ホーム > GHSモデル SDS情報 |
1.化学物質等及び会社情報 | |||
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化学物質等の名称 | シアン化水銀(II) (Mercury(II) cyanide) | ||
製品コード | 20B1039 | ||
会社名 | ○○○○株式会社 | ||
住所 | 東京都△△区△△町△丁目△△番地 | ||
電話番号 | 03-1234-5678 | ||
緊急時の電話番号 | 03-1234-5678 | ||
FAX番号 | 03-1234-5678 | ||
メールアドレス | |||
推奨用途及び使用上の制限 | シアン化化合物の製造用、農薬など | ||
2.危険有害性の要約 | |||
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GHS分類 | |||
分類実施日 | H18.11.20 (環境に対する有害性についてはH18.3.31)、GHS分類マニュアル(H18.2.10 版)を使用 |
物理化学的危険性 | 火薬類 | 分類対象外 |
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可燃性・引火性ガス | 分類対象外 | |
可燃性・引火性エアゾール | 分類対象外 | |
支燃性・酸化性ガス類 | 分類対象外 | |
高圧ガス | 分類対象外 | |
引火性液体 | 分類対象外 | |
可燃性固体 | 区分外 | |
自己反応性化学品 | 分類対象外 | |
自然発火性液体 | 分類対象外 | |
自然発火性固体 | 区分外 | |
自己発熱性化学品 | 区分外 | |
水反応可燃性化学品 | 区分外 | |
酸化性液体 | 分類対象外 | |
酸化性固体 | 分類対象外 | |
有機過酸化物 | 分類対象外 | |
金属腐食性物質 | 分類できない | |
健康に対する有害性 | 急性毒性(経口) | 区分2 |
急性毒性(経皮) | 分類できない | |
急性毒性(吸入:ガス) | 分類対象外 | |
急性毒性(吸入:蒸気) | 分類できない | |
急性毒性(吸入:粉じん) | 分類できない | |
急性毒性(吸入:ミスト) | 分類対象外 | |
皮膚腐食性・刺激性 | 区分3 | |
眼に対する重篤な損傷・眼刺激性 | 区分2B | |
呼吸器感作性 | 分類できない | |
皮膚感作性 | 区分1 | |
生殖細胞変異原性 | 分類できない | |
発がん性 | 分類できない | |
生殖毒性 | 区分1B | |
特定標的臓器・全身毒性(単回ばく露) | 区分1(中枢神経系 腎臓 心血管系 呼吸器系 ) | |
特定標的臓器・全身毒性(反復ばく露) | 区分1(腎臓 中枢神経系 ) | |
吸引性呼吸器有害性 | 分類できない | |
環境に対する有害性 | 水生環境急性有害性 | 区分1 |
水生環境慢性有害性 | 区分1 |
ラベル要素 | |||
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絵表示又はシンボル | |||
注意喚起語 | 危険 | ||
危険有害性情報 | 飲み込むと生命に危険 | ||
軽度の皮膚刺激 | |||
眼刺激 | |||
アレルギー性皮膚反応を起こすおそれ | |||
生殖能又は胎児への悪影響のおそれ | |||
呼吸器系、心血管系、腎臓、中枢神経系の障害 | |||
長期又は反復ばく露による腎臓、中枢神経系の障害 | |||
水生生物に非常に強い毒性 | |||
長期的影響により水生生物に非常に強い毒性 | |||
注意書き | |||
【安全対策】 | |||
使用前に取扱説明書を入手すること。 | |||
すべての安全注意を読み理解するまで取扱わないこと。 | |||
この製品を使用する時に、飲食又は喫煙をしないこと。 | |||
適切な保護手袋、保護衣、保護眼鏡、保護面を着用すること。 | |||
適切な個人用保護具を使用すること。 | |||
粉じん、蒸気、スプレー、ヒュームを吸入しないこと。 | |||
汚染された作業衣は作業場から出さないこと。 | |||
取扱い後はよく手を洗うこと。 | |||
環境への放出を避けること。 | |||
【応急措置】 | |||
飲み込んだ場合、口をすすぐこと。 | |||
飲み込んだ場合、直ちに医師に連絡すること。 | |||
皮膚に付着した場合、多量の水と石鹸で洗うこと。 | |||
皮膚に付着した場合、皮膚刺激が生じた場合、医師の診断、手当てを求めること。 | |||
皮膚に付着した場合、皮膚刺激又は発疹が生じた場合は、医師の診断、手当てを受けること。 | |||
汚染された衣類を再使用する前に洗濯すること。 | |||
眼に入った場合、眼の刺激が持続する場合は医師の診断、手当てを受けること。 | |||
眼に入った場合、水で数分間注意深く洗うこと。次に、コンタクトレンズを着用していて容易に外せる場合は外すこと。その後も洗浄を続けること。 | |||
ばく露又はその懸念がある場合、医師の診断、手当てを受けること。 | |||
ばく露した場合、医師に連絡すること。 | |||
気分が悪い時は、医師の診断、手当てを受けること。 | |||
漏出物は回収すること。 | |||
【保管】 | |||
施錠して保管すること。 | |||
【廃棄】 | |||
内容物、容器を都道府県知事の許可を受けた専門の廃棄物処理業者に業務委託すること。 | |||
国・地域情報 | |||
3.組成及び成分情報 | |||
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化学物質 | |||
化学名又は一般名 | シアン化第二水銀 | ||
別名 | ジシアノ水銀(II) (Dicyanomercury(II)) | ||
分子式(分子量) | Hg(CN)2(252.63) | ||
化学特性(示性式又は構造式) | |||
CAS番号: | 592-04-1 | ||
官報公示整理番号(化審法・安衛法) | (1)-150 | ||
分類に寄与する不純物及び安定化添加物 | データなし | ||
濃度又は濃度範囲 | 100% | ||
4.応急措置 | |||
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吸入した場合 | 医師に連絡すること。 | ||
気分が悪い時は、医師の診断、手当てを受けること。 | |||
汚染された衣類を再使用する前に洗濯すること。 | |||
皮膚に付着した場合 | 多量の水と石鹸で洗うこと。 | ||
皮膚刺激または発疹が生じた場合、医師の診断、手当てを受けること。 | |||
医師に連絡すること。 | |||
気分が悪い時は、医師の診断、手当てを受けること。 | |||
目に入った場合 | 水で数分間注意深く洗うこと。次に、コンタクトレンズを着用していて容易に外せる場合は外すこと。その後も洗浄を続けること。 | ||
眼の刺激が持続する場合は、医師の診断、手当てを受けること。 | |||
気分が悪い時は、医師の診断、手当てを受けること。 | |||
医師に連絡すること。 | |||
飲み込んだ場合 | 口をすすぐこと。 | ||
医師に連絡すること。 | |||
気分が悪い時は、医師の診断、手当てを受けること。 | |||
予想される急性症状及び遅発性症状 | データなし | ||
最も重要な兆候及び症状 | データなし | ||
応急措置をする者の保護 | 被災者が(有害)物質を飲み込んだり、吸入したときは口対口法を用いてはいけない;逆流防止のバルブがついたポケットマスクや他の適当な医療用呼吸器を用いて人工呼吸を行う。 | ||
医師に対する特別注意事項 | データなし | ||
5.火災時の措置 | |||
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消火剤 | 水噴霧、泡消火剤、粉末消火剤、炭酸ガス、乾燥砂類 | ||
使ってはならない消火剤 | 棒状放水 | ||
特有の危険有害性 | 火災によって刺激性、腐食性及び/又は毒性のガスを発生するおそれがある。 | ||
不燃性であり、それ自身は燃えないが、加熱されると分解して、腐食性及び/又は毒性の煙霧を発生するおそれがある。 | |||
特有の消火方法 | 危険でなければ火災区域から容器を移動する。 | ||
消火後も、大量の水を用いて十分に容器を冷却する。 | |||
消火を行う者の保護 | 消火作業の際は、適切な空気呼吸器、化学用保護衣を着用する。 | ||
6.漏出時の措置 | |||
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人体に対する注意事項、保護具および緊急措置 | 漏洩物に触れたり、その中を歩いたりしない。 | ||
直ちに、全ての方向に適切な距離を漏洩区域として隔離する。 | |||
関係者以外の立入りを禁止する。 | |||
作業者は適切な保護具(『8.ばく露防止措置及び保護措置』の項を参照)を着用し、眼、皮膚への接触や吸入を避ける。 | |||
立ち入る前に、密閉された場所を換気する。 | |||
環境に対する注意事項 | 環境中に放出してはならない。 | ||
回収・中和 | 漏洩物を掃き集めて密閉できる空容器に回収し、後で廃棄処理する。 | ||
封じ込め及び浄化方法・機材 | 水で湿らせ、空気中のダストを減らし分散を防ぐ。 | ||
二次災害の防止策 | プラスチックシートで覆いをし、散乱を防ぐ。 | ||
7.取扱い及び保管上の注意 | |||
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取扱い | |||
技術的対策 | 『8.ばく露防止及び保護措置』に記載の設備対策を行い、保護具を着用する。 | ||
局所排気・全体換気 | 『8.ばく露防止及び保護措置』に記載の局所排気、全体換気を行う。 | ||
安全取扱い注意事項 | 使用前に使用説明書を入手すること。 | ||
すべての安全注意を読み理解するまで取扱わないこと。 | |||
この製品を使用する時に、飲食又は喫煙をしないこと。 | |||
皮膚との接触を避けること。 | |||
飲み込まないこと。 | |||
粉じん、蒸気、スプレー、ヒュームを吸入しないこと。 | |||
眼に入れないこと。 | |||
汚染された作業衣は作業場から出さないこと。 | |||
取扱い後はよく手を洗うこと。 | |||
接触回避 | データなし | ||
保管 | |||
技術的対策 | 特別に技術的対策は必要としない。 | ||
混触危険物質 | データなし | ||
保管条件 | 容器を密閉して保存すること。 | ||
施錠して保管すること。 | |||
容器包装材料 | データなし | ||
8.ばく露防止及び保護措置 | |||
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管理濃度 | 0.025mg/m3(Hgとして) | ||
許容濃度(ばく露限界値、生物学的ばく露指標) | |||
日本産衛学会(2007年版) | 未設定 | ||
ACGIH(2007年版) | TWA 0.025mg/m3 (Mercury,as Hg : Elemental and inorganic forms) | ||
設備対策 | この物質を貯蔵ないし取扱う作業場には洗眼器と安全シャワーを設置すること。 | ||
空気中の濃度を制御するには、一般適正換気で十分である。 | |||
保護具 | |||
呼吸器の保護具 | 適切な呼吸器保護具を着用すること。 | ||
手の保護具 | 適切な保護手袋を着用すること。 | ||
眼の保護具 | 適切な眼の保護具を着用すること。 | ||
皮膚及び身体の保護具 | 適切な保護衣を着用すること。 | ||
衛生対策 | この製品を使用する時に、飲食又は喫煙をしないこと。 | ||
取扱い後はよく手を洗うこと。 | |||
汚染された作業衣は作業場から出さないこと。 | |||
9.物理的及び化学的性質 | |||
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物理的状態 | |||
形状 | 固体 | ||
色 | データなし | ||
臭い | データなし | ||
pH | データなし | ||
融点・凝固点 | 320℃ (分解) : NITE総合検索 (Access on Oct. 2008) | ||
沸点、初留点及び沸騰範囲 | データなし | ||
引火点 | データなし | ||
自然発火温度 | データなし | ||
燃焼性(固体、ガス) | 不燃性 : NFPA (13th, 2002) | ||
爆発範囲 | データなし | ||
蒸気圧 | 0.00569mmHg (25℃) (推定値) : PHYSPROP Database (Access on Oct. 2008) | ||
蒸気密度 | データなし | ||
蒸発速度(酢酸ブチル=1) | データなし | ||
比重(密度) | 4g/cm3 (20℃) : NITE総合検索 (Access on Oct. 2008) | ||
溶解度 | 水 : 93g/L (14℃) NITE総合検索 (Access on Oct. 2008) | ||
オクタノール・水分配係数 | log Pow=-2.31 (推定値) : PHYSPROP Database (Access on Oct. 2008) | ||
分解温度 | データなし | ||
粘度 | データなし | ||
粉じん爆発下限濃度 | データなし | ||
最小発火エネルギー | データなし | ||
体積抵抗率(導電率) | データなし | ||
10.安定性及び反応性 | |||
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安定性 | 法規制に従った保管及び取扱においては安定と考えられる | ||
危険有害反応可能性 | データなし | ||
避けるべき条件 | データなし | ||
混触危険物質 | データなし | ||
危険有害な分解生成物 | データなし | ||
11.有害性情報 | |||
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急性毒性 | |||
経口 | ラットのLD50=26mg/kg(RTECS, 2006)に従って、区分2とした。 | ||
経皮 | データなし | ||
吸入 | 吸入(ガス): | GHSの定義における固体。 | |
吸入(蒸気): | データなし | ||
吸入(粉じん): | データなし | ||
皮膚腐食性・刺激性 | HSDB(2005)、HSFS(1993)、SITTIG(4th, 2002)に皮膚を刺激するとの記述があり、区分3とした。 | ||
眼に対する重篤な損傷・刺激性 | HSDB(2005)、HSFS(1993)、SITTIG(4th, 2002)に眼を刺激するとの記述があり、区分2Bとした。 | ||
呼吸器感作性又は皮膚感作性 | 呼吸器感作性:データなし 皮膚感作性:MAK/BAT(2005)、産衛学会勧告(2005)では水銀および水銀化合物は皮膚感作性の危険性があるとしており、HSFS(1993)、SITTIG(4th, 2002)にも本物質は皮膚感作性を起こす可能性があるとの記述があるため、区分1とした。 | ||
生殖細胞変異原性 | データなし。なお、金属水銀(CICAD(J), 50, 2003)およびシアン化物(CICAD(J), 61, 2004; PIM G003, WHO/ICPS, 1997)には変異原性がないとされている。 | ||
発がん性 | 無機水銀化合物はIARC 58(1993)ではGroup 3、ACGIH-TLV(2006)ではA4に分類されており、いずれも区分外相当であるが、シアン化物については適切な発がん性試験がなされておらず(CICAD(J), 61, 2004; PIM, G003, WHO/ICPS, 1997)、本物質のデータもないことから、分類できないとした。 | ||
生殖毒性 | 本物質のデータはないが、無機水銀化合物は分類指針参考文献のChemically Induced Birth Defects(3rd, 2000)では父親ばく露による発生毒性物質としてあげられており(ヒトで自然流産の報告あり)、California Proposition 65(2005)でも発生毒性があるとされていることから、区分1Bとした。なお、「水銀元素あるいは無機水銀化合物は、母体に毒性を与えない用量では発生毒性物質でないことが示唆される」(CICAD(J), 50, 2003)、並びに「シアン化物は明らかに母獣に毒性がある投与量または濃度でのみ発生に対する有害な影響を誘起する」(CICAD(J), 61, 2004)との記述もある。 | ||
特定標的臓器・全身毒性(単回ばく露) | 本物質のデータはないが、Priority 1文書のCICAD(J)61(2004)ではシアン化物の急性中毒の標的臓器として心血管系、呼吸器系、中枢神経系をあげており、CICAD 50(2003)では無機水銀化合物のヒトおよび動物の急性毒性において腎臓への影響がみられることから、区分1(心血管系、呼吸器系、中枢神経系、腎臓)とした。 | ||
特定標的臓器・全身毒性(反復ばく露) | Priority 1文書のCICAD(J)50(2003)およびACGIH-TLV(2006)には無機水銀化合物は中枢神経系、腎臓に影響を与えるとの記述があり(CICAD(J)61(2004)にはシアン化物の反復ばく露も中枢神経系に影響を与えるとの記述がある)、Priority 2文書のHSFS(1993)にも本物質による同様の記述があることから、区分1(中枢神経系、腎臓)とした。 | ||
吸引性呼吸器有害性 | データなし | ||
12.環境影響情報 | |||
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水生環境急性有害性 | 甲殻類(オオミジンコ)の48時間EC50=20μg/L(HSDB、2004)から、区分1とした。 | ||
水生環境慢性有害性 | 急性毒性が区分1、金属化合物であり水中での挙動および生物蓄積性が不明であるため、区分1とした。 | ||
13.廃棄上の注意 | |||
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残余廃棄物 | 廃棄の前に、可能な限り無害化、安定化及び中和等の処理を行って危険有害性のレベルを低い状態にする。 | ||
廃棄においては、関連法規並びに地方自治体の基準に従うこと。 | |||
汚染容器及び包装 | 容器は清浄にしてリサイクルするか、関連法規並びに地方自治体の基準に従って適切な処分を行う。 | ||
空容器を廃棄する場合は、内容物を完全に除去すること。 | |||
14.輸送上の注意 | |||
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国際規制 | |||
海上規制情報 | IMOの規制に従う。 | ||
航空規制情報 | ICAO/IATAの規制に従う。 | ||
UNNo. | 1636 | ||
ProperShippingName. | Mercury cyanide | ||
Class | 6.1 | ||
国内規制 | |||
陸上規制情報 | 毒劇法の規制に従う。 | ||
消防法の規制に従う。 | |||
海上規制情報 | 船舶安全法の規制に従う。 | ||
航空規制情報 | 航空法の規制に従う。 | ||
特別安全対策 | 移送時にイエローカードの保持が必要。 | ||
食品や飼料と一緒に輸送してはならない。 | |||
輸送に際しては、直射日光を避け、容器の破損、腐食、漏れのないように積み込み、荷崩れの防止を確実に行う。 | |||
重量物を上積みしない。 | |||
緊急時応急措置指針番号 | 154 | ||
15.適用法令 | |||
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労働安全衛生法 | 特定化学物質第2類物質、管理第2類物質(特定化学物質等障害予防規則第2条第1項第2,5号) | ||
作業環境評価基準(法第65条の2第1項) | |||
名称等を表示すべき危険有害物(法第57条、施行令第18条別表第9) 名称等を通知すべき危険有害物(法第57条の2、施行令第18条の2別表第9) リスクアセスメントを実施すべき危険有害物(法第57条の3) | |||
毒物及び劇物取締法 | 毒物(指定令第1条)(政令番号:8) | ||
毒物(指定令第1条)(政令番号:17) | |||
大気汚染防止法 | 優先取組物質 (中央環境審議会答申) | ||
有害大気汚染物質 法第2条第13項(中央環境審議会答申、1996.10.18) | |||
水質汚濁防止法 | 有害物質(法第2条、令第2条、排水基準を定める省令第1条) | ||
海洋汚染防止法 | 個品運送PP(施行規則第30条の2の3、国土交通省告示) | ||
化学物質排出把握管理促進法(PRTR法) | 第1種指定化学物質(法第2条第2項、施行令第1条別表第1)(政令番号:1-108)、(政令番号:1-175) | ||
消防法 | 貯蔵等の届出を要する物質(法第9条の3・危険物令第1条の10五別表1−8・平元省令2号第1条) | ||
船舶安全法 | 毒物類・毒物(危規則第3条危険物告示別表第1) | ||
航空法 | 毒物類・毒物(施行規則第194条危険物告示別表第1) | ||
港則法 | 危険物・毒物類(法第21条2、則第12条、昭和54告示547別表二ハ) | ||
労働基準法 | 疾病化学物質(法第75条第2項、施行規則第35条・別表第1の2第4号1・昭53労告36号) | ||
16.その他の情報 | |||
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参考文献 | 各データ毎に記載した。 |