、施行令第22条第1項) 作業環境評価基準(法第65条の2第2項) |
| 指針番号: | - |
| 国連番号: | 該当しない |
| ロットNo. | XYZ0123 |