| 1.化学品等及び会社情報 | |||
|---|---|---|---|
| 化学品の名称 | オーラミン | ||
| 化学品の英語名称 | Auramine | ||
| 製品コード | R06-C-097-JNIOSH | ||
| 供給者の会社名 | ○○○○株式会社 | ||
| 住所 | 東京都△△区△△町△丁目△△番地 | ||
| 電話番号 | 03-1234-5678 | ||
| ファクシミリ番号 | 03-1234-5678 | ||
| 電子メールアドレス | 連絡先@検セ.or.jp | ||
| 緊急連絡電話番号 | 03-1234-5678 | ||
| 推奨用途及び使用上の制限 | 染料,生体染色(NITE-CHRIPより引用) | ||
| 2.危険有害性の要約 | |||
|---|---|---|---|
| GHS分類 | |||
| 分類実施日 (物化危険性及び健康有害性) | 令和6年度(2024年度)、ガイダンスVer.2.1 (GHS 6版, JIS Z7252:2019) ※一部、平成20年度(2008年度)、ガイダンス(H20.9.5版)(GHS 2版) | ||
| 物理化学的危険性 | - | ||
| 健康に対する有害性 | 急性毒性 (経口) | 区分4 | |
| 発がん性 | 区分2 | ||
| 分類実施日 (環境有害性) | 平成20年度(2008年度)、ガイダンス(H20.9.5版)(GHS 2版) | ||
| 環境に対する有害性 | - | ||
| GHSラベル要素 | |||
|---|---|---|---|
| 絵表示 | ![]() ![]() | ||
| 注意喚起語 | 警告 | ||
| 危険有害性情報 | 飲み込むと有害 発がんのおそれの疑い | ||
| 注意書き | |||
| 安全対策 | 取扱い後はよく手を洗うこと。 この製品を使用するときに、飲食又は喫煙をしないこと。 使用前に取扱説明書を入手すること。 全ての安全注意を読み理解するまで取り扱わないこと。 保護手袋/保護衣/保護眼鏡/保護面を着用すること。 | ||
| 応急措置 | 飲み込んだ場合:直ちに医師に連絡すること。 特別な処置が必要である(このラベルの・・・を見よ)。 注) ”・・・”は、ラベルに解毒剤等中毒時の情報提供を受けるための連絡先などが記載されている場合のものです。ラベル作成時には、”・・・”を適切に置き換えてください。 口をすすぐこと。 ばく露又はばく露の懸念がある場合:医師の診察/手当てを受けること。 | ||
| 保管 | 施錠して保管すること。 | ||
| 廃棄 | 内容物/容器を都道府県知事の許可を受けた専門の廃棄物処理業者に依頼して廃棄すること。 | ||
| 他の危険有害性 | 情報なし | ||
| 3.組成及び成分情報 | |||
|---|---|---|---|
| 化学物質・混合物の区別 | 化学物質 | ||
| 化学名又は一般名 | オーラミン | ||
| 慣用名又は別名 | 4,4’−カルボンイミドイルビス[N,N−ジメチル]ベンゼンアミン | ||
| 英語名 | Auramine | ||
| 濃度又は濃度範囲 | 情報なし | ||
| 分子式 (分子量) | C17H21N3 (267) | ||
| 化学特性 (示性式又は構造式) | ![]() | ||
| CAS番号 | 492-80-8 | ||
| 官報公示整理番号 (化審法) | 5-3049 | ||
| 官報公示整理番号 (安衛法) | - | ||
| GHS分類に寄与する成分(不純物及び安定化添加物も含む) | - | ||
| 4.応急措置 | |||
|---|---|---|---|
| 吸入した場合 | 被害者を静かな場所に横たえ、低体温症から保護する。 新鮮な空気のある場所に移動し、呼吸しやすい姿勢で安静にさせる。 気分が悪い時や呼吸に関する症状が現れた場合は、医師の診察/手当てを受けること。 以上、GESTIS参照。 | ||
| 皮膚に付着した場合 | 直ちに汚染された衣類を全て脱ぐこと。 皮膚に付着した部分を流水またはシャワーで洗い流したのち、水と石けん(鹸)で丁寧に洗浄する。 以上、GESTIS参照。 | ||
| 眼に入った場合 | まぶたを大きく広げて流水で少なくとも10分間、患部を洗眼する。 眼の刺激が続く場合は医師の診察/手当てを受けること。 以上、GESTIS参照。 | ||
| 飲み込んだ場合 | 口をすすぐこと。 直ちに医師に連絡すること。 意識がある場合は、コップ1〜2杯の水を飲ませる。 以上、GESTIS参照。 | ||
| 急性症状及び遅発性症状の最も重要な徴候症状 | 急性: 直接接触による眼の損傷、ヒトへの全身影響に関するデータなし 慢性: データなし 以上、GESTIS参照。 | ||
| 応急措置をする者の保護に必要な注意事項 | 救助者は、状況に応じて適切な眼、皮膚の保護具を着用する。 | ||
| 医師に対する特別な注意事項 | 情報なし | ||
| 5.火災時の措置 | |||
|---|---|---|---|
| 適切な消火剤 | 水噴霧、乾燥消火剤、泡消火剤、二酸化炭素 以上、GESTIS参照。 | ||
| 使ってはならない消火剤 | 火災が周辺に広がる恐れがあるため、直接の棒状注水を避ける。 | ||
| 特有の危険有害性 | 火災の場合、有害物質(亜硝酸ガス、一酸化炭素と二酸化炭素)が放出される可能性がある。 以上、GESTIS参照。 | ||
| 特有の消火方法 | 可能であれば、容器を危険区域から移動する。 着火(発火)源を遮断する。 流出水が排水システムに入らないようにする。 以上、GESTIS参照。 | ||
| 消火を行う者の特別な保護具及び予防措置 | 消火作業の際は、適切な自給式の呼吸器用保護具、眼や皮膚を保護する防護服 (耐熱性) を着用する。 以上、GESTIS参照。 | ||
| 6.漏出時の措置 | |||
|---|---|---|---|
| 人体に対する注意事項、保護具及び緊急措置 | 保護手袋/保護衣/保護眼鏡/保護面を着用すること。 周囲を換気し、こぼれた場所を洗う。 以上、GESTIS参照。 | ||
| 環境に対する注意事項 | 発がん性物質および生殖細胞変異原性物質は、密閉装置でのみ使用する必要がある。 物質の放出を防ぐことができない場合は、出口で吸引する必要がある。 排出制限値、必要に応じて廃ガスの精製を検討する。 容器とパイプラインにラベルを貼ること。 水、排水、下水、または地中への浸透を防ぐ。 以上、GESTIS参照。 | ||
| 封じ込め及び浄化の方法及び機材 | 少量の物質の収集: 廃棄物をシンクやゴミ箱に入れたり置いたりしない。 収集容器にはラベルを貼付すること。容器は換気の良い場所に保管すること。 以上、GESTIS参照。 | ||
| 二次災害の防止策 | 情報なし | ||
| 7.取扱い及び保管上の注意 | |||
|---|---|---|---|
| 取扱い | |||
| 技術的対策 | すべての部屋と備品は定期的に清掃する必要がある。 「8. ばく露防止及び保護措置」に記載の措置を行い、必要に応じて保護具を着用する 粉じんの形成を避ける。避けられない粉じんの発生は、定期的に収集する必要がある。 掃除中に粉じんを起こさないこと。 清掃にブロワーを使用しない。 以上、GESTIS参照。 | ||
| 安全取扱い注意事項 | 全ての安全注意を読み理解するまで取り扱わないこと。 使用前に取扱説明書を入手すること。 清潔な作業場所の維持に注意する。 容器を開いたままにしない。 補充または移し替えには、排気口付きの漏れ防止機器を使用する。 こぼれないようにする。 ラベルの付いた容器にのみ注入する。 粉じんが舞い上がるのを避ける。 壊れやすい容器で輸送する場合は、適切な外部容器を使用する。 以上、GESTIS参照。 | ||
| 接触回避 | 感染性、放射性、爆発性の物質 ガス 強酸化性物質 硝酸アンモニウム及び硝酸アンモニウムを含有する製剤 有機過酸化物および自己反応性物質 危険な化学反応が起こりうる物質と一緒に保管しない。 以上、GESTIS参照。 | ||
| 衛生対策 | この製品を使用するときに、飲食又は喫煙をしないこと。 取扱い後はよく手を洗うこと。 作業エリアでの飲食禁止。 眼、皮膚、衣類への接触を避けること。目に入った場合は、影響を受けた目を洗い流す。 粉じん/煙/ガス/ミスト/蒸気/スプレーの吸入を避けること。 汚染された衣類を再使用する場合には洗濯をすること。 必要に応じて、休憩前に着替える。 以上、GESTIS参照。 | ||
| 保管 | |||
| 安全な保管条件 | 施錠して保管すること。 食品容器は使用しない。 容器にラベルを貼付すること。 できるだけ元の容器に保管する。 容器を密閉する。 涼しい場所に保管する。 乾燥した場所に保管する。 容器は換気の良い場所に保管すること。 以上、GESTIS参照。 | ||
| 安全な容器包装材料 | 破損や漏れの無い密閉可能な容器を使用する。 | ||
| 8.ばく露防止及び保護措置 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 許容濃度については日本産衛学会の「許容濃度の勧告」及びACGIHの「TLVs and BEIs」について記載しています。 | ||||
| 管理濃度 | - | |||
| 濃度基準値 | ||||
| 八時間濃度基準値 | - | |||
| 短時間濃度基準値 | - | |||
| 許容濃度 | ||||
| 日本産衛学会 (2024年度版) | (吸入性粉じん)2 mg/m3 (総粉じん)8 mg/m3 (第3種粉じん) | |||
| ACGIH (2024年版) | PNOS* TLV: 3 mg/m3 (Respirable particles) PNOS* TLV: 10 mg/m3 (Inhalable particles) * Particles (insoluble or poorly soluble) Not Otherwise Specified | |||
| 設備対策 | 粉じんが発生する作業所においては、必ず密閉された装置、機器または局所換気装置を使用する。 作業エリアの換気を良好にする。 床に排水口を設置しない。 作業場に洗浄設備を設置する。 洗眼設備を設置し、標識を付ける。 以上、GESTIS参照。 | |||
| 保護具 | ||||
| 呼吸用保護具 | 緊急時には、呼吸保護具を着用する。 フィルター装置の使用限界を超える濃度、体積18%未満の酸素濃度、または不明な状況では、絶縁装置を使用する。 以上、GESTIS参照。 | |||
| 手の保護具 | 必要に応じて適切な不浸透性の保護手袋を使用すること。着用する前に締まり具合を確認する。手袋は取り外す前に十分に清掃し、換気の良い場所に保管する必要がある。 適切な手袋の素材の情報なし。 以上、GESTIS参照。 | |||
| 眼の保護具 | 必要に応じて安全眼鏡、保護面、安全ゴーグルなどの眼用保護具を着用する。 以上、GESTIS参照。 | |||
| 皮膚及び身体の保護具 | 身体の保護リスクに応じて、適切な不浸透性の防護服または適切な不浸透性の化学防護服を着用する。 以上、GESTIS参照。 | |||
| 9.物理的及び化学的性質 | |||
|---|---|---|---|
| 物理的状態 | |||
| 物理状態 | 固体 | ||
| 色 | 無色〜黄色 | ||
| 臭い | データなし | ||
| 融点/凝固点 | 136 ℃ (HSDB in PubChem(2024)) | ||
| 沸点、初留点及び沸騰範囲 | 330.5℃ (SRC (2024)) | ||
| 可燃性 | 可燃性 (GESTIS (2024)) | ||
| 爆発下限界及び爆発上限界/可燃限界 | 15 g/m3 (下限) (GESTIS (2024)) | ||
| 引火点 | データなし | ||
| 自然発火点 | データなし | ||
| 分解温度 | >70 ℃ (IARC Vol.100F (2012)) | ||
| pH | データなし | ||
| 動粘性率 | データなし | ||
| 溶解度 | 水:不溶 (IARC Vol.100F (2012)) エチルエーテル、エタノール、アルコール:可溶 (HSDB in PubChem(2024)) | ||
| n-オクタノール/水分配係数 | データなし | ||
| 蒸気圧 | データなし | ||
| 密度及び/又は相対密度 | データなし | ||
| 相対ガス密度 | データなし | ||
| 粒子特性 | データなし | ||
| 10.安定性及び反応性 | |||
|---|---|---|---|
| 反応性 | 物質は可燃性である。 以上、GESTIS参照。 | ||
| 化学的安定性 | 通常の取扱い条件下では安定である。 | ||
| 危険有害反応可能性 | 通常の取扱い条件下では危険有害反応を起こさない。 | ||
| 避けるべき条件 | 直射日光を避け、冷暗所に保管する。 | ||
| 混触危険物質 | 酸化剤、還元剤等 | ||
| 危険有害な分解生成物 | 火災の場合、有害物質(亜硝酸ガス、一酸化炭素と二酸化炭素)が放出される可能性がある。 以上、GESTIS参照。 | ||
| 11.有害性情報 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 急性毒性 | ||||
| 経口 | ラットのLD50=1100 mg/kg(DFGOT Vol. 4, 1992)であることより区分4とした。なお、EU分類においてR22に区分されている。なお、オーラミン塩酸塩の既存分類についてはID694 オーラミン塩酸塩(NITE(Access on Feb. 2009))を参照の事。 | |||
| 経皮 | データなし。 | |||
| 吸入: ガス | GHS定義における固体である。 | |||
| 吸入: 蒸気 | データなし。 | |||
| 吸入: 粉じん及びミスト | データなし。 | |||
| 皮膚腐食性及び皮膚刺激性 | データなし。なお、オーラミン塩酸塩(CAS: 2465-27-2)においては、ウサギの試験において刺激性は認められなかった(DFGOT Vol. 4, 1992)。 | |||
| 眼に対する重篤な損傷性又は眼刺激性 | 動物を用いた試験データがなく、分類できないとした。しかしながら、EU分類においてXi; R36に区分されている。なお、オーラミン塩酸塩(CAS: 2465-27-2)のデータでは、ウサギの試験において「重度の刺激性を示したが、8日以内に回復した(severe irritation which, however, healed within 8 days.)」とある(DFGOT Vol. 4, 1992)。 | |||
| 呼吸器感作性 | データなし。 | |||
| 皮膚感作性 | データなし。 | |||
| 生殖細胞変異原性 | マウスを用いた小核試験(in vivo変異原性試験)として、腹腔内投与が2例、経口投与が1例報告されているが、いずれの試験においても陰性の結果(DFGOT Vol. 4(1992))であることから区分に該当しないとした(本邦において5つのマウスの小核試験(ipまたはpo)が実施されたが陰性である(mutation Res., 389, 3-122, 1977))。なお、in vitro変異原性試験として、エームス試験、CHO細胞を用いた染色体異常試験において陽性結果が得られている(いずれもDFGOT Vol. 4(1992))。 | |||
| 発がん性 | 【分類根拠】 ヒトの発がん性に関する情報は不十分である。(1)〜(4)より区分2とした。 【根拠データ】 (1)マウスを用いた混餌投与による3つの発がん性試験は、いずれも1群のみで例数の少ない(投与群:12〜15匹/性)不完全な試験であるが、3試験(本物質含有量:0.1%又は0.2%)全てで雄に、2試験で雌にヘパトーマ(肝細胞腫瘍)、1試験で雌にリンパ腫の有意な発生増加がみられている(IARC 100F (2012)、IARC 99 (2000)、AICIS IMAP (2015))。 (2)ラットを用いた混餌投与による2つの試験のうち、1試験(本物質含有量:0.1%、雄のみ)でヘパトーマの有意な発生増加(11/12 vs 対照群0/12)がみられた。他1試験ではヘパトーマの発生率に関する記載はなく、全部位の良性及び悪性腫瘍の発生率は最高200 ppm(0.02%)まで対照群と有意な差はなかったとの報告である(IARC 100F (2012)、IARC 99 (2000))。 (3)ラットを用いた本物質の21週間皮下投与(2.5%溶液、5 mL/kg、5日/週)では、生存例20匹中11匹に局所の線維肉腫(発生率55%)、3匹にヘパトーマ(同15%)がみられ、さらに3例に腸がん(intestinal carcinoma)が認められた(IARC 99 (2010)、AICIS IMAP (2015))。 (4)本物質について、労働基準法施行規則別表第1の2において「オーラミンを製造する工程における業務による尿路系腫瘍」が指定されている(昭和二十二年厚生省令第二十三号)。 【参考データ等】 (5)本物質の製造に従事した作業者の集団で膀胱腫瘍の過剰発生がみられたが、1-、2-ナフチルアミンやベンジジンなどの膀胱がん発生物質に同時ばく露された作業者を含めた統計解析の可能性が指摘されている(IARC 100F (2012)、IARC 99 (2010))。 (6)国内外の評価機関による発がん性分類では、IARCでグループ2B(IARC 99 (2010); 100F (2012))、日本産業衛生学会で第2群B(産衛学会許容濃度等の勧告 (2023))、EUでCarc. 2(CLP分類 (Accessed Oct. 2024))、DFGでカテゴリー2(List of MAK and BAT values (2024))に分類されている。 | |||
| 生殖毒性 | データなし。 | |||
| 特定標的臓器毒性 (単回ばく露) | データなし。 | |||
| 特定標的臓器毒性 (反復ばく露) | ラットの経口投与試験としてオーラミン純度の低い物質(染料87 %、残余物NaCl, Na2SO4、そしてMichler'sケトンを微量に含む)を区分2に該当する400 ppm(90日換算60mg/kg day)の濃度で4週間、または200 ppm(10mg/kg day)の濃度で90日、2年間投与しても毒性影響は見られていない(DFGOT Vol. 4, 1992)。しかし区分2のガイダンス値を超える300, 500, 1000, 1500, 2000 mg/kg/dayの用量で実施された、ラットの9ヶ月間の経口投与において、投与後3ヶ月で2000 mg/kgの濃度において肝硬変、腺線維症、胆管増殖そして肝臓の変質が見られ、1500 mg/kgの濃度においても後に同様の所見が確認された。肝細胞の変性病巣は3ヶ月後に1500, 2000 mg/kgの濃度で、6ヶ月後に500 mg/kgの濃度で、9ヶ月後に300 mg/kgの濃度において見られているが(DFGOT Vol. 4, 1992)、ガイダンスの範囲においては試験が実施されていないことからデータ不足で分類できないとした。 | |||
| 誤えん有害性* | データなし。 | |||
| * JIS Z7252の改訂により吸引性呼吸器有害性から項目名が変更となった。 | ||||
| 12.環境影響情報 | |||
|---|---|---|---|
| 生態毒性 | |||
| 水生環境有害性 短期(急性) | データなし。 | ||
| 水生環境有害性 長期(慢性) | データなし。 | ||
| 残留性・分解性 | - | ||
| 生態蓄積性 | - | ||
| 土壌中の移動性 | - | ||
| オゾン層への有害性 | - | ||
| 13.廃棄上の注意 | |||
|---|---|---|---|
| 化学品(残余廃棄物)、当該化学品が付着している汚染容器及び包装の安全で、かつ、環境上望ましい廃棄、又はリサイクルに関する情報 | 廃棄においては、関連法規ならびに地方自治体の基準に従うこと。 都道府県知事などの許可を受けた産業廃棄物処理業者、もしくは地方公共団体がその処理を行っている場合にはそこに委託して処理する。 廃棄物の処理を委託する場合、処理業者等に危険性、有害性を十分告知の上処理を委託する。 容器は洗浄してリサイクルするか、関連法規制並びに地方自治体の基準に従って適切な処分を行う。 空容器を廃棄する場合は、内容物を完全に除去すること。 | ||
| 14.輸送上の注意 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 本物質のGHS分類結果に基づく国際規制の分類等は、以下の通りと推定されるが、該否は製品によって異なる場合がある。輸送危険物の分類は、容器等級を含め、荷送人が責任をもって判断することとされているため、輸送の際には、個々の貨物について、製品の状態、形状等も考慮し、輸送モード (航空、船舶) を規制する法規に沿って事業者が判断する必要がある。 | ||||
| 国際規制 | ||||
| 国連番号 | 該当しない | |||
| 品名(国連輸送名) | 該当しない | |||
| 国連分類 | 該当しない | |||
| 副次危険 | 該当しない | |||
| 容器等級 | 該当しない | |||
| 海洋汚染物質 | 該当しない | |||
| MARPOL73/78附属書U及びIBCコードによるばら積み輸送される液体物質 | 該当しない | |||
| 国内規制 | ||||
| 海上規制情報 | 該当しない | |||
| 航空規制情報 | 該当しない | |||
| 陸上規制情報 | 該当しない | |||
| 特別な安全上の対策 | 該当しない | |||
| その他 (一般的) 注意 | 輸送に際しては、直射日光を避け、容器の破損、腐食、漏れのないように積み込み、荷崩れの防止を確実に行う。 重量物を上積みしない。 | |||
| 緊急時応急措置指針番号* | - | |||
| * 北米緊急時応急措置指針に基づく。米国運輸省が中心となって発行した「2024 Emengency Response Guidebook」に掲載されている。 | ||||
| 15.適用法令 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 法規制情報は作成年月日時点に基づいて記載されております。事業場において記載するに当たっては、最新情報を確認してください。 | ||||
| 労働安全衛生法 | 特定化学物質第2類物質(施行令別表第3第2号・特定化学物質障害予防規則第2条第1項第2号) 【8 オーラミン】 特定化学物質第2類物質、オーラミン等(特定化学物質障害予防規則第2条第1項第4号) 【8 オーラミン】 特定化学物質特別管理物質(特定化学物質障害予防規則第38条の4) 【オーラミン】 名称等を表示すべき危険物及び有害物(法第57条第1項、施行令第18条、施行令別表第9)(令和7年3月31日まで)【118 オーラミン】 名称等を表示すべき危険物及び有害物(法第57条第1項、施行令第18条、労働安全衛生規則別表第2)(令和7年4月1日以降) 【371 オーラミン】 名称等を通知すべき危険物及び有害物(法第57条の2、施行令第18条の2、施行令別表第9)(令和7年3月31日まで)【118 オーラミン】 名称等を通知すべき危険物及び有害物(法第57条の2、施行令第18条の2、労働安全衛生規則別表第2)(令和7年4月1日以降) 【371 オーラミン】 危険性又は有害性等を調査すべき物(法第57条の3) 特殊健康診断対象物質・現行取扱労働者(法第66条第2項、施行令第22条第1項) 【3 オーラミン】 特殊健康診断対象物質・過去取扱労働者(法第66条第2項、施行令第22条第2項) 【11 オーラミン】 | |||
| 化学物質排出把握管理促進法 (PRTR法) | - | |||
| 毒物及び劇物取締法 | - | |||
| 労働基準法 | がん原性化学物質(法第75条第2項、施行規則第35条別表第1の2第7号) 【16 オーラミン】・製造する工程における業務 | |||
| 16.その他の情報 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 参考文献 | ||||
| 9項、11項については各データ毎に記載。その他の各項については以下を参照。 ・NITE化学物質総合情報提供システム(NITE-CHRIP) ・International Chemical Safety Cards (ICSC) ・Hazardous Substances Data Bank (HSDB) ・GESTIS Substance database (GESTIS) ・2024 Emengency Response Guidebook ・一般社団法人日本化学工業協会 編「GHS対応ガイドライン ラベル及び表示・安全デ−タシ−ト作成指針」 ・厚生労働省「皮膚障害等防止用保護具の選定マニュアル第1版」 | ||||