ホーム > GHSモデル SDS情報 |
1.化学物質等及び会社情報 | |||
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化学物質等の名称 | 二酸化鉛 (Lead dioxide) | ||
製品コード | 20B0305 | ||
会社名 | ○○○○株式会社 | ||
住所 | 東京都△△区△△町△丁目△△番地 | ||
電話番号 | 03-1234-5678 | ||
緊急時の電話番号 | 03-1234-5678 | ||
FAX番号 | 03-1234-5678 | ||
メールアドレス | |||
推奨用途及び使用上の制限 | 硬化促進剤 分析試薬 電極 | ||
2.危険有害性の要約 | |||
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GHS分類 | |||
分類実施日 | H18.7.24 (環境に対する有害性についてはH18.3.31)、GHS分類マニュアル(H18.2.10 版)を使用 |
物理化学的危険性 | 火薬類 | 分類対象外 |
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可燃性・引火性ガス | 分類対象外 | |
可燃性・引火性エアゾール | 分類対象外 | |
支燃性・酸化性ガス類 | 分類対象外 | |
高圧ガス | 分類対象外 | |
引火性液体 | 分類対象外 | |
可燃性固体 | 区分外 | |
自己反応性化学品 | 分類対象外 | |
自然発火性液体 | 分類対象外 | |
自然発火性固体 | 区分外 | |
自己発熱性化学品 | 区分外 | |
水反応可燃性化学品 | 区分外 | |
酸化性液体 | 分類対象外 | |
酸化性固体 | 区分3 | |
有機過酸化物 | 分類対象外 | |
金属腐食性物質 | 分類できない | |
健康に対する有害性 | 急性毒性(経口) | 分類できない |
急性毒性(経皮) | 分類できない | |
急性毒性(吸入:ガス) | 分類対象外 | |
急性毒性(吸入:蒸気) | 分類できない | |
急性毒性(吸入:粉じん) | 分類できない | |
急性毒性(吸入:ミスト) | 分類対象外 | |
皮膚腐食性・刺激性 | 区分2 | |
眼に対する重篤な損傷・眼刺激性 | 区分2A | |
呼吸器感作性 | 分類できない | |
皮膚感作性 | 分類できない | |
生殖細胞変異原性 | 分類できない | |
発がん性 | 区分2 | |
生殖毒性 | 区分1A | |
特定標的臓器・全身毒性(単回ばく露) | 区分1(血液系 腎臓 神経系 ) | |
特定標的臓器・全身毒性(反復ばく露) | 区分1(神経系 腎臓 血液系 ) | |
吸引性呼吸器有害性 | 分類できない | |
環境に対する有害性 | 水生環境急性有害性 | 分類できない |
水生環境慢性有害性 | 分類できない |
ラベル要素 | |||
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絵表示又はシンボル | |||
注意喚起語 | 危険 | ||
危険有害性情報 | 火災助長のおそれ:酸化性物質 | ||
皮膚刺激 | |||
強い眼刺激 | |||
発がんのおそれの疑い | |||
生殖能又は胎児への悪影響のおそれ | |||
血液系、神経系、腎臓の障害 | |||
長期又は反復ばく露による血液系、神経系、腎臓の障害 | |||
注意書き | |||
【安全対策】 | |||
使用前に取扱説明書を入手すること。 | |||
すべての安全注意を読み理解するまで取扱わないこと。 | |||
熱、火花、裸火のような着火源から遠ざけること。−禁煙。 | |||
衣類、その他の可燃物から遠ざけること。 | |||
裸火又は高温の白熱体に噴霧しないこと。 | |||
この製品を使用する時に、飲食又は喫煙をしないこと。 | |||
適切な保護手袋、保護衣、保護眼鏡、保護面を着用すること。 | |||
適切な個人用保護具を使用すること。 | |||
粉じん、ヒューム、蒸気、スプレーを吸入しないこと。 | |||
取扱い後はよく手を洗うこと。 | |||
【応急措置】 | |||
皮膚に付着した場合、多量の水と石鹸で洗うこと。 | |||
皮膚に付着した場合、皮膚刺激が生じた場合、医師の診断、手当てを求めること。 | |||
皮膚に付着した場合、汚染された衣類を脱ぐこと。 | |||
汚染された衣類を再使用する前に洗濯すること。 | |||
眼に入った場合、水で数分間注意深く洗うこと。次に、コンタクトレンズを着用していて容易に外せる場合は外すこと。その後も洗浄を続けること。 | |||
眼に入った場合、眼の刺激が持続する場合は医師の診断、手当てを受けること。 | |||
火災の場合には適切な消火方法をとること。 | |||
ばく露又はその懸念がある場合、医師の診断、手当てを受けること。 | |||
ばく露した場合:医師に連絡すること。 | |||
気分が悪い時は、医師の診断、手当てを受けること。 | |||
【保管】 | |||
施錠して保管すること。 | |||
【廃棄】 | |||
内容物、容器を都道府県知事の許可を受けた専門の廃棄物処理業者に業務委託すること。 | |||
国・地域情報 | |||
3.組成及び成分情報 | |||
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化学物質 | |||
化学名又は一般名 | 二酸化鉛 | ||
別名 | 酸化鉛(IV) (lead(IV) oxide)、酸化鉛(plumbic oxide) | ||
分子式(分子量) | O2Pb (239.198) | ||
化学特性(示性式又は構造式) | |||
CAS番号: | 1309-60-0 | ||
官報公示整理番号(化審法・安衛法) | (1)-527 | ||
分類に寄与する不純物及び安定化添加物 | データなし | ||
濃度又は濃度範囲 | 100% | ||
4.応急措置 | |||
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吸入した場合 | 気分が悪い時は、医師の診断、手当てを受けること。 | ||
皮膚に付着した場合 | 多量の水と石鹸で洗うこと。 | ||
皮膚刺激が生じた場合、医師の診断、手当てを受けること。 | |||
汚染された衣類を脱ぐこと。 | |||
汚染された衣類を再使用する前に洗濯すること。 | |||
目に入った場合 | 水で数分間注意深く洗うこと。次に、コンタクトレンズを着用していて容易に外せる場合は外すこと。その後も洗浄を続けること。 | ||
眼の刺激が持続する場合は、医師の診断、手当てを受けること。 | |||
飲み込んだ場合 | 口をすすぐこと。 | ||
気分が悪い時は、医師の診断、手当てを受けること。 | |||
予想される急性症状及び遅発性症状 | データなし | ||
最も重要な兆候及び症状 | データなし | ||
応急措置をする者の保護 | データなし | ||
医師に対する特別注意事項 | データなし | ||
5.火災時の措置 | |||
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消火剤 | 水噴霧、泡消火剤、粉末消火剤(水素化炭酸塩を除く)、乾燥砂類 | ||
使ってはならない消火剤 | 炭酸ガス、水素化炭酸塩の粉末消火剤 | ||
特有の危険有害性 | 不燃性であり、それ自身は燃えないが、加熱されると分解して、腐食性及び/又は毒性の煙霧を発生するおそれがある。 | ||
火災に巻き込まれると、燃焼を加速する。 | |||
特有の消火方法 | 移動不可能な場合、容器及び周囲に散水して冷却する。 | ||
危険でなければ火災区域から容器を移動する。 | |||
消火後も、大量の水を用いて十分に容器を冷却する。 | |||
消火を行う者の保護 | 適切な空気呼吸器、防護服(耐熱性)を着用する。 | ||
6.漏出時の措置 | |||
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人体に対する注意事項、保護具および緊急措置 | 作業者は適切な保護具(『8.ばく露防止措置及び保護措置』の項を参照)を着用し、眼、皮膚への接触や吸入を避ける。 | ||
漏洩物に触れたり、その中を歩いたりしない。 | |||
直ちに、全ての方向に適切な距離を漏洩区域として隔離する。 | |||
関係者以外の立入りを禁止する。 | |||
密閉された場所に立入る前に換気する。 | |||
環境に対する注意事項 | 環境中に放出してはならない。 | ||
回収・中和 | 漏洩物を掃き集めて空容器に回収し、後で廃棄処理する。 | ||
封じ込め及び浄化方法・機材 | 水で湿らせ、空気中のダストを減らし分散を防ぐ。 | ||
二次災害の防止策 | プラスチックシートで覆いをし、散乱を防ぐ。 | ||
可燃物(木、紙、油等)は漏洩物から隔離する。 | |||
7.取扱い及び保管上の注意 | |||
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取扱い | |||
技術的対策 | 『8.ばく露防止及び保護措置』に記載の設備対策を行い、保護具を着用する。 | ||
局所排気・全体換気 | 『8.ばく露防止及び保護措置』に記載の局所排気、全体換気を行う。 | ||
安全取扱い注意事項 | 使用前に使用説明書を入手すること。 | ||
すべての安全注意を読み理解するまで取扱わないこと。 | |||
可燃物や酸化されやすい物質との混触を避けること。 | |||
この製品を使用する時に、飲食又は喫煙をしないこと。 | |||
取扱い後はよく手を洗うこと。 | |||
粉じん、ヒューム、蒸気、スプレーを吸入しないこと。 | |||
眼に入れないこと。 | |||
皮膚と接触しないこと。 | |||
飲み込みを避けること。 | |||
接触回避 | 『10.安定性及び反応性』を参照。 | ||
保管 | |||
技術的対策 | 特別に技術的対策は必要としない。 | ||
混触危険物質 | 『10.安定性及び反応性』を参照。 | ||
保管条件 | 可燃物及び禁忌物質から離して保管すること。 | ||
還元剤から離しておくこと。 | |||
冷所、換気の良い場所で保管すること。 | |||
容器を密閉して保管すること。 | |||
施錠して保管すること。 | |||
容器包装材料 | データなし | ||
8.ばく露防止及び保護措置 | |||
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管理濃度 | 0.05mg/m3(Pbとして) | ||
許容濃度(ばく露限界値、生物学的ばく露指標) | |||
日本産衛学会(2007年版) | 0.1mg/m3 (Pbとして) | ||
ACGIH(2007年版) | TWA 0.05 mg/m3 (Pbとして) | ||
設備対策 | この物質を貯蔵ないし取扱う作業場には洗眼器と安全シャワーを設置すること。 | ||
ばく露を防止するため、装置の密閉化又は局所排気装置を設置すること。 | |||
保護具 | |||
呼吸器の保護具 | 適切な呼吸器保護具を着用すること。 | ||
手の保護具 | 適切な保護手袋を着用すること。 | ||
眼の保護具 | 適切な眼の保護具を着用すること。 | ||
皮膚及び身体の保護具 | 適切な保護衣を着用すること。 | ||
衛生対策 | この製品を使用する時に、飲食又は喫煙をしないこと。 | ||
取扱い後はよく手を洗うこと。 | |||
9.物理的及び化学的性質 | |||
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物理的状態 | |||
形状 | 固体(結晶) | ||
色 | 茶色 | ||
臭い | データなし | ||
pH | データなし | ||
融点・凝固点 | 290℃ (分解) : NITE総合検索 (Access on Aug. 2008) | ||
沸点、初留点及び沸騰範囲 | データなし | ||
引火点 | データなし | ||
自然発火温度 | データなし | ||
燃焼性(固体、ガス) | 不燃性 : ICSC (2004) | ||
爆発範囲 | データなし | ||
蒸気圧 | データなし | ||
蒸気密度 | データなし | ||
蒸発速度(酢酸ブチル=1) | データなし | ||
比重(密度) | 9.38g/cm3 : NITE総合検索 (Access on Aug. 2008) | ||
溶解度 | 水に不溶 : ICSC (2004) | ||
オクタノール・水分配係数 | データなし | ||
分解温度 | 290℃ : NITE総合検索 (Access on Aug. 2008) | ||
粘度 | データなし | ||
粉じん爆発下限濃度 | データなし | ||
最小発火エネルギー | データなし | ||
体積抵抗率(導電率) | データなし | ||
10.安定性及び反応性 | |||
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安定性 | 法規制に従った保管及び取扱においては安定と考えられる | ||
危険有害反応可能性 | 可燃性物質、有機物(硫酸、過酸化水素、リン酸)と激しく反応し、火災の危険をもたらす。 | ||
避けるべき条件 | データなし | ||
混触危険物質 | 引火性物質 還元性物質 | ||
危険有害な分解生成物 | 290℃に加熱すると分解し、酸素、有毒なヒュームを生じる。 | ||
11.有害性情報 | |||
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急性毒性 | |||
経口 | データなし | ||
経皮 | データなし | ||
吸入 | 吸入(ガス): | GHSの定義による固体であるため、ガスでの吸入は想定されず、分類対象外とした。 | |
吸入(蒸気): | データなし | ||
吸入(粉じん): | データなし | ||
皮膚腐食性・刺激性 | HSDB (2006) の記述に「Probably a severe eye, skin, and mucous membrane irritant. (おそらく、眼、皮膚、粘膜に対する重度の刺激性)」という記述があるため、皮膚に対して重度の刺激性を示すと考え、区分2とした。 | ||
眼に対する重篤な損傷・刺激性 | HSDB (2006) の記述に「Probably a severe eye, skin, and mucous membrane irritant. (おそらく、眼、皮膚、粘膜に対する重度の刺激性)」という記述があるため、眼に対して重度の刺激性を有すると考え、区分2Aとした。 | ||
呼吸器感作性又は皮膚感作性 | 呼吸器感作性:データなし 皮膚感作性: データなし | ||
生殖細胞変異原性 | NTP DB (Access on February 2006)の記述から、経世代変異原性試験なし、生殖細胞/体細胞in vivo変異原性試験なし、生殖細胞/体細胞in vivo遺伝毒性試験なし、in vitro変異原性試験で複数指標の(強)陽性結果なし、であることから分類できないとした。 | ||
発がん性 | NTP (2005)でR、IARC (1987)でGroup 2B、ACGIH (2001)でA3、日本産業衛生学会で2Bに分類されていることから、区分2とした。 | ||
生殖毒性 | 鉛はヒトで、発生神経毒性物質、生殖毒性物質として知られていることから、専門家の判断に基づき、区分1Aとした。 健康有害性については、【ID168、鉛、CAS:7439-92-1】、【ID48、酸化鉛(II);リサージ、CAS:1317-36-8】、【ID47、酢酸鉛(II)、CAS:301-04-2】 も参照のこと。 | ||
特定標的臓器・全身毒性(単回ばく露) | 本物質については、無機鉛化合物の影響を基に分類するものとする。 無機鉛化合物の毒性として、ヒトについては、「無機鉛の急性影響及び慢性影響はほぼ同様の症状が認められている。無機鉛の吸入もしくは経口摂取により口内の収斂、渇き、消化器への影響として吐き気、嘔吐、上腹部不快感、食欲不振、腹痛、便秘などを引き起こすと報告されている。造血機能への影響は無機鉛の代表的な作用であり、δ-アミノレブリン酸及びヘム合成酵素の阻害に起因したヘモグロビン合成阻害、赤血球寿命の短縮による貧血が認められている。腎臓への影響として間質性腎障害(interstitial nephropathy)、尿量減少のほか、蛋白尿、血尿、尿円柱、糖尿及びアミノ酸尿などに代表されるFanconi 症候群を呈する近位尿細管障害が報告されている。無機鉛は末梢神経系に作用し、特に四肢の筋の虚弱、疼痛、痙攣が認められている。また、成人においては非常にまれであるが、極めて高濃度(詳細不明)のばく露を受けた場合、運動失調、頭痛、知覚異常、抑うつ、昏睡などの中枢神経系への影響が認められている。しかしながら、中枢神経系への影響は、特に小児において感受性が高く、落ち着きがない、攻撃的性格、集中困難、記憶力低下などを伴う症状が米国で問題となっている。」(CERIハザードデータ集 2001-9 (2002))の記述があることから、血液系、腎臓、神経系が標的臓器と考えられた。 以上より、区分1(血液系、腎臓、神経系)とした。 | ||
特定標的臓器・全身毒性(反復ばく露) | 本物質については、無機鉛化合物の影響を基に分類するものとする。 無機鉛化合物の毒性として、ヒトについては、「無機鉛の急性影響及び慢性影響はほぼ同様の症状が認められている。無機鉛の吸入もしくは経口摂取により口内の収斂、渇き、消化器への影響として吐き気、嘔吐、上腹部不快感、食欲不振、腹痛、便秘などを引き起こすと報告されている。造血機能への影響は無機鉛の代表的な作用であり、δ-アミノレブリン酸及びヘム合成酵素の阻害に起因したヘモグロビン合成阻害、赤血球寿命の短縮による貧血が認められている。腎臓への影響として間質性腎障害(interstitial nephropathy)、尿量減少のほか、蛋白尿、血尿、尿円柱、糖尿及びアミノ酸尿などに代表されるFanconi 症候群を呈する近位尿細管障害が報告されている。無機鉛は末梢神経系に作用し、特に四肢の筋の虚弱、疼痛、痙攣が認められている。また、成人においては非常にまれであるが、極めて高濃度(詳細不明)のばく露を受けた場合、運動失調、頭痛、知覚異常、抑うつ、昏睡などの中枢神経系への影響が認められている。しかしながら、中枢神経系への影響は、特に小児において感受性が高く、落ち着きがない、攻撃的性格、集中困難、記憶力低下などを伴う症状が米国で問題となっている。」(CERIハザードデータ集 2001-9 (2002))の記述があることから、血液系、腎臓、神経系が標的臓器と考えられた。 以上より、区分1(血液系、腎臓、神経系)とした。 | ||
吸引性呼吸器有害性 | データなし | ||
12.環境影響情報 | |||
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水生環境急性有害性 | データがなく分類できない。 | ||
水生環境慢性有害性 | データがなく分類できない。 | ||
13.廃棄上の注意 | |||
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残余廃棄物 | 廃棄の前に、可能な限り無害化、安定化及び中和等の処理を行って危険有害性のレベルを低い状態にする。 | ||
廃棄においては、関連法規並びに地方自治体の基準に従うこと。 | |||
汚染容器及び包装 | 容器は清浄にしてリサイクルするか、関連法規並びに地方自治体の基準に従って適切な処分を行う。 | ||
空容器を廃棄する場合は、内容物を完全に除去すること。 | |||
14.輸送上の注意 | |||
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国際規制 | |||
海上規制情報 | IMOの規制に従う。 | ||
航空規制情報 | ICAO/IATAの規制に従う。 | ||
UNNo. | 1872 | ||
ProperShippingName. | Lead dioxide | ||
Class | 5.1 | ||
国内規制 | |||
陸上規制情報 | 消防法の規制に従う。 | ||
毒劇法の規制に従う。 | |||
海上規制情報 | 船舶安全法の規制に従う。 | ||
航空規制情報 | 航空法の規制に従う。 | ||
特別安全対策 | 移送時にイエローカードの保持が必要。 | ||
食品や飼料と一緒に輸送してはならない。 | |||
輸送に際しては、直射日光を避け、容器の破損、腐食、漏れのないように積み込み、荷崩れの防止を確実に行う。 | |||
重量物を上積みしない。 | |||
緊急時応急措置指針番号 | 141 | ||
15.適用法令 | |||
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労働安全衛生法 | 作業環境評価基準(法第65条の2第1項) (政令番号:34) | ||
名称等を表示すべき危険有害物(法第57条、施行令第18条別表第9) 名称等を通知すべき危険有害物(法第57条の2、施行令第18条の2別表第9) リスクアセスメントを実施すべき危険有害物(法第57条の3) | |||
鉛化合物(施行令別表第4・鉛中毒予防規則第1条第4号・昭47労働省告示91号) | |||
毒物及び劇物取締法 | 劇物(指定令第2条) (政令番号:77) | ||
大気汚染防止法 | 排出規制物質(有害物質) (法第2条第1項3、政令第1条) (政令番号:4) | ||
水質汚濁防止法 | 有害物質(法第2条、令第2条、排水基準を定める省令第1条) (政令番号:4) | ||
化学物質排出把握管理促進法(PRTR法) | 第1種指定化学物質(法第2条第2項、施行令第1条別表第1) (政令番号:1-230) | ||
消防法 | 第1類酸化性固体、クロム、鉛またはよう素の酸化物(法第2条第7項、令第1条第1項) | ||
船舶安全法 | 酸化性物質類・酸化性物質 | ||
航空法 | 酸化性物質類・酸化性物質 | ||
港則法 | 酸化性物質類・酸化性物質 | ||
労働基準法 | 疾病化学物質(法第75条第2項、施行規則第35条・別表第1の2第4号1・昭53労告36号) | ||
16.その他の情報 | |||
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参考文献 | 各データ毎に記載した。 |