ホーム > GHSモデル SDS情報 |
1.化学物質等及び会社情報 | |||
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化学物質等の名称 | 1,1’−ジメチル−4,4’−ビピリジニウム=ジクロリド (別名 パラコート) (1,1'-Dimethyl-4,4'-bipyridinium dichloride) (Paraquat) | ||
製品コード | 20B0282 | ||
会社名 | ○○○○株式会社 | ||
住所 | 東京都△△区△△町△丁目△△番地 | ||
電話番号 | 03-1234-5678 | ||
緊急時の電話番号 | 03-1234-5678 | ||
FAX番号 | 03-1234-5678 | ||
メールアドレス | |||
推奨用途及び使用上の制限 | 防菌剤・防カビ剤 | ||
2.危険有害性の要約 | |||
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GHS分類 | |||
分類実施日 | H18.6.20 (環境に対する有害性はH18.3.31) |
物理化学的危険性 | 火薬類 | 分類対象外 |
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可燃性・引火性ガス | 分類対象外 | |
可燃性・引火性エアゾール | 分類対象外 | |
支燃性・酸化性ガス類 | 分類対象外 | |
高圧ガス | 分類対象外 | |
引火性液体 | 分類対象外 | |
可燃性固体 | 区分外 | |
自己反応性化学品 | 分類対象外 | |
自然発火性液体 | 分類対象外 | |
自然発火性固体 | 区分外 | |
自己発熱性化学品 | 区分外 | |
水反応可燃性化学品 | 分類対象外 | |
酸化性液体 | 分類対象外 | |
酸化性固体 | 分類対象外 | |
有機過酸化物 | 分類対象外 | |
金属腐食性物質 | 区分外 | |
健康に対する有害性 | 急性毒性(経口) | 区分3 |
急性毒性(経皮) | 区分2 | |
急性毒性(吸入:ガス) | 分類対象外 | |
急性毒性(吸入:蒸気) | 分類できない | |
急性毒性(吸入:粉じん) | 区分1 | |
急性毒性(吸入:ミスト) | 分類対象外 | |
皮膚腐食性・刺激性 | 区分1-1A | |
眼に対する重篤な損傷・眼刺激性 | 区分1 | |
呼吸器感作性 | 分類できない | |
皮膚感作性 | 区分外 | |
生殖細胞変異原性 | 区分外 | |
発がん性 | 分類できない | |
生殖毒性 | 区分2 | |
特定標的臓器・全身毒性(単回ばく露) | 区分1(心血管系 呼吸器 中枢神経系 腎臓 肝臓 ) | |
特定標的臓器・全身毒性(反復ばく露) | 区分1(呼吸器 血液系 腎臓 肝臓 ) | |
吸引性呼吸器有害性 | 分類できない | |
環境に対する有害性 | 水生環境急性有害性 | 区分1 |
水生環境慢性有害性 | 区分1 |
ラベル要素 | |||
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絵表示又はシンボル | |||
注意喚起語 | 危険 | ||
危険有害性情報 | 飲み込むと有毒 | ||
重篤な皮膚の薬傷・眼の損傷 | |||
皮膚に接触すると生命に危険 | |||
吸入すると生命に危険 | |||
生殖能又は胎児への悪影響のおそれの疑い | |||
肝臓、呼吸器、心血管系、腎臓、中枢神経系の障害 | |||
長期又は反復ばく露による肝臓、血液系、呼吸器、腎臓の障害 | |||
水生生物に非常に強い毒性 | |||
長期的影響により水生生物に非常に強い毒性 | |||
注意書き | |||
【安全対策】 | |||
使用前に取扱説明書を入手すること。 | |||
適切な呼吸用保護具を着用すること。 | |||
すべての安全注意を読み理解するまで取扱わないこと。 | |||
この製品を使用する時に、飲食又は喫煙をしないこと。 | |||
取扱い後はよく手を洗うこと。 | |||
眼、皮膚、又は衣類に付けないこと。 | |||
適切な保護手袋、保護衣を着用すること。 | |||
使用中に吸入されうる粒子が発生するかもしれない場合は、粉じんを吸入しないこと。 | |||
適切な保護眼鏡、保護面を着用すること。 | |||
環境への放出を避けること。 | |||
粉じん、ヒューム、スプレーを吸入しないこと。 | |||
屋外又は換気の良い区域でのみ使用すること。 | |||
【応急措置】 | |||
皮膚又は毛に付着した場合、直ちに、汚染された衣類をすべて脱ぎ又は取り除くこと。皮膚を流水又はシャワーで洗うこと。 | |||
吸入した場合、直ちに医師に連絡すること。 | |||
飲み込んだ場合、直ちに医師に連絡すること。 | |||
飲み込んだ場合、口をすすぐこと。 | |||
直ちに、すべての汚染された衣類を脱ぐこと、又は取り除くこと。 | |||
皮膚に付着した場合、多量の水と石鹸で洗うこと。 | |||
皮膚に付着した場合、直ちに医師に連絡すること。 | |||
汚染された衣類を再使用する前に洗濯すること。 | |||
吸入した場合、被災者を新鮮な空気のある場所に移動し、呼吸しやすい姿勢で休息させること。 | |||
眼に入った場合、水で数分間注意深く洗うこと。次に、コンタクトレンズを着用していて容易に外せる場合は外すこと。その後も洗浄を続けること。 | |||
皮膚に付着した場合、眼に入った場合、飲み込んだ場合、吸入した場合は、直ちに医師に連絡すること。 | |||
眼に入った場合、直ちに医師に連絡すること。 | |||
ばく露又はその懸念がある場合、医師の手当、診断を受けること。 | |||
ばく露した場合、医師に連絡すること。 | |||
気分が悪い時は、医師の手当て、診断を受けること。 | |||
漏出物は回収すること。 | |||
【保管】 | |||
容器を密閉して換気の良い場所で保管すること。 | |||
施錠して保管すること。 | |||
【廃棄】 | |||
内容物、容器を都道府県知事の許可を受けた専門の廃棄物処理業者に業務委託すること。 | |||
3.組成及び成分情報 | |||
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化学物質 | |||
化学名又は一般名 | 1,1’−ジメチル−4,4’−ビピリジニウム=ジクロリド | ||
別名 | |||
分子式(分子量) | C12H14Cl2N2 (257.16) | ||
化学特性(示性式又は構造式) | |||
CAS番号: | 1910-42-5 | ||
官報公示整理番号(化審法・安衛法) | (5)-3722 | ||
分類に寄与する不純物及び安定化添加物 | データなし | ||
濃度又は濃度範囲 | 100% | ||
4.応急措置 | |||
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吸入した場合 | 被災者を新鮮な空気のある場所に移動し、呼吸しやすい姿勢で休息させること。 | ||
医師に連絡すること。 | |||
皮膚に付着した場合 | 汚染された衣類を再使用する前に洗濯すること。 | ||
化学物質が除去されるまで、多量の水と石鹸で洗うこと。 | |||
医師の手当、診断を受けること。 | |||
汚染された衣類を脱ぐこと。 | |||
目に入った場合 | 水で数分間注意深く洗うこと。次に、コンタクトレンズを着用していて容易に外せる場合は外すこと。その後も洗浄を続けること。 | ||
眼の刺激が持続する場合は、医師の診断、手当てを受けること。 | |||
飲み込んだ場合 | 口をすすぐこと。 | ||
医師の手当、診断を受けること。 | |||
5.火災時の措置 | |||
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消火剤 | 水噴霧、泡消火剤、粉末消火剤、炭酸ガス、乾燥砂類 | ||
使ってはならない消火剤 | データなし | ||
特有の危険有害性 | 火災によって刺激性、腐食性及び/又は毒性のガスを発生するおそれがある。 | ||
消火水は汚染を引き起こすおそれがある。 | |||
特有の消火方法 | 危険でなければ火災区域から容器を移動する。 | ||
消火後も、大量の水を用いて十分に容器を冷却する。 | |||
移動不可能な場合、容器及び周囲に散水して冷却する。 | |||
消火を行う者の保護 | 適切な空気呼吸器、防護服(耐熱性)を着用する。 | ||
6.漏出時の措置 | |||
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人体に対する注意事項、保護具および緊急措置 | 作業者は適切な保護具(『8.ばく露防止措置及び保護措置』の項を参照)を着用し、眼、皮膚への接触や吸入を避ける。 | ||
漏洩物に触れたり、その中を歩いたりしない。 | |||
直ちに、全ての方向に適切な距離を漏洩区域として隔離する。 | |||
関係者以外の立入りを禁止する。 | |||
風上に留まる。 | |||
密閉された場所に立入る前に換気する。 | |||
全ての着火源を取り除く。 | |||
近傍での喫煙、火花や火炎の禁止。 | |||
環境に対する注意事項 | 環境中に放出してはならない。 | ||
回収・中和 | 漏洩物を掃き集めて密閉できる空容器に回収し、後で廃棄処理する。 | ||
封じ込め及び浄化方法・機材 | 危険でなければ漏れを止める。 | ||
二次災害の防止策 | |||
7.取扱い及び保管上の注意 | |||
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取扱い | |||
技術的対策 | 『8.ばく露防止及び保護措置』に記載の設備対策を行い、保護具を着用する。 | ||
局所排気・全体換気 | 『8.ばく露防止及び保護措置』に記載の局所排気、全体換気を行う。 | ||
安全取扱い注意事項 | この製品を使用する時に、飲食又は喫煙をしないこと。 | ||
取扱い後はよく手を洗うこと。 | |||
環境への放出を避けること。 | |||
眼、皮膚との接触を避けること。 | |||
保管 | |||
技術的対策 | データなし | ||
混触危険物質 | データなし | ||
保管条件 | 施錠して保管すること。 | ||
容器を密閉して冷乾所にて保存すること。 | |||
容器包装材料 | 国連輸送法規で規定されている容器を使用する。 | ||
8.ばく露防止及び保護措置 | |||
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管理濃度 | 未設定 | ||
許容濃度(ばく露限界値、生物学的ばく露指標) | |||
日本産衛学会(2007年版) | 未設定 | ||
ACGIH(2007年版) | TWA 0.5 mg/m3 | ||
設備対策 | この物質を貯蔵ないし取扱う作業場には洗眼器と安全シャワーを設置すること。 | ||
ばく露を防止するため、装置の密閉化又は局所排気装置を設置すること。 | |||
保護具 | |||
呼吸器の保護具 | 適切な呼吸器保護具を着用すること。 | ||
手の保護具 | 適切な保護手袋を着用すること。 | ||
眼の保護具 | 適切な眼の保護具を着用すること。 | ||
皮膚及び身体の保護具 | 適切な保護衣を着用すること。 | ||
衛生対策 | この製品を使用する時に、飲食又は喫煙をしないこと。 | ||
取扱い後はよく手を洗うこと。 | |||
9.物理的及び化学的性質 | |||
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物理的状態 | |||
形状 | 固体 | ||
色 | データなし | ||
臭い | データなし | ||
pH | データなし | ||
融点・凝固点 | 300℃: PhysProp (Access on Sep.2008) | ||
沸点、初留点及び沸騰範囲 | 340℃: NITE (Access on Sep.2008) | ||
引火点 | データなし | ||
自然発火温度 | データなし | ||
燃焼性(固体、ガス) | データなし | ||
爆発範囲 | データなし | ||
蒸気圧 | 1.0E-07 mm Hg: NITE (Access on Sep.2008) | ||
蒸気密度 | データなし | ||
蒸発速度(酢酸ブチル=1) | データなし | ||
比重(密度) | 1.5: NITE (Access on Sep.2008) | ||
溶解度 | 620000m/L:NITE (Access on Sep.2008) | ||
オクタノール・水分配係数 | -4.22: PhysProp (Access on Sep.2008) | ||
分解温度 | データなし | ||
粘度 | データなし | ||
粉じん爆発下限濃度 | データなし | ||
最小発火エネルギー | データなし | ||
体積抵抗率(導電率) | データなし | ||
10.安定性及び反応性 | |||
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安定性 | 法規制に従った保管及び取扱においては安定と考えられる | ||
危険有害反応可能性 | データなし | ||
避けるべき条件 | データなし | ||
混触危険物質 | データなし | ||
危険有害な分解生成物 | データなし | ||
11.有害性情報 | |||
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急性毒性 | |||
経口 | ラットを用いた経口投与試験のLD50=200 mg/kg、100 mg/kg、110 mg/kg、 126 mg/kg (EHC 39 (1984)) から計算式を適用して得られた 100 mg/kg に基づき、区分3とした。 【注記】Cl塩を投与した場合のデータを用いて分類した。 | ||
経皮 | ラットを用いた経口投与試験のLD50=90 mg/kg、80 mg/kg、350 mg/kg (EHC 39 (1984)) から計算式を適用して得られた 80 mg/kg と、ウサギを用いた経口投与試験の LD50=500 mg/kg、 236 mg/kg、240 mg/kg (EHC 39 (1984)) から計算式を適用して得られた 236 mg/kg に基づき、低い方の値 80mg/kgから区分2とした。 【注記】Cl塩を投与した場合のデータを用いて分類した。 | ||
吸入 | 吸入(ガス): | GHSの定義による固体であるため、ガスでの吸入は想定できず、分類対象外とした。 | |
吸入(蒸気): | データなし | ||
吸入(粉じん): | ラットを用いた吸入ばく露試験のLC50(粉じん・6時間)=0.001mg/L、 0.01 mg/L、 0.01 mg/L、 0.006 mg/L (EHC 39(1984)) から計算式を適用して得られたLC50 0.005 mg/L に基づき、区分1とした。 【注記】Cl塩をばく露した場合のデータを用いて分類した。 | ||
皮膚腐食性・刺激性 | EHC 39 (1984) のラットを用いた皮膚刺激性試験の結果の記述に、4時間適用かどうか不明だが「紅斑、浮腫、落屑、壊死を伴う皮膚炎を起こした」とあり、腐食性の強度が不明なので区分1A-1Cとしたが、細区分が必要な場合は、安全性の観点から、1Aとした方が望ましい。 | ||
眼に対する重篤な損傷・刺激性 | EHC 39 (1984) のウサギを用いた眼刺激性試験の結果の記述に、「Concentrations of 62.5 and 125 g/litre caused severe conjunctival reactions (62.5 および 125 g/L の濃度で重度の結膜への影響を与えた)」とあり、重度の刺激を与えると考えられるが、不可逆的なものであるかどうか判断することができないため、区分1あるいは2Aとしたが、安全性の観点から、区分1とした方が望ましい。 【注記】Cl塩を投与した場合のデータを用いて分類した。 | ||
呼吸器感作性又は皮膚感作性 | 呼吸器感作性:データなし 皮膚感作性: モルモットを用いた試験の結果の記述に「No skin sensitization is observed (皮膚感作性はみられなかった) 」(EHC 39 (1984)) とあることから、区分外とした。 | ||
生殖細胞変異原性 | EHC 39 (1984)の記述から、経世代変異原性試験で陰性、生殖細胞/体細胞in vivo変異原性試験なし、であることから区分外とした。 | ||
発がん性 | データはあるが既存分類がないため、専門家の判断に基づき、分類できないとした。 | ||
生殖毒性 | EHC 39 (1984)やACGIH (7th, 2001)の記述から、親動物に対する一般毒性に関する記述はないが、児の生存率が低下していることによる。 | ||
特定標的臓器・全身毒性(単回ばく露) | ヒトについては、「主たる臓器障害:腎臓、肺」、「主たる臓器障害:腎臓、肝臓、肺」、「パラコート摂取後毒性の心筋炎が生じた」、「中枢神経系全域にわたりた出血性白質脳症が見られた」、「間質性肺炎の線維化と肺胞内出血及び尿細管の変性が見られた」(EHC 39 (1984))等の記述があることから、腎臓、肝臓、呼吸器、心血管系、中枢神経系が標的臓器と考えられた。 以上より、分類は区分1(腎臓、肝臓、呼吸器、心血管系、中枢神経系)とした。 | ||
特定標的臓器・全身毒性(反復ばく露) | 実験動物については、「肺胞浮腫が見られた」、「遠心尿細管の空胞化と近位尿細管の壊死。クッパー細胞の増殖と胆管増成をともなう肝小葉中心性壊死、溶血性貧血」(EHC 39 (1984))の記述があることから、呼吸器、肝臓、腎臓、血液系が標的臓器と考えられた。なお、実験動物に対する影響は、区分1に相当するガイダンス値の範囲で見られた。 以上より、分類は区分1(呼吸器、肝臓、腎臓、血液系)とした。 | ||
吸引性呼吸器有害性 | データなし | ||
12.環境影響情報 | |||
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水生環境急性有害性 | 藻類(セレナストラム)の96時間EbC50=0.075mg/L(IUCLID、2000)から、区分1とした。 | ||
水生環境慢性有害性 | 急性毒性が区分1、生物蓄積性が低いと推定されるものの(log Kow=-4.22(PHYSPROP Database、2005))、急速分解性がないと推定される(BIOWIN)ことから、区分1とした。 | ||
13.廃棄上の注意 | |||
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残余廃棄物 | 廃棄の前に、可能な限り無害化、安定化及び中和等の処理を行って危険有害性のレベルを低い状態にする。 | ||
廃棄においては、関連法規並びに地方自治体の基準に従うこと。 | |||
都道府県知事などの許可を受けた産業廃棄物処理業者、もしくは地方公共団体がその処理を行っている場合にはそこに委託して処理する。 | |||
廃棄物の処理を依託する場合、処理業者等に危険性、有害性を充分告知の上処理を委託する。 | |||
本製品を含む廃液及び洗浄排水を直接河川等に排出したり、そのまま埋め立てたり投棄することは避ける。 | |||
汚染容器及び包装 | 容器は清浄にしてリサイクルするか、関連法規並びに地方自治体の基準に従って適切な処分を行う。 | ||
空容器を廃棄する場合は、内容物を完全に除去すること。 | |||
14.輸送上の注意 | |||
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国際規制 | |||
海上規制情報 | IMOの規定に従う。 | ||
航空規制情報 | ICAO/IATAの規定に従う。 | ||
UNNo. | 2781 | ||
ProperShippingName. | Bipyridilium pesticide, solid, toxic | ||
Class | 6.1 | ||
国内規制 | |||
陸上規制情報 | 毒劇法の規制に従う。 | ||
海上規制情報 | 船舶安全法の規定に従う。 | ||
航空規制情報 | 航空法の規定に従う。 | ||
特別安全対策 | 移送時にイエローカードの保持が必要。 | ||
食品や飼料と一緒に輸送してはならない。 | |||
緊急時応急措置指針番号 | 151 | ||
15.適用法令 | |||
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労働安全衛生法 | (政令番号:9-296) | ||
毒物及び劇物取締法 | 毒物(指定令第1条)(政令番号:15-2) | ||
化学物質排出把握管理促進法(PRTR法) | 第1種指定化学物質(法第2条第2項、施行令第1条別表第1)(政令番号:1-169 ) | ||
船舶安全法 | 毒物類・毒物 | ||
航空法 | 毒物類・毒物 | ||
港則法 | 毒物類・毒物 | ||
16.その他の情報 | |||
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参考文献 | 各データ毎に記載した。 |