ホーム > GHS対応モデルラベル・モデルSDS情報 > GHS対応モデルラベル
危険有害性情報 | |
---|---|
発がんのおそれ 生殖能又は胎児への悪影響のおそれ 神経系、血液系、腎臓の障害 長期にわたる、又は反復ばく露による神経系、血液系、腎臓、生殖器(男性)の障害 | |
注意書き | ||
---|---|---|
【安全対策】 | ||
使用前に取扱説明書を入手すること。 全ての安全注意を読み理解するまで取り扱わないこと。 保護手袋/保護衣/保護眼鏡/保護面を着用すること。 粉じん/煙/ガス/ミスト/蒸気/スプレーを吸入しないこと。 取扱い後は手をよく洗うこと。 この製品を使用するときに、飲食又は喫煙をしないこと。 | ||
【応急措置】 | ||
ばく露又はばく露の懸念がある場合:医師の診察/手当てを受けること。 ばく露又はばく露の懸念がある場合:医師に連絡すること。 特別な処置が必要である(このラベルの・・・を見よ)。 注) ”…”は、ラベルに解毒剤等中毒時の情報提供を受けるための連絡先などが記載されている場合のものです。ラベル作成時には、”…”を適切に置き換えてください。 気分が悪いときは、医師の診察/手当てを受けること。 | ||
【保管】 | ||
施錠して保管すること。 | ||
【廃棄】 | ||
内容物/容器を都道府県知事の許可を受けた専門の廃棄物処理業者に依頼して廃棄すること。 | ||
【その他の危険有害性】 | ||
情報なし | ||
労働安全衛生法: | 名称等を表示すべき危険物及び有害物(法第57条第1項、施行令第18条第1号、第2号別表第9) 名称等を通知すべき危険物及び有害物(法第57条の2、施行令第18条の2第1号、第2号別表第9)、リスクアセスメント対象物(法第57の3) 鉛等(施行令別表第4) 特殊健康診断対象物質・現行取扱労働者(法第66条第2項、施行令第22条第1項)【鉛業務】 作業環境評価基準(法第65条の2第1項) 作業場内表示義務(法第101条の4) |
毒物及び劇物取締法: | 劇物(指定令第2条) |
指針番号: | 154 |
国連番号: | 1794 |
ロットNo. | XYZ0123 |