| ホーム > GHSモデル SDS情報 |
| 1.化学物質等及び会社情報 | |||
|---|---|---|---|
| 化学物質等の名称 | りん酸2‐クロロ‐1‐(2,4‐ジクロロフェニル)ビニル=ジエチル(別名:クロルフェンビンホス) (Phosphoric acid 2-chloro-1-(2,4-dichlorophenyl) vinyl diethyl (別名:Chlorfenvinphos)) | ||
| 製品コード | 20B0322 | ||
| 会社名 | ○○○○株式会社 | ||
| 住所 | 東京都△△区△△町△丁目△△番地 | ||
| 電話番号 | 03-1234-5678 | ||
| 緊急時の電話番号 | 03-1234-5678 | ||
| FAX番号 | 03-1234-5678 | ||
| メールアドレス | |||
| 推奨用途及び使用上の制限 | 有機リン系殺虫剤 コリンエステラーゼ阻害剤 | ||
| 2.危険有害性の要約 | |||
|---|---|---|---|
| GHS分類 | |||
| 分類実施日 | H18.10.23 (環境に対する有害性についてはH18.3.31)、GHS分類マニュアル(H18.2.10 版)を使用 | ||
| 物理化学的危険性 | 火薬類 | 分類対象外 |
|---|---|---|
| 可燃性・引火性ガス | 分類対象外 | |
| 可燃性・引火性エアゾール | 分類対象外 | |
| 支燃性・酸化性ガス類 | 分類対象外 | |
| 高圧ガス | 分類対象外 | |
| 引火性液体 | 区分外 | |
| 可燃性固体 | 分類対象外 | |
| 自己反応性化学品 | 区分外 | |
| 自然発火性液体 | 区分外 | |
| 自然発火性固体 | 分類対象外 | |
| 自己発熱性化学品 | 分類できない | |
| 水反応可燃性化学品 | 区分外 | |
| 酸化性液体 | 区分外 | |
| 酸化性固体 | 分類対象外 | |
| 有機過酸化物 | 分類対象外 | |
| 金属腐食性物質 | 区分外 | |
| 健康に対する有害性 | 急性毒性(経口) | 区分2 |
| 急性毒性(経皮) | 区分1 | |
| 急性毒性(吸入:ガス) | 分類対象外 | |
| 急性毒性(吸入:蒸気) | 分類できない | |
| 急性毒性(吸入:粉じん) | 分類対象外 | |
| 急性毒性(吸入:ミスト) | 区分1 | |
| 皮膚腐食性・刺激性 | 分類できない | |
| 眼に対する重篤な損傷・眼刺激性 | 分類できない | |
| 呼吸器感作性 | 分類できない | |
| 皮膚感作性 | 分類できない | |
| 生殖細胞変異原性 | 分類できない | |
| 発がん性 | 分類できない | |
| 生殖毒性 | 分類できない | |
| 特定標的臓器・全身毒性(単回ばく露) | 区分2(神経系 ) | |
| 特定標的臓器・全身毒性(反復ばく露) | 区分2(副腎 ) | |
| 吸引性呼吸器有害性 | 分類できない | |
| 環境に対する有害性 | 水生環境急性有害性 | 分類できない |
| 水生環境慢性有害性 | 分類できない |
| ラベル要素 | |||
|---|---|---|---|
| 絵表示又はシンボル | ![]() ![]() | ||
| 注意喚起語 | 危険 | ||
| 危険有害性情報 | 飲み込むと生命に危険 | ||
| 皮膚に接触すると生命に危険 | |||
| 吸入すると生命に危険 | |||
| 神経系の障害のおそれ | |||
| 長期又は反復ばく露による副腎の障害のおそれ | |||
| 注意書き | |||
| 【安全対策】 | |||
| 屋外又は換気の良い区域でのみ使用すること。 | |||
| この製品を使用する時に、飲食又は喫煙をしないこと。 | |||
| 眼、皮膚、又は衣類に付けないこと。 | |||
| 適切な保護手袋、保護衣を着用すること。 | |||
| 適切な呼吸用保護具を着用すること。 | |||
| ミスト、蒸気、スプレーを吸入しないこと。 | |||
| 取扱い後はよく手を洗うこと。 | |||
| 【応急措置】 | |||
| 飲み込んだ場合、直ちに医師に連絡すること。 | |||
| 飲み込んだ場合、口をすすぐこと。 | |||
| 直ちに、すべての汚染された衣類を脱ぐこと、又は取り除くこと。 | |||
| 皮膚に付着した場合、多量の水と石鹸で洗うこと。 | |||
| 皮膚に付着した場合、直ちに医師に連絡すること。 | |||
| 汚染された衣類を再使用する前に洗濯すること。 | |||
| 吸入した場合、被災者を新鮮な空気のある場所に移動し、呼吸しやすい姿勢で休息させること。 | |||
| 吸入した場合、直ちに医師に連絡すること。 | |||
| ばく露又はその懸念がある場合、医師の診断、手当てを受けること。 | |||
| 気分が悪い時は、医師の診断、手当てを受けること。 | |||
| 【保管】 | |||
| 容器を密閉して換気の良い場所で保管すること。 | |||
| 施錠して保管すること。 | |||
| 【廃棄】 | |||
| 内容物、容器を都道府県知事の許可を受けた専門の廃棄物処理業者に業務委託すること。 | |||
| 国・地域情報 | |||
| 3.組成及び成分情報 | |||
|---|---|---|---|
| 化学物質 | |||
| 化学名又は一般名 | りん酸2‐クロロ‐1‐(2,4‐ジクロロフェニル)ビニル=ジエチル(別名:クロルフェンビンホス) | ||
| 別名 | 2‐クロロ‐1‐(2,4‐ジクロロフェニル)エテニルジエチルホスファート (2-chloro-1-(2,4-dichlorophenyl)ethenyl diethyl phosphate) | ||
| 分子式(分子量) | C12H14Cl3O4P (359.573) | ||
| 化学特性(示性式又は構造式) | ![]() | ||
| CAS番号: | 470-90-6 | ||
| 官報公示整理番号(化審法・安衛法) | 化審法: 安衛法: | ||
| 分類に寄与する不純物及び安定化添加物 | データなし | ||
| 濃度又は濃度範囲 | 100% | ||
| 4.応急措置 | |||
|---|---|---|---|
| 吸入した場合 | 被災者を新鮮な空気のある場所に移動し、呼吸しやすい姿勢で休息させること。 | ||
| 直ちに医師に連絡すること。 | |||
| 皮膚に付着した場合 | 多量の水と石鹸で洗うこと。 | ||
| 直ちに医師に連絡すること。 | |||
| 直ちに、汚染された衣類をすべて脱ぐこと、又は取り去ること。 | |||
| 汚染された衣類を再使用する前に洗濯すること。 | |||
| 目に入った場合 | 水で数分間注意深く洗うこと。 | ||
| 眼の刺激が持続する場合は、医師の診断、手当てを受けること。 | |||
| 飲み込んだ場合 | 口をすすぐこと。 | ||
| 直ちに医師に連絡すること。 | |||
| 予想される急性症状及び遅発性症状 | 吸入:縮瞳、筋痙攣、流涎、発汗、吐き気、めまい、息苦しさ、頭痛、痙攣、意識喪失。症状は遅れて現われることがある。 | ||
| 皮膚:吸収される可能性あり。「吸入」参照。 | |||
| 眼:かすみ眼。 | |||
| 経口摂取:胃痙攣、下痢、嘔吐、脱力感、痙攣。「吸入」参照。 | |||
| 最も重要な兆候及び症状 | 急性中毒の症状は30分から6-12時間経過するまで現われない。 | ||
| 応急措置をする者の保護 | データなし | ||
| 医師に対する特別注意事項 | データなし | ||
| 5.火災時の措置 | |||
|---|---|---|---|
| 消火剤 | 粉末消火剤、水溶性液体用泡消火剤、噴霧水、二酸化炭素 | ||
| 使ってはならない消火剤 | 棒状放水 | ||
| 特有の危険有害性 | 吸入、吸飲、皮膚から吸収されると致命的になるおそれがある。 | ||
| 火災時に刺激性、腐食性及び毒性のガスを発生するおそれがある。 | |||
| 特有の消火方法 | 移動不可能な場合、容器及び周囲に散水して冷却する。 | ||
| 危険でなければ火災区域から容器を移動する。 | |||
| 消火後も、大量の水を用いて十分に容器を冷却する。 | |||
| 消火を行う者の保護 | 適切な空気呼吸器、防護服(耐熱性)を着用する。 | ||
| 6.漏出時の措置 | |||
|---|---|---|---|
| 人体に対する注意事項、保護具および緊急措置 | 作業者は適切な保護具(『8.ばく露防止措置及び保護措置』の項を参照)を着用し、眼、皮膚への接触や吸入を避ける。 | ||
| 漏洩物に触れたり、その中を歩いたりしない。 | |||
| 直ちに、全ての方向に適切な距離を漏洩区域として隔離する。 | |||
| 関係者以外の立入りを禁止する。 | |||
| 立ち入る前に、密閉された場所を換気する。 | |||
| 環境に対する注意事項 | 環境中に放出してはならない。 | ||
| 回収・中和 | 漏洩物を掃き集めて密閉できる空容器に回収し、後で廃棄処理する。 | ||
| 封じ込め及び浄化方法・機材 | 危険でなければ漏れを止める。 | ||
| 二次災害の防止策 | すべての発火源を速やかに取除く(近傍での喫煙、火花や火炎の禁止)。 | ||
| 排水溝、下水溝、地下室あるいは閉鎖場所への流入を防ぐ。 | |||
| 7.取扱い及び保管上の注意 | |||
|---|---|---|---|
| 取扱い | |||
| 技術的対策 | 『8.ばく露防止及び保護措置』に記載の設備対策を行い、保護具を着用する。 | ||
| 局所排気・全体換気 | 『8.ばく露防止及び保護措置』に記載の局所排気、全体換気を行う。 | ||
| 安全取扱い注意事項 | 熱、火花、裸火のような着火源から遠ざけること。−禁煙。 | ||
| この製品を使用する時に、飲食又は喫煙をしないこと。 | |||
| 排気用の換気を行うこと。 | |||
| 取扱い後はよく手を洗うこと。 | |||
| 飲み込まないこと。 | |||
| 眼、皮膚又は衣類に付けないこと。 | |||
| ミスト、蒸気、スプレーを吸入しないこと。 | |||
| 作業衣を家に持ち帰ってはならない。 | |||
| 接触回避 | データなし | ||
| 保管 | |||
| 技術的対策 | 特別に技術的対策は必要としない。 | ||
| 混触危険物質 | データなし | ||
| 保管条件 | 酸化剤から離して保管する。 | ||
| 施錠して保管すること。 | |||
| 密封して保存すること。 | |||
| 容器包装材料 | ガラスまたはポリエチレンで裏打ちした容器に保存すること。 | ||
| 8.ばく露防止及び保護措置 | |||
|---|---|---|---|
| 管理濃度 | 未設定 | ||
| 許容濃度(ばく露限界値、生物学的ばく露指標) | |||
| 日本産衛学会(2007年版) | 未設定 | ||
| ACGIH(2007年版) | 未設定 | ||
| 設備対策 | この物質を貯蔵ないし取扱う作業場には洗眼器と安全シャワーを設置すること。 | ||
| 作業場には全体換気装置、局所排気装置を設置すること。 | |||
| 保護具 | |||
| 呼吸器の保護具 | 適切な呼吸器保護具を着用すること。 | ||
| 手の保護具 | 適切な保護手袋を着用すること。 | ||
| 眼の保護具 | 適切な眼の保護具を着用すること。 | ||
| 皮膚及び身体の保護具 | 適切な保護衣を着用すること。 | ||
| 衛生対策 | この製品を使用する時に、飲食又は喫煙をしないこと。 | ||
| 取扱い後はよく手を洗うこと。 | |||
| 9.物理的及び化学的性質 | |||
|---|---|---|---|
| 物理的状態 | |||
| 形状 | 液体 | ||
| 色 | 橙色-茶色 | ||
| 臭い | 特異臭 | ||
| pH | データなし | ||
| 融点・凝固点 | -19℃ : NITE総合検索 (Access on Jul. 2008) | ||
| 沸点、初留点及び沸騰範囲 | 167-170℃ : NITE総合検索 (Access on Jul. 2008) | ||
| 引火点 | 引火せず | ||
| 自然発火温度 | データなし | ||
| 燃焼性(固体、ガス) | データなし | ||
| 爆発範囲 | データなし | ||
| 蒸気圧 | 0.0000075mmHg (25℃) : NITE総合検索 (Access on Jul. 2008) | ||
| 蒸気密度 | データなし | ||
| 蒸発速度(酢酸ブチル=1) | データなし | ||
| 比重(密度) | 1.36 (水=1) : NITE総合検索 (Access on Jul. 2008) | ||
| 溶解度 | 水:145ppm (23℃) : Merk (13th, 2001) | ||
| オクタノール・水分配係数 | logPow=3.82 : NITE総合検索 (Access on Jul. 2008) | ||
| 分解温度 | データなし | ||
| 粘度 | データなし | ||
| 粉じん爆発下限濃度 | データなし | ||
| 最小発火エネルギー | データなし | ||
| 体積抵抗率(導電率) | データなし | ||
| 10.安定性及び反応性 | |||
|---|---|---|---|
| 安定性 | 法規制に従った保管及び取扱においては安定と考えられる | ||
| 危険有害反応可能性 | データなし | ||
| 避けるべき条件 | 裸火 | ||
| 混触危険物質 | データなし | ||
| 危険有害な分解生成物 | 加熱や燃焼により分解し、有毒で腐食性のヒューム(塩化水素、リン酸化物)を発生する。 | ||
| その他 | スズ、真鍮、鉄、スチールを侵す。 | ||
| 11.有害性情報 | |||
|---|---|---|---|
| 急性毒性 | |||
| 経口 | ラットを用いた経口投与試験の LD50 10 mg/kg (RTECS (2006))、9.66 mg/kg (HSDB (2006))のうち低い値 9.66 mg/kg から、区分2とした。 | ||
| 経皮 | ラットを用いた経皮投与試験の LD50 26.4 mg/kg (RTECS (2006))、31 mg/kg (HSDB (2006))、108 mg/kg (HSDB (2006))に基づいて計算式を適用して得られた 26.4 mg/kg から、区分1とした。 | ||
| 吸入 | 吸入(ガス): | GHSの定義による液体であるため、ガスでの吸入は想定されず分類対象外とした。 | |
| 吸入(蒸気): | データなし | ||
| 吸入(ミスト): | ラットを用いた吸入ばく露(粉じん・ミスト)試験のLC50 0.05 mg/L(4時間)(HSDB (2006))より、区分1とした。 | ||
| 皮膚腐食性・刺激性 | データなし | ||
| 眼に対する重篤な損傷・刺激性 | データなし | ||
| 呼吸器感作性又は皮膚感作性 | 呼吸器感作性:データなし 皮膚感作性: データなし | ||
| 生殖細胞変異原性 | データ不足 (in vivo変異原性/遺伝毒性データなし) のため分類できない | ||
| 発がん性 | データなし | ||
| 生殖毒性 | データなし | ||
| 特定標的臓器・全身毒性(単回ばく露) | ICSC (J) (1998)に「神経系に影響を与え、痙攣、呼吸不全を生じることがある。コリンエステラーゼ阻害剤。意識を喪失することがあり、場合によっては死に至る。これらの影響は遅れて現われることがある」との記述があることから、神経系が標的臓器と考えられた。しかし引用した評価書がPriority2に属することから、分類は区分2(神経系)とした。 | ||
| 特定標的臓器・全身毒性(反復ばく露) | 実験動物では「雄に副腎皮質の変化(セロイド色素および限局性肥大の頻度と程度の増加、および結節性過形成の重篤化を含む)が見られた」(JMPR 877 (1994))との記載があることから、副腎が標的臓器と考えられた。なお、実験動物に対する影響は、区分2に相当するガイダンス値の範囲でみられた。 以上より、分類は区分2(副腎)とした。 | ||
| 吸引性呼吸器有害性 | データなし | ||
| 12.環境影響情報 | |||
|---|---|---|---|
| 水生環境急性有害性 | データ不足のため分類できない。 | ||
| 水生環境慢性有害性 | データ不足のため分類できない。 | ||
| 13.廃棄上の注意 | |||
|---|---|---|---|
| 残余廃棄物 | 廃棄の前に、可能な限り無害化、安定化及び中和等の処理を行って危険有害性のレベルを低い状態にする。 | ||
| 廃棄においては、関連法規並びに地方自治体の基準に従うこと。 | |||
| 汚染容器及び包装 | 容器は清浄にしてリサイクルするか、関連法規並びに地方自治体の基準に従って適切な処分を行う。 | ||
| 空容器を廃棄する場合は、内容物を完全に除去すること。 | |||
| 14.輸送上の注意 | |||
|---|---|---|---|
| 国際規制 | |||
| 海上規制情報 | IMOの規制に従う。 | ||
| 航空規制情報 | ICAO/IATAの規制に従う。 | ||
| UNNo. | 3018 | ||
| ProperShippingName. | Organophosphorus pesticide, liquid, toxic | ||
| Class | 6.1 | ||
| (注意:物質純度に応じて、複数の国連番号あり) | |||
| 国内規制 | |||
| 陸上規制情報 | 毒劇法の規制に従う。 | ||
| 海上規制情報 | 船舶安全法の規制に従う。 | ||
| 航空規制情報 | 航空法の規制に従う。 | ||
| 特別安全対策 | 移送時にイエローカードの保持が必要。 | ||
| 食品や飼料と一緒に輸送してはならない。 | |||
| 重量物を上積みしない。 | |||
| 輸送に際しては、直射日光を避け、容器の破損、腐食、漏れのないように積み込み、荷崩れの防止を確実に行う。 | |||
| 緊急時応急措置指針番号 | 152 | ||
| 15.適用法令 | |||
|---|---|---|---|
| 毒物及び劇物取締法 | 劇物(指定令第2条)(政令番号:35-2) | ||
| 水質汚濁防止法 | 生活環境汚染項目(法第2条、施行令第3条、排水基準を定める省令第1条別表第2) | ||
| 化学物質排出把握管理促進法(PRTR法) | 第1種指定化学物質(法第2条第2項、施行令第1条別表第1)(政令番号:1-347) | ||
| 船舶安全法 | 毒物類・毒物 | ||
| 航空法 | 毒物類・毒物 | ||
| 港則法 | 毒物類・毒物 | ||
| 道路法 | 車両の通行の制限(施行令第19条の13、、日本道路公団公示) | ||
| 16.その他の情報 | |||
|---|---|---|---|
| 参考文献 | 各データ毎に記載した。 | ||