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危険有害性情報 | |
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引火性の高い液体及び蒸気 熱すると火災のおそれ 遺伝性疾患のおそれの疑い | |
注意書き | ||
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【安全対策】 | ||
熱、高温のもの、火花、裸火及び他の着火源から遠ざけること。禁煙。 容器を密閉しておくこと。 他の容器に移し替えないこと。 涼しいところに置くこと。 容器を接地しアースをとること。 防爆型の電気機器/換気装置/照明機器を使用すること。 火花を発生させない工具を使用すること。 静電気放電に対する措置を講ずること。 保護手袋/保護衣/保護眼鏡/保護面を着用すること。 使用前に取扱説明書を入手すること。 全ての安全注意を読み理解するまで取り扱わないこと。 | ||
【応急措置】 | ||
皮膚(又は髪)に付着した場合:直ちに汚染された衣類を全て脱ぐこと。皮膚を水【又はシャワー】で洗うこと。 火災の場合:消火するために適切な消火剤を使用すること。 ばく露又はばく露の懸念がある場合:医師の診察/手当てを受けること。 | ||
【保管】 | ||
換気の良い場所で保管すること。涼しいところに置くこと。 日光から遮断すること。 ・・℃以下の温度で保管すること。 隔離して保管すること。 施錠して保管すること。 | ||
【廃棄】 | ||
内容物/容器を都道府県知事の許可を受けた専門の廃棄物処理業者に依頼して廃棄すること。 | ||
【その他の危険有害性】 | ||
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労働安全衛生法: | 名称等を表示すべき危険物及び有害物(法第57条第1項、施行令第18条、労働安全衛生規則別表第2)(令和8年4月1日以降) 名称等を通知すべき危険物及び有害物(法第57条の2、施行令第18条の2、労働安全衛生規則別表第2)(令和8年4月1日以降) 危険性又は有害性等を調査すべき物(法第57条の3)(令和8年4月1日以降) 危険物・爆発性の物(施行令別表第1第1号) 作業場内表示義務(法第101条の4)(令和8年4月1日以降) |
消防法: | 第5類 自己反応性物質(法第2条第7項危険物別表第1・第5類)【有機過酸化物】 |
指針番号: | 145 |
国連番号: | 3107 |
ロットNo. | XYZ0123 |