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安全データシート
亜砒酸ナトリウム
作成日 2009年3月30日
改訂日
1.化学物質等及び会社情報
化学物質等の名称亜砒酸ナトリウム、(Sodium arsenite)
製品コード20A2360
会社名○○○○株式会社
住所東京都△△区△△町△丁目△△番地
電話番号03-1234-5678
緊急時の電話番号03-1234-5678
FAX番号03-1234-5678
メールアドレス    
推奨用途及び使用上の制限
 

2.危険有害性の要約
GHS分類
分類実施日H21.3.27、政府向けGHS分類ガイダンス(H20.9.5版)を使用、(環境に対する有害性についてはH18.3.31、GHS分類マニュアル(H18.2.10版)を使用)
物理化学的危険性火薬類分類対象外
 可燃性・引火性ガス分類対象外
 可燃性・引火性エアゾール分類対象外
 支燃性・酸化性ガス類分類対象外
 高圧ガス分類対象外
 引火性液体分類対象外
 可燃性固体区分外
 自己反応性化学品分類対象外
 自然発火性液体分類対象外
 自然発火性固体区分外
 自己発熱性化学品区分外
 水反応可燃性化学品区分外
 酸化性液体分類対象外
 酸化性固体分類できない
 有機過酸化物分類対象外
 金属腐食性物質分類できない
健康に対する有害性急性毒性(経口)区分2
 急性毒性(経皮)区分2
 急性毒性(吸入:ガス)分類対象外
 急性毒性(吸入:蒸気)分類できない
 急性毒性(吸入:粉じん)分類できない
 急性毒性(吸入:ミスト)分類対象外
 皮膚腐食性・刺激性分類できない
 眼に対する重篤な損傷・眼刺激性区分2
 呼吸器感作性分類できない
 皮膚感作性分類できない
 生殖細胞変異原性区分2
 発がん性区分1A
 生殖毒性区分2
 特定標的臓器・全身毒性(単回ばく露)区分1(消化器系、循環器系、神経系、血液系、呼吸器、皮膚、腎臓、肝臓)
 特定標的臓器・全身毒性(反復ばく露)区分1(消化器系、循環器系、神経系、腎臓、肝臓、血液系、呼吸器系、皮膚)
 吸引性呼吸器有害性分類できない
環境に対する有害性水生環境急性有害性区分1
 水生環境慢性有害性区分1
ラベル要素
絵表示又はシンボル環境健康有害性どくろ
注意喚起語危険
危険有害性情報飲み込むと生命に危険
 皮膚に接触すると生命に危険
 強い眼刺激
 遺伝性疾患のおそれの疑い
 発がんのおそれ
 生殖能又は胎児への悪影響のおそれの疑い
 消化器系、循環器系、神経系、血液系、呼吸器、皮膚、腎臓、肝臓の障害
 長期又は反復ばく露による消化器系、循環器系、神経系、腎臓、肝臓、血液系、呼吸器系、皮膚の障害
 水生生物に非常に強い毒性
 長期的影響により水生生物に非常に強い毒性
注意書き
 【安全対策】
 使用前に取扱説明書を入手すること。
 すべての安全注意を読み理解するまで取扱わないこと。
 この製品を使用する時に、飲食又は喫煙をしないこと。
 取扱い後はよく手を洗うこと。
 眼、皮膚、又は衣類に付けないこと。
 適切な保護手袋、保護衣を着用すること。
 適切な保護眼鏡、保護面を着用すること。
 適切な個人用保護具を使用すること。
 環境への放出を避けること。
 粉じん、蒸気、ヒューム、スプレーを吸入しないこと。
 【応急措置】
 飲み込んだ場合、口をすすぐこと。無理に吐かせないこと。
 飲み込んだ場合、直ちに医師に連絡すること。
 皮膚に付着した場合、多量の水と石鹸で洗うこと。
 皮膚に付着した場合、直ちに医師に連絡すること。
 汚染された衣類をすべて脱ぐこと。
 汚染された衣類を再使用する前に洗濯すること。
 眼に入った場合、水で数分間注意深く洗うこと。次に、コンタクトレンズを着用していて容易に外せる場合は外すこと。その後も洗浄を続けること。
 眼に入った場合、直ちに医師に連絡すること。
 ばく露又はその懸念がある場合、医師の手当、診断を受けること。
 ばく露した場合、医師に連絡すること。
 気分が悪い時は、医師の手当て、診断を受けること。
 漏出物は回収すること。
 【保管】
 施錠して保管すること。
 容器を密閉して換気の良い場所で保管すること。
 【廃棄】
 内容物、容器を都道府県知事の許可を受けた専門の廃棄物処理業者に業務委託すること。
 

3.組成及び成分情報
化学物質
化学名又は一般名亜砒酸ナトリウム
別名亜砒酸ナトリウム、
分子式 (分子量)NaAsO2(129.91)
化学特性 (示性式又は構造式)構造式
CAS番号7784-46-5
官報公示整理番号(化審法・安衛法)(1)-825
分類に寄与する不純物及び安定化添加物データなし
濃度又は濃度範囲100%
 

4.応急措置
吸入した場合気分が悪い時は、医師の診断、手当てを受けること。
皮膚に付着した場合直ちに、汚染された衣類をすべて脱ぐこと、又は取り去ること。
 多量の水と石鹸で洗うこと。
 直ちに医師に連絡すること。
 汚染された衣類を再使用する前に洗濯すること。
目に入った場合水で数分間注意深く洗うこと。次に、コンタクトレンズを着用していて容易に外せる場合は外すこと。その後も洗浄を続けること。
 直ちに医師に連絡すること。
飲み込んだ場合口をすすぐこと。
 直ちに医師に連絡すること。
予想される急性症状及び遅発性症状データなし
最も重要な兆候及び症状データなし
応急措置をする者の保護データなし
医師に対する特別注意事項データなし
 

5.火災時の措置
消火剤粉末消火剤、泡消火剤、噴霧水、乾燥砂、炭酸ガス
使ってはならない消火剤棒状放水
特有の危険有害性不燃性であり、それ自身は燃えないが、加熱されると分解して、腐食性及び/又は毒性の煙霧を発生するおそれがある。
 火災時に刺激性、腐食性及び毒性のガスを発生するおそれがある。
特有の消火方法危険でなければ火災区域から容器を移動する。
消火を行う者の保護適切な空気呼吸器、防護服(耐熱性)を着用する。
 

6.漏出時の措置
人体に対する注意事項、保護具および緊急措置全ての着火源を取り除く。
 直ちに、全ての方向に適切な距離を漏洩区域として隔離する。
 関係者以外の立入りを禁止する。
 密閉された場所に立入る前に換気する。
環境に対する注意事項環境中に放出してはならない。
回収・中和漏洩物を掃き集めて空容器に回収し、後で廃棄処理する。
封じ込め及び浄化方法・機材水で湿らせ、空気中のダストを減らし分散を防ぐ。
二次災害の防止策プラスチックシートで覆いをし、散乱を防ぐ。
 

7.取扱い及び保管上の注意
取扱い
技術的対策『8.ばく露防止及び保護措置』に記載の設備対策を行い、保護具を着用する。
局所排気・全体換気『8.ばく露防止及び保護措置』に記載の局所排気、全体換気を行う。
安全取扱い注意事項データなし
接触回避データなし
保管
技術的対策特別に技術的対策は必要としない。
混触危険物質データなし
保管条件容器を密閉して換気の良い場所で保管すること。
 施錠して保管すること。
容器包装材料データなし
 

8.ばく露防止及び保護措置
管理濃度0.003mg/m3(Asとして)
許容濃度 (ばく露限界値、生物学的ばく露指標)
日本産衛学会(2008年版)過剰発がん生涯リスクレベル 10E-3 評価値 3ug/m3(Asとして)
 過剰発がん生涯リスクレベル 10E-4 評価値 0.3ug/m3(Asとして)
ACGIH(2009年版)TWA 0.01mg/m3(Asとして)
設備対策この物質を貯蔵ないし取扱う作業場には洗眼器と安全シャワーを設置すること。
 ばく露を防止するため、装置の密閉化又は局所排気装置を設置すること。
保護具
呼吸器の保護具適切な呼吸器保護具を着用すること。
手の保護具適切な保護手袋を着用すること。
眼の保護具適切な眼の保護具を着用すること。
皮膚及び身体の保護具適切な保護衣を着用すること。
衛生対策取扱い後はよく手を洗うこと。
 

9.物理的及び化学的性質
物理的状態
形状固体
データなし
臭いデータなし
pHデータなし
融点・凝固点615℃: ICSC (2005)
沸点、初留点及び沸騰範囲データなし
引火点データなし
自然発火温度データなし
燃焼性(固体、ガス)データなし
爆発範囲データなし
蒸気圧データなし
蒸気密度データなし
蒸発速度(酢酸ブチル=1)データなし
比重(密度)1.87g/cm3:Lide(85th, 2004)
溶解度データなし
オクタノール・水分配係数データなし
分解温度データなし
粘度データなし
粉じん爆発下限濃度データなし
最小発火エネルギーデータなし
体積抵抗率(導電率)データなし
 

10.安定性及び反応性
安定性法規制に従った保管及び取扱においては安定と考えられる。
危険有害反応可能性データなし
避けるべき条件データなし
危険有害な分解生成物データなし
 

11.有害性情報
急性毒性
経口ラットLD50値42mg/kg(EHC 224, 2001)に基づき、区分2とした。
経皮ラットLD50値150mg/kg(HSDB, 2003)に基づき、区分2とした。
吸入吸入(ガス):GHSの定義における固体である。
 吸入(蒸気):データなし
 吸入(粉じん):データなし
 吸入(ミスト):GHSの定義における固体である。
皮膚腐食性・刺激性無機砒素化合物として刺激性を示すとの記述(DFGOT vol.21, 2005)があるがデータ不足で分類できない。
眼に対する重篤な損傷・刺激性無機砒素化合物はヒトに眼刺激性を示すとの記述(HSG 70, 1992; PIM 042, 1996)より、区分2とした。
呼吸器感作性又は皮膚感作性呼吸器感作性:データなし
 皮膚感作性:モルモットのmaximization test で陰性(NITE初期リスク評価書(2008)、EHC 224(2001))であるがヒトでは陽性(DFGOT Vol.21, 2005)、陰性(EHC 224,2001)の結果両方があり、分類できない。
生殖細胞変異原性EHC 224 (2001)、NITE初期リスク評価書(2008)の記述から、in vivoマウス骨髄において小核/染色体異常を誘発する複数の知見があり、区分2とした。なお、マウス優性致死試験で陰性(EHC 224 (2001)、NITE初期リスク評価書(2008))である。
発がん性IARC Suppl. 7 (1987)、ACGHI-TLV (2004)、MAK/BAT (2004)の既存分類のすべてがヒト発がん性物質(as arsenic and arsenic cmpds)に分類しているため、区分1Aとした。
生殖毒性マウスによる飲水の3世代試験ですべての世代で1腹当りの仔の数の減少が見られた(ATSDR, 2007)ことから区分2とした。 また、砒素および砒素化合物についての、List 1のEHC 224 (2001)のヒトに関する記述”生殖への影響が示唆される”および動物での知見”母体毒性が認められる用量での胎児毒性および催奇形性”から区分2とした。なお、List 1相当のCatalog of teratogenic agents (2004)には”無機砒素はヒトの催奇形性物質ではないとの結論を支持”との記述がある。
特定標的臓器・全身毒性(単回ばく露)本物質の単回ばく露による致死性以外のデータは見つからなかったがヒトでは、「砒素化合物のヒトでの急性毒性としては消化管、心血管系、神経、血液系の症状、結膜炎及び皮膚炎を生じさせるとともに鼻粘膜、咽頭、気管への刺激、ヘモグロビン塊の尿細管遮断による頻尿もしくは無尿症」(IARC 23 (1980))、「骨髄機能抑制、肝臓肥大」(EHC 224 (2001))等の記載があることから、消化管、循環器、神経、血液系、呼吸器、皮膚、腎臓、肝臓が標的臓器と考えられた。以上より区分1(消化器系、循環器系、神経系、血液系、呼吸器、皮膚、腎臓、肝臓)に分類した。
特定標的臓器・全身毒性(反復ばく露)本物質の反復ばく露によるデータは見つからなかったが、砒素及び無機砒素化合物に関するEHC 224 (2001)のヒトにおける記述”胃腸管障害、神経障害、血液系への影響、心血管系、腎臓、肝臓の異常が見られた。標的臓器は胃腸管、心臓、脳及び腎臓である。皮膚、骨髄及び末梢神経系も影響を受ける”、加えてACGIH (2001)の上部気道及び肺への影響との記述より、区分1(消化器系、循環器系、神経系、腎臓、肝臓、血液系、呼吸器系、皮膚)とした。
吸引性呼吸器有害性データなし
 

12.環境影響情報
水生環境急性有害性藻類(セネデスムス)の96時間EC50=78.7μg/L(AQUIRE、2003)から、区分1とした。
水生環境慢性有害性急性毒性が区分1、金属化合物であり水中での挙動および生物蓄積性が不明であるため、区分1とした。
 

13.廃棄上の注意
残余廃棄物廃棄の前に、可能な限り無害化、安定化及び中和等の処理を行って危険有害性のレベルを低い状態にする。
 廃棄においては、関連法規並びに地方自治体の基準に従うこと。
汚染容器及び包装容器は清浄にしてリサイクルするか、関連法規並びに地方自治体の基準に従って適切な処分を行う。
 空容器を廃棄する場合は、内容物を完全に除去すること。
 

14.輸送上の注意
国際規制
海上規制情報IMOの規制に従う。
航空規制情報ICAO/IATAの規制に従う。
UN No.2027
Proper Shipping Name.Sodium arsenite, solid
Class6.1
 (注意:純度に応じて複数UN No.あり)
国内規制
陸上規制情報毒劇法の規制に従う。
海上規制情報船舶安全法の規制に従う。
航空規制情報航空法の規制に従う。
特別安全対策移送時にイエローカードの保持が必要。
 食品や飼料と一緒に輸送してはならない。
 輸送に際しては、直射日光を避け、容器の破損、腐食、漏れのないように積み込み、荷崩れの防止を確実に行う。
 重量物を上積みしない。
緊急時応急措置指針番号151
 

15.適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険有害物(法第57条、施行令第18条別表第9)
名称等を通知すべき危険有害物(法第57条の2、施行令第18条の2別表第9)
リスクアセスメントを実施すべき危険有害物(法第57条の3)
 特定化学物質第2類物質、管理第2類物質(特定化学物質障害予防規則第2条第1項2、第5号)
 特定化学物質特別管理物質(特定化学物質障害予防規則第38条の3)
毒物及び劇物取締法毒物(指定令第1条)(政令番号:23)
大気汚染防止法優先取組物質 (中央環境審議会答申)
水質汚濁防止法有害物質(法第2条、令第2条、排水基準を定める省令第1条)
化学物質排出把握管理促進法(PRTR法)第1種指定化学物質、特定第1種指定化学物質(法第2条第2項、施行令第1条別表第1、施行令第4条)(政令番号:1-252)
船舶安全法毒物類・毒物
航空法毒物類・毒物
港則法毒物類・毒物
労働基準法疾病化学物質(法第75条第2項、施行規則第35条・別表第1の2第4号1・昭53労告36号)
 がん原性化学物質(法第75条第2項、施行規則第35条別表第1の2第7号)
 
 

16.その他の情報
参考文献各データ毎に記載した。