ホーム > GHSモデル SDS情報 |
1.化学物質等及び会社情報 | |||
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化学物質等の名称 | 塩化鉛(II) (Lead(II) chloride) | ||
製品コード | 20B0306 | ||
会社名 | ○○○○株式会社 | ||
住所 | 東京都△△区△△町△丁目△△番地 | ||
電話番号 | 03-1234-5678 | ||
緊急時の電話番号 | 03-1234-5678 | ||
FAX番号 | 03-1234-5678 | ||
メールアドレス | |||
推奨用途及び使用上の制限 | |||
2.危険有害性の要約 | |||
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GHS分類 | |||
分類実施日 | H18.7.24 (環境に対する有害性はH18.3.31) |
物理化学的危険性 | 火薬類 | 分類対象外 |
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可燃性・引火性ガス | 分類対象外 | |
可燃性・引火性エアゾール | 分類対象外 | |
支燃性・酸化性ガス類 | 分類対象外 | |
高圧ガス | 分類対象外 | |
引火性液体 | 分類対象外 | |
可燃性固体 | 区分外 | |
自己反応性化学品 | 分類対象外 | |
自然発火性液体 | 分類対象外 | |
自然発火性固体 | 区分外 | |
自己発熱性化学品 | 区分外 | |
水反応可燃性化学品 | 区分外 | |
酸化性液体 | 分類対象外 | |
酸化性固体 | 区分外 | |
有機過酸化物 | 分類対象外 | |
金属腐食性物質 | 分類できない | |
健康に対する有害性 | 急性毒性(経口) | 区分4 |
急性毒性(経皮) | 分類できない | |
急性毒性(吸入:ガス) | 分類対象外 | |
急性毒性(吸入:蒸気) | 分類できない | |
急性毒性(吸入:粉じん) | 分類できない | |
急性毒性(吸入:ミスト) | 分類対象外 | |
皮膚腐食性・刺激性 | 分類できない | |
眼に対する重篤な損傷・眼刺激性 | 区分1 | |
呼吸器感作性 | 分類できない | |
皮膚感作性 | 分類できない | |
生殖細胞変異原性 | 分類できない | |
発がん性 | 区分2 | |
生殖毒性 | 区分1A | |
特定標的臓器・全身毒性(単回ばく露) | 区分1(腎臓 神経系 血液系 ) | |
特定標的臓器・全身毒性(反復ばく露) | 区分1(腎臓 神経系 血液系 ) | |
吸引性呼吸器有害性 | 分類できない | |
環境に対する有害性 | 水生環境急性有害性 | 区分1 |
水生環境慢性有害性 | 区分1 |
ラベル要素 | |||
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絵表示又はシンボル | |||
注意喚起語 | 危険 | ||
危険有害性情報 | 飲み込むと有害 | ||
重篤な眼の損傷 | |||
発がんのおそれの疑い | |||
生殖能又は胎児への悪影響のおそれ | |||
血液系、神経系、腎臓の障害 | |||
長期又は反復ばく露による血液系、神経系、腎臓の障害 | |||
水生生物に非常に強い毒性 | |||
長期的影響により水生生物に非常に強い毒性 | |||
注意書き | |||
【安全対策】 | |||
使用前に取扱説明書を入手すること。 | |||
すべての安全注意を読み理解するまで取扱わないこと。 | |||
この製品を使用する時に、飲食又は喫煙をしないこと。 | |||
取扱い後はよく手を洗うこと。 | |||
適切な保護眼鏡、保護面を着用すること。 | |||
適切な個人用保護具を使用すること。 | |||
環境への放出を避けること。 | |||
粉じん、ヒューム、スプレーを吸入しないこと。 | |||
【応急措置】 | |||
飲み込んだ場合、口をすすぐこと。 | |||
飲み込んだ場合、気分が悪い時は、医師に連絡すること。 | |||
眼に入った場合、水で数分間注意深く洗うこと。次に、コンタクトレンズを着用していて容易に外せる場合は外すこと。その後も洗浄を続けること。 | |||
眼に入った場合、直ちに医師に連絡すること。 | |||
ばく露又はその懸念がある場合、医師の手当、診断を受けること。 | |||
気分が悪い時は、医師の手当て、診断を受けること。 | |||
漏出物は回収すること。 | |||
【保管】 | |||
施錠して保管すること。 | |||
【廃棄】 | |||
内容物、容器を都道府県知事の許可を受けた専門の廃棄物処理業者に業務委託すること。 | |||
3.組成及び成分情報 | |||
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化学物質 | |||
化学名又は一般名 | 塩化鉛(II) | ||
別名 | |||
分子式(分子量) | PbCl2 (278.106) | ||
化学特性(示性式又は構造式) | |||
CAS番号: | 7758-95-4 | ||
官報公示整理番号(化審法・安衛法) | (1)-252 | ||
分類に寄与する不純物及び安定化添加物 | データなし | ||
濃度又は濃度範囲 | 100% | ||
4.応急措置 | |||
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吸入した場合 | 気分が悪い時は、医師の手当て、診断を受けること。 | ||
皮膚に付着した場合 | 水と石鹸で洗うこと。 | ||
気分が悪い時は、医師の手当て、診断を受けること。 | |||
目に入った場合 | 水で数分間注意深く洗うこと。次に、コンタクトレンズを着用していて容易に外せる場合は外すこと。その後も洗浄を続けること。 | ||
直ちに医師に連絡すること。 | |||
飲み込んだ場合 | 口をすすぐこと。 | ||
気分が悪い時は、医師に連絡すること。 | |||
5.火災時の措置 | |||
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消火剤 | 水噴霧、泡消火剤、粉末消火剤、炭酸ガス、乾燥砂類 | ||
使ってはならない消火剤 | 棒状注水 | ||
特有の危険有害性 | 消火水は汚染を引き起こすおそれがある。 | ||
火災時に刺激性、腐食性及び毒性のガスを発生するおそれがある。 | |||
特有の消火方法 | 危険でなければ火災区域から容器を移動する。 | ||
消火後も、大量の水を用いて十分に容器を冷却する。 | |||
移動不可能な場合、容器及び周囲に散水して冷却する。 | |||
消火を行う者の保護 | 適切な空気呼吸器、防護服(耐熱性)を着用する。 | ||
6.漏出時の措置 | |||
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人体に対する注意事項、保護具および緊急措置 | 作業者は適切な保護具(『8.ばく露防止措置及び保護措置』の項を参照)を着用し、眼、皮膚への接触や吸入を避ける。 | ||
漏洩物に触れたり、その中を歩いたりしない。 | |||
直ちに、全ての方向に適切な距離を漏洩区域として隔離する。 | |||
関係者以外の立入りを禁止する。 | |||
風上に留まる。 | |||
全ての着火源を取り除く。 | |||
環境に対する注意事項 | 環境中に放出してはならない。 | ||
回収・中和 | データなし | ||
封じ込め及び浄化方法・機材 | データなし | ||
二次災害の防止策 | |||
7.取扱い及び保管上の注意 | |||
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取扱い | |||
技術的対策 | 『8.ばく露防止及び保護措置』に記載の設備対策を行い、保護具を着用する。 | ||
局所排気・全体換気 | 『8.ばく露防止及び保護措置』に記載の局所排気、全体換気を行う。 | ||
安全取扱い注意事項 | 使用前に使用説明書を入手すること。 | ||
すべての安全注意を読み理解するまで取扱わないこと。 | |||
この製品を使用する時に、飲食又は喫煙をしないこと。 | |||
取扱い後はよく手を洗うこと。 | |||
飲み込みを避けること。 | |||
環境への放出を避けること。 | |||
眼に入れないこと。 | |||
皮膚との接触を避けること。 | |||
保管 | |||
技術的対策 | データなし | ||
混触危険物質 | データなし | ||
保管条件 | 施錠して保管すること。 | ||
容器を密閉して冷乾所にて保存すること。 | |||
容器包装材料 | 国連輸送法規で規定されている容器を使用する。 | ||
8.ばく露防止及び保護措置 | |||
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管理濃度 | 0.05mg/m3 (as Pb) | ||
許容濃度(ばく露限界値、生物学的ばく露指標) | |||
日本産衛学会(2007年版) | 0.1mg/m3 (as Pb) | ||
ACGIH(2007年版) | TWA 0.05mg/m3 (asPb) | ||
設備対策 | この物質を貯蔵ないし取扱う作業場には洗眼器と安全シャワーを設置すること。 | ||
ばく露を防止するため、装置の密閉化又は局所排気装置を設置すること。 | |||
保護具 | |||
呼吸器の保護具 | 適切な呼吸器保護具を着用すること。 | ||
手の保護具 | 適切な保護手袋を着用すること。 | ||
眼の保護具 | 適切な眼の保護具を着用すること。 | ||
皮膚及び身体の保護具 | 適切な保護衣を着用すること。 | ||
衛生対策 | この製品を使用する時に、飲食又は喫煙をしないこと。 | ||
取扱い後はよく手を洗うこと。 | |||
9.物理的及び化学的性質 | |||
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物理的状態 | |||
形状 | 固体 | ||
色 | データなし | ||
臭い | データなし | ||
pH | データなし | ||
融点・凝固点 | 501℃: NITE (Access on Oct.2008) | ||
沸点、初留点及び沸騰範囲 | 950℃: NITE (Access on Oct.2008) | ||
引火点 | データなし | ||
自然発火温度 | データなし | ||
燃焼性(固体、ガス) | データなし | ||
爆発範囲 | データなし | ||
蒸気圧 | 1 mm Hg: NITE (Access on Oct.2008) | ||
蒸気密度 | データなし | ||
蒸発速度(酢酸ブチル=1) | データなし | ||
比重(密度) | 5.85: NITE (Access on Oct.2008) | ||
溶解度 | 9.9g/L at 20℃: NITE (Access on Oct.2008) | ||
オクタノール・水分配係数 | 1.35: PhysProp (Access on Oct.2008) | ||
分解温度 | データなし | ||
粘度 | データなし | ||
粉じん爆発下限濃度 | データなし | ||
最小発火エネルギー | データなし | ||
体積抵抗率(導電率) | データなし | ||
10.安定性及び反応性 | |||
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安定性 | 法規制に従った保管及び取扱においては安定と考えられる | ||
危険有害反応可能性 | データなし | ||
避けるべき条件 | データなし | ||
混触危険物質 | データなし | ||
危険有害な分解生成物 | データなし | ||
11.有害性情報 | |||
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急性毒性 | |||
経口 | モルモットを用いた経口投与試験のLD50=2000 mg/kg (IARC 23 (1980)) に基づき、区分4とした。 | ||
経皮 | データなし | ||
吸入 | 吸入(ガス): | GHSの定義による固体であるため、ガスでの吸入は想定されず、分類対象外とした。 | |
吸入(蒸気): | データなし | ||
吸入(粉じん): | データなし | ||
皮膚腐食性・刺激性 | データなし | ||
眼に対する重篤な損傷・刺激性 | HSDB (2006) のウサギを用いた眼刺激性試験の結果、「moderate purulent reaction and general inflammation of the eye (中等度の化膿性の反応および、一般的な炎症)」がみられたことから、化膿性の反応の原因として組織の壊死が起こっていたと考え、区分1とした。 | ||
呼吸器感作性又は皮膚感作性 | 呼吸器感作性:データなし 皮膚感作性: データなし | ||
生殖細胞変異原性 | DFGOTvol. 17 (2002)の記述から、経世代変異原性試験なし、生殖細胞/体細胞in vivo変異原性試験なし、生殖細胞/体細胞in vivo遺伝毒性試験なし、in vitro変異原性試験で複数指標の(強)陽性結果なし、であることから分類できないとした。 | ||
発がん性 | NTP (2005)でR、IARC (1987)でGroup 2B、ACGIH (2001)でA3、日本産業衛生学会で2Bに分類されていることから、区分2とした。 | ||
生殖毒性 | 鉛はヒトで、発生神経毒性物質、生殖毒性物質として知られていることから、専門家の判断に基づき、区分1Aとした。 | ||
特定標的臓器・全身毒性(単回ばく露) | 本物質については、無機鉛化合物の影響を基に分類するものとする。 無機鉛化合物の毒性として、ヒトについては、「無機鉛の急性影響及び慢性影響はほぼ同様の症状が認められている。無機鉛の吸入もしくは経口摂取により口内の収斂、渇き、消化器への影響として吐き気、嘔吐、上腹部不快感、食欲不振、腹痛、便秘などを引き起こすと報告されている。造血機能への影響は無機鉛の代表的な作用であり、δ-アミノレブリン酸及びヘム合成酵素の阻害に起因したヘモグロビン合成阻害、赤血球寿命の短縮による貧血が認められている。腎臓への影響として間質性腎障害(interstitial nephropathy)、尿量減少のほか、蛋白尿、血尿、尿円柱、糖尿及びアミノ酸尿などに代表されるFanconi 症候群を呈する近位尿細管障害が報告されている。無機鉛は末梢神経系に作用し、特に四肢の筋の虚弱、疼痛、痙攣が認められている。また、成人においては非常にまれであるが、極めて高濃度(詳細不明)のばく露を受けた場合、運動失調、頭痛、知覚異常、抑うつ、昏睡などの中枢神経系への影響が認められている。しかしながら、中枢神経系への影響は、特に小児において感受性が高く、落ち着きがない、攻撃的性格、集中困難、記憶力低下などを伴う症状が米国で問題となっている。」(CERIハザードデータ集 2001-9 (2002))の記述があることから、血液系、腎臓、神経系が標的臓器と考えられた。 以上より、区分1(血液系、腎臓、神経系)とした。 | ||
特定標的臓器・全身毒性(反復ばく露) | 本物質については、無機鉛化合物の影響を基に分類するものとする。 無機鉛化合物の毒性として、ヒトについては、「無機鉛の急性影響及び慢性影響はほぼ同様の症状が認められている。無機鉛の吸入もしくは経口摂取により口内の収斂、渇き、消化器への影響として吐き気、嘔吐、上腹部不快感、食欲不振、腹痛、便秘などを引き起こすと報告されている。造血機能への影響は無機鉛の代表的な作用であり、δ-アミノレブリン酸及びヘム合成酵素の阻害に起因したヘモグロビン合成阻害、赤血球寿命の短縮による貧血が認められている。腎臓への影響として間質性腎障害(interstitial nephropathy)、尿量減少のほか、蛋白尿、血尿、尿円柱、糖尿及びアミノ酸尿などに代表されるFanconi 症候群を呈する近位尿細管障害が報告されている。無機鉛は末梢神経系に作用し、特に四肢の筋の虚弱、疼痛、痙攣が認められている。また、成人においては非常にまれであるが、極めて高濃度(詳細不明)のばく露を受けた場合、運動失調、頭痛、知覚異常、抑うつ、昏睡などの中枢神経系への影響が認められている。しかしながら、中枢神経系への影響は、特に小児において感受性が高く、落ち着きがない、攻撃的性格、集中困難、記憶力低下などを伴う症状が米国で問題となっている。」(CERIハザードデータ集 2001-9 (2002))の記述があることから、血液系、腎臓、神経系が標的臓器と考えられた。 以上より、区分1(血液系、腎臓、神経系)とした。 | ||
吸引性呼吸器有害性 | データなし | ||
12.環境影響情報 | |||
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水生環境急性有害性 | 甲殻類(ネコゼミジンコ属)の48時間LC50=0.28mg/L(ECETOC TR91、2003)から、区分1とした。 | ||
水生環境慢性有害性 | 急性毒性が区分1、金属化合物であり水中での挙動および生物蓄積性が不明であるため、区分1とした。 | ||
13.廃棄上の注意 | |||
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残余廃棄物 | 廃棄の前に、可能な限り無害化、安定化及び中和等の処理を行って危険有害性のレベルを低い状態にする。 | ||
廃棄においては、関連法規並びに地方自治体の基準に従うこと。 | |||
都道府県知事などの許可を受けた産業廃棄物処理業者、もしくは地方公共団体がその処理を行っている場合にはそこに委託して処理する。 | |||
廃棄物の処理を依託する場合、処理業者等に危険性、有害性を充分告知の上処理を委託する。 | |||
本製品を含む廃液及び洗浄排水を直接河川等に排出したり、そのまま埋め立てたり投棄することは避ける。 | |||
汚染容器及び包装 | 容器は清浄にしてリサイクルするか、関連法規並びに地方自治体の基準に従って適切な処分を行う。 | ||
空容器を廃棄する場合は、内容物を完全に除去すること。 | |||
14.輸送上の注意 | |||
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国際規制 | |||
海上規制情報 | IMOの規定に従う。 | ||
航空規制情報 | ICAO/IATAの規定に従う。 | ||
UNNo. | 2291 | ||
ProperShippingName. | Lead compound, soluble, n.o.s. | ||
Class | 6.1 | ||
航空法の規制に従う。 | |||
国内規制 | |||
陸上規制情報 | 毒劇法の規制に従う。 | ||
海上規制情報 | 船舶安全法の規定に従う。 | ||
航空規制情報 | 航空法の規定に従う。 | ||
特別安全対策 | 移送時にイエローカードの保持が必要。 | ||
食品や飼料と一緒に輸送してはならない。 | |||
緊急時応急措置指針番号 | 151 | ||
15.適用法令 | |||
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労働安全衛生法 | 作業環境評価基準(法第65条の2第1項) | ||
名称等を表示すべき危険有害物(法第57条、施行令第18条別表第9) 名称等を通知すべき危険有害物(法第57条の2、施行令第18条の2別表第9) リスクアセスメントを実施すべき危険有害物(法第57条の3) | |||
鉛化合物(施行令別表第4・鉛中毒予防規則第1条第4号・昭47労働省告示91号) | |||
毒物及び劇物取締法 | 劇物(指定令第2条)(政令番号:77) | ||
大気汚染防止法 | 排出規制物質(有害物質) (法第2条第1項3、政令第1条) | ||
水質汚濁防止法 | 有害物質(法第2条、令第2条、排水基準を定める省令第1条) | ||
化学物質排出把握管理促進法(PRTR法) | 第1種指定化学物質(法第2条第2項、施行令第1条別表第1)(政令番号:1-230) | ||
船舶安全法 | 毒物類・毒物 | ||
航空法 | 毒物類・毒物 | ||
港則法 | 毒物類・毒物 | ||
労働基準法 | 疾病化学物質(法第75条第2項、施行規則第35条・別表第1の2第4号1・昭53労告36号) | ||
下水道法 | 水質基準物質(法第12条の2第2項、施行令第9条の4) | ||
廃棄物の処理及び清掃に関する法律 | 特別管理産業廃棄物(法第2条第5項、施行令第2条の4) | ||
16.その他の情報 | |||
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参考文献 | 各データ毎に記載した。 |