ホーム > GHSモデル SDS情報 |
1.化学物質等及び会社情報 | |||
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化学物質等の名称 | フッ化セレン(VI) (Selenium(VI) hexafluoride) | ||
製品コード | 20B1062 | ||
会社名 | ○○○○株式会社 | ||
住所 | 東京都△△区△△町△丁目△△番地 | ||
電話番号 | 03-1234-5678 | ||
緊急時の電話番号 | 03-1234-5678 | ||
FAX番号 | 03-1234-5678 | ||
メールアドレス | |||
推奨用途及び使用上の制限 | |||
2.危険有害性の要約 | |||
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GHS分類 | |||
分類実施日 | 2007/3/15 (環境に対する有害性についてはH18.3.31)、GHS分類マニュアル(H18.2.10 版)を使用 |
物理化学的危険性 | 火薬類 | 分類対象外 |
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可燃性・引火性ガス | 区分外 | |
可燃性・引火性エアゾール | 分類対象外 | |
支燃性・酸化性ガス類 | 区分外 | |
高圧ガス | 液化ガス(低圧液化ガス) | |
引火性液体 | 分類対象外 | |
可燃性固体 | 分類対象外 | |
自己反応性化学品 | 分類対象外 | |
自然発火性液体 | 分類対象外 | |
自然発火性固体 | 分類対象外 | |
自己発熱性化学品 | 分類対象外 | |
水反応可燃性化学品 | 分類対象外 | |
酸化性液体 | 分類対象外 | |
酸化性固体 | 分類対象外 | |
有機過酸化物 | 分類対象外 | |
金属腐食性物質 | 分類できない | |
健康に対する有害性 | 急性毒性(経口) | 分類できない |
急性毒性(経皮) | 分類できない | |
急性毒性(吸入:ガス) | 区分1 | |
急性毒性(吸入:蒸気) | 分類対象外 | |
急性毒性(吸入:粉じん) | 分類対象外 | |
急性毒性(吸入:ミスト) | 分類対象外 | |
皮膚腐食性・刺激性 | 区分2 | |
眼に対する重篤な損傷・眼刺激性 | 区分1 | |
呼吸器感作性 | 分類できない | |
皮膚感作性 | 分類できない | |
生殖細胞変異原性 | 分類できない | |
発がん性 | 区分外 | |
生殖毒性 | 分類できない | |
特定標的臓器・全身毒性(単回ばく露) | 区分1(呼吸器系[吸入]) | |
特定標的臓器・全身毒性(反復ばく露) | 区分1(骨 ) | |
吸引性呼吸器有害性 | 分類対象外 | |
環境に対する有害性 | 水生環境急性有害性 | 分類できない |
水生環境慢性有害性 | 分類できない |
ラベル要素 | |||
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絵表示又はシンボル | |||
注意喚起語 | 危険 | ||
危険有害性情報 | 加圧ガス:熱すると爆発するおそれ | ||
吸入すると生命に危険 | |||
皮膚刺激 | |||
重篤な眼の損傷 | |||
呼吸器系の障害 | |||
長期又は反復ばく露による骨の障害 | |||
注意書き | |||
【安全対策】 | |||
この製品を使用する時に、飲食又は喫煙をしないこと。 | |||
取扱い後はよく手を洗うこと。 | |||
ガスを吸入しないこと。 | |||
屋外又は換気の良い区域でのみ使用すること。 | |||
適切な呼吸用保護具を着用すること。 | |||
適切な保護手袋を着用すること。 | |||
適切な保護眼鏡、保護面を着用すること。 | |||
【応急措置】 | |||
皮膚に付着した場合、多量の水と石鹸で洗うこと。 | |||
汚染された衣類を再使用する前に洗濯すること。 | |||
吸入した場合、被災者を新鮮な空気のある場所に移動し、呼吸しやすい姿勢で休息させること。 | |||
吸入した場合、直ちに医師に連絡すること。 | |||
眼に入った場合、水で数分間注意深く洗うこと。次に、コンタクトレンズを着用していて容易に外せる場合は外すこと。その後も洗浄を続けること。 | |||
皮膚に付着した場合、汚染された衣類を脱ぐこと。 | |||
皮膚に付着した場合、皮膚刺激が生じた場合、医師の診断、手当てを求めること。 | |||
眼に入った場合、直ちに医師に連絡すること。 | |||
ばく露した場合、医師に連絡すること。 | |||
気分が悪い時は、医師の診断、手当てを受けること。 | |||
【保管】 | |||
日光から遮断し、換気の良い場所で保管すること。 | |||
容器を密閉して換気の良い場所で保管すること。 | |||
施錠して保管すること。 | |||
【廃棄】 | |||
内容物、容器を都道府県知事の許可を受けた専門の廃棄物処理業者に業務委託すること。 | |||
国・地域情報 | |||
3.組成及び成分情報 | |||
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化学物質 | |||
化学名又は一般名 | フッ化セレン(VI) | ||
別名 | 六フッ化セレン、セレン(VI)ヘキサフルオリド | ||
分子式(分子量) | F6Se (192.95) | ||
化学特性(示性式又は構造式) | |||
CAS番号: | 7783-79-1 | ||
官報公示整理番号(化審法・安衛法) | 化審法: 安衛法: | ||
分類に寄与する不純物及び安定化添加物 | データなし | ||
濃度又は濃度範囲 | 100% | ||
4.応急措置 | |||
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吸入した場合 | 被災者を新鮮な空気のある場所に移動し、呼吸しやすい姿勢で休息させること。 | ||
直ちに医師に連絡すること。 | |||
皮膚に付着した場合 | 多量の水と石鹸で洗うこと。 | ||
汚染された衣類を再使用する前に洗濯すること。 | |||
汚染された衣類を脱ぐこと。 | |||
皮膚刺激が生じた場合、医師の診断、手当てを受けること。 | |||
目に入った場合 | 水で数分間注意深く洗うこと。次に、コンタクトレンズを着用していて容易に外せる場合は外すこと。その後も洗浄を続けること。 | ||
直ちに医師に連絡すること。 | |||
飲み込んだ場合 | 口をすすぐこと。 | ||
気分が悪い時は、医師の診断、手当てを受けること。 | |||
予想される急性症状及び遅発性症状 | 吸入 : 腐食性。咳、咽頭痛、頭痛、吐き気、息切れ。 | ||
皮膚 : 発赤、痛み。液体に触れた場合、凍傷。 | |||
眼 : 腐食性。発赤、痛み、かすみ眼。 | |||
最も重要な兆候及び症状 | 肺水腫の症状は2〜3時間経過するまで現われない場合が多く、安静を保たないと悪化する。したがって、安静と経過観察が不可欠である。 | ||
応急措置をする者の保護 | データなし | ||
医師に対する特別注意事項 | 医師または医師が認定した者による適切な吸入療法の迅速な施行を検討する。 | ||
5.火災時の措置 | |||
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消火剤 | 水噴霧、泡消火剤、粉末消火剤、炭酸ガス、乾燥砂類 | ||
使ってはならない消火剤 | 棒状放水 | ||
特有の危険有害性 | 火災によって刺激性、腐食性及び/又は毒性のガスを発生するおそれがある。 | ||
加熱により容器が爆発するおそれがある。 | |||
破裂したボンベが飛翔するおそれがある。 | |||
特有の消火方法 | 危険でなければ火災区域から容器を移動する。 | ||
消火後も、大量の水を用いて十分に容器を冷却する。 | |||
漏洩部や安全装置に直接水をかけてはいけない。凍るおそれがある。 | |||
損傷したボンベは専門家だけが取り扱う。 | |||
消火を行う者の保護 | 消火作業の際は、空気呼吸器を含め適切な防護服(耐熱性)を着用する。 | ||
消火作業の際は、適切な空気呼吸器、化学用保護衣を着用する。 | |||
6.漏出時の措置 | |||
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人体に対する注意事項、保護具および緊急措置 | 漏洩物に触れたり、その中を歩いたりしない。 | ||
直ちに、全ての方向に適切な距離を漏洩区域として隔離する。 | |||
関係者以外の立入りを禁止する。 | |||
風上に留まる。 | |||
密閉された場所に立入る前に換気する。 | |||
作業者は適切な保護具(『8.ばく露防止措置及び保護措置』の項を参照)を着用し、眼、皮膚への接触や吸入を避ける。 | |||
低地から離れる。 | |||
漏洩場所を換気する。 | |||
ガスが拡散するまでその区域を立入禁止とする。 | |||
環境に対する注意事項 | 環境中に放出してはならない。 | ||
回収・中和 | 危険でなければ漏れを止める。 | ||
封じ込め及び浄化方法・機材 | 危険でなければ漏れを止める。 | ||
可能ならば、漏洩している容器を回転させ、液体でなく気体が放出するようにする。 | |||
容器を冷却して蒸発を抑え、発生した蒸気雲を分散させるため散水を行う。 | |||
二次災害の防止策 | すべての発火源を速やかに取除く(近傍での喫煙、火花や火炎の禁止)。 | ||
排水溝、下水溝、地下室あるいは閉鎖場所への流入を防ぐ。 | |||
住居地域及び工業地域の住民に直ちに警告し、危険地域から避難する。 | |||
7.取扱い及び保管上の注意 | |||
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取扱い | |||
技術的対策 | 『8.ばく露防止及び保護措置』に記載の設備対策を行い、保護具を着用する。 | ||
局所排気・全体換気 | 『8.ばく露防止及び保護措置』に記載の局所排気、全体換気を行う。 | ||
安全取扱い注意事項 | 取扱い後はよく手を洗うこと。 | ||
この製品を使用する時に、飲食又は喫煙をしないこと。 | |||
容器は丁寧に取り扱い、衝撃を与えたり、転倒させない。 | |||
容器の取り付け、取り外しの作業の際は、漏洩させないよう、十分注意する。 | |||
使用後は、バルブを完全に閉め、口金キャップを取り付け、保護キャップを付ける。 | |||
多量に吸入すると、窒息する危険性がある。 | |||
吸入すると、死亡する危険性がある。 | |||
皮膚、粘膜等に触れると、炎症を起こす。 | |||
飲み込みを避けること。 | |||
ガスを吸入しないこと。 | |||
排気用の換気を行うこと。 | |||
屋外又は換気の良い区域でのみ使用すること。 | |||
接触回避 | データなし | ||
保管 | |||
技術的対策 | 容器は保安上1年以内にご使用の上、速やかに販売事業者に返却すること(高圧ガス保安協会指針)。 | ||
混触危険物質 | データなし | ||
保管条件 | 容器は直射日光や火気を避け、40℃以下の温度で保管すること。 | ||
容器を密閉して換気の良い場所で保管すること。 | |||
施錠して保管すること。 | |||
容器包装材料 | データなし | ||
8.ばく露防止及び保護措置 | |||
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管理濃度 | 未設定 | ||
許容濃度(ばく露限界値、生物学的ばく露指標) | |||
日本産衛学会(2007年版) | 未設定 | ||
ACGIH(2007年版) | TWA 0.05 ppm | ||
設備対策 | この物質を貯蔵ないし取扱う作業場には洗眼器と安全シャワーを設置すること。 | ||
作業場には全体換気装置、局所排気装置を設置すること。 | |||
保護具 | |||
呼吸器の保護具 | 適切な呼吸器保護具を着用すること。 | ||
手の保護具 | 適切な保護手袋を着用すること。 | ||
眼の保護具 | 適切な眼の保護具を着用すること。 | ||
皮膚及び身体の保護具 | 適切な保護衣を着用すること。 | ||
衛生対策 | 取扱い後はよく手を洗うこと。 | ||
この製品を使用する時に、飲食又は喫煙をしないこと。 | |||
9.物理的及び化学的性質 | |||
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物理的状態 | |||
形状 | 液化ガス | ||
色 | 無色 | ||
臭い | データなし | ||
pH | データなし | ||
融点・凝固点 | -39℃ : ICSC (J) (2000) | ||
沸点、初留点及び沸騰範囲 | -34.5℃ : ICSC (J) (2000) | ||
引火点 | データなし | ||
自然発火温度 | データなし | ||
燃焼性(固体、ガス) | 不燃性 : ICSC (J) (2000) | ||
爆発範囲 | データなし | ||
蒸気圧 | 2.86E-9 mmHg (25℃) (推定値) : PHYSPROP Database (Access on Sep. 2008) | ||
蒸気密度 | 6.7 (空気=1) : ICSC (J) (2000) | ||
蒸発速度(酢酸ブチル=1) | データなし | ||
比重(密度) | データなし | ||
溶解度 | 水 : 徐々に反応する : ICSC (J) (2000) | ||
水 : 2.24E5 mg/L (25℃) (推定値) : PHYSPROP Database (Access on Sep. 2008) | |||
オクタノール・水分配係数 | log Pow = -0.79 (推定値) : PHYSPROP Database (Access on Sep. 2008) | ||
分解温度 | データなし | ||
粘度 | データなし | ||
粉じん爆発下限濃度 | データなし | ||
最小発火エネルギー | データなし | ||
体積抵抗率(導電率) | データなし | ||
10.安定性及び反応性 | |||
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安定性 | 法規制に従った保管及び取扱においては安定と考えられる | ||
危険有害反応可能性 | 加熱すると分解し、フッ化水素、セレンを含む有毒で腐食性のヒュームを生じる。 | ||
避けるべき条件 | 加熱 | ||
混触危険物質 | データなし | ||
危険有害な分解生成物 | フッ化水素、セレンを含む有毒で腐食性のヒューム | ||
11.有害性情報 | |||
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急性毒性 | |||
経口 | データなし | ||
経皮 | データなし | ||
吸入 | 吸入(ガス): | LC50のデータがないため、RTECS(2004)のラットのLCLo=5ppm/4H(換算値)にて評価し、区分1とした。なお、ラット、マウス、モルモット、ウサギの4種いずれにおいても10ppm/4Hばく露が致死的であったことも(HSDB, 2003)、区分1の分類を支持する。 | |
吸入(蒸気): | GHSの定義におけるガス。 | ||
吸入(粉じん): | GHSの定義におけるガス。 | ||
吸入(ミスト): | GHSの定義におけるガス。 | ||
皮膚腐食性・刺激性 | Priority 2文書のICSC(J)(2002)、HSDB(2003)、HSFS(2001)にヒトでの皮膚刺激性を示す記述があり、区分2とした。 | ||
眼に対する重篤な損傷・刺激性 | Priority 2文書のICSC(J)(2000)およびSITTIG(4th, 2002)に眼に対する腐食性を示す記述があり、区分1とした。 | ||
呼吸器感作性又は皮膚感作性 | 呼吸器感作性:データなし 皮膚感作性:SITTIG(4th, 2002)に皮膚感作性の可能性を示す記述があるが、裏付けとなるデータがなく、データ不足のため分類できない。 | ||
生殖細胞変異原性 | データなし | ||
発がん性 | フッ化物としてACGIH-TLV(2004)はA4、セレン化合物としてIRIS(1993)はD、IARC9(1975)はGroup 3と分類しており、区分外とした。 | ||
生殖毒性 | データなし (MAK/BAT(2004)ではフッ化物としても無機セレン化合物としてもCに分類しており、生殖毒性のおそれはないとしている。) | ||
特定標的臓器・全身毒性(単回ばく露) | Priority 1文書のPATTY(5th, 2001)に4種の動物(ウサギ、モルモット、ラット、マウス)の吸入ばく露試験において5ppm/4時間で肺水腫を起こしたとの記載があり、ガイダンス値との比較では区分1の範囲内であった。Priority 2文書のICSC(J)(2000)、SITTIG (4th, 2002)、HSFS (2001)にもヒトにおいて気道腐食性があり、肺水腫等を起こすとの記載があった。以上から区分1(呼吸器系[吸入])とした。 | ||
特定標的臓器・全身毒性(反復ばく露) | Priority 1文書のACGIH-TLV(2004)にフッ化物として骨への影響(フッ素症)があるとしており、区分1(骨)とした。なお、Priority 2文書のSITTIG(4th, 2002)には中枢神経系、肝臓、腎臓への影響、HSFS(2001)には呼吸器系への影響の記載があるが、いずれも裏付けとなるデータがなかった。 | ||
吸引性呼吸器有害性 | GHSの定義におけるガス。 | ||
12.環境影響情報 | |||
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水生環境急性有害性 | データがなく分類できない。 | ||
水生環境慢性有害性 | データがなく分類できない。 | ||
13.廃棄上の注意 | |||
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残余廃棄物 | 廃棄の前に、可能な限り無害化、安定化及び中和等の処理を行って危険有害性のレベルを低い状態にする。 | ||
廃棄においては、関連法規並びに地方自治体の基準に従うこと。 | |||
汚染容器及び包装 | 容器は清浄にしてリサイクルするか、関連法規並びに地方自治体の基準に従って適切な処分を行う。 | ||
空容器を廃棄する場合は、内容物を完全に除去すること。 | |||
14.輸送上の注意 | |||
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国際規制 | |||
海上規制情報 | IMOの規制に従う。 | ||
航空規制情報 | 輸送禁止 | ||
UNNo. | 2194 | ||
ProperShippingName. | Selenium hexafluoride | ||
Class | 2.3 | ||
国内規制 | |||
陸上規制情報 | 毒劇法の規制に従う。 | ||
海上規制情報 | 船舶安全法の規制に従う。 | ||
航空規制情報 | 輸送禁止 | ||
特別安全対策 | 移送時にイエローカードの保持が必要。 | ||
食品や飼料と一緒に輸送してはならない。 | |||
輸送に際しては、直射日光を避け、容器の破損、腐食、漏れのないように積み込み、荷崩れの防止を確実に行う。 | |||
重量物を上積みしない。 | |||
緊急時応急措置指針番号 | 125 | ||
15.適用法令 | |||
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労働安全衛生法 | 名称等を表示すべき危険有害物(法第57条、施行令第18条別表第9) 名称等を通知すべき危険有害物(法第57条の2、施行令第18条の2別表第9) リスクアセスメントを実施すべき危険有害物(法第57条の3) | ||
毒物及び劇物取締法 | 毒物(指定令第1条)(政令番号:18) | ||
大気汚染防止法 | 有害大気汚染物質 法第2条第13項(中央環境審議会答申、1996.10.18) | ||
水質汚濁防止法 | 有害物質(法第2条、令第2条、排水基準を定める省令第1条) | ||
化学物質排出把握管理促進法(PRTR法) | 第1種指定化学物質(法第2条第2項、施行令第1条別表第1)(政令番号:1-178) | ||
船舶安全法 | 高圧ガス・毒性高圧ガス | ||
高圧ガス(危規則第3条危険物告示別表第1) | |||
航空法 | 高圧ガス・毒性高圧ガス | ||
輸送禁止(施行規則第194条) | |||
港則法 | 高圧ガス・毒性高圧ガス | ||
危険物・高圧ガス(法第21条2、則第12条、昭和54告示547別表二イ) | |||
労働基準法 | 疾病化学物質(法第75条第2項、施行規則第35条・別表第1の2第4号1・昭53労告36号) | ||
16.その他の情報 | |||
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参考文献 | 各データ毎に記載した。 |