ホーム > GHSモデル SDS情報 |
1.化学物質等及び会社情報 | |||
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化学物質等の名称 | フッ化ベリリウム (Beryllium fluoride) | ||
製品コード | 20B0484 | ||
会社名 | ○○○○株式会社 | ||
住所 | 東京都△△区△△町△丁目△△番地 | ||
電話番号 | 03-1234-5678 | ||
緊急時の電話番号 | 03-1234-5678 | ||
FAX番号 | 03-1234-5678 | ||
メールアドレス | |||
推奨用途及び使用上の制限 | |||
2.危険有害性の要約 | |||
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GHS分類 | |||
分類実施日 | H18.8.22 (環境に対する有害性についてはH18.3.31)、GHS分類マニュアル(H18.2.10 版)を使用 |
物理化学的危険性 | 火薬類 | 分類対象外 |
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可燃性・引火性ガス | 分類対象外 | |
可燃性・引火性エアゾール | 分類対象外 | |
支燃性・酸化性ガス類 | 分類対象外 | |
高圧ガス | 分類対象外 | |
引火性液体 | 分類対象外 | |
可燃性固体 | 区分外 | |
自己反応性化学品 | 分類対象外 | |
自然発火性液体 | 分類対象外 | |
自然発火性固体 | 区分外 | |
自己発熱性化学品 | 区分外 | |
水反応可燃性化学品 | 区分外 | |
酸化性液体 | 分類対象外 | |
酸化性固体 | 分類できない | |
有機過酸化物 | 分類対象外 | |
金属腐食性物質 | 分類できない | |
健康に対する有害性 | 急性毒性(経口) | 区分3 |
急性毒性(経皮) | 分類できない | |
急性毒性(吸入:ガス) | 分類対象外 | |
急性毒性(吸入:蒸気) | 分類できない | |
急性毒性(吸入:粉じん) | 分類できない | |
皮膚腐食性・刺激性 | 区分2 | |
眼に対する重篤な損傷・眼刺激性 | 区分2A | |
呼吸器感作性 | 分類できない | |
皮膚感作性 | 区分1 | |
生殖細胞変異原性 | 分類できない | |
発がん性 | 区分1A | |
生殖毒性 | 分類できない | |
特定標的臓器・全身毒性(単回ばく露) | 区分3(気道刺激性 ) | |
特定標的臓器・全身毒性(反復ばく露) | 区分1(肝臓 呼吸器 腎臓 副腎 ) | |
吸引性呼吸器有害性 | 区分2 | |
環境に対する有害性 | 水生環境急性有害性 | 分類できない |
水生環境慢性有害性 | 分類できない |
ラベル要素 | |||
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絵表示又はシンボル | |||
注意喚起語 | 危険 | ||
危険有害性情報 | 飲み込むと有毒 | ||
皮膚刺激 | |||
強い眼刺激 | |||
アレルギー性皮膚反応を引き起こすおそれ | |||
発がんのおそれ | |||
呼吸器への刺激のおそれ | |||
長期又は反復ばく露による肝臓、呼吸器、腎臓、副腎の障害 | |||
飲み込み、気道に侵入すると有害のおそれ | |||
注意書き | |||
【安全対策】 | |||
使用前に取扱説明書を入手すること。 | |||
すべての安全注意を読み理解するまで取扱わないこと。 | |||
この製品を使用する時に、飲食又は喫煙をしないこと。 | |||
取扱い後はよく手を洗うこと。 | |||
屋外又は換気の良い区域でのみ使用すること。 | |||
適切な保護手袋を着用すること。 | |||
適切な保護眼鏡、保護面を着用すること。 | |||
適切な個人用保護具を使用すること。 | |||
汚染された作業衣は作業場から出さないこと。 | |||
粉じん、ヒューム、スプレーの吸入を避けること。 | |||
【応急措置】 | |||
飲み込んだ場合、直ちに医師に連絡すること。 | |||
飲み込んだ場合、口をすすぐこと。 | |||
飲み込んだ場合、無理に吐かせないこと。 | |||
皮膚に付着した場合、多量の水と石鹸で洗うこと。 | |||
皮膚に付着した場合、皮膚刺激又は発疹が生じた場合は、医師の診断、手当てを受けること。 | |||
皮膚に付着した場合、汚染された衣類を脱ぐこと。 | |||
汚染された衣類を再使用する前に洗濯すること。 | |||
眼に入った場合、水で数分間注意深く洗うこと。次に、コンタクトレンズを着用していて容易に外せる場合は外すこと。その後も洗浄を続けること。 | |||
眼に入った場合、眼の刺激が持続する場合は医師の診断、手当てを受けること。 | |||
ばく露又はその懸念がある場合、医師の手当、診断を受けること。 | |||
吸入した場合:空気の新鮮な場所に移し、呼吸しやすい姿勢で休息させること。 | |||
吸入した場合、気分が悪い時は医師に連絡すること。 | |||
気分が悪い時は、医師の手当て、診断を受けること。 | |||
【保管】 | |||
施錠して保管すること。 | |||
容器を密閉して換気の良い場所で保管すること。 | |||
【廃棄】 | |||
内容物、容器を都道府県知事の許可を受けた専門の廃棄物処理業者に業務委託すること。 | |||
3.組成及び成分情報 | |||
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化学物質 | |||
化学名又は一般名 | フッ化ベリリウム | ||
別名 | |||
分子式(分子量) | BeF2 (47.008) | ||
化学特性(示性式又は構造式) | |||
CAS番号: | 7787-49-7 | ||
官報公示整理番号(化審法・安衛法) | (1)-1031 | ||
分類に寄与する不純物及び安定化添加物 | データなし | ||
濃度又は濃度範囲 | 100% | ||
4.応急措置 | |||
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吸入した場合 | 気分が悪い時は、医師の手当て、診断を受けること。 | ||
皮膚に付着した場合 | 水と石鹸で洗うこと。 | ||
皮膚刺激又は発疹が生じた場合は、医師の診断、手当てを受けること。 | |||
目に入った場合 | 水で数分間注意深く洗うこと。次に、コンタクトレンズを着用していて容易に外せる場合は外すこと。その後も洗浄を続けること。 | ||
眼の刺激が持続する場合は、医師の診断、手当てを受けること。 | |||
飲み込んだ場合 | 直ちに医師に連絡すること。 | ||
口をすすぐこと。 | |||
5.火災時の措置 | |||
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消火剤 | 水噴霧、泡消火剤、粉末消火剤、炭酸ガス、乾燥砂類 | ||
使ってはならない消火剤 | 棒状放水 | ||
特有の危険有害性 | 火災によって刺激性、腐食性及び/又は毒性のガスを発生するおそれがある。 | ||
特有の消火方法 | 危険でなければ火災区域から容器を移動する。 | ||
消火後も、大量の水を用いて十分に容器を冷却する。 | |||
移動不可能な場合、容器及び周囲に散水して冷却する。 | |||
消火を行う者の保護 | 適切な空気呼吸器、防護服(耐熱性)を着用する。 | ||
6.漏出時の措置 | |||
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人体に対する注意事項、保護具および緊急措置 | 漏洩物に触れたり、その中を歩いたりしない。 | ||
直ちに、全ての方向に適切な距離を漏洩区域として隔離する。 | |||
関係者以外の立入りを禁止する。 | |||
密閉された場所に立入る前に換気する。 | |||
作業者は適切な保護具(『8.ばく露防止措置及び保護措置』の項を参照)を着用し、眼、皮膚への接触や吸入を避ける。 | |||
適切な防護衣を着けていないときは破損した容器あるいは漏洩物に触れてはいけない。 | |||
密閉された場所は換気する。 | |||
立ち入る前に、密閉された場所を換気する。 | |||
環境に対する注意事項 | 河川等に排出され、環境へ影響を起こさないように注意する。 | ||
回収・中和 | 漏洩物を掃き集めて密閉できる空容器に回収し、後で廃棄処理する。 | ||
7.取扱い及び保管上の注意 | |||
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取扱い | |||
技術的対策 | 『8.ばく露防止及び保護措置』に記載の設備対策を行い、保護具を着用する。 | ||
局所排気・全体換気 | 『8.ばく露防止及び保護措置』に記載の局所排気、全体換気を行う。 | ||
安全取扱い注意事項 | 使用前に使用説明書を入手すること。 | ||
すべての安全注意を読み理解するまで取扱わないこと。 | |||
この製品を使用する時に、飲食又は喫煙をしないこと。 | |||
取扱い後はよく手を洗うこと。 | |||
飲み込みを避けること。 | |||
皮膚との接触を避けること。 | |||
眼に入れないこと。 | |||
取り扱い後は手を洗う。 | |||
汚染された作業衣は作業場から出さないこと。 | |||
接触回避 | データなし | ||
保管 | |||
技術的対策 | 特別に技術的対策は必要としない。 | ||
混触危険物質 | データなし | ||
保管条件 | 施錠して保管すること。 | ||
容器を密閉して冷乾所にて保存すること。 | |||
容器包装材料 | データなし | ||
8.ばく露防止及び保護措置 | |||
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管理濃度 | 0.002mg/m3 (as Be) | ||
許容濃度(ばく露限界値、生物学的ばく露指標) | |||
日本産衛学会(2007年版) | 許容濃度 0.002mg/m3 (as Be) | ||
ACGIH(2007年版) | TWA 0.002mg/m3, STEL 0.01mg/m3 (as Be) | ||
設備対策 | 防爆の電気・換気・照明機器を使用すること。 | ||
この物質を貯蔵ないし取扱う作業場には洗眼器と安全シャワーを設置すること。 | |||
高熱取扱いで、工程で粉じん、ヒュームが発生するときは、換気装置を設置する。 | |||
保護具 | |||
呼吸器の保護具 | 適切な呼吸器保護具を着用すること。 | ||
手の保護具 | 適切な保護手袋を着用すること。 | ||
眼の保護具 | 適切な眼の保護具を着用すること。 | ||
皮膚及び身体の保護具 | 適切な保護衣を着用すること。 | ||
衛生対策 | この製品を使用する時に、飲食又は喫煙をしないこと。 | ||
取扱い後はよく手を洗うこと。 | |||
汚染された作業衣は作業場から出さないこと。 | |||
9.物理的及び化学的性質 | |||
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物理的状態 | |||
形状 | 固体 | ||
色 | データなし | ||
臭い | データなし | ||
pH | データなし | ||
融点・凝固点 | 555℃: NITE (Access on Oct.2008) | ||
沸点、初留点及び沸騰範囲 | 1160℃: NITE (Access on Oct.2008) | ||
引火点 | データなし | ||
自然発火温度 | データなし | ||
燃焼性(固体、ガス) | データなし | ||
爆発範囲 | データなし | ||
蒸気圧 | データなし | ||
蒸気密度 | データなし | ||
蒸発速度(酢酸ブチル=1) | データなし | ||
比重(密度) | 1.986: NITE (Access on Oct.2008) | ||
溶解度 | データなし | ||
オクタノール・水分配係数 | データなし | ||
分解温度 | データなし | ||
粘度 | データなし | ||
粉じん爆発下限濃度 | データなし | ||
最小発火エネルギー | データなし | ||
体積抵抗率(導電率) | データなし | ||
10.安定性及び反応性 | |||
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安定性 | 法規制に従った保管及び取扱においては安定と考えられる | ||
危険有害反応可能性 | データなし | ||
避けるべき条件 | データなし | ||
混触危険物質 | データなし | ||
危険有害な分解生成物 | データなし | ||
11.有害性情報 | |||
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急性毒性 | |||
経口 | ラットを用いた経口投与試験のLD50=18.8 mg beryllium/kg (DFGOT Vol.21 (2005)) から、計算式を適用して得られた 98.1 mg BeF2/kg に基づき、区分3とした。 | ||
経皮 | データなし | ||
吸入 | 吸入(ガス): | GHSの定義による固体であるため、ガスでの吸入は想定されず、分類対象外とした。 | |
吸入(蒸気): | データなし | ||
吸入(粉じん): | データなし | ||
皮膚腐食性・刺激性 | ATSDR (2002) のヒト疫学事例に「粉じんばく露により、皮膚に浮腫」、ICSC (2000) のヒト疫学事例に「発赤、痛み」、HSDB (2006) のヒト疫学事例に「刺激性あり」とあり、さらに ICSC (2000) に、短期間のばく露により「皮膚に重度の刺激を示す」とあることから、皮膚に重度の刺激を与えるものと考え、区分2とした。 | ||
眼に対する重篤な損傷・刺激性 | ICSC (2000) のヒト疫学事例に「発赤、痛み、視界のぼやけ」とあり、HSDB (2006) のヒト疫学事例に「刺激性あり」とあり、さらに、ICSC (2000) で、短期間ばく露により「眼に重度の刺激を示す」とあることから、眼に重度の刺激を与えるものと考え、区分2Aとした。 | ||
呼吸器感作性又は皮膚感作性 | 呼吸器感作性:データなし 皮膚感作性: ATSDR (2002) のモルモットを用いた試験で、「遅延性の皮膚反応がみられた」とあり、DFGOT Vol.21 (2005) のモルモットを用いた試験で「Harley guinea pig の26/33、Pirbright guinea pig の 5/10、近交系モルモットの8/11に陽性反応がみられた」とあり、さらにヒト疫学事例に「本物質で皮膚炎を起こした患者13人全員がパッチテストで陽性反応を示した」という報告があることから、皮膚感作性を有するものと考え、区分1とした。 | ||
生殖細胞変異原性 | データなし なお、ベリリウム化合物、無機ふっ化物の生殖変異原性については、それぞれ、(ID487、硫酸ベリリウム、CAS:7787-56-6)、(ID479、フッ化ナトリウム、CAS:7681-49-4) も参照のこと。 | ||
発がん性 | 産衛学会 : 第2群A(産衛学会) | ||
NTP (2005) でK (Beryllium (CAS 7440-41-7) and Beryllium Compounds)、IARC (1993) で1 (BERYLLIUM AND BERYLLIUM COMPOUNDS) に分類されていることから、区分1Aとした。 | |||
NTP : b:合理的に発がん性があることが懸念される物質(NTP) | |||
生殖毒性 | データ不足のため分類できない。 | ||
特定標的臓器・全身毒性(単回ばく露) | ヒトについては、「眼、皮膚、気道を重度に刺激する。粉じんやヒュームを吸入すると、化学肺炎を起こすことがある」(ICSC (J) (2000))の記述があることから、気道刺激性を有すると考えられた。 以上より、分類は区分3(気道刺激性)とした。 また、「フッ化ベリリウムが硫化ベリリウムや燐酸水素べリリウムに比して肺へのはるかに強い傷害性を示す一つの理由は、肺においてフッ化ベリリウムからフッ化水素が生ずることにある」(ATSDR (2002))との記載があることから、フッ素化合物、特にフッ化水素のGHS分類を参照せよ。 | ||
特定標的臓器・全身毒性(反復ばく露) | ヒトについては、「呼吸器への急性症状はフッ化ベリリウム等によるばく露に起因する」(EHC 106 (1990))の記述、実験動物については、「組織学的に、肺炎、鬱血、気腫、硬化(肺炎後)及び肺水腫、腎臓の糸球体変性、著しい副腎の形成不全、容積減少、肝細胞の変性が証明された」(ATSDR (2002))、「肺病変をひき起こした」(EHC 106(1990))等の記述があることから、呼吸器、腎臓、副腎、肝臓が標的臓器と考えられた。なお、実験動物に対する影響は、区分1に相当するガイダンス値の範囲でみられた。 以上より、分類は区分1(呼吸器、腎臓、副腎、肝臓)とした。 | ||
吸引性呼吸器有害性 | 「粉じんやヒュームを吸入すると、化学肺炎を起こすことがある」(ICSC (J) (2000))との記載がある。 「技術指針中に、「なお、金属製粉体なども吸入により化学性肺炎を起すことがあり、ICSCカードを参考にすれば、重要データに「粉じん/ヒュームを吸入すると、化学性肺炎を起こすことがある」と記載してあり、下記の化学物質が例示される。」(ICSC (J) (2000))との記載があり、本物質はこれに該当する物質であると考えられることから、吸引性呼吸器有害性の区分2ととした。 | ||
12.環境影響情報 | |||
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水生環境急性有害性 | データがなく分類できない。 | ||
水生環境慢性有害性 | データがなく分類できない。 | ||
13.廃棄上の注意 | |||
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残余廃棄物 | 廃棄の前に、可能な限り無害化、安定化及び中和等の処理を行って危険有害性のレベルを低い状態にする。 | ||
廃棄においては、関連法規並びに地方自治体の基準に従うこと。 | |||
汚染容器及び包装 | 容器は清浄にしてリサイクルするか、関連法規並びに地方自治体の基準に従って適切な処分を行う。 | ||
空容器を廃棄する場合は、内容物を完全に除去すること。 | |||
14.輸送上の注意 | |||
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国際規制 | |||
海上規制情報 | IMOの規定に従う。 | ||
航空規制情報 | ICAO/IATAの規定に従う。 | ||
UNNo. | 1566 | ||
ProperShippingName. | Beryllium compound, n.o.s. | ||
Class | 6.1 | ||
国内規制 | |||
陸上規制情報 | |||
海上規制情報 | 船舶安全法の規定に従う。 | ||
航空規制情報 | 航空法の規定に従う。 | ||
特別安全対策 | 移送時にイエローカードの保持が必要。 | ||
重量物を上積みしない。 | |||
食品や飼料と一緒に輸送してはならない。 | |||
輸送に際しては、直射日光を避け、容器の破損、腐食、漏れのないように積み込み、荷崩れの防止を確実に行う。 | |||
緊急時応急措置指針番号 | 154 | ||
15.適用法令 | |||
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労働安全衛生法 | 製造許可が必要な物質(政令第17条別表第3)(政令番号:1-6) | ||
作業環境評価基準(法第65条の2第1項) | |||
名称等を通知すべき危険物及び有害物(法第57条の2、第56条第1項のもの)(政令番号:1-6) | |||
名称等を表示すべき危険有害物(法第57条、施行令第18条別表第9) 名称等を通知すべき危険有害物(法第57条の2、施行令第18条の2別表第9) リスクアセスメントを実施すべき危険有害物(法第57条の3) | |||
名称等を表示すべき危険物及び有害物(法57条1、法56条1項のもの、令17条・別表第3の一)(政令番号:1-6) | |||
特定化学物質第1類物質(特定化学物質等障害予防規則第2条1項第1号) | |||
特定化学物質特別管理物質(特定化学物質等障害予防規則第38条3) | |||
化学物質排出把握管理促進法(PRTR法) | 第1種指定化学物質、特定第1種指定化学物質(法第2条第2項、施行令第1条別表第1、施行令第4条)(政令番号:1-283) | ||
船舶安全法 | 毒物類・毒物 | ||
航空法 | 毒物類・毒物 | ||
港則法 | 毒物類・毒物 | ||
労働基準法 | 疾病化学物質(法第75条第2項、施行規則第35条・別表第1の2第4号1・昭53労告36号) | ||
下水道法 | 水質基準物質(法第12条の2第2項、施行令第9条の4) | ||
16.その他の情報 | |||
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参考文献 | 各データ毎に記載した。 |