ホーム > GHSモデル SDS情報 |
1.化学物質等及び会社情報 | |||
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化学物質等の名称 | ドデシルベンゼンスルホン酸(C12) (Dodecylbenzenesulfonic acid (C12)) | ||
製品コード | 20B0344 | ||
会社名 | ○○○○株式会社 | ||
住所 | 東京都△△区△△町△丁目△△番地 | ||
電話番号 | 03-1234-5678 | ||
緊急時の電話番号 | 03-1234-5678 | ||
FAX番号 | 03-1234-5678 | ||
メールアドレス | |||
推奨用途及び使用上の制限 | 家庭用及び業務用の合成洗剤(洗濯用、台所用)、繊維工業用染色助剤、一般洗浄剤、農薬乳化剤、羊毛・合繊の洗剤、精練剤、ピッチ分散剤、金属メッキ用洗浄剤、クリーニング洗浄、肥料固化防止剤、分散剤、化粧品、身体用洗浄剤 | ||
2.危険有害性の要約 | |||
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GHS分類 | |||
分類実施日 | H18.10.23 (環境に対する有害性についてはH19.1.25)、GHS分類マニュアル(H18.2.10 版)を使用 |
物理化学的危険性 | 火薬類 | 分類対象外 |
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可燃性・引火性ガス | 分類対象外 | |
可燃性・引火性エアゾール | 分類対象外 | |
支燃性・酸化性ガス類 | 分類対象外 | |
高圧ガス | 分類対象外 | |
引火性液体 | 区分外(液体と判定された場合) | |
可燃性固体 | 区分外(固体と判定された場合) | |
自己反応性化学品 | 区分外 | |
自然発火性液体 | 区分外(液体と判定された場合) | |
自然発火性固体 | 区分外(固体と判定された場合) | |
自己発熱性化学品 | 分類できない | |
水反応可燃性化学品 | 区分外 | |
酸化性液体 | 区分外(液体と判定された場合) | |
酸化性固体 | 区分外(固体と判定された場合) | |
有機過酸化物 | 分類対象外 | |
金属腐食性物質 | 分類できない | |
健康に対する有害性 | 急性毒性(経口) | 区分4 |
急性毒性(経皮) | 分類できない | |
急性毒性(吸入:ガス) | 分類対象外 | |
急性毒性(吸入:蒸気) | 分類できない | |
急性毒性(吸入:粉じん) | 分類できない | |
急性毒性(吸入:ミスト) | 分類できない | |
皮膚腐食性・刺激性 | 区分2 | |
眼に対する重篤な損傷・眼刺激性 | 区分1 | |
呼吸器感作性 | 分類できない | |
皮膚感作性 | 区分1 | |
生殖細胞変異原性 | 分類できない | |
発がん性 | 分類できない | |
生殖毒性 | 分類できない | |
特定標的臓器・全身毒性(単回ばく露) | 区分2(呼吸器 ) | |
特定標的臓器・全身毒性(反復ばく露) | 分類できない | |
吸引性呼吸器有害性 | 分類できない | |
環境に対する有害性 | 水生環境急性有害性 | 区分2 |
水生環境慢性有害性 | 区分外 |
ラベル要素 | |||
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絵表示又はシンボル | |||
注意喚起語 | 危険 | ||
危険有害性情報 | 飲み込むと有害 | ||
皮膚刺激 | |||
重篤な眼の損傷 | |||
アレルギー性皮膚反応を引き起こすおそれ | |||
呼吸器の障害のおそれ | |||
水生生物に毒性 | |||
注意書き | |||
【安全対策】 | |||
この製品を使用する時に、飲食又は喫煙をしないこと。 | |||
取扱い後はよく手を洗うこと。 | |||
適切な保護手袋を着用すること。 | |||
適切な保護眼鏡、保護面を着用すること。 | |||
ミスト、ヒューム、蒸気、スプレーを吸入しないこと。 | |||
環境への放出を避けること。 | |||
汚染された作業衣は作業場から出さないこと。 | |||
【応急措置】 | |||
飲み込んだ場合、口をすすぐこと。 | |||
飲み込んだ場合、気分が悪い時は、医師に連絡すること。 | |||
皮膚に付着した場合、多量の水と石鹸で洗うこと。 | |||
汚染された衣類を再使用する前に洗濯すること。 | |||
眼に入った場合、水で数分間注意深く洗うこと。次に、コンタクトレンズを着用していて容易に外せる場合は外すこと。その後も洗浄を続けること。 | |||
皮膚に付着した場合、汚染された衣類を脱ぐこと。 | |||
皮膚に付着した場合、皮膚刺激が生じた場合、医師の診断、手当てを求めること。 | |||
眼に入った場合、直ちに医師に連絡すること。 | |||
ばく露した時、又は気分が悪い時は、医師に連絡すること。 | |||
【保管】 | |||
施錠して保管すること。 | |||
【廃棄】 | |||
内容物、容器を都道府県知事の許可を受けた専門の廃棄物処理業者に業務委託すること。 | |||
国・地域情報 | |||
3.組成及び成分情報 | |||
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化学物質 | |||
化学名又は一般名 | ドデシルベンゼンスルホン酸(C12) | ||
別名 | ラウリルベンゼンスルホン酸 (Laurylbenzenesulfonic acid) | ||
分子式(分子量) | C18H30O3S (326.50) | ||
化学特性(示性式又は構造式) | |||
CAS番号: | 27176-87-0 | ||
官報公示整理番号(化審法・安衛法) | (3)-1907 | ||
分類に寄与する不純物及び安定化添加物 | データなし | ||
濃度又は濃度範囲 | 100% | ||
4.応急措置 | |||
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吸入した場合 | 気分が悪い時は、医師に連絡すること。 | ||
皮膚に付着した場合 | 多量の水と石鹸で洗うこと。 | ||
汚染された衣類を再使用する前に洗濯すること。 | |||
汚染された衣類を脱ぐこと。 | |||
皮膚刺激又は発疹が生じた場合は、医師の診断、手当てを受けること。 | |||
目に入った場合 | 水で数分間注意深く洗うこと。次に、コンタクトレンズを着用していて容易に外せる場合は外すこと。その後も洗浄を続けること。 | ||
直ちに医師に連絡すること。 | |||
飲み込んだ場合 | 口をすすぐこと。 | ||
気分が悪い時は、医師に連絡すること。 | |||
予想される急性症状及び遅発性症状 | 吸入 : 灼熱感、咳、息苦しさ、息切れ、咽頭痛。 | ||
皮膚 : 発赤、痛み、皮膚熱傷、水疱。 | |||
眼 : 発赤、痛み、重度の熱傷、視力喪失。 | |||
経口摂取 : 腹痛、灼熱感、ショックまたは虚脱。 | |||
最も重要な兆候及び症状 | データなし | ||
応急措置をする者の保護 | データなし | ||
医師に対する特別注意事項 | データなし | ||
5.火災時の措置 | |||
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消火剤 | 泡消火剤、粉末消火剤、炭酸ガス、乾燥砂類 | ||
使ってはならない消火剤 | 棒状放水、水噴霧 | ||
特有の危険有害性 | 火災によって刺激性、腐食性及び/又は毒性のガスを発生するおそれがある。 | ||
激しく加熱すると燃焼する。 | |||
特有の消火方法 | 危険でなければ火災区域から容器を移動する。 | ||
消火後も、大量の水を用いて十分に容器を冷却する。 | |||
消火を行う者の保護 | 消火作業の際は、適切な空気呼吸器、化学用保護衣を着用する。 | ||
6.漏出時の措置 | |||
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人体に対する注意事項、保護具および緊急措置 | 漏洩物に触れたり、その中を歩いたりしない。 | ||
直ちに、全ての方向に適切な距離を漏洩区域として隔離する。 | |||
関係者以外の立入りを禁止する。 | |||
作業者は適切な保護具(『8.ばく露防止措置及び保護措置』の項を参照)を着用し、眼、皮膚への接触や吸入を避ける。 | |||
立ち入る前に、密閉された場所を換気する。 | |||
環境に対する注意事項 | 環境への放出を避けること。 | ||
回収・中和 | 不活性材料(例えば、乾燥砂又は土等)で流出物を吸収して、化学品廃棄容器に入れる。 | ||
封じ込め及び浄化方法・機材 | 危険でなければ漏れを止める。 | ||
二次災害の防止策 | すべての発火源を速やかに取除く(近傍での喫煙、火花や火炎の禁止)。 | ||
排水溝、下水溝、地下室あるいは閉鎖場所への流入を防ぐ。 | |||
7.取扱い及び保管上の注意 | |||
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取扱い | |||
技術的対策 | 『8.ばく露防止及び保護措置』に記載の設備対策を行い、保護具を着用する。 | ||
局所排気・全体換気 | 『8.ばく露防止及び保護措置』に記載の局所排気、全体換気を行う。 | ||
安全取扱い注意事項 | 取扱い後はよく手を洗うこと。 | ||
この製品を使用する時に、飲食又は喫煙をしないこと。 | |||
周辺での高温物、スパーク、火気の使用を禁止する。 | |||
眼、皮膚との接触を避けること。 | |||
飲み込みを避けること。 | |||
ミスト、ヒューム、蒸気、スプレーを吸入しないこと。 | |||
取り扱い後は手を洗う。 | |||
汚染された作業衣は作業場から出さないこと。 | |||
接触回避 | 『10.安定性及び反応性』を参照。 | ||
保管 | |||
技術的対策 | 消防法の規制に従う。 | ||
混触危険物質 | 『10.安定性及び反応性』を参照。 | ||
保管条件 | 施錠して保管すること。 | ||
熱、火花、裸火のような着火源から離して保管すること。−禁煙。 | |||
容器を密閉して保管すること。 | |||
容器包装材料 | データなし | ||
8.ばく露防止及び保護措置 | |||
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管理濃度 | 未設定 | ||
許容濃度(ばく露限界値、生物学的ばく露指標) | |||
日本産衛学会(2007年版) | 未設定 | ||
ACGIH(2007年版) | 未設定 | ||
設備対策 | この物質を貯蔵ないし取扱う作業場には洗眼器と安全シャワーを設置すること。 | ||
作業場には全体換気装置、局所排気装置を設置すること。 | |||
保護具 | |||
呼吸器の保護具 | 適切な呼吸器保護具を着用すること。 | ||
手の保護具 | 適切な保護手袋を着用すること。 | ||
眼の保護具 | 適切な眼の保護具を着用すること。 | ||
皮膚及び身体の保護具 | 適切な保護衣を着用すること。 | ||
衛生対策 | 取扱い後はよく手を洗うこと。 | ||
この製品を使用する時に、飲食又は喫煙をしないこと。 | |||
汚染された作業衣は作業場から出さないこと。 | |||
9.物理的及び化学的性質 | |||
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物理的状態 | |||
形状 | 液体又は固体 | ||
色 | 黄色〜茶色 | ||
臭い | データなし | ||
pH | データなし | ||
融点・凝固点 | 10℃ : ICSC (J) (2002) | ||
沸点、初留点及び沸騰範囲 | >204.5℃ (760mmHg) : NITE総合検索 (Access on Oct. 2008) | ||
引火点 | 148.9℃ (開放式) : ICSC (2002) | ||
自然発火温度 | データなし | ||
燃焼性(固体、ガス) | データなし | ||
爆発範囲 | データなし | ||
蒸気圧 | データなし | ||
蒸気密度 | データなし | ||
蒸発速度(酢酸ブチル=1) | データなし | ||
比重(密度) | 1g/cm3 (25℃) : NITE総合検索 (Access on Oct. 2008) | ||
溶解度 | 水に易溶 : ICSC (2002) | ||
オクタノール・水分配係数 | log Pow = 1.96 : PHYSPROP Database (2005) | ||
分解温度 | >204.5℃ (分解) : ICSC (J) (2002) | ||
粘度 | データなし | ||
粉じん爆発下限濃度 | データなし | ||
最小発火エネルギー | データなし | ||
体積抵抗率(導電率) | データなし | ||
10.安定性及び反応性 | |||
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安定性 | 法規制に従った保管及び取扱においては安定と考えられる | ||
危険有害反応可能性 | 205℃以上に加熱すると分解し、有毒なヒューム(イオウ酸化物、硫化水素など)を生じる。 | ||
塩基、酸化剤と反応し、イオウ酸化物を生成し中毒の危険をもたらす。 | |||
金属を侵す。 | |||
避けるべき条件 | 加熱(205℃以上) | ||
混触危険物質 | 塩基、酸化剤、金属 | ||
危険有害な分解生成物 | 有毒なヒューム(イオウ酸化物、硫化水素など) | ||
11.有害性情報 | |||
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急性毒性 | |||
経口 | ラットを用いた経口投与試験のLD50=650 mg/kg (RTECS (2006))、1,260 mg/kg (IUCLID (2000)) に基づき、低い方の値の LD50=650 mg/kg から、区分4とした。 | ||
経皮 | データなし | ||
吸入 | 吸入(ガス): | GHSの定義による液体または固体であるため、ガスでの吸入は想定されず、分類対象外とした。 | |
吸入(蒸気): | データなし | ||
吸入(粉じん): | データなし | ||
吸入(ミスト): | データなし | ||
皮膚腐食性・刺激性 | ICSC (2002) のヒトへの影響の記述に、「発赤、痛み、皮膚の火傷、水疱」とあり、刺激の程度は不明のため区分2とした。 | ||
眼に対する重篤な損傷・刺激性 | ICSC (2002) のヒトへの影響の記述に、「発赤、赤み、重度の深い火傷、失明」とあることから、区分1とした。 | ||
呼吸器感作性又は皮膚感作性 | 呼吸器感作性:データなし 皮膚感作性: 本物質のデータはないが、CERIハザードデータ集2001-20(2002)、CERI・NITE 有害性評価書 No.5 (2004)の記述に、Cの数は不明であるが、直鎖アルキルベンゼンスルホン酸及びその塩の場合、モルモットを用いた皮膚感作性試験結果、「皮膚感作性がある」ことから、区分1とした。 | ||
生殖細胞変異原性 | 本物質自身の明確なデータがなく、データ不足により分類できない。 なお、NTP DB (Access on June, 2006)、CERI・NITE有害性評価書 No.5 (2005)、EHC 169 (1996) に記述されている直鎖アルキルベンゼンスルホン酸(LAS)及びその塩 [アルキル基の炭素数が10 から14 までのもの及びその混合物に限る]に関するデータでは、経世代変異原性試験 (優性致死試験) で陰性、生殖細胞in vivo変異原性試験なし、体細胞in vivo変異原性試験 (小核試験、染色体異常試験) で陰性、Ames試験陰性とされている。 | ||
発がん性 | 既存分類がなく、本物質自身の明確なデータもないため、専門家判断に従い、分類できないとした。 なお、CERI・NITE有害性評価書 No.5 (2005) には、直鎖アルキルベンゼンスルホン酸(LAS)及びその塩 [アルキル基の炭素数が10 から14 までのもの及びその混合物に限る]の発がん性試験データが記述されている。 | ||
生殖毒性 | 本物質自身の明確なデータがなく、データ不足により分類できない。 なお、CERI・NITE有害性評価書 No.5 (2005)、EHC 169 (1996) に記述されている直鎖アルキルベンゼンスルホン酸(LAS)及びその塩 [アルキル基の炭素数が10 から14 までのもの及びその混合物に限る]に関するデータによれば、経口経路では親動物および次世代に影響はみられていないが、経皮経路で、親動物に一般毒性影響 のみられる用量で、受胎率の低下や次世代に奇形がみられている。 | ||
特定標的臓器・全身毒性(単回ばく露) | ICSC (J)に「気道に対して腐食性を示す。経口摂取すると、腐食性を示す」(2002)との記載があることから、呼吸器が標的臓器と考えられた。なおICSC (J)はPriority2に属する評価書であることから分類は区分2と分類した。 以上より、分類は区分2(呼吸器)とした。 【注記】 なお、本物質としての情報はないが、直鎖アルキルベンゼンスルホン酸及びその塩[アルキル基の炭素数が10 から14 までのもの及びその混合物に限る]の情報では「症状として、錯乱、嘔吐、咽頭および口腔内疼痛、血圧低下の傾向が認められた。」(NITE初期リスク評価書 No.5 (2005))という報告がある。 | ||
特定標的臓器・全身毒性(反復ばく露) | データは全てアルキル基の鎖長が10-14のものの混合物であることから、分類できない。 | ||
吸引性呼吸器有害性 | データなし | ||
12.環境影響情報 | |||
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水生環境急性有害性 | 甲殻類(オオミジンコ)の48時間LC50=3.5mg/L(EHC169、1996)他から、区分2とした。 【注記】環境中ではNa塩と同等の挙動を示すと考えられることから、ドデシルベンゼンスルホン酸ナトリウム(C12)のデータにより分類した。 | ||
水生環境慢性有害性 | 急速分解性があり(p-n-ドデシルベンゼンスルホン酸ナトリウムのBODによる分解度:73%(既存化学物質安全性点検データ)から類推)、かつ生物蓄積性が低いと推定される(log Kow=1.96(PHYSPROP Database、2005))ことから、区分外とした。 【注記】環境中ではNa塩と同等の挙動を示すと考えられることから、ドデシルベンゼンスルホン酸ナトリウム(C12)のデータにより分類した。 | ||
13.廃棄上の注意 | |||
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残余廃棄物 | 廃棄の前に、可能な限り無害化、安定化及び中和等の処理を行って危険有害性のレベルを低い状態にする。 | ||
廃棄においては、関連法規並びに地方自治体の基準に従うこと。 | |||
汚染容器及び包装 | 容器は清浄にしてリサイクルするか、関連法規並びに地方自治体の基準に従って適切な処分を行う。 | ||
空容器を廃棄する場合は、内容物を完全に除去すること。 | |||
14.輸送上の注意 | |||
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国際規制 | |||
海上規制情報 | IMOの規制に従う。 | ||
航空規制情報 | ICAO/IATAの規制に従う。 | ||
UNNo. | 2584 | ||
ProperShippingName. | Arylsulphonic acids, liquid | ||
Class | 8 | ||
(注意:物質純度に応じて、複数の国連番号あり) | |||
国内規制 | |||
陸上規制情報 | 消防法の規制に従う。 | ||
海上規制情報 | 船舶安全法の規制に従う。 | ||
航空規制情報 | 航空法の規制に従う。 | ||
特別安全対策 | 移送時にイエローカードの保持が必要。 | ||
食品や飼料と一緒に輸送してはならない。 | |||
輸送に際しては、直射日光を避け、容器の破損、腐食、漏れのないように積み込み、荷崩れの防止を確実に行う。 | |||
重量物を上積みしない。 | |||
緊急時応急措置指針番号 | 153 | ||
15.適用法令 | |||
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海洋汚染防止法 | 有害液体物質(Y類同等の物質)(環境省告示) | ||
化学物質排出把握管理促進法(PRTR法) | 第1種指定化学物質(法第2条第2項、施行令第1条別表第1)(政令番号:1-24) | ||
消防法 | 第4類引火性液体、第四石油類(法第2条第7項危険物別表第1・第4類) | ||
船舶安全法 | 腐食性物質(危規則第3条危険物告示別表第1) | ||
航空法 | 腐食性物質(施行規則第194条危険物告示別表第1) | ||
港則法 | 危険物・腐食性物質(法第21条2、則第12条、昭和54告示547別表二ロ) | ||
16.その他の情報 | |||
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参考文献 | 各データ毎に記載した。 |