| ホーム > GHSモデル SDS情報 |
| 1.化学物質等及び会社情報 | |||
|---|---|---|---|
| 化学物質等の名称 | 二酸化セレン (Selenium dioxide) | ||
| 製品コード | 20B0289 | ||
| 会社名 | ○○○○株式会社 | ||
| 住所 | 東京都△△区△△町△丁目△△番地 | ||
| 電話番号 | 03-1234-5678 | ||
| 緊急時の電話番号 | 03-1234-5678 | ||
| FAX番号 | 03-1234-5678 | ||
| メールアドレス | |||
| 推奨用途及び使用上の制限 | 試薬 | ||
| 2.危険有害性の要約 | |||
|---|---|---|---|
| GHS分類 | |||
| 分類実施日 | H18.6.20 (環境に対する有害性についてはH18.3.31)、GHS分類マニュアル(H18.2.10 版)を使用 | ||
| 物理化学的危険性 | 火薬類 | 分類対象外 |
|---|---|---|
| 可燃性・引火性ガス | 分類対象外 | |
| 可燃性・引火性エアゾール | 分類対象外 | |
| 支燃性・酸化性ガス類 | 分類対象外 | |
| 高圧ガス | 分類対象外 | |
| 引火性液体 | 分類対象外 | |
| 可燃性固体 | 区分外 | |
| 自己反応性化学品 | 分類対象外 | |
| 自然発火性液体 | 分類対象外 | |
| 自然発火性固体 | 区分外 | |
| 自己発熱性化学品 | 区分外 | |
| 水反応可燃性化学品 | 区分外 | |
| 酸化性液体 | 分類対象外 | |
| 酸化性固体 | 分類できない | |
| 有機過酸化物 | 分類対象外 | |
| 金属腐食性物質 | 分類できない | |
| 健康に対する有害性 | 急性毒性(経口) | 区分2 |
| 急性毒性(経皮) | 分類できない | |
| 急性毒性(吸入:ガス) | 分類対象外 | |
| 急性毒性(吸入:蒸気) | 分類できない | |
| 急性毒性(吸入:粉じん) | 分類できない | |
| 急性毒性(吸入:ミスト) | 分類対象外 | |
| 皮膚腐食性・刺激性 | 分類できない | |
| 眼に対する重篤な損傷・眼刺激性 | 区分2A-2B | |
| 呼吸器感作性 | 分類できない | |
| 皮膚感作性 | 分類できない | |
| 生殖細胞変異原性 | 分類できない | |
| 発がん性 | 区分外 | |
| 生殖毒性 | 分類できない | |
| 特定標的臓器・全身毒性(単回ばく露) | 区分1(中枢神経系 心臓 血液系 ) | |
| 特定標的臓器・全身毒性(単回ばく露) | 区分2(呼吸器 ) | |
| 特定標的臓器・全身毒性(反復ばく露) | 区分1(肝臓 呼吸器 ) | |
| 特定標的臓器・全身毒性(反復ばく露) | 区分2(腎臓 ) | |
| 吸引性呼吸器有害性 | 分類できない | |
| 環境に対する有害性 | 水生環境急性有害性 | 区分1 |
| 水生環境慢性有害性 | 区分1 |
| ラベル要素 | |||
|---|---|---|---|
| 絵表示又はシンボル | ![]() ![]() ![]() | ||
| 注意喚起語 | 危険 | ||
| 危険有害性情報 | 飲み込むと生命に危険 | ||
| 強い眼刺激 | |||
| 血液系、心臓、中枢神経系の障害 | |||
| 呼吸器の障害のおそれ | |||
| 長期又は反復ばく露による肝臓、呼吸器の障害 | |||
| 長期又は反復ばく露による腎臓の障害のおそれ | |||
| 水生生物に非常に強い毒性 | |||
| 長期的影響により水生生物に非常に強い毒性 | |||
| 注意書き | |||
| 【安全対策】 | |||
| この製品を使用する時に、飲食又は喫煙をしないこと。 | |||
| 取扱い後はよく手を洗うこと。 | |||
| 適切な保護眼鏡、保護面を着用すること。 | |||
| 粉じん、ヒューム、蒸気、スプレーを吸入しないこと。 | |||
| 環境への放出を避けること。 | |||
| 【応急措置】 | |||
| 飲み込んだ場合、直ちに医師に連絡すること。 | |||
| 飲み込んだ場合、口をすすぐこと。 | |||
| 眼に入った場合、水で数分間注意深く洗うこと。次に、コンタクトレンズを着用していて容易に外せる場合は外すこと。その後も洗浄を続けること。 | |||
| 眼に入った場合、眼の刺激が持続する場合は医師の診断、手当てを受けること。 | |||
| ばく露した場合、医師に連絡すること。 | |||
| ばく露した時、又は気分が悪い時は、医師に連絡すること。 | |||
| 気分が悪い時は、医師の診断、手当てを受けること。 | |||
| 漏出物は回収すること。 | |||
| 【保管】 | |||
| 施錠して保管すること。 | |||
| 【廃棄】 | |||
| 内容物、容器を都道府県知事の許可を受けた専門の廃棄物処理業者に業務委託すること。 | |||
| 国・地域情報 | |||
| 3.組成及び成分情報 | |||
|---|---|---|---|
| 化学物質 | |||
| 化学名又は一般名 | 二酸化セレン | ||
| 別名 | 無水亜セレン酸 | ||
| 分子式(分子量) | O2Se (110.96) | ||
| 化学特性(示性式又は構造式) | ![]() | ||
| CAS番号: | 2025852 | ||
| 官報公示整理番号(化審法・安衛法) | (1)-546 | ||
| 分類に寄与する不純物及び安定化添加物 | データなし | ||
| 濃度又は濃度範囲 | 100% | ||
| 4.応急措置 | |||
|---|---|---|---|
| 吸入した場合 | 気分が悪い時は、医師の診断、手当てを受けること。 | ||
| 皮膚に付着した場合 | 多量の水と石鹸で洗うこと。 | ||
| 気分が悪い時は、医師の診断、手当てを受けること。 | |||
| 皮膚刺激が生じた場合、医師の診断、手当てを受けること。 | |||
| 目に入った場合 | 水で数分間注意深く洗うこと。次に、コンタクトレンズを着用していて容易に外せる場合は外すこと。その後も洗浄を続けること。 | ||
| 眼の刺激が持続する場合は、医師の診断、手当てを受けること。 | |||
| 飲み込んだ場合 | 直ちに医師に連絡すること。 | ||
| 口をすすぐこと。 | |||
| 予想される急性症状及び遅発性症状 | 吸入 : 灼熱感、咳、息苦しさ、咽頭痛、息切れ。症状は遅れて現われることがある。 | ||
| 皮膚 : 発赤、痛み、皮膚熱傷、水疱。 | |||
| 眼 : 発赤、痛み、重度の熱傷。 | |||
| 経口摂取 : 腹痛、灼熱感、咽頭痛、ショックまたは虚脱。 | |||
| 最も重要な兆候及び症状 | 肺水腫の症状は2?3時間経過するまで現われない場合が多く、安静を保たないと悪化する。したがって、安静と経過観察が不可欠である。 | ||
| 応急措置をする者の保護 | データなし | ||
| 医師に対する特別注意事項 | 医師または医師が認定した者による適切な吸入療法の迅速な施行を検討する。 | ||
| 5.火災時の措置 | |||
|---|---|---|---|
| 消火剤 | 水噴霧、泡消火剤、粉末消火剤、炭酸ガス、乾燥砂類 | ||
| 使ってはならない消火剤 | 棒状放水 | ||
| 特有の危険有害性 | 火災によって刺激性、腐食性及び/又は毒性のガスを発生するおそれがある。 | ||
| 不燃性であり、それ自身は燃えないが、加熱されると分解して、腐食性及び/又は毒性の煙霧を発生するおそれがある。 | |||
| 特有の消火方法 | 危険でなければ火災区域から容器を移動する。 | ||
| 消火後も、大量の水を用いて十分に容器を冷却する。 | |||
| 消火を行う者の保護 | 消火作業の際は、適切な空気呼吸器、化学用保護衣を着用する。 | ||
| 6.漏出時の措置 | |||
|---|---|---|---|
| 人体に対する注意事項、保護具および緊急措置 | 漏洩物に触れたり、その中を歩いたりしない。 | ||
| 直ちに、全ての方向に適切な距離を漏洩区域として隔離する。 | |||
| 関係者以外の立入りを禁止する。 | |||
| 作業者は適切な保護具(『8.ばく露防止措置及び保護措置』の項を参照)を着用し、眼、皮膚への接触や吸入を避ける。 | |||
| 立ち入る前に、密閉された場所を換気する。 | |||
| 環境に対する注意事項 | 環境への放出を避けること。 | ||
| 回収・中和 | 漏洩物を掃き集めて密閉できる空容器に回収し、後で廃棄処理する。 | ||
| 封じ込め及び浄化方法・機材 | 水で湿らせ、空気中のダストを減らし分散を防ぐ。 | ||
| 二次災害の防止策 | プラスチックシートで覆いをし、散乱を防ぐ。 | ||
| 7.取扱い及び保管上の注意 | |||
|---|---|---|---|
| 取扱い | |||
| 技術的対策 | 『8.ばく露防止及び保護措置』に記載の設備対策を行い、保護具を着用する。 | ||
| 局所排気・全体換気 | 『8.ばく露防止及び保護措置』に記載の局所排気、全体換気を行う。 | ||
| 安全取扱い注意事項 | この製品を使用する時に、飲食又は喫煙をしないこと。 | ||
| 取扱い後はよく手を洗うこと。 | |||
| 飲み込まないこと。 | |||
| 皮膚との接触を避けること。 | |||
| ミスト、ヒューム、蒸気、スプレーを吸入しないこと。 | |||
| 眼に入れないこと。 | |||
| 取り扱い後は手を洗う。 | |||
| 接触、吸入又は飲み込まないこと。 | |||
| 接触回避 | 『10.安定性及び反応性』を参照。 | ||
| 保管 | |||
| 技術的対策 | 特別に技術的対策は必要としない。 | ||
| 混触危険物質 | 『10.安定性及び反応性』を参照。 | ||
| 保管条件 | 施錠して保管すること。 | ||
| 特に技術的対策は必要としない。 | |||
| 熱、火花、裸火のような着火源から離して保管すること。−禁煙。 | |||
| 酸化剤から離して保管する。 | |||
| 冷所、換気の良い場所で保管すること。 | |||
| 容器を密閉して保管すること。 | |||
| 容器包装材料 | データなし | ||
| 8.ばく露防止及び保護措置 | |||
|---|---|---|---|
| 管理濃度 | 未設定 | ||
| 許容濃度(ばく露限界値、生物学的ばく露指標) | |||
| 日本産衛学会(2007年版) | 0.1 mg/m3 (Seとして) | ||
| ACGIH(2007年版) | TWA 0.2mg/m3 (Seとして) | ||
| 設備対策 | この物質を貯蔵ないし取扱う作業場には洗眼器と安全シャワーを設置すること。 | ||
| 作業場には全体換気装置、局所排気装置を設置すること。 | |||
| 保護具 | |||
| 呼吸器の保護具 | 適切な呼吸器保護具を着用すること。 | ||
| 手の保護具 | 適切な保護手袋を着用すること。 | ||
| 眼の保護具 | 適切な眼の保護具を着用すること。 | ||
| 皮膚及び身体の保護具 | 適切な保護衣を着用すること。 | ||
| 衛生対策 | この製品を使用する時に、飲食又は喫煙をしないこと。 | ||
| 取扱い後はよく手を洗うこと。 | |||
| 9.物理的及び化学的性質 | |||
|---|---|---|---|
| 物理的状態 | |||
| 形状 | 固体 | ||
| 色 | 白色 | ||
| 臭い | 刺激臭 | ||
| pH | データなし | ||
| 融点・凝固点 | 340℃ : NITE総合検索 (Access on Sep. 2008) | ||
| 沸点、初留点及び沸騰範囲 | データなし | ||
| 引火点 | データなし | ||
| 自然発火温度 | データなし | ||
| 燃焼性(固体、ガス) | 不燃性 : ICSC (2004) | ||
| 爆発範囲 | データなし | ||
| 蒸気圧 | 12.5mmHg (70℃) : NITE総合検索 (Access on Sep. 2008) | ||
| 蒸気密度 | 3.95g/cm3 (15℃) : ICSC (J) (2000) | ||
| 蒸発速度(酢酸ブチル=1) | データなし | ||
| 比重(密度) | 3.954g/cm3 (15℃/15℃) : NITE総合検索 (Access on Sep. 2008) | ||
| 溶解度 | 水 : 40g/100mL (20℃) : ICSC (2004) | ||
| オクタノール・水分配係数 | log Pow = -0.77 (推定値) : PHYSPROP Database (Access on Sep. 2008) | ||
| 分解温度 | 315℃ (昇華点) : ICSC (J) (2000) | ||
| 粘度 | データなし | ||
| 粉じん爆発下限濃度 | データなし | ||
| 最小発火エネルギー | データなし | ||
| 体積抵抗率(導電率) | データなし | ||
| 10.安定性及び反応性 | |||
|---|---|---|---|
| 安定性 | 法規制に従った保管及び取扱においては安定と考えられる | ||
| 危険有害反応可能性 | 加熱すると分解し、有毒なフュームを生じる。 | ||
| 水溶液は中程度の強さの酸である(セレン酸)。 | |||
| 水の存在下で、多くの金属を侵す。 | |||
| 避けるべき条件 | 加熱、水 | ||
| 混触危険物質 | 金属 | ||
| 危険有害な分解生成物 | 有毒なフューム | ||
| 11.有害性情報 | |||
|---|---|---|---|
| 経口 | ラットを用いた経口投与試験のLD50 48 mg/kg (ATSDR(2003))から、区分2とした。 | ||
| 経皮 | データなし | ||
| 吸入 | 吸入(ガス): | GHSの定義による固体であるため、ガスでの吸入は想定されず、分類対象外とした。 | |
| 吸入(蒸気): | データなし | ||
| 吸入(粉塵): | データなし | ||
| 皮膚腐食性・刺激性 | EHC 58 (1986)では、二酸化セレンを扱っている作業員に皮膚刺激性がみられたとの記述があるが、水または汗との反応で発生した亜セレン酸による刺激性とも考えられ、判断できず、分類できないとした。 | ||
| 眼に対する重篤な損傷・刺激性 | PATTY (4th, 2000)及びEHC 58 (1986)より、職業暴露で二酸化セレンによる眼刺激性がみられたが、その後回復したとの報告があることから、区分2A-2Bとしたが、細区分が必要な場合は、安全性の観点から2Aとした方が望ましい。 | ||
| 呼吸器感作性又は皮膚感作性 | 呼吸器感作性:データなし 皮膚感作性: データなし | ||
| 生殖細胞変異原性 | ATSDR (2003)、EHC 58(1986)の記述から、in vivo変異原性/遺伝毒性試験がなく、in vitro変異原性試験の複数指標での陽性結果もないため、分類できないとした。 | ||
| 発がん性 | EPA (1993)でD、IARC (1987)でGroup 3に分類されていることから区分外とした。 | ||
| 生殖毒性 | データ不足のため分類できない。 | ||
| 特定標的臓器・全身毒性(単回ばく露) | ヒトについては、「心臓のびまん性腫脹および脳水腫、もっとも顕著な所見は、溶血によると思われる皮膚と内臓全体のオレンジがかった茶色の変色であった」(PATTY (4th, 2000))、「肺水腫」(HSDB (1998))等の記述、実験動物については、「活動量・筋緊張・接触反応・呼吸の低下、低体温」(ATSDR (2004))等の記述があることから、心臓、神経系、血液系、呼吸器が標的臓器と考えられた。なお実験動物に対する影響は、区分1(神経系)に相当するガイダンス値の範囲で見られた。 以上より、分類は区分1(心臓、神経系、血液系)、区分2(呼吸器)とした。 | ||
| 特定標的臓器・全身毒性(反復ばく露) | ヒトについては、「中程度の肺気腫、肝臓に機能障害」(EHC 58 (1986))等の記述、実験動物については、「急性腎不全・急性尿細管壊死」(RTECS (2004))等の記述があることから、呼吸器、肝臓、腎臓が標的臓器と考えられた。 以上より、分類は区分1(呼吸器、肝臓)、区分2(腎臓)とした。 | ||
| 吸引性呼吸器有害性 | データなし | ||
| 12.環境影響情報 | |||
|---|---|---|---|
| 水生環境急性有害性 | 藻類(セネデスムス)の72時間EC50=100μg/L(AQUIRE、2003)から、区分1とした。 | ||
| 水生環境慢性有害性 | 急性毒性が区分1、金属化合物であり水中での挙動および生物蓄積性が不明であるため、区分1とした。 | ||
| 13.廃棄上の注意 | |||
|---|---|---|---|
| 残余廃棄物 | 廃棄の前に、可能な限り無害化、安定化及び中和等の処理を行って危険有害性のレベルを低い状態にする。 | ||
| 廃棄においては、関連法規並びに地方自治体の基準に従うこと。 | |||
| 汚染容器及び包装 | 容器は清浄にしてリサイクルするか、関連法規並びに地方自治体の基準に従って適切な処分を行う。 | ||
| 空容器を廃棄する場合は、内容物を完全に除去すること。 | |||
| 14.輸送上の注意 | |||
|---|---|---|---|
| 国際規制 | |||
| 海上規制情報 | IMOの規制に従う。 | ||
| 航空規制情報 | ICAO/IATAの規制に従う。 | ||
| UNNo. | 3283 | ||
| ProperShippingName. | Selenium compound, solid, n.o.s. | ||
| Class | 6.1 | ||
| 国内規制 | |||
| 陸上規制情報 | 毒劇法の規制に従う。 | ||
| 海上規制情報 | 船舶安全法の規制に従う。 | ||
| 航空規制情報 | 航空法の規制に従う。 | ||
| 特別安全対策 | 移送時にイエローカードの保持が必要。 | ||
| 食品や飼料と一緒に輸送してはならない。 | |||
| 輸送に際しては、直射日光を避け、容器の破損、腐食、漏れのないように積み込み、荷崩れの防止を確実に行う。 | |||
| 重量物を上積みしない。 | |||
| 緊急時応急措置指針番号 | 151 | ||
| 15.適用法令 | |||
|---|---|---|---|
| 労働安全衛生法 | 名称等を通知すべき危険物及び有害物(法第57条の2、施行令第18条の2別表第9)(政令番号:9-333) | ||
| 毒物及び劇物取締法 | 毒物(指定令第1条)(政令番号:18) | ||
| 大気汚染防止法 | 特定物質 (法第17条第1項、政令第10条) | ||
| 水質汚濁防止法 | 有害物質(法第2条、令第2条、排水基準を定める省令第1条) | ||
| 化学物質排出把握管理促進法(PRTR法) | 第1種指定化学物質(法第2条第2項、施行令第1条別表第1)(政令番号:1-178) | ||
| 船舶安全法 | 毒物類・毒物 | ||
| 航空法 | 毒物類・毒物 | ||
| 港則法 | 毒物類・毒物 | ||
| 労働基準法 | 疾病化学物質(法第75条第2項、施行規則第35条・別表第1の2第4号1・昭53労告36号) | ||
| 16.その他の情報 | |||
|---|---|---|---|
| 参考文献 | 各データ毎に記載した。 | ||