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安全データシート
亜鉛
作成日 2009年3月30日
改訂日
1.化学物質等及び会社情報
化学物質等の名称亜鉛 (Zinc)
製品コード20A2067
会社名○○○○株式会社
住所東京都△△区△△町△丁目△△番地
電話番号03-1234-5678
緊急時の電話番号03-1234-5678
FAX番号03-1234-5678
メールアドレス    
推奨用途及び使用上の制限めっき、薄鋼板、合金の原料
 

2.危険有害性の要約
GHS分類
分類実施日H21.3.27、政府向けGHS分類ガイダンス(H20.9.5版)を使用
物理化学的危険性火薬類分類対象外
 可燃性・引火性ガス分類対象外
 可燃性・引火性エアゾール分類対象外
 支燃性・酸化性ガス類分類対象外
 高圧ガス分類対象外
 引火性液体分類対象外
 可燃性固体分類できない
 自己反応性化学品分類対象外
 自然発火性液体分類対象外
 自然発火性固体区分外
 自己発熱性化学品分類できない
 水反応可燃性化学品分類できない
 酸化性液体分類対象外
 酸化性固体分類対象外
 有機過酸化物分類対象外
 金属腐食性物質分類できない
健康に対する有害性急性毒性(経口)区分外
 急性毒性(経皮)分類できない
 急性毒性(吸入:ガス)分類対象外
 急性毒性(吸入:蒸気)分類できない
 急性毒性(吸入:粉じん)区分外
 急性毒性(吸入:ミスト)分類対象外
 皮膚腐食性・刺激性区分外
 眼に対する重篤な損傷・眼刺激性区分2B
 呼吸器感作性分類できない
 皮膚感作性区分外
 生殖細胞変異原性分類できない
 発がん性分類できない
 生殖毒性分類できない
 特定標的臓器・全身毒性(単回ばく露)分類できない
 特定標的臓器・全身毒性(反復ばく露)分類できない
 吸引性呼吸器有害性分類できない
環境に対する有害性水生環境急性有害性区分1
 水生環境慢性有害性区分1
ラベル要素
絵表示又はシンボル環境
注意喚起語警告
危険有害性情報眼刺激
 水生生物に非常に強い毒性
 長期的影響により水生生物に非常に強い毒性
注意書き
 【安全対策】
 取扱い後はよく手を洗うこと。
 環境への放出を避けること。
 【応急措置】
 眼に入った場合、水で数分間注意深く洗うこと。次に、コンタクトレンズを着用していて容易に外せる場合は外すこと。その後も洗浄を続けること。
 眼に入った場合、眼の刺激が持続する場合は医師の診断、手当てを受けること。
 漏出物は回収すること。
 【保管】
 データなし
 【廃棄】
 内容物、容器を都道府県知事の許可を受けた専門の廃棄物処理業者に業務委託すること。
国・地域情報
 

3.組成及び成分情報
化学物質
化学名又は一般名亜鉛
別名Zinc powder、Zinc dust、Blue powder
分子式 (分子量)Zn(65.37)
化学特性 (示性式又は構造式)構造式
CAS番号7440-66-6
官報公示整理番号(化審法・安衛法)化審法:
安衛法:
分類に寄与する不純物及び安定化添加物データなし
濃度又は濃度範囲100%
 

4.応急措置
吸入した場合気分が悪い時は、医師の診断、手当てを受けること。
皮膚に付着した場合水と石鹸で洗うこと。
 皮膚刺激が生じた場合、医師の診断、手当てを受けること。
目に入った場合水で数分間注意深く洗うこと。次に、コンタクトレンズを着用していて容易に外せる場合は外すこと。その後も洗浄を続けること。
 眼の刺激が持続する場合は、医師の診断、手当てを受けること。
飲み込んだ場合口をすすぐこと。
 気分が悪い時は、医師の診断、手当てを受けること。
予想される急性症状及び遅発性症状吸入 : 金属味、金属ヒューム熱。症状は遅れて現われることがある。
 皮膚 : 皮膚の乾燥。
 経口摂取 : 腹痛、吐き気、嘔吐。
最も重要な兆候及び症状金属ヒューム熱の症状は数時間経過するまで現われない。
応急措置をする者の保護データなし
医師に対する特別注意事項データなし
 

5.火災時の措置
消火剤
下記以外の場合水噴霧、泡消火剤、粉末消火剤、炭酸ガス、乾燥砂類
使ってはならない消火剤
下記以外の場合棒状放水
消火剤
酸化膜に被覆されない活性の高い金属粉末の場合リン酸塩以外(炭酸水素塩類、塩化ナトリウム等)の粉末消火剤、乾燥砂類
使ってはならない消火剤
酸化膜に被覆されない活性の高い金属粉末の場合禁水、リン酸塩粉末消火剤
特有の危険有害性不燃性であり、それ自身は燃えないが、加熱されると分解して、腐食性及び/又は毒性の煙霧を発生するおそれがある。
 火災時に刺激性、腐食性及び毒性のガスを発生するおそれがある。
特有の消火方法危険でなければ火災区域から容器を移動する。
消火を行う者の保護適切な空気呼吸器、防護服(耐熱性)を着用する。
 

6.漏出時の措置
人体に対する注意事項、保護具および緊急措置全ての着火源を取り除く。
 直ちに、全ての方向に適切な距離を漏洩区域として隔離する。
 関係者以外の立入りを禁止する。
 密閉された場所に立入る前に換気する。
環境に対する注意事項環境中に放出してはならない。
回収・中和漏洩物を掃き集めて空容器に回収し、後で廃棄処理する。
封じ込め及び浄化方法・機材水で湿らせ、空気中のダストを減らし分散を防ぐ。
二次災害の防止策プラスチックシートで覆いをし、散乱を防ぐ。
 

7.取扱い及び保管上の注意
取扱い
技術的対策『8.ばく露防止及び保護措置』に記載の設備対策を行い、保護具を着用する。
局所排気・全体換気『8.ばく露防止及び保護措置』に記載の局所排気、全体換気を行う。
安全取扱い注意事項取扱い後はよく手を洗うこと。
 眼に入れないこと。
 飲み込みを避けること。
 皮膚との接触を避けること。
 粉じん、蒸気、ヒューム、スプレーを吸入しないこと。
 環境への放出を避けること。
接触回避『10.安定性及び反応性』を参照。
保管
技術的対策消防法の規制に従う。
混触危険物質『10.安定性及び反応性』を参照。
保管条件酸から離しておくこと。
 塩基から離しておくこと。
 酸化剤から離して保管する。
 亜鉛は酸化被膜により一般的には安定化しているが、金属粉末は急速な酸化により発火爆発する危険性があるので、発火源からの隔離、静電気の蓄積防止対策をすること。
 容器を密閉して換気の良い冷所で保管すること。
 施錠して保管すること。
容器包装材料データなし
 

8.ばく露防止及び保護措置
管理濃度未設定
許容濃度 (ばく露限界値、生物学的ばく露指標)
日本産衛学会(2007年版)未設定
ACGIH(2007年版)未設定
設備対策容器及び受器を接地/結合すること。
 防爆の電気・換気・照明機器を使用すること。
 静電気放電に対する予防措置を講ずること。
 この物質を貯蔵ないし取扱う作業場には洗眼器と安全シャワーを設置すること。
 作業場には防爆タイプの全体換気装置、局所排気装置を設置すること。
保護具
呼吸器の保護具適切な呼吸器保護具を着用すること。
手の保護具適切な保護手袋を着用すること。
眼の保護具適切な眼の保護具を着用すること。
皮膚及び身体の保護具適切な保護衣を着用すること。
衛生対策取扱い後はよく手を洗うこと。
 

9.物理的及び化学的性質
物理的状態
形状固体
青灰色〜銀白色
臭い無臭
pHデータなし
融点・凝固点419.53℃ : Lide (88th, 2008), HSDB (2006)
沸点、初留点及び沸騰範囲907℃ : Lide (88th, 2008), HSDB (2006), ホンメル(1996), 混色危険Hb (第2版, 1997), ICSC(1994), ICSC(J)(1994)
引火点データなし
自然発火温度460℃ : ICSC(1994), ICSC(J)(1994)
燃焼性(固体、ガス)データなし
爆発範囲データなし
蒸気圧1mmHg (487℃) : Sax (11th., 2004), ホンメル(1996)
蒸気密度データなし
蒸発速度(酢酸ブチル=1)データなし
比重(密度)7.142 : 混触危険Hb (第2版, 1997)
溶解度水 : 不溶 : HSDB (2006), 混触危険Hb (第2版, 1997)
 酸、アルカリ : 可溶 : HSDB (2006)
オクタノール・水分配係数logP=-0.47 : SRC (Access on 7. 2008)
分解温度データなし
粘度データなし
粉じん爆発下限濃度データなし
最小発火エネルギーデータなし
体積抵抗率(導電率)データなし
 

10.安定性及び反応性
安定性法規制に従った保管及び取扱においては安定と考えられる
危険有害反応可能性粉末や顆粒状で空気と混合すると、粉じん爆発の可能性がある。
 乾燥状態では、撹拌、空気輸送、注入などにより、静電気を帯びることがある。
 加熱すると、有毒なヒュームを生じる。
 強力な還元剤であり、酸化剤と激しく反応する。
 水と反応し、また酸、塩基と激しく反応し、引火性の高い水素ガス[ICSC0001]を放出する。
 イオウ、ハロゲン化炭化水素他多くの物質と激しく反応し、火災や爆発の危険をもたらす。
避けるべき条件粉末や顆粒状での空気との混合、乾燥状態での帯電、加熱
混触危険物質酸化剤、水、酸、塩基、イオウ、ハロゲン化炭化水素他多くの物質
危険有害な分解生成物有毒なヒューム、引火性の高い水素ガス[ICSC0001]
 

11.有害性情報
急性毒性
経口ラットのLD50値 >2000mg/kg(OECDガイドライン401, NITE初期リスク評価書(2007))に基づき、区分外とした。
経皮データなし
吸入吸入(ガス):GHS定義による固体である。
 吸入(蒸気):データなし
 吸入(粉じん):ラットのLC50値 >5410mg/m3(OECDガイドライン403, NITE初期リスク評価書(2007))に基づき区分外とした。
皮膚腐食性・刺激性金属亜鉛のデータは得られないが、酸化亜鉛による影響と同程度であると記載がある。酸化亜鉛による皮膚刺激性はない(EU-RAR (2004))ことから、区分外とした。
眼に対する重篤な損傷・刺激性ウサギを用いた試験において、結膜の発赤、浮腫などの軽度の刺激性(NITE初期リスク評価書, 2007)がみられたことから、区分2Bとした。
呼吸器感作性又は皮膚感作性呼吸器感作性:データなし
 皮膚感作性:金属亜鉛のデータは得られないが、酸化亜鉛による影響と同程度であると記載がある。酸化亜鉛による皮膚刺激性はない(EU-RAR (2004))ことから、区分外とした。
生殖細胞変異原性データなし
発がん性国際機関(ACGIH (2005)), IARC (2005), EPA (2005), NTP (2005))では、発がん性を明確に示す疫学的報告が得られないことから亜鉛およびその化合物の発がん性を評価していない(NITE初期リスク評価書(2007))。したがって、データ不足で分類できないとした。
生殖毒性金属亜鉛のデータがないため、データ不足で分類できないとした。亜鉛は必須微量元素であるため欠乏症および過剰症などの生理的機能障害(皮膚炎や味覚障害、下痢等、貧血等)が誘引される。ヒトにおいて、血中の亜鉛濃度の減少による妊娠合併症の顕著な増加、出生児の低体重などの事例がある(NITE初期リスク評価書(2007))。
特定標的臓器・全身毒性(単回ばく露)ラットを用いた試験において立毛、下痢、呼吸数の減少、眼瞼まひなど軽度の症状はみられたが、濃度が不明である(NITE初期リスク評価書, 2007)。ヒトにおいて亜鉛ヒュームによる肺、呼吸困難、乾性咳、ヒューム熱等の症状が見られる(EHC (No.221, 2001))が、亜鉛ヒュームは金属亜鉛ではなく大部分が酸化亜鉛として存在する(EU-RAR (2004))ため、これらの症状は酸化亜鉛に起因するものと示唆される。したがって、データ不足により分類できないとした。
特定標的臓器・全身毒性(反復ばく露)ヒトにおいて、124mg/m3/50Mばく露では咳、呼吸困難(肺、胸部への影響)、2.4mg/m3/5Yばく露では正球性貧血(normocytic anemia)、ビリルビン、コレステロールへの影響、70mg/kg/10Wばく露では血液学的変化および酵素阻害がみられる(RTECS(2008))との記載がある。得られた情報からは症状の程度がわからないため、データ不足で分類できないとした。また、亜鉛は必須微量元素であるため欠乏症および過剰症などの生理的機能障害(皮膚炎や味覚障害、下痢等、貧血等)が誘引される(NITE初期リスク評価書(2007))。
吸引性呼吸器有害性データなし
 

12.環境影響情報
水生環境急性有害性藻類(Pseudokirchneriella subcapitata)での72h-ErC50=0.15mg/L(EHC 221 2001)であることから、区分1とした。
水生環境慢性有害性金属化合物であることから、急速分解性はないと判断され、急性分類が区分1であることから、区分1とした。
 

13.廃棄上の注意
残余廃棄物廃棄の前に、可能な限り無害化、安定化及び中和等の処理を行って危険有害性のレベルを低い状態にする。
 廃棄においては、関連法規並びに地方自治体の基準に従うこと。
汚染容器及び包装容器は清浄にしてリサイクルするか、関連法規並びに地方自治体の基準に従って適切な処分を行う。
 空容器を廃棄する場合は、内容物を完全に除去すること。
 

14.輸送上の注意
国際規制
海上規制情報IMOの規制に従う。
航空規制情報ICAO/IATAの規制に従う。
UN No.1436
Proper Shipping Name.Zinc powder
Class4.3
国内規制
陸上規制情報消防法の規制に従う。
海上規制情報船舶安全法の規制に従う。
航空規制情報航空法の規制に従う。
特別安全対策移送時にイエローカードの保持が必要。
 食品や飼料と一緒に輸送してはならない。
 輸送に際しては、直射日光を避け、容器の破損、腐食、漏れのないように積み込み、荷崩れの防止を確実に行う。
 重量物を上積みしない。
緊急時応急措置指針番号138
 

15.適用法令
労働安全衛生法危険物・発火性の物(施行令別表第1第2号)
大気汚染防止法有害大気汚染物質(法第2条第13項、環境庁通知)
水質汚濁防止法生活環境汚染項目(法第2条、施行令第3条、排水基準を定める省令第1条別表第2)
消防法第2類可燃性固体、金属粉(法第2条第7項危険物別表第1・第2類)
船舶安全法可燃性物質類・自然発火性物質(危規則第3条危険物告示別表第1)
 可燃性物質類・水反応可燃性物質(危規則第3条危険物告示別表第1)
航空法可燃性物質類・水反応可燃性物質(施行規則第194条危険物告示別表第1)
 輸送禁止(施行規則第194条)
港則法危険物・自然発火性物質(法第21条2、則第12条、昭和54告示547別表二ト)
労働基準法疾病化学物質(法第75条第2項、施行規則第35条・別表第1の2第4号1・昭53労告36号)
 

16.その他の情報
参考文献各データ毎に記載した。