| ホーム > GHSモデル SDS情報 |
| 1.化学物質等及び会社情報 | |||
|---|---|---|---|
| 化学物質等の名称 | 五塩化アンチモン(V) (Antimony pentachloride(V)) | ||
| 製品コード | 20B1125 | ||
| 会社名 | ○○○○株式会社 | ||
| 住所 | 東京都△△区△△町△丁目△△番地 | ||
| 電話番号 | 03-1234-5678 | ||
| 緊急時の電話番号 | 03-1234-5678 | ||
| FAX番号 | 03-1234-5678 | ||
| メールアドレス | |||
| 推奨用途及び使用上の制限 | 触媒 | ||
| 2.危険有害性の要約 | |||
|---|---|---|---|
| GHS分類 | |||
| 分類実施日 | H18.6.20 (環境に対する有害性についてはH18.3.31)、GHS分類マニュアル(H18.2.10 版)を使用 | ||
| 物理化学的危険性 | 火薬類 | 分類対象外 |
|---|---|---|
| 可燃性・引火性ガス | 分類対象外 | |
| 可燃性・引火性エアゾール | 分類対象外 | |
| 支燃性・酸化性ガス類 | 分類対象外 | |
| 高圧ガス | 分類対象外 | |
| 引火性液体 | 区分外 | |
| 可燃性固体 | 分類対象外 | |
| 自己反応性化学品 | 分類対象外 | |
| 自然発火性液体 | 区分外 | |
| 自然発火性固体 | 分類対象外 | |
| 自己発熱性化学品 | 区分外 | |
| 水反応可燃性化学品 | 区分外 | |
| 酸化性液体 | 区分外 | |
| 酸化性固体 | 分類対象外 | |
| 有機過酸化物 | 分類対象外 | |
| 金属腐食性物質 | 分類できない | |
| 健康に対する有害性 | 急性毒性(経口) | 区分4 |
| 急性毒性(経皮) | 分類できない | |
| 急性毒性(吸入:ガス) | 分類対象外 | |
| 急性毒性(吸入:蒸気) | 区分1 | |
| 急性毒性(吸入:ミスト) | 分類できない | |
| 皮膚腐食性・刺激性 | 区分1A-1C | |
| 眼に対する重篤な損傷・眼刺激性 | 区分1 | |
| 呼吸器感作性 | 分類できない | |
| 皮膚感作性 | 分類できない | |
| 生殖細胞変異原性 | 分類できない | |
| 発がん性 | 区分2 | |
| 生殖毒性 | 分類できない | |
| 特定標的臓器・全身毒性(単回ばく露) | 区分2(呼吸器系 ) | |
| 特定標的臓器・全身毒性(反復ばく露) | 区分1(心血管系 肺 ) | |
| 吸引性呼吸器有害性 | 分類できない | |
| 環境に対する有害性 | 水生環境急性有害性 | 区分1 |
| 水生環境慢性有害性 | 区分1 |
| ラベル要素 | |||
|---|---|---|---|
| 絵表示又はシンボル | ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
| 注意喚起語 | 危険 | ||
| 危険有害性情報 | 飲み込むと有害 | ||
| 吸入すると生命に危険 | |||
| 重篤な皮膚の薬傷・眼の損傷 | |||
| 重篤な眼の損傷 | |||
| 発がんのおそれの疑い | |||
| 呼吸器系の障害のおそれ | |||
| 長期又は反復ばく露による心血管系、肺の障害 | |||
| 水生生物に非常に強い毒性 | |||
| 長期的影響により水生生物に非常に強い毒性 | |||
| 注意書き | |||
| 【安全対策】 | |||
| 使用前に取扱説明書を入手すること。 | |||
| すべての安全注意を読み理解するまで取扱わないこと。 | |||
| 屋外又は換気の良い区域でのみ使用すること。 | |||
| この製品を使用する時に、飲食又は喫煙をしないこと。 | |||
| 適切な保護手袋、保護衣、保護面を着用すること。 | |||
| 適切な呼吸用保護具を着用すること。 | |||
| 適切な個人用保護具を使用すること。 | |||
| ミスト、ヒューム、スプレーを吸入しないこと。 | |||
| 取扱い後はよく手を洗うこと。 | |||
| 環境への放出を避けること。 | |||
| 【応急措置】 | |||
| 皮膚に付着した場合、眼に入った場合、飲み込んだ場合、吸入した場合は、直ちに医師に連絡すること。 | |||
| 飲み込んだ場合、口をすすぐこと。無理に吐かせないこと。 | |||
| 吸入した場合、被災者を新鮮な空気のある場所に移動し、呼吸しやすい姿勢で休息させること。 | |||
| 皮膚又は毛に付着した場合、直ちに、汚染された衣類をすべて脱ぎ又は取り除くこと。皮膚を流水又はシャワーで洗うこと。 | |||
| 汚染された衣類を再使用する前に洗濯すること。 | |||
| 眼に入った場合、水で数分間注意深く洗うこと。次に、コンタクトレンズを着用していて容易に外せる場合は外すこと。その後も洗浄を続けること。 | |||
| ばく露又はその懸念がある場合、医師の手当、診断を受けること。 | |||
| 気分が悪い時は、医師の手当て、診断を受けること。 | |||
| 漏出物は回収すること。 | |||
| 【保管】 | |||
| 施錠して保管すること。 | |||
| 容器を密閉して換気の良い場所で保管すること。 | |||
| 【廃棄】 | |||
| 内容物、容器を都道府県知事の許可を受けた専門の廃棄物処理業者に業務委託すること。 | |||
| 3.組成及び成分情報 | |||
|---|---|---|---|
| 化学物質 | |||
| 化学名又は一般名 | 塩化アンチモン(V) | ||
| 別名 | 塩化アンチモン(V) (Pentachloroantimony(V)) | ||
| 分子式(分子量) | SbCl5 (299.03) | ||
| 化学特性(示性式又は構造式) | ![]() | ||
| CAS番号: | 7647-18-9 | ||
| 官報公示整理番号(化審法・安衛法) | (1)-256 | ||
| 分類に寄与する不純物及び安定化添加物 | データなし | ||
| 濃度又は濃度範囲 | 100% | ||
| 4.応急措置 | |||
|---|---|---|---|
| 吸入した場合 | 被災者を新鮮な空気のある場所に移動し、呼吸しやすい姿勢で休息させること。 | ||
| 直ちに医師に連絡すること。 | |||
| 皮膚に付着した場合 | 水と石鹸で洗うこと。 | ||
| 直ちに、汚染された衣類をすべて脱ぐこと、又は取り去ること。 | |||
| 直ちに医師に連絡すること。 | |||
| 汚染された衣類を再使用する前に洗濯すること。 | |||
| 目に入った場合 | 水で数分間注意深く洗うこと。次に、コンタクトレンズを着用していて容易に外せる場合は外すこと。その後も洗浄を続けること。 | ||
| 直ちに医師に連絡すること。 | |||
| 飲み込んだ場合 | 直ちに医師に連絡すること。 | ||
| 口をすすぐこと。無理に吐かせないこと。 | |||
| 5.火災時の措置 | |||
|---|---|---|---|
| 消火剤 | 水噴霧、泡消火剤、粉末消火剤、炭酸ガス、乾燥砂類 | ||
| 使ってはならない消火剤 | 棒状放水 | ||
| 特有の危険有害性 | 火災によって刺激性、腐食性及び/又は毒性のガスを発生するおそれがある。 | ||
| 不燃性であり、それ自身は燃えないが、加熱されると分解して、腐食性及び/又は毒性の煙霧を発生するおそれがある。 | |||
| 特有の消火方法 | 危険でなければ火災区域から容器を移動する。 | ||
| 消火後も、大量の水を用いて十分に容器を冷却する。 | |||
| 消火を行う者の保護 | 消火作業の際は、適切な空気呼吸器、化学用保護衣を着用する。 | ||
| 6.漏出時の措置 | |||
|---|---|---|---|
| 人体に対する注意事項、保護具および緊急措置 | 直ちに、全ての方向に適切な距離を漏洩区域として隔離する。 | ||
| 関係者以外の立入りを禁止する。 | |||
| 作業者は適切な保護具(『8.ばく露防止措置及び保護措置』の項を参照)を着用し、眼、皮膚への接触や吸入を避ける。 | |||
| 適切な防護衣を着けていないときは破損した容器あるいは漏洩物に触れてはいけない。 | |||
| 密閉された場所は換気する。 | |||
| 環境に対する注意事項 | 環境中に放出してはならない。 | ||
| 回収・中和 | 漏洩物を掃き集めて空容器に回収し、後で廃棄処理する。 | ||
| 封じ込め及び浄化方法・機材 | 水で湿らせ、空気中のダストを減らし分散を防ぐ。 | ||
| 二次災害の防止策 | すべての発火源を速やかに取除く(近傍での喫煙、火花や火炎の禁止)。 | ||
| 7.取扱い及び保管上の注意 | |||
|---|---|---|---|
| 取扱い | |||
| 技術的対策 | 『8.ばく露防止及び保護措置』に記載の設備対策を行い、保護具を着用する。 | ||
| 局所排気・全体換気 | 『8.ばく露防止及び保護措置』に記載の局所排気、全体換気を行う。 | ||
| 安全取扱い注意事項 | 使用前に使用説明書を入手すること。 | ||
| すべての安全注意を読み理解するまで取扱わないこと。 | |||
| この製品を使用する時に、飲食又は喫煙をしないこと。 | |||
| 取扱い後はよく手を洗うこと。 | |||
| 飲み込みを避けること。 | |||
| 皮膚との接触を避けること。 | |||
| ミスト、ヒューム、スプレーを吸入しないこと。 | |||
| 眼、皮膚に付けないこと。 | |||
| 粉じん、ヒュームを吸入しないこと。 | |||
| 眼に入れないこと。 | |||
| 取り扱い後は手を洗う。 | |||
| 接触、吸入又は飲み込まないこと。 | |||
| 環境への放出を避けること。 | |||
| 接触回避 | データなし | ||
| 保管 | |||
| 技術的対策 | 特別に技術的対策は必要としない。 | ||
| 混触危険物質 | データなし | ||
| 保管条件 | 酸化剤から離して保管する。 | ||
| 特に技術的対策は必要としない。 | |||
| 容器包装材料 | データなし | ||
| 8.ばく露防止及び保護措置 | |||
|---|---|---|---|
| 管理濃度 | 未設定 | ||
| 許容濃度(ばく露限界値、生物学的ばく露指標) | |||
| 日本産衛学会(2007年版) | 未設定 | ||
| ACGIH(2007年版) | 未設定 | ||
| 設備対策 | この物質を貯蔵ないし取扱う作業場には洗眼器と安全シャワーを設置すること。 | ||
| 特別な換気要求事項はない。 | |||
| 保護具 | |||
| 呼吸器の保護具 | 適切な呼吸器保護具を着用すること。 | ||
| 手の保護具 | 適切な保護手袋を着用すること。 | ||
| 眼の保護具 | 適切な眼の保護具を着用すること。 | ||
| 皮膚及び身体の保護具 | 適切な保護衣を着用すること。 | ||
| 衛生対策 | この製品を使用する時に、飲食又は喫煙をしないこと。 | ||
| 取扱い後はよく手を洗うこと。 | |||
| 9.物理的及び化学的性質 | |||
|---|---|---|---|
| 物理的状態 | |||
| 形状 | 液体 | ||
| 色 | 無色または黄色 | ||
| 臭い | データなし | ||
| pH | データなし | ||
| 融点・凝固点 | 2.8℃ : NITE総合検索 (Access on Oct. 2008) | ||
| 沸点、初留点及び沸騰範囲 | 79℃ (22mmHg) : NITE総合検索 (Access on Oct. 2008) | ||
| 引火点 | データなし | ||
| 自然発火温度 | データなし | ||
| 燃焼性(固体、ガス) | 不燃性 : HSDB (2003) | ||
| 爆発範囲 | データなし | ||
| 蒸気圧 | 1mmHg (22.7℃) : NITE総合検索 (Access on Oct. 2008) | ||
| 蒸気密度 | データなし | ||
| 蒸発速度(酢酸ブチル=1) | データなし | ||
| 比重(密度) | 2.358 : NITE総合検索 (Access on Oct. 2008) | ||
| 溶解度 | 水に分解する。塩酸に可溶。クロロホルム、四塩化炭素に可溶。 : NITE総合検索 (Access on Oct. 2008) | ||
| オクタノール・水分配係数 | データなし | ||
| 分解温度 | データなし | ||
| 粘度 | データなし | ||
| 粉じん爆発下限濃度 | データなし | ||
| 最小発火エネルギー | データなし | ||
| 体積抵抗率(導電率) | データなし | ||
| 10.安定性及び反応性 | |||
|---|---|---|---|
| 安定性 | 法規制に従った保管及び取扱においては安定と考えられる | ||
| 危険有害反応可能性 | データなし | ||
| 避けるべき条件 | データなし | ||
| 混触危険物質 | データなし | ||
| 危険有害な分解生成物 | データなし | ||
| その他 | 少量の水:一水和物または四水和物を生成する。 | ||
| 大量の水:加水分解して五酸化アンチモンを生成する。 | |||
| 11.有害性情報 | |||
|---|---|---|---|
| 急性毒性 | |||
| 経口 | ラットのLD50=1115mg/kg(RTECS, 2004)に基づき、区分4とした。 | ||
| 経皮 | データなし | ||
| 吸入 | 吸入(ガス): | GHSの定義における液体。 | |
| 吸入(蒸気): | ラットのLC50=41.7ppm/4H(RTECS, 2004)に基づき、区分1とした。 | ||
| 吸入(ミスト): | データなし | ||
| 皮膚腐食性・刺激性 | HSDB(2003)、HSFS(2004)、SITTIG(4th, 2002)にヒトにおいて皮膚腐食性を示す記述があるが、細区分の指標となる動物実験のデータがないことから、区分1A-1Cとした。 【表示】細区分を行う必要がある場合は、安全性の観点から1Aとした方が望ましい。 | ||
| 眼に対する重篤な損傷・刺激性 | 動物実験のデータはないが、HSDB(2003)、HSFS(2004)のヒトでの症状に"severe/corrosive"との記載があり、皮膚に対しても腐食性を示すことから、区分1とした。 | ||
| 呼吸器感作性又は皮膚感作性 | 呼吸器感作性:データなし 皮膚感作性:データなし | ||
| 生殖細胞変異原性 | データなし。 (MAK/BAT(2005)では無機アンチモン化合物として3Aと分類しており、生殖細胞変異原性が疑われる。) | ||
| 発がん性 | 産衛学会勧告(2005)でアンチモン化合物として2Bに分類されており、区分2とした。 | ||
| 生殖毒性 | データなし | ||
| 特定標的臓器・全身毒性(単回ばく露) | Priority 2文書のHSDB(2003)、HSFS(2004)、SITTIG(4th, 2002)にヒトでの肺水腫等の呼吸器系への影響が記載されていることから、区分2(呼吸器系)とした。 | ||
| 特定標的臓器・全身毒性(反復ばく露) | Priority 1文書のACGIH-TLV(2004)においてアンチモン化合物として肺、心血管系に影響があるとしており、Priority 2文書のHSFS(2004)、SITTIG(4th, 2002)にもヒトでの肺、心臓への影響の記載があるため、区分1(肺、心血管系)とした。 | ||
| 吸引性呼吸器有害性 | 蒸気またはミストの吸入により肺水腫を起こすとの記述は複数あるものの、液体の経口摂取によると思われる報告は見つからず、40℃における動粘性率も不明なため(29.4℃では0.87mm2/s)、分類できない。 | ||
| 12.環境影響情報 | |||
|---|---|---|---|
| 水生環境急性有害性 | 魚類(マダイ)の96時間LC50=0.93mg/L(CERIハザードデータ集、2002)から、区分1とした。 | ||
| 水生環境慢性有害性 | 急性毒性が区分1、金属化合物であり水中での挙動および生物蓄積性が不明であるため、区分1とした。 | ||
| 13.廃棄上の注意 | |||
|---|---|---|---|
| 残余廃棄物 | 廃棄の前に、可能な限り無害化、安定化及び中和等の処理を行って危険有害性のレベルを低い状態にする。 | ||
| 廃棄においては、関連法規並びに地方自治体の基準に従うこと。 | |||
| 汚染容器及び包装 | 容器は清浄にしてリサイクルするか、関連法規並びに地方自治体の基準に従って適切な処分を行う。 | ||
| 空容器を廃棄する場合は、内容物を完全に除去すること。 | |||
| 14.輸送上の注意 | |||
|---|---|---|---|
| 国際規制 | |||
| 海上規制情報 | IMOの規定に従う。 | ||
| 航空規制情報 | ICAO/IATAの規定に従う。 | ||
| UNNo. | 1730 | ||
| ProperShippingName. | Antimony pentachloride, liquid | ||
| Class | 8 | ||
| (注意:物質純度に応じて、複数の国連番号あり) | |||
| 国内規制 | |||
| 陸上規制情報 | 消防法の規制に従う。 | ||
| 毒劇法の規制に従う。 | |||
| 海上規制情報 | 船舶安全法の規定に従う。 | ||
| 航空規制情報 | 航空法の規定に従う。 | ||
| 特別安全対策 | 移送時にイエローカードの保持が必要。 | ||
| 食品や飼料と一緒に輸送してはならない。 | |||
| 重量物を上積みしない。 | |||
| 輸送に際しては、直射日光を避け、容器の破損、腐食、漏れのないように積み込み、荷崩れの防止を確実に行う。 | |||
| 緊急時応急措置指針番号 | 157 | ||
| 15.適用法令 | |||
|---|---|---|---|
| 労働安全衛生法 | 名称等を表示すべき危険有害物(法第57条、施行令第18条別表第9) 名称等を通知すべき危険有害物(法第57条の2、施行令第18条の2別表第9) リスクアセスメントを実施すべき危険有害物(法第57条の3) | ||
| 毒物及び劇物取締法 | 劇物(指定令第2条)(政令番号:7) | ||
| 化学物質排出把握管理促進法(PRTR法) | 第1種指定化学物質(法第2条第2項、施行令第1条別表第1)(政令番号:1-25) | ||
| 消防法 | 貯蔵等の届出を要する物質(法第9条の3・危険物令第1条の10六別表2−17・平元省令2号第2条) | ||
| 船舶安全法 | 腐食性物質 | ||
| 航空法 | 腐食性物質 | ||
| 港則法 | 腐食性物質 | ||
| 労働基準法 | 疾病化学物質(法第75条第2項、施行規則第35条・別表第1の2第4号1・昭53労告36号) | ||
| 16.その他の情報 | |||
|---|---|---|---|
| 参考文献 | 各データ毎に記載した。 | ||