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安全データシート
硫酸ベリリウム・四水和物
作成日 2008年10月16日
改訂日
1.化学物質等及び会社情報
化学物質等の名称硫酸ベリリウム・四水和物 (Beryllium sulfate tetrahydrate)
製品コード20B0487
会社名○○○○株式会社
住所東京都△△区△△町△丁目△△番地
電話番号03-1234-5678
緊急時の電話番号03-1234-5678
FAX番号03-1234-5678
メールアドレス    
推奨用途及び使用上の制限
 

2.危険有害性の要約
GHS分類
分類実施日H18.8.22 (環境に対する有害性についてはH18.3.31)、GHS分類マニュアル(H18.2.10 版)を使用
物理化学的危険性火薬類 分類対象外
 可燃性・引火性ガス 分類対象外
 可燃性・引火性エアゾール 分類対象外
 支燃性・酸化性ガス類 分類対象外
 高圧ガス 分類対象外
 引火性液体 分類対象外
 可燃性固体 区分外
 自己反応性化学品 分類できない
 自然発火性液体 分類対象外
 自然発火性固体 区分外
 自己発熱性化学品 区分外
 水反応可燃性化学品 区分外
 酸化性液体 分類対象外
 酸化性固体 分類できない
 有機過酸化物 分類対象外
 金属腐食性物質 分類できない
健康に対する有害性急性毒性(経口) 区分3
 急性毒性(経皮) 分類できない
 急性毒性(吸入:ガス) 分類対象外
 急性毒性(吸入:蒸気) 分類できない
 急性毒性(吸入:粉じん) 区分1
 皮膚腐食性・刺激性 分類できない
 眼に対する重篤な損傷・眼刺激性 分類できない
 呼吸器感作性 分類できない
 皮膚感作性 区分1
 生殖細胞変異原性 区分外
 発がん性 区分1A
 生殖毒性 区分2
 特定標的臓器・全身毒性(単回ばく露) 区分1(呼吸器 )
 特定標的臓器・全身毒性(反復ばく露) 区分1(腎臓 呼吸器 血液系 )
 吸引性呼吸器有害性 分類できない
環境に対する有害性水生環境急性有害性 区分2
 水生環境慢性有害性 区分2
ラベル要素
絵表示又はシンボル環境健康有害性どくろ
注意喚起語危険
危険有害性情報飲み込むと有毒
 吸入すると生命に危険
 アレルギー性皮膚反応を引き起こすおそれ
 発がんのおそれ
 生殖能又は胎児への悪影響のおそれの疑い
 呼吸器の障害
 長期又は反復ばく露による血液系、呼吸器、腎臓の障害
 水生生物に毒性
 長期的影響により水生生物に毒性
注意書き
 【安全対策】
 使用前に取扱説明書を入手すること。
 すべての安全注意を読み理解するまで取扱わないこと。
 この製品を使用する時に、飲食又は喫煙をしないこと。
 取扱い後はよく手を洗うこと。
 屋外又は換気の良い区域でのみ使用すること。
 適切な呼吸用保護具を着用すること。
 汚染された作業衣は作業場から出さないこと。
 適切な保護手袋を着用すること。
 適切な個人用保護具を使用すること。
 環境への放出を避けること。
 粉じん、ヒューム、スプレーの吸入を避けること。
 【応急措置】
 飲み込んだ場合、直ちに医師に連絡すること。
 飲み込んだ場合、口をすすぐこと。
 皮膚に付着した場合、多量の水と石鹸で洗うこと。
 皮膚に付着した場合、皮膚刺激又は発疹が生じた場合は、医師の診断、手当てを受けること。
 汚染された衣類を再使用する前に洗濯すること。
 吸入した場合、被災者を新鮮な空気のある場所に移動し、呼吸しやすい姿勢で休息させること。
 吸入した場合、直ちに医師に連絡すること。
 ばく露又はその懸念がある場合、医師の手当、診断を受けること。
 気分が悪い時は、医師の手当て、診断を受けること。
 漏出物は回収すること。
 【保管】
 施錠して保管すること。
 容器を密閉して換気の良い場所で保管すること。
 【廃棄】
 内容物、容器を都道府県知事の許可を受けた専門の廃棄物処理業者に業務委託すること。
 

3.組成及び成分情報
化学物質
化学名又は一般名硫酸ベリリウム・四水和物
別名
分子式(分子量)BeH8O8S (177.128)
化学特性(示性式又は構造式)
CAS番号:7787-56-6
官報公示整理番号(化審法・安衛法)(1)-597
分類に寄与する不純物及び安定化添加物データなし
濃度又は濃度範囲100%
 

4.応急措置
吸入した場合被災者を新鮮な空気のある場所に移動し、呼吸しやすい姿勢で休息させること。
 直ちに医師に連絡すること。
皮膚に付着した場合水と石鹸で洗うこと。
 皮膚刺激又は発疹が生じた場合は、医師の診断、手当てを受けること。
目に入った場合水で数分間注意深く洗うこと。
 眼の刺激が持続する場合は、医師の診断、手当てを受けること。
飲み込んだ場合口をすすぐこと。
 直ちに医師に連絡すること。
 

5.火災時の措置
消火剤水噴霧、泡消火剤、粉末消火剤、炭酸ガス、乾燥砂類
使ってはならない消火剤棒状放水
特有の危険有害性消火水は汚染を引き起こすおそれがある。
特有の消火方法危険でなければ火災区域から容器を移動する。
 消火後も、大量の水を用いて十分に容器を冷却する。
 移動不可能な場合、容器及び周囲に散水して冷却する。
消火を行う者の保護適切な空気呼吸器、防護服(耐熱性)を着用する。
 

6.漏出時の措置
人体に対する注意事項、保護具および緊急措置漏洩物に触れたり、その中を歩いたりしない。
 直ちに、全ての方向に適切な距離を漏洩区域として隔離する。
 関係者以外の立入りを禁止する。
 作業者は適切な保護具(『8.ばく露防止措置及び保護措置』の項を参照)を着用し、眼、皮膚への接触や吸入を避ける。
 漏洩しても火災が発生していない場合、密閉性の高い、不浸透性の保護衣を着用する。
 適切な防護衣を着けていないときは破損した容器あるいは漏洩物に触れてはいけない。
 密閉された場所は換気する。
環境に対する注意事項環境中に放出してはならない。
回収・中和情報なし
 

7.取扱い及び保管上の注意
取扱い
技術的対策『8.ばく露防止及び保護措置』に記載の設備対策を行い、保護具を着用する。
局所排気・全体換気『8.ばく露防止及び保護措置』に記載の局所排気、全体換気を行う。
安全取扱い注意事項使用前に使用説明書を入手すること。
 すべての安全注意を読み理解するまで取扱わないこと。
 この製品を使用する時に、飲食又は喫煙をしないこと。
 取扱い後はよく手を洗うこと。
 飲み込みを避けること。
 皮膚との接触を避けること。
 汚染された作業衣は作業場から出さないこと。
 環境への放出を避けること。
 粉じん、蒸気、スプレーの吸入を避けること。
接触回避データなし
保管
技術的対策特別に技術的対策は必要としない。
混触危険物質データなし
保管条件施錠して保管すること。
 容器を密閉して冷乾所にて保存すること。
容器包装材料データなし
 

8.ばく露防止及び保護措置
管理濃度0.002mg/m3 (as Be)
許容濃度(ばく露限界値、生物学的ばく露指標)
日本産衛学会(2007年版)許容濃度 0.002mg/m3 (as Be)
ACGIH(2007年版)TWA 0.002mg/m3, STEL 0.01mg/m3 (as Be)
設備対策防爆の電気・換気・照明機器を使用すること。
 この物質を貯蔵ないし取扱う作業場には洗眼器と安全シャワーを設置すること。
 高熱取扱いで、工程で粉じん、ヒュームが発生するときは、換気装置を設置する。
 空気中の濃度を制御するには、一般適正換気で十分である。
保護具
呼吸器の保護具適切な呼吸器保護具を着用すること。
手の保護具適切な保護手袋を着用すること。
眼の保護具適切な眼の保護具を着用すること。
皮膚及び身体の保護具適切な保護衣を着用すること。
衛生対策この製品を使用する時に、飲食又は喫煙をしないこと。
 取扱い後はよく手を洗うこと。
 汚染された作業衣は作業場から出さないこと。
 

9.物理的及び化学的性質
物理的状態
形状固体
データなし
臭いデータなし
pHデータなし
融点・凝固点100℃: NITE (Access on Oct.2008)
沸点、初留点及び沸騰範囲データなし
引火点データなし
自然発火温度データなし
燃焼性(固体、ガス)データなし
爆発範囲データなし
蒸気圧データなし
蒸気密度データなし
蒸発速度(酢酸ブチル=1)データなし
比重(密度)1.713: NITE (Access on Oct.2008)
溶解度413g/L at 25℃: NITE (Access on Oct.2008)
オクタノール・水分配係数データなし
分解温度データなし
粘度データなし
粉じん爆発下限濃度データなし
最小発火エネルギーデータなし
体積抵抗率(導電率)データなし
 

10.安定性及び反応性
安定性法規制に従った保管及び取扱においては安定と考えられる
危険有害反応可能性データなし
避けるべき条件データなし
混触危険物質データなし
危険有害な分解生成物データなし
 

11.有害性情報
急性毒性 
経口ラットを用いた経口投与試験のLD50=7.0 mg beryllium/kg (DFGOT Vol.21 (2005)) から計算式を適用して得られた 140 mg BeSO4・4H2O/kg に基づき、区分3とした。
経皮データなし
吸入吸入(ガス):GHSの定義による固体であるため、ガスでの吸入は想定されず、分類対象外とした。
 吸入(蒸気):データなし
 吸入(粉じん):ラットを用いた吸入ばく露試験のLC50(4時間)=0.15 mg beryllium/m3 (DFGOT Vol.21 (2005)) から計算式を適用して得られた 0.029 mg BeSO4・4H2O/L に基づき、区分1とした。
皮膚腐食性・刺激性データなし
眼に対する重篤な損傷・刺激性データなし
呼吸器感作性又は皮膚感作性呼吸器感作性:データなし 
皮膚感作性: DFGOT Vol.21 (2005) のヒト疫学事例に「パッチテストで陽性」、「マキシマイゼーション法によるテストで陽性」という報告があり、モルモットを用いたマキシマイゼーション法に準拠した試験の結果の記述に「陽性反応がみられた」とあることから、皮膚感作性を有するものと考え、区分1とした。
生殖細胞変異原性NTP DB (Access on May, 2006)、IARC 58 (1993)、ATSDR (2002)、DFGOT Vol.21 (2005) の記述から、経世代変異原性試験なし、生殖細胞in vivo変異原性試験なし、体細胞in vivo変異原性試験 (小核試験) で陰性であることから、区分外とした。
発がん性産衛学会 : 第2群A(産衛学会) 
 NTP (2005) でK (Beryllium (CAS 7440-41-7) and Beryllium Compounds)、IARC (1993) で1 (BERYLLIUM AND BERYLLIUM COMPOUNDS) に分類されていることから、区分1Aとした。 
 NTP  : b:合理的に発がん性があることが懸念される物質(NTP)
生殖毒性EHC 106 (1990) の記述から、腹腔内投与の結果ではあるが、140 ng Be/mouse per dayで母動物での一般毒性に関する記述はないが、次世代に負の向地性の低下、バーホールディング能の低下などの行動異常がみられていることから、区分2とした。なお、ベリリウム化合物の生殖毒性については、ID485、酸化ベリリウム、CAS:1304-56-9も参照のこと。
特定標的臓器・全身毒性(単回ばく露)実験動物については、ラット及びマウスで「肺胞壁肥厚と炎症による肺炎の出現」(ATSDR (2002))の記述があることから、呼吸器が標的臓器と考えられた。なお、実験動物に対する影響は、区分1に相当するガイダンス値の範囲でみられた。 以上より、分類は区分1(呼吸器)とした。
特定標的臓器・全身毒性(反復ばく露)ヒトについては、「疫学調査で、フッ化、硫酸、塩化、酸化、水酸化ベリリウム、及び金属ベリリウム粉じんばく露による急性呼吸器症状であることが明確に証明された」(EHC 106 (1990))の記述、実験動物については、「炎症、肺気腫及び肺の線維化が観察された。組織学的検査で腎臓の糸球体変性が明らかとなった」、「肺は激しい炎症と気腫を起こし、その他白血球増加症及び血小板増加症が見られた」、「肺の炎症と線維化を生じた」(ATSDR (2002))、「慢性肺炎;限局性肉芽病巣」(EHC 106 (1990))等の記述があることから、呼吸器、腎臓、血液系が標的臓器と考えられた。なお、実験動物に対する影響は、区分1に相当するガイダンス値の範囲でみられた。 以上より、分類は区分1(呼吸器、腎臓、血液系)とした。
吸引性呼吸器有害性データなし
 

12.環境影響情報
水生環境急性有害性魚類(ファットヘッドミノー)の96時間LC50=0.15-0.2mg Be/L(EHC106、1990)(硫酸ベリリウム濃度換算値:1.75-2.34mg/L)から、区分2とした。
水生環境慢性有害性急性毒性が区分2、生物蓄積性が低いものの(BCF=230(既存化学物質安全性点検データ))、金属化合物であり水中での挙動が不明であるため、区分2とした。
 

13.廃棄上の注意
残余廃棄物廃棄の前に、可能な限り無害化、安定化及び中和等の処理を行って危険有害性のレベルを低い状態にする。
 廃棄においては、関連法規並びに地方自治体の基準に従うこと。
汚染容器及び包装容器は清浄にしてリサイクルするか、関連法規並びに地方自治体の基準に従って適切な処分を行う。
 空容器を廃棄する場合は、内容物を完全に除去すること。
 

14.輸送上の注意
国際規制
海上規制情報IMOの規定に従う。
航空規制情報ICAO/IATAの規定に従う。
UNNo.1566
ProperShippingName.1-Chloro-1,1-difluoroethane
国内規制
陸上規制情報該当しない。
海上規制情報船舶安全法の規定に従う。
航空規制情報航空法の規定に従う。
 
特別安全対策移送時にイエローカードの保持が必要。
 食品や飼料と一緒に輸送してはならない。
 重量物を上積みしない。
 輸送に際しては、直射日光を避け、容器の破損、腐食、漏れのないように積み込み、荷崩れの防止を確実に行う。
 

15.適用法令
労働安全衛生法特定化学物質第1類物質(特定化学物質等障害予防規則第2条1項第1号)
 作業環境評価基準(法第65条の2第1項)
 製造許可が必要な物質(政令第17条別表第3)(政令番号:1-6)
 名称等を通知すべき危険物及び有害物(法第57条の2、第56条第1項のもの)(政令番号:1-6)
 名称等を表示すべき危険物及び有害物(法57条1、法56条1項のもの、令17条・別表第3の一)(政令番号:1-6)
 特定化学物質特別管理物質(特定化学物質等障害予防規則第38条3)
化学物質排出把握管理促進法(PRTR法)第1種指定化学物質、特定第1種指定化学物質(法第2条第2項、施行令第1条別表第1、施行令第4条)(政令番号:1-294)
労働基準法疾病化学物質(法第75条第2項、施行規則第35条・別表第1の2第4号1・昭53労告36号)
 

16.その他の情報
参考文献各データ毎に記載した。