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5-アミノ-1-(2,6-ジクロロ-4-トリフルオロメチルフェニル)-4-エチルスルフィニル-1H-ピラゾール-3-カルボニトリル(5-Amino-1-[2,6-dichloro-4-(trifluoromethyl)phenyl]-4-(ethylsulfinyl)-1H-pyrazole-3-carbonitrile)


成分:○○○○○
CAS番号:181587-01-9

健康有害性

危険


危険有害性情報
  発がんのおそれの疑い
生殖能又は胎児への悪影響のおそれの疑い
神経系の障害
長期にわたる、又は反復ばく露による肝臓、甲状腺の障害
長期にわたる、又は反復ばく露による血液系、腎臓の障害のおそれ
  
注意書き
  【安全対策】
    使用前に取扱説明書を入手すること。
全ての安全注意を読み理解するまで取り扱わないこと。
保護手袋/保護衣/保護眼鏡/保護面を着用すること。
粉じん/煙/ガス/ミスト/蒸気/スプレーを吸入しないこと。
取扱い後は手をよく洗うこと。
この製品を使用するときに、飲食又は喫煙をしないこと。
    
  【応急措置】
    ばく露又はばく露の懸念がある場合:医師の診察/手当てを受けること。
ばく露又はばく露の懸念がある場合:医師に連絡すること。
特別な処置が必要である(このラベルの・・・を見よ)。
注) ”…”は、ラベルに解毒剤等中毒時の情報提供を受けるための連絡先などが記載されている場合のものです。ラベル作成時には、”…”を適切に置き換えてください。
気分が悪いときは、医師の診察/手当てを受けること。
    
  【保管】
    施錠して保管すること。
    
  【廃棄】
    内容物/容器を都道府県知事の許可を受けた専門の廃棄物処理業者に依頼して廃棄すること。
    
  【その他の危険有害性】
    
    

供 給 者:○○○○株式会社     

 
労働安全衛生法:名称等を表示すべき危険物及び有害物(法第57条第1項、施行令第18条、労働安全衛生規則別表第2)(令和7年4月1日以降)
名称等を通知すべき危険物及び有害物(法第57条の2、施行令第18条の2、労働安全衛生規則別表第2)(令和7年4月1日以降)
危険性又は有害性等を調査すべき物(法第57条の3)(令和7年4月1日以降)
作業場内表示義務(法第101条の4)(令和7年4月1日以降)
毒物及び劇物取締法:劇物・除外品目(指定令第2条)【有機シアン化合物から除かれるもの】
指針番号:該当しない
国連番号:該当しない
ロットNo.XYZ0123