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三酸化二アンチモン
(Diantimony trioxide)


成分:○○○○○
CAS番号:1309-64-4

健康有害性感嘆符

危険


危険有害性情報
  飲み込むと有害
発がんのおそれ
呼吸器の障害のおそれ
長期にわたる、又は反復ばく露による呼吸器の障害
  
注意書き
  【安全対策】
    取扱い後はよく手を洗うこと。
この製品を使用するときに、飲食又は喫煙をしないこと。
使用前に取扱説明書を入手すること。
全ての安全注意を読み理解するまで取り扱わないこと。
保護手袋/保護衣/保護眼鏡/保護面を着用すること。
粉じん/煙/ガス/ミスト/蒸気/スプレーを吸入しないこと。
    
  【応急措置】
    飲み込んだ場合:直ちに医師に連絡すること。
特別な処置が必要である(このラベルの・・・を見よ)。
注) ”・・・”は、ラベルに解毒剤等中毒時の情報提供を受けるための連絡先などが記載されている場合のものです。ラベル作成時には、”・・・”を適切に置き換えてください。
口をすすぐこと。
ばく露又はばく露の懸念がある場合:医師の診察/手当てを受けること。
気分が悪いときは、医師の診察/手当てを受けること。
    
  【保管】
    施錠して保管すること。
    
  【廃棄】
    内容物/容器を都道府県知事の許可を受けた専門の廃棄物処理業者に依頼して廃棄すること。
    
  【その他の危険有害性】
    情報なし
    

供 給 者:○○○○株式会社     

 
毒物及び劇物取締法:劇物(指定令第2条)
労働安全衛生法:特定化学物質第2類物質(施行令別表第3第2号・特定化学物質障害予防規則第2条第1項第2号)
特定化学物質第2類物質、管理第2類物質(特定化学物質障害予防規則第2条第1項第2、5号)
特定化学物質特別管理物質(特定化学物質障害予防規則第38条の4)
名称等を表示すべき危険物及び有害物(法第57条第1項、施行令第18条、施行令別表第9)(令和7年3月31日まで)
名称等を表示すべき危険物及び有害物(法第57条第1項、施行令第18条、施行令別表第9)(令和7年4月1日以降)
名称等を通知すべき危険物及び有害物(法第57条の2、施行令第18条の2、施行令別表第9)(令和7年3月31日まで)
名称等を通知すべき危険物及び有害物(法第57条の2、施行令第18条の2、施行令別表第9)(令和7年4月1日以降)
危険性又は有害性等を調査すべき物(法第57条の3)
作業環境評価基準(法第65条の2第2項)
特殊健康診断対象物質・現行取扱労働者(法第66条第2項、施行令第22条第1項)
特殊健康診断対象物質・過去取扱労働者(法第66条第2項、施行令第22条第2項)
指針番号:157
国連番号:1549
ロットNo.XYZ0123
医薬用外劇物