ホーム > GHSモデル SDS情報 |
1.化学物質等及び会社情報 | |||
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化学物質等の名称 | クロロぎ酸ベンジル、(Benzyl chloroformate) | ||
製品コード | 20A2115 | ||
会社名 | ○○○○株式会社 | ||
住所 | 東京都△△区△△町△丁目△△番地 | ||
電話番号 | 03-1234-5678 | ||
緊急時の電話番号 | 03-1234-5678 | ||
FAX番号 | 03-1234-5678 | ||
メールアドレス | |||
推奨用途及び使用上の制限 | 有機過酸化物(重合触媒)・樹脂改質剤・医薬・農薬原料 、ペプチド合成時のアミノ基ブロック剤 | ||
2.危険有害性の要約 | |||
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GHS分類 | |||
分類実施日 | H21.3.27、政府向けGHS分類ガイダンス(H20.9.5版)を使用 |
物理化学的危険性 | 火薬類 | 分類対象外 |
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可燃性・引火性ガス | 分類対象外 | |
可燃性・引火性エアゾール | 分類対象外 | |
支燃性・酸化性ガス類 | 分類対象外 | |
高圧ガス | 分類対象外 | |
引火性液体 | 区分4 | |
可燃性固体 | 分類対象外 | |
自己反応性化学品 | 分類対象外 | |
自然発火性液体 | 区分外 | |
自然発火性固体 | 分類対象外 | |
自己発熱性化学品 | 分類できない | |
水反応可燃性化学品 | 分類対象外 | |
酸化性液体 | 分類対象外 | |
酸化性固体 | 分類対象外 | |
有機過酸化物 | 分類対象外 | |
金属腐食性物質 | 分類できない | |
健康に対する有害性 | 急性毒性(経口) | 分類できない |
急性毒性(経皮) | 分類できない | |
急性毒性(吸入:ガス) | 分類対象外 | |
急性毒性(吸入:蒸気) | 分類できない | |
急性毒性(吸入:粉じん) | 分類対象外 | |
急性毒性(吸入:ミスト) | 分類できない | |
皮膚腐食性・刺激性 | 分類できない | |
眼に対する重篤な損傷・眼刺激性 | 分類できない | |
呼吸器感作性 | 分類できない | |
皮膚感作性 | 分類できない | |
生殖細胞変異原性 | 分類できない | |
発がん性 | 分類できない | |
生殖毒性 | 分類できない | |
特定標的臓器・全身毒性(単回ばく露) | 分類できない | |
特定標的臓器・全身毒性(反復ばく露) | 分類できない | |
吸引性呼吸器有害性 | 分類できない | |
環境に対する有害性 | 水生環境急性有害性 | 分類できない |
水生環境慢性有害性 | 分類できない |
ラベル要素 | |||
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絵表示又はシンボル | |||
注意喚起語 | 警告 | ||
危険有害性情報 | 可燃性液体 | ||
注意書き | |||
【安全対策】 | |||
炎及び高温のものから遠ざけること。 | |||
適切な保護手袋、保護眼鏡、保護面を着用すること。 | |||
【応急措置】 | |||
火災の場合には適切な消火方法をとること。 | |||
【保管】 | |||
換気の良い冷所で保管すること。 | |||
【廃棄】 | |||
内容物、容器を都道府県知事の許可を受けた専門の廃棄物処理業者に業務委託すること。 | |||
国・地域情報 | |||
3.組成及び成分情報 | |||
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化学物質 | |||
化学名又は一般名 | クロロギ酸ベンジル | ||
別名 | クロロ炭酸ベンジルエステル、(Benzyl chlorocarbonate)、ベンジルクロロホルマート、(Benzyl chloroformate)、 フェニルメチル=カルボノクロリダート、(Phenylmethyl carbonochloridate)、ベンジルオキシぎ酸クロリド | ||
分子式 (分子量) | C8H7ClO2(170.59) | ||
化学特性 (示性式又は構造式) | |||
CAS番号 | 501-53-1 | ||
官報公示整理番号(化審法・安衛法) | (3)-1835 | ||
分類に寄与する不純物及び安定化添加物 | データなし | ||
濃度又は濃度範囲 | 100% | ||
4.応急措置 | |||
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吸入した場合 | 気分が悪い時は、医師の診断、手当てを受けること。 | ||
皮膚に付着した場合 | 水と石鹸で洗うこと。 | ||
気分が悪い時は、医師の診断、手当てを受けること。 | |||
目に入った場合 | 水で数分間注意深く洗うこと。 | ||
眼の刺激が持続する場合は、医師の診断、手当てを受けること。 | |||
飲み込んだ場合 | 口をすすぐこと。 | ||
気分が悪い時は、医師の診断、手当てを受けること。 | |||
予想される急性症状及び遅発性症状 | 吸入 : 咳、息切れ、咽頭痛、息苦しさ。 | ||
皮膚 : 皮膚熱傷。 | |||
眼 : 催涙性。重度の熱傷。 | |||
経口摂取 : 灼熱感、腹痛、ショック/虚脱。 | |||
最も重要な兆候及び症状 | 肺水腫の症状は 2〜3 時間経過するまで現われない場合が多く、安静を保たないと悪化する。したがって、安静と経過観察が不可欠である。 | ||
応急措置をする者の保護 | データなし | ||
医師に対する特別注意事項 | 医師または医師が認定した者による適切な吸入療法の迅速な施行を検討する。 | ||
5.火災時の措置 | |||
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消火剤 | 泡消火剤、粉末消火剤、炭酸ガス、乾燥砂類 | ||
使ってはならない消火剤 | 水噴霧、棒状放水 | ||
特有の危険有害性 | 熱、火花及び火炎で発火するおそれがある。 | ||
激しく加熱すると燃焼する。 | |||
火災時に刺激性、腐食性及び毒性のガスを発生するおそれがある。 | |||
特有の消火方法 | 危険でなければ火災区域から容器を移動する。 | ||
容器が熱に晒されているときは、移さない。 | |||
安全に対処できるならば着火源を除去すること。 | |||
消火を行う者の保護 | 適切な空気呼吸器、防護服(耐熱性)を着用する。 | ||
6.漏出時の措置 | |||
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人体に対する注意事項、保護具および緊急措置 | 全ての着火源を取り除く。 | ||
直ちに、全ての方向に適切な距離を漏洩区域として隔離する。 | |||
関係者以外の立入りを禁止する。 | |||
密閉された場所に立入る前に換気する。 | |||
環境に対する注意事項 | 環境中に放出してはならない。 | ||
回収・中和 | 不活性材料(例えば、乾燥砂又は土等)で流出物を吸収して、化学品廃棄容器に入れる。 | ||
封じ込め及び浄化方法・機材 | 危険でなければ漏れを止める。 | ||
二次災害の防止策 | すべての発火源を速やかに取除く(近傍での喫煙、火花や火炎の禁止)。 | ||
排水溝、下水溝、地下室あるいは閉鎖場所への流入を防ぐ。 | |||
7.取扱い及び保管上の注意 | |||
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取扱い | |||
技術的対策 | 『8.ばく露防止及び保護措置』に記載の設備対策を行い、保護具を着用する。 | ||
局所排気・全体換気 | 『8.ばく露防止及び保護措置』に記載の局所排気、全体換気を行う。 | ||
安全取扱い注意事項 | 皮膚との接触を避けること。 | ||
取扱い後はよく手を洗うこと。 | |||
接触回避 | 『10.安定性及び反応性』を参照。 | ||
保管 | |||
技術的対策 | 消防法の規制に従う。 | ||
混触危険物質 | 『10.安定性及び反応性』を参照。 | ||
保管条件 | 酸化剤から離して保管する。 | ||
炎及び熱表面から離して保管すること。 | |||
冷所、換気の良い場所で保管すること。 | |||
容器包装材料 | データなし | ||
8.ばく露防止及び保護措置 | |||
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管理濃度 | 未設定 | ||
許容濃度 (ばく露限界値、生物学的ばく露指標) | |||
日本産衛学会(2007年版) | 未設定 | ||
ACGIH(2007年版) | 未設定 | ||
設備対策 | この物質を貯蔵ないし取扱う作業場には洗眼器と安全シャワーを設置すること。 | ||
作業場には全体換気装置、局所排気装置を設置すること。 | |||
保護具 | |||
呼吸器の保護具 | 適切な呼吸器保護具を着用すること。 | ||
手の保護具 | 適切な保護手袋を着用すること。 | ||
眼の保護具 | 適切な眼の保護具を着用すること。 | ||
皮膚及び身体の保護具 | 適切な保護衣を着用すること。 | ||
衛生対策 | 取扱い後はよく手を洗うこと。 | ||
9.物理的及び化学的性質 | |||
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物理的状態 | |||
形状 | 液体 | ||
色 | 無色〜黄色 | ||
臭い | 刺激臭 | ||
pH | データなし | ||
融点・凝固点 | 0℃ (Sax (11th, 2004)) | ||
沸点、初留点及び沸騰範囲 | 152℃ (760mmHg) HSDB (2003) | ||
引火点 | 80.0℃ (o.c.), 107.9℃ (c.c.)HSDB (2003) | ||
自然発火温度 | データなし | ||
燃焼性(固体、ガス) | GHS定義による液体 | ||
爆発範囲 | データなし | ||
蒸気圧 | 7mmHg(85-87℃) [換算値 933Pa(85-87℃)] HSDB (2003) | ||
蒸気密度 | 5.9 (ホンメル (1996)) | ||
蒸発速度(酢酸ブチル=1) | データなし | ||
比重(密度) | 1.2166 (20℃/4℃) HSDB (2003) | ||
溶解度 | 水:1.63*10^(3) mg/L (25℃) (Howard (1997)) エタノール、アセトン、ベンゼンに可溶 (Lide (88th, 2008)) | ||
オクタノール・水分配係数 | log P=1.84 (EST) (Howard (1997)) | ||
分解温度 | データなし | ||
粘度 | 2.57 cP (20℃) HSDB (2003) | ||
粉じん爆発下限濃度 | データなし | ||
最小発火エネルギー | データなし | ||
体積抵抗率(導電率) | データなし | ||
10.安定性及び反応性 | |||
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安定性 | 法規制に従った保管及び取扱においては安定と考えられる | ||
危険有害反応可能性 | 加熱すると分解しホスゲンを、水と接触すると有毒で腐食性のヒューム(塩化水素など)を生じる。 | ||
水や湿気の存在下で、多くの金属を侵す。 | |||
可燃物(木、紙、油、布等)を発火させるおそれがある。 | |||
水と反応して腐食性及び毒性のガスを発生する。 | |||
金属と接触すると、可燃性の水素ガスを発生するおそれがある。 | |||
加熱されたり、水が混入すると、容器が爆発するおそれがある。 | |||
避けるべき条件 | 加熱、水との接触、水や湿気の存在下、可燃物・金属との接触 | ||
混触危険物質 | 水、多くの金属、可燃物(木、紙、油、布等) | ||
危険有害な分解生成物 | ホスゲン、有毒で腐食性のヒューム(塩化水素など)、可燃性の水素ガス | ||
11.有害性情報 | |||
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急性毒性 | |||
経口 | LD50=3000mg/kgのデータがあるが(RTECS (2006))、Lis3のデータであり、これ以外に補強するデータはない。データ不足で分類できない。 | ||
経皮 | データなし | ||
吸入 | 吸入(ガス): | GHSの定義における液体である。 | |
吸入(蒸気): | データなし | ||
吸入(ミスト): | ラットLC50(4hr)=0.59mg/Lのデータがあるが(RTECS (2006))、Lis3のデータであり、これ以外に補強するデータはない。データ不足で分類できない。 | ||
皮膚腐食性・刺激性 | ヒトで皮膚を刺激するとの記述(HSDB (2003))があるが、具体的なデータがなく分類できない。 | ||
眼に対する重篤な損傷・刺激性 | ヒトで眼を刺激するとの記述(HSDB (2003))があるが、具体的なデータがなく分類できない。 | ||
呼吸器感作性又は皮膚感作性 | 呼吸器感作性:データなし | ||
皮膚感作性:データなし | |||
生殖細胞変異原性 | データなし | ||
発がん性 | データなし | ||
生殖毒性 | データなし | ||
特定標的臓器・全身毒性(単回ばく露) | データ不足。 | ||
特定標的臓器・全身毒性(反復ばく露) | データなし | ||
吸引性呼吸器有害性 | データなし | ||
12.環境影響情報 | |||
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水生環境急性有害性 | データなし | ||
水生環境慢性有害性 | データなし | ||
13.廃棄上の注意 | |||
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残余廃棄物 | 廃棄の前に、可能な限り無害化、安定化及び中和等の処理を行って危険有害性のレベルを低い状態にする。 | ||
廃棄においては、関連法規並びに地方自治体の基準に従うこと。 | |||
汚染容器及び包装 | 容器は清浄にしてリサイクルするか、関連法規並びに地方自治体の基準に従って適切な処分を行う。 | ||
空容器を廃棄する場合は、内容物を完全に除去すること。 | |||
14.輸送上の注意 | |||
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国際規制 | |||
海上規制情報 | IMOの規制に従う。 | ||
航空規制情報 | ICAO/IATAの規制に従う。 | ||
UN No. | 1739 | ||
Proper Shipping Name. | Benzyl chloroformate | ||
Class | 8 | ||
国内規制 | |||
陸上規制情報 | 消防法の規制に従う | ||
海上規制情報 | 船舶安全法の規制に従う。 | ||
航空規制情報 | 航空法の規制に従う。 | ||
特別安全対策 | 移送時にイエローカードの保持が必要。 | ||
食品や飼料と一緒に輸送してはならない。 | |||
輸送に際しては、直射日光を避け、容器の破損、腐食、漏れのないように積み込み、荷崩れの防止を確実に行う。 | |||
重量物を上積みしない。 | |||
緊急時応急措置指針番号 | 137 | ||
15.適用法令 | |||
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海洋汚染防止法 | 個品運送P(施行規則第30条の2の3、国土交通省告示) | ||
消防法 | 第2条危険物、第4類引火性液体、第3石油類 | ||
船舶安全法 | 腐食性物質(危規則第3条危険物告示別表第1) | ||
航空法 | 腐食性物質(施行規則第194条危険物告示別表第1) | ||
港則法 | 危険物・腐食性物質(法第21条2、則第12条、昭和54告示547別表二ロ) | ||
16.その他の情報 | |||
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参考文献 | 各データ毎に記載した。 |