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テトラクロロシラン(Silane, tetrachloro-)


成分:○○○○○
CAS番号:10026-04-7

どくろ腐食性健康有害性

危険


危険有害性情報
  飲み込んだ場合や吸入した場合は有毒
重篤な皮膚の薬傷及び眼の損傷
呼吸器の障害
  
注意書き
  【安全対策】
    取扱い後は手をよく洗うこと。
この製品を使用するときに、飲食又は喫煙をしないこと。
粉じん/煙/ガス/ミスト/蒸気/スプレーの吸入を避けること。
屋外又は換気の良い場所でだけ使用すること。
粉じん/煙/ガス/ミスト/蒸気/スプレーを吸入しないこと。
保護手袋/保護衣/保護眼鏡/保護面を着用すること。
    
  【応急措置】
    直ちに医師に連絡すること。
飲み込んだ場合:直ちに医師に連絡すること。
特別な処置が必要である(このラベルの・・・を見よ)。
注) ”…”は、ラベルに解毒剤等中毒時の情報提供を受けるための連絡先などが記載されている場合のものです。ラベル作成時には、”…”を適切に置き換えてください。
口をすすぐこと。
吸入した場合:空気の新鮮な場所に移し、呼吸しやすい姿勢で休息させること。
飲み込んだ場合:口をすすぐこと。無理に吐かせないこと。
皮膚(又は髪)に付着した場合:直ちに汚染された衣類を全て脱ぐこと。皮膚を水【又はシャワー】で洗うこと。
汚染された衣類を再使用する場合には洗濯をすること。
眼に入った場合:水で数分間注意深く洗うこと。次にコンタクトレンズを着用していて容易に外せる場合は外すこと。その後も洗浄を続けること。
ばく露又はばく露の懸念がある場合:医師に連絡すること。
    
  【保管】
    施錠して保管すること。
換気の良い場所で保管すること。容器を密閉しておくこと。
    
  【廃棄】
    内容物/容器を都道府県知事の許可を受けた専門の廃棄物処理業者に依頼して廃棄すること。
    
  【その他の危険有害性】
    
    

供 給 者:○○○○株式会社     

 
労働安全衛生法:名称等を表示すべき危険物及び有害物(法第57条第1項、施行令第18条、労働安全衛生規則別表第2)(令和7年4月1日以降)
名称等を通知すべき危険物及び有害物(法第57条の2、施行令第18条の2、労働安全衛生規則別表第2)(令和7年4月1日以降)
危険性又は有害性等を調査すべき物(法第57条の3)(令和7年4月1日以降)
皮膚等障害化学物質(労働安全衛生規則第594条の2)
作業場内表示義務(法第101条の4)(令和7年4月1日以降)
指針番号:157
国連番号:1818
ロットNo.XYZ0123