ホーム > GHSモデル SDS情報 |
1.化学物質等及び会社情報 | |||
---|---|---|---|
化学物質等の名称 | 2-[(ジメトキシホスフィノチオイル)チオ]-2-フェニル酢酸エチル(別名:フェントエート)(2-[(Dimethoxyphosphinothioyl)thio]-2-phenylacetic acid ethyl ester (別名:Phenthoate)) | ||
製品コード | 20B0283 | ||
会社名 | ○○○○株式会社 | ||
住所 | 東京都△△区△△町△丁目△△番地 | ||
電話番号 | 03-1234-5678 | ||
緊急時の電話番号 | 03-1234-5678 | ||
FAX番号 | 03-1234-5678 | ||
メールアドレス | |||
推奨用途及び使用上の制限 | 有機リン系殺虫剤 | ||
2.危険有害性の要約 | |||
---|---|---|---|
GHS分類 | |||
分類実施日 | H18.11.20 (環境に対する有害性についてはH18.3.31)、GHS分類マニュアル(H18.2.10 版)を使用 |
物理化学的危険性 | 火薬類 | 分類対象外 |
---|---|---|
可燃性・引火性ガス | 分類対象外 | |
可燃性・引火性エアゾール | 分類対象外 | |
支燃性・酸化性ガス類 | 分類対象外 | |
高圧ガス | 分類対象外 | |
引火性液体 | 区分外 | |
可燃性固体 | 分類対象外 | |
自己反応性化学品 | 分類対象外 | |
自然発火性液体 | 分類できない | |
自然発火性固体 | 分類対象外 | |
自己発熱性化学品 | 分類できない | |
水反応可燃性化学品 | 区分外 | |
酸化性液体 | 分類できない | |
酸化性固体 | 分類対象外 | |
有機過酸化物 | 分類対象外 | |
金属腐食性物質 | 分類できない | |
健康に対する有害性 | 急性毒性(経口) | 区分3 |
急性毒性(経皮) | 区分5 | |
急性毒性(吸入:ガス) | 分類対象外 | |
急性毒性(吸入:蒸気) | 分類できない | |
急性毒性(吸入:粉じん) | 区分4 | |
急性毒性(吸入:ミスト) | 区分4 | |
皮膚腐食性・刺激性 | 区分外 | |
眼に対する重篤な損傷・眼刺激性 | 区分外 | |
呼吸器感作性 | 分類できない | |
皮膚感作性 | 区分外 | |
生殖細胞変異原性 | 区分外 | |
発がん性 | 区分外 | |
生殖毒性 | 区分2 | |
特定標的臓器・全身毒性(単回ばく露) | 区分1(神経系 ) | |
特定標的臓器・全身毒性(反復ばく露) | 区分2(血液系 肝臓 ) | |
吸引性呼吸器有害性 | 分類できない | |
環境に対する有害性 | 水生環境急性有害性 | 区分1 |
水生環境慢性有害性 | 区分1 |
ラベル要素 | |||
---|---|---|---|
絵表示又はシンボル | |||
注意喚起語 | 危険 | ||
危険有害性情報 | 飲み込むと有毒 | ||
皮膚に接触すると有害のおそれ | |||
吸入すると有害 | |||
生殖能又は胎児への悪影響のおそれの疑い | |||
神経系の障害 | |||
長期又は反復ばく露による肝臓、血液系の障害のおそれ | |||
水生生物に非常に強い毒性 | |||
長期的影響により水生生物に非常に強い毒性 | |||
注意書き | |||
【安全対策】 | |||
使用前に取扱説明書を入手すること。 | |||
すべての安全注意を読み理解するまで取扱わないこと。 | |||
この製品を使用する時に、飲食又は喫煙をしないこと。 | |||
取扱い後はよく手を洗うこと。 | |||
屋外又は換気の良い区域でのみ使用すること。 | |||
ミスト、蒸気、スプレーの吸入を避けること。 | |||
ミスト、蒸気、スプレーを吸入しないこと。 | |||
環境への放出を避けること。 | |||
適切な個人用保護具を使用し、ばく露を避けること。 | |||
【応急措置】 | |||
飲み込んだ場合、直ちに医師に連絡すること。 | |||
飲み込んだ場合、口をすすぐこと。 | |||
気分が悪い時は、医師に連絡すること。 | |||
吸入した場合、被災者を新鮮な空気のある場所に移動し、呼吸しやすい姿勢で休息させること。 | |||
吸入した場合、気分が悪い時は、医師に連絡すること。 | |||
ばく露又はその懸念がある場合、医師の手当、診断を受けること。 | |||
ばく露した場合、医師に連絡すること。 | |||
気分が悪い時は、医師の診断、手当てを受けること。 | |||
漏出物は回収すること。 | |||
【保管】 | |||
施錠して保管すること。 | |||
【廃棄】 | |||
内容物、容器を都道府県知事の許可を受けた専門の廃棄物処理業者に業務委託すること。 | |||
3.組成及び成分情報 | |||
---|---|---|---|
化学物質 | |||
化学名又は一般名 | 2‐[(ジメトキシホスフィノチオイル)チオ]‐2‐フェニル酢酸エチル(別名:フェントエート) | ||
別名 | ジメチルジチオホスホリルフエニル酢酸エチル (Ethyl dimethyldithiophosphorylphenylacetate)、 フェントアート、PAP | ||
分子式(分子量) | C12H17O4PS2(320.36) | ||
化学特性(示性式又は構造式) | |||
CAS番号: | 2597-03-7 | ||
官報公示整理番号(化審法・安衛法) | (3)-2615 | ||
分類に寄与する不純物及び安定化添加物 | データなし | ||
濃度又は濃度範囲 | 100% | ||
4.応急措置 | |||
---|---|---|---|
吸入した場合 | 気分が悪い時は、医師に連絡すること。 | ||
被災者を新鮮な空気のある場所に移動し、呼吸しやすい姿勢で休息させること。 | |||
皮膚に付着した場合 | 気分が悪い時は、医師に連絡すること。 | ||
目に入った場合 | 眼の刺激が持続する場合は、医師の診断、手当てを受けること。 | ||
飲み込んだ場合 | 口をすすぐこと。 | ||
医師に連絡すること。 | |||
5.火災時の措置 | |||
---|---|---|---|
消火剤 | 泡消火剤、粉末消火剤、炭酸ガス、乾燥砂類 | ||
使ってはならない消火剤 | 棒状放水、水噴霧 | ||
特有の危険有害性 | 火災によって刺激性、腐食性及び/又は毒性のガスを発生するおそれがある。 | ||
加熱により容器が爆発するおそれがある。 | |||
加熱あるいは水の混入により容器が爆発するおそれがある。 | |||
特有の消火方法 | 危険でなければ火災区域から容器を移動する。 | ||
消火後も、大量の水を用いて十分に容器を冷却する。 | |||
容器内に水を入れてはいけない。 | |||
周辺火災の場合、移動可能な容器は速やかに安全な場所に移す。 | |||
火災の場所に大量に散水し、水噴霧によって蒸気濃度を低下させる。 | |||
消火を行う者の保護 | 消火作業の際は、適切な空気呼吸器、化学用保護衣を着用する。 | ||
6.漏出時の措置 | |||
---|---|---|---|
人体に対する注意事項、保護具および緊急措置 | 直ちに、全ての方向に適切な距離を漏洩区域として隔離する。 | ||
関係者以外の立入りを禁止する。 | |||
風上に留まる。 | |||
作業者は適切な保護具(『8.ばく露防止措置及び保護措置』の項を参照)を着用し、眼、皮膚への接触や吸入を避ける。 | |||
漏洩しても火災が発生していない場合、密閉性の高い、不浸透性の保護衣を着用する。 | |||
低地から離れる。 | |||
適切な防護衣を着けていないときは破損した容器あるいは漏洩物に触れてはいけない。 | |||
密閉された場所は換気する。 | |||
環境に対する注意事項 | 環境中に放出してはならない。 | ||
回収・中和 | 物質を吸込み又は掃き取って廃棄用容器に入れること。 | ||
封じ込め及び浄化方法・機材 | 物質を固化して掻き取る。 | ||
本製品は水に浮かぶため火災の危険がある。可能ならば、浮いている製品を封じ込めるよう努める。 | |||
二次災害の防止策 | |||
7.取扱い及び保管上の注意 | |||
---|---|---|---|
取扱い | |||
技術的対策 | 『8.ばく露防止及び保護措置』に記載の設備対策を行い、保護具を着用する。 | ||
局所排気・全体換気 | 『8.ばく露防止及び保護措置』に記載の局所排気、全体換気を行う。 | ||
安全取扱い注意事項 | 使用前に使用説明書を入手すること。 | ||
すべての安全注意を読み理解するまで取扱わないこと。 | |||
火気注意。 | |||
この製品を使用する時に、飲食又は喫煙をしないこと。 | |||
取扱い後はよく手を洗うこと。 | |||
飲み込みを避けること。 | |||
皮膚との接触を避けること。 | |||
ガスを吸入しないこと。 | |||
ミスト、蒸気、スプレーを吸入しないこと。 | |||
空気中の濃度をばく露限度以下に保つために排気用の換気を行うこと。 | |||
排気用の換気を行うこと。 | |||
接触、吸入又は飲み込まないこと。 | |||
環境への放出を避けること。 | |||
接触回避 | データなし | ||
保管 | |||
技術的対策 | 保管場所には危険物を貯蔵し、又は取り扱うために必要な採光、照明及び換気の設備を設ける。 | ||
保管場所は屋根を不燃材料で作るとともに、金属板その他の軽量な不燃材料でふき、かつ天井を設けないこと。 | |||
保管場所の床は、床面に水が浸入し、又は浸透しない構造とすること。 | |||
保管場所の床は、危険物が浸透しない構造とするとともに、適当な傾斜をつけ、かつ、適当なためますを設けること。 | |||
特別に技術的対策は必要としない。 | |||
混触危険物質 | データなし | ||
保管条件 | 酸化剤から離して保管する。 | ||
特に技術的対策は必要としない。 | |||
施錠して保管すること。 | |||
容器包装材料 | データなし | ||
8.ばく露防止及び保護措置 | |||
---|---|---|---|
管理濃度 | 未設定 | ||
許容濃度(ばく露限界値、生物学的ばく露指標) | |||
日本産衛学会(2007年版) | 未設定 | ||
ACGIH(2007年版) | 未設定 | ||
設備対策 | この物質を貯蔵ないし取扱う作業場には洗眼器と安全シャワーを設置すること。 | ||
高熱取扱いで、工程でミストが発生するときは、空気汚染物質を管理濃度・許容濃度以下に保つために換気装置を設置する。 | |||
空気中の濃度を制御するには、一般適正換気で十分である。 | |||
保護具 | |||
呼吸器の保護具 | 適切な呼吸器保護具を着用すること。 | ||
手の保護具 | 適切な保護手袋を着用すること。 | ||
眼の保護具 | 適切な眼の保護具を着用すること。 | ||
皮膚及び身体の保護具 | 適切な保護衣を着用すること。 | ||
衛生対策 | この製品を使用する時に、飲食又は喫煙をしないこと。 | ||
取扱い後はよく手を洗うこと。 | |||
9.物理的及び化学的性質 | |||
---|---|---|---|
物理的状態 | |||
形状 | 液体 | ||
色 | データなし | ||
臭い | データなし | ||
pH | データなし | ||
融点・凝固点 | 17〜18℃ : NITE総合検索 (Access on Sep. 2008) | ||
沸点、初留点及び沸騰範囲 | 123℃ (0.01mmHg) : NITE総合検索 (Access on Sep. 2008) | ||
引火点 | 165℃-170℃ : HSDB (2006) | ||
自然発火温度 | データなし | ||
燃焼性(固体、ガス) | データなし | ||
爆発範囲 | データなし | ||
蒸気圧 | 0.00004mmHg (40℃) : NITE総合検索 (Access on Sep. 2008) | ||
蒸気密度 | データなし | ||
蒸発速度(酢酸ブチル=1) | データなし | ||
比重(密度) | 1.226g/cm3 (20℃,4℃) | ||
溶解度 | 水 : 10.29mg/L (20℃,pH6.05) : 農薬登録申請資料 | ||
オクタノール・水分配係数 | log Pow=3.69 (実測値) : NITE総合検索 (Access on Sep. 2008) | ||
分解温度 | データなし | ||
粘度 | データなし | ||
粉じん爆発下限濃度 | データなし | ||
最小発火エネルギー | データなし | ||
体積抵抗率(導電率) | データなし | ||
10.安定性及び反応性 | |||
---|---|---|---|
安定性 | 法規制に従った保管及び取扱においては安定と考えられる | ||
危険有害反応可能性 | データなし | ||
避けるべき条件 | データなし | ||
混触危険物質 | データなし | ||
危険有害な分解生成物 | データなし | ||
11.有害性情報 | |||
---|---|---|---|
急性毒性 | |||
経口 | ラットによる経口投与試験のLD50=249mg/kg(農薬登録申請資料(1978))に基づき、区分3とした。 | ||
経皮 | マウスによる経皮投与試験のLD50=2620mg/kg(農薬登録申請資料(1966))に基づき、区分5とした。 | ||
吸入 | 吸入(ガス): | GHSの定義による液体であるため、ガスでの吸入は想定されず、分類対象外とした。 | |
吸入(蒸気): | データなし | ||
吸入(粉じん): | ラット吸入ばく露によるLC50=3.17mg/L(農薬登録申請資料(1980))に基づき、区分4とした。 | ||
吸入(ミスト): | ラット吸入ばく露によるLC50=3.17mg/L(農薬登録申請資料(1980))に基づき、区分4とした。 | ||
皮膚腐食性・刺激性 | ウサギによる皮膚刺激性試験において、刺激性なしとの報告がある(農薬登録申請資料(1978))ことから、区分外とした。 | ||
眼に対する重篤な損傷・刺激性 | ウサギによる眼刺激性試験において、刺激性なしとの報告があることから(農薬登録申請資料(1975))、区分外とした。 | ||
呼吸器感作性又は皮膚感作性 | 呼吸器感作性:データなし 皮膚感作性:モルモットを用いたBuehler法による皮膚感作性試験において、感作率0%との報告があることから(農薬登録申請資料(1990))、区分外とした。 | ||
生殖細胞変異原性 | in vitro染色体異常試験(農薬登録申請資料(1989))、in vitro復帰変異試験(農薬登録申請資料(1976))、マウスによる骨髄細胞in vivo小核試験(農薬登録申請資料(2004))において、全て陰性との報告があることから、区分外とした。 | ||
発がん性 | ラット24ヶ月およびマウス18ヶ月の発がん性試験において、試験物質投与による腫瘍発生の増加がないとの報告がある(農薬登録申請資料(1991))ことから、区分外とした。 | ||
生殖毒性 | ラット2世代繁殖性試験において、親動物に影響が見られる用量で仔動物の死亡例が増加したとの報告がある(農薬登録申請資料(1987))。仔動物の死亡が親動物への影響による2次的影響であると明確に結論付けることが出来ないため、区分2とした。 | ||
特定標的臓器・全身毒性(単回ばく露) | ラットによる試験において、自発運動低下、振せん、流涎、流涙、間代性痙攣との報告があり(農薬登録申請資料(1978))、神経系が標的と考えられた。これらの有害性は区分1に相当するガイダンス値の範囲で見られたことから、区分1(神経系)とした。 | ||
特定標的臓器・全身毒性(反復ばく露) | ラットによる試験において、白血球数増加、好酸球低下、赤血球数低下、肝臓の小葉中心部空洞化が報告されている(農薬登録申請資料(1973))ことから血液系、肝臓が標的と考えられた。なお、これらの影響は区分2に相当するガイダンス値の範囲でみられたことから、区分2(血液系、肝臓)とした。 | ||
吸引性呼吸器有害性 | データなし | ||
12.環境影響情報 | |||
---|---|---|---|
水生環境急性有害性 | 甲殻類(オオミジンコ)の48時間EC50=0.00025mg/L(農薬登録申請資料、2005)から、区分1とした。 | ||
水生環境慢性有害性 | 急性毒性が区分1、生物蓄積性が低いものの(BCF=34(既存化学物質安全性点検データ))、急速分解性がない(BODによる分解度:2%(既存化学物質安全性点検データ))ことから、区分1とした。 | ||
13.廃棄上の注意 | |||
---|---|---|---|
残余廃棄物 | 廃棄の前に、可能な限り無害化、安定化及び中和等の処理を行って危険有害性のレベルを低い状態にする。 | ||
廃棄においては、関連法規並びに地方自治体の基準に従うこと。 | |||
汚染容器及び包装 | 容器は清浄にしてリサイクルするか、関連法規並びに地方自治体の基準に従って適切な処分を行う。 | ||
空容器を廃棄する場合は、内容物を完全に除去すること。 | |||
14.輸送上の注意 | |||
---|---|---|---|
国際規制 | |||
海上規制情報 | IMOの規定に従う。 | ||
航空規制情報 | ICAO/IATAの規定に従う。 | ||
UNNo. | 3017 | ||
ProperShippingName. | Organophosphorus pesticide, liquid, toxic, flammable | ||
Class | 6.1 | ||
国内規制 | |||
陸上規制情報 | 毒劇法の規制に従う。 | ||
海上規制情報 | 船舶安全法の規定に従う。 | ||
航空規制情報 | 航空法の規定に従う。 | ||
特別安全対策 | 移送時にイエローカードの保持が必要。 | ||
食品や飼料と一緒に輸送してはならない。 | |||
輸送に際しては、直射日光を避け、容器の破損、腐食、漏れのないように積み込み、荷崩れの防止を確実に行う。 | |||
重量物を上積みしない。 | |||
緊急時応急措置指針番号 | 131 | ||
15.適用法令 | |||
---|---|---|---|
毒物及び劇物取締法 | 劇物(法第2条別表第2)(法令番号:41) | ||
劇物(指定令第2条)(政令番号:54) | |||
水質汚濁防止法 | 生活環境汚染項目(法第2条、施行令第3条、排水基準を定める省令第1条別表第2) | ||
海洋汚染防止法 | 個品運送PP(施行規則第30条の2の3、国土交通省告示) | ||
化学物質排出把握管理促進法(PRTR法) | 第1種指定化学物質(法第2条第2項、施行令第1条別表第1)(政令番号:1-173) | ||
消防法 | 危険物第4類第3石油類 | ||
船舶安全法 | 毒物類・毒物 | ||
航空法 | 毒物類・毒物 | ||
港則法 | 毒物類・毒物 | ||
16.その他の情報 | |||
---|---|---|---|
参考文献 | 各データ毎に記載した。 |