ホーム > GHSモデル SDS情報 |
1.化学物質等及び会社情報 | |||
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化学物質等の名称 | 4‐クロロトルエン、(4-Chlorotoluene) | ||
製品コード | 20A2034 | ||
会社名 | ○○○○株式会社 | ||
住所 | 東京都△△区△△町△丁目△△番地 | ||
電話番号 | 03-1234-5678 | ||
緊急時の電話番号 | 03-1234-5678 | ||
FAX番号 | 03-1234-5678 | ||
メールアドレス | |||
推奨用途及び使用上の制限 | 溶剤,染料・農薬・医薬中間体 | ||
2.危険有害性の要約 | |||
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GHS分類 | |||
分類実施日 | H21.3.27、政府向けGHS分類ガイダンス(H20.9.5版)を使用 | ||
物理化学的危険性 | 火薬類 | 分類対象外 | |
可燃性・引火性ガス | 分類対象外 | ||
可燃性・引火性エアゾール | 分類対象外 | ||
支燃性・酸化性ガス類 | 分類対象外 | ||
高圧ガス | 分類対象外 | ||
引火性液体 | 区分3 | ||
可燃性固体 | 分類対象外 | ||
自己反応性化学品 | 分類対象外 | ||
自然発火性液体 | 区分外 | ||
自然発火性固体 | 分類対象外 | ||
自己発熱性化学品 | 分類できない | ||
水反応可燃性化学品 | 分類対象外 | ||
酸化性液体 | 分類対象外 | ||
酸化性固体 | 分類対象外 | ||
有機過酸化物 | 分類対象外 | ||
金属腐食性物質 | 分類できない | ||
健康に対する有害性 | 急性毒性(経口) | 区分外 | |
急性毒性(経皮) | 区分外 | ||
急性毒性(吸入:ガス) | 分類対象外 | ||
急性毒性(吸入:蒸気) | 分類できない | ||
急性毒性(吸入:粉じん) | 分類対象外 | ||
急性毒性(吸入:ミスト) | 区分4 | ||
皮膚腐食性・刺激性 | 区分外 | ||
眼に対する重篤な損傷・眼刺激性 | 区分2B | ||
呼吸器感作性 | 分類できない | ||
皮膚感作性 | 区分1 | ||
生殖細胞変異原性 | 区分外 | ||
発がん性 | 分類できない | ||
生殖毒性 | 区分1B | ||
特定標的臓器・全身毒性(単回ばく露) | 分類できない | ||
特定標的臓器・全身毒性(反復ばく露) | 分類できない | ||
吸引性呼吸器有害性 | 分類できない | ||
環境に対する有害性 | 水生環境急性有害性 | 区分2 | |
水生環境慢性有害性 | 区分2 | ||
ラベル要素 | |||
絵表示又はシンボル | |||
注意喚起語 | 危険 | ||
危険有害性情報 | 引火性液体及び蒸気 | ||
吸入すると有害 | |||
眼刺激 | |||
アレルギー性皮膚反応を引き起こすおそれ | |||
生殖能又は胎児への悪影響のおそれ | |||
水生生物に毒性 | |||
長期的影響により水生生物に毒性 | |||
注意書き | |||
【安全対策】 | |||
使用前に取扱説明書を入手すること。 | |||
すべての安全注意を読み理解するまで取扱わないこと。 | |||
熱、火花、裸火のような着火源から遠ざけること。−禁煙。 | |||
容器を密閉しておくこと。 | |||
適切な保護手袋、保護眼鏡、保護面を着用すること。 | |||
静電気的に敏感な物質を積みなおす場合は、容器及び受器を接地、結合すること。 | |||
防爆型の電気機器、換気装置、照明機器等を使用すること。静電気放電に対する予防措置を講ずること。 | |||
火花を発生させない工具を使用すること。 | |||
屋外又は換気の良い区域でのみ使用すること。 | |||
ミスト、蒸気、スプレーの吸入を避けること。 | |||
適切な個人用保護具を使用すること。 | |||
環境への放出を避けること。 | |||
汚染された作業衣は作業場から出さないこと。 | |||
取扱い後はよく手を洗うこと。 | |||
【応急措置】 | |||
皮膚又は毛に付着した場合、直ちに、汚染された衣類をすべて脱ぎ又は取り除くこと。皮膚を流水又はシャワーで洗うこと。 | |||
皮膚に付着した場合、多量の水と石鹸で洗うこと。 | |||
汚染された衣類を再使用する前に洗濯すること。 | |||
吸入した場合、被災者を新鮮な空気のある場所に移動し、呼吸しやすい姿勢で休息させること。 | |||
吸入した場合、気分が悪い時は、医師に連絡すること。 | |||
眼に入った場合、水で数分間注意深く洗うこと。次に、コンタクトレンズを着用していて容易に外せる場合は外すこと。その後も洗浄を続けること。 | |||
眼に入った場合、眼の刺激が持続する場合は医師の診断、手当てを受けること。 | |||
皮膚に付着した場合、皮膚刺激又は発疹が生じた場合は、医師の診断、手当てを受けること。 | |||
ばく露又はその懸念がある場合、医師の診断、手当てを受けること。 | |||
漏出物は回収すること。 | |||
火災の場合には適切な消火方法をとること。 | |||
【保管】 | |||
換気の良い冷所で保管すること。 | |||
施錠して保管すること。 | |||
【廃棄】 | |||
内容物、容器を都道府県知事の許可を受けた専門の廃棄物処理業者に業務委託すること。 | |||
国・地域情報 | |||
3.組成及び成分情報 | |||
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化学物質 | |||
化学名又は一般名 | 4−クロロトルエン | ||
別名 | パラ‐クロロトルエン、(p-Chlorotoluene) | ||
分子式 (分子量) | C7H7Cl(126.59) | ||
化学特性 (示性式又は構造式) | |||
CAS番号 | 106-43-4 | ||
官報公示整理番号(化審法・安衛法) | (3)-39 | ||
分類に寄与する不純物及び安定化添加物 | データなし | ||
濃度又は濃度範囲 | 100% | ||
4.応急措置 | |||
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吸入した場合 | 空気の新鮮な場所に移し、呼吸しやすい姿勢で休息させること。 | ||
気分が悪い時は、医師に連絡すること。 | |||
皮膚に付着した場合 | 直ちに、汚染された衣類をすべて脱ぐこと、又は取り去ること。 | ||
皮膚を流水またはシャワーで洗うこと。 | |||
多量の水と石鹸で洗うこと。 | |||
皮膚刺激又は発疹が生じた場合は、医師の診断、手当てを受けること。 | |||
汚染された衣類を再使用する前に洗濯すること。 | |||
目に入った場合 | 水で数分間注意深く洗うこと。次に、コンタクトレンズを着用していて容易に外せる場合は外すこと。その後も洗浄を続けること。 | ||
眼の刺激が持続する場合は、医師の診断、手当てを受けること。 | |||
飲み込んだ場合 | 口をすすぐこと。 | ||
気分が悪い時は、医師の診断、手当てを受けること。 | |||
予想される急性症状及び遅発性症状 | 皮膚 : 皮膚の乾燥、発赤、痛み。 | ||
眼 : 発赤、痛み。 | |||
最も重要な兆候及び症状 | データなし | ||
応急措置をする者の保護 | データなし | ||
医師に対する特別注意事項 | データなし | ||
5.火災時の措置 | |||
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消火剤 | 泡消火剤、粉末消火剤、炭酸ガス、乾燥砂類 | ||
使ってはならない消火剤 | 棒状放水、水噴霧 | ||
特有の危険有害性 | 極めて燃え易い、熱、火花、火炎で容易に発火する。 | ||
消火後再び発火するおそれがある。 | |||
火災時に刺激性、腐食性及び毒性のガスを発生するおそれがある。 | |||
特有の消火方法 | 危険でなければ火災区域から容器を移動する。 | ||
容器が熱に晒されているときは、移さない。 | |||
安全に対処できるならば着火源を除去すること。 | |||
消火を行う者の保護 | 適切な空気呼吸器、防護服(耐熱性)を着用する。 | ||
6.漏出時の措置 | |||
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人体に対する注意事項、保護具および緊急措置 | 全ての着火源を取り除く。 | ||
直ちに、全ての方向に適切な距離を漏洩区域として隔離する。 | |||
関係者以外の立入りを禁止する。 | |||
密閉された場所に立入る前に換気する。 | |||
環境に対する注意事項 | 環境中に放出してはならない。 | ||
回収・中和 | 不活性材料(例えば、乾燥砂又は土等)で流出物を吸収して、化学品廃棄容器に入れる。 | ||
封じ込め及び浄化方法・機材 | 危険でなければ漏れを止める。 | ||
二次災害の防止策 | すべての発火源を速やかに取除く(近傍での喫煙、火花や火炎の禁止)。 | ||
排水溝、下水溝、地下室あるいは閉鎖場所への流入を防ぐ。 | |||
7.取扱い及び保管上の注意 | |||
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取扱い | |||
技術的対策 | 『8.ばく露防止及び保護措置』に記載の設備対策を行い、保護具を着用する。 | ||
局所排気・全体換気 | 『8.ばく露防止及び保護措置』に記載の局所排気、全体換気を行う。 | ||
安全取扱い注意事項 | 熱、火花、裸火、高温のもののような着火源から遠ざけること。 | ||
火花を発生させない工具を使用すること。 | |||
ミスト、蒸気、スプレーの吸入を避けること。 | |||
屋外又は換気の良い区域でのみ使用すること。 | |||
取扱い後はよく手を洗うこと。 | |||
汚染された作業衣は作業場から出さないこと。 | |||
使用前に使用説明書を入手すること。 | |||
すべての安全注意を読み理解するまで取扱わないこと。 | |||
眼に入れないこと。 | |||
皮膚と接触しないこと。 | |||
飲み込みを避けること。 | |||
接触回避 | 『10.安定性及び反応性』を参照。 | ||
保管 | |||
技術的対策 | 消防法の規制に従う。 | ||
混触危険物質 | 『10.安定性及び反応性』を参照。 | ||
保管条件 | 熱、火花、裸火のような着火源から離して保管すること。−禁煙。 | ||
熱、スパーク、火炎並びに静電気蓄積を避けること。 | |||
強酸化剤から離しておくこと。 | |||
容器を密閉して換気の良い冷所で保管すること。 | |||
施錠して保管すること。 | |||
容器包装材料 | データなし | ||
8.ばく露防止及び保護措置 | |||
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管理濃度 | 未設定 | ||
許容濃度 (ばく露限界値、生物学的ばく露指標) | |||
日本産衛学会(2007年版) | 未設定 | ||
ACGIH(2007年版) | 未設定 | ||
設備対策 | 消防法の規制に従う。 | ||
容器及び受器を接地/結合すること。 | |||
防爆の電気・換気・照明機器を使用すること。 | |||
静電気放電に対する予防措置を講ずること。 | |||
この物質を貯蔵ないし取扱う作業場には洗眼器と安全シャワーを設置すること。 | |||
ばく露を防止するため、装置の密閉化又は防爆タイプの局所排気装置を設置すること。 | |||
保護具 | |||
呼吸器の保護具 | 適切な呼吸器保護具を着用すること。 | ||
手の保護具 | 適切な保護手袋を着用すること。 | ||
眼の保護具 | 適切な眼の保護具を着用すること。 | ||
皮膚及び身体の保護具 | 適切な保護衣を着用すること。 | ||
衛生対策 | 取扱い後はよく手を洗うこと。 | ||
汚染された作業衣は作業場から出さないこと。 | |||
9.物理的及び化学的性質 | |||
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物理的状態 | |||
形状 | 液体 | ||
色 | 無色 | ||
臭い | 特有の臭気 | ||
pH | データなし | ||
融点・凝固点 | 7.5℃ : Chapman (2008) | ||
沸点、初留点及び沸騰範囲 | 162℃ : Chapman (2008) | ||
引火点 | 49℃ : ICSC(2001) | ||
自然発火温度 | 595℃ : ICSC(2001) | ||
燃焼性(固体、ガス) | データなし | ||
爆発範囲 | 0.7 〜 12.2vol% (in air) : ICSC(2001) | ||
蒸気圧 | 2.79mmHg(20℃) : HSDB (2002) | ||
蒸気密度 | 4.37(Air=1) : HSDB(2002) | ||
蒸発速度(酢酸ブチル=1) | データなし | ||
比重(密度) | 1.0697(20℃) : HSDB(2002) | ||
溶解度 | 水 : 106mg/L : HSDB (2002) | ||
エタノール,ベンゼン,クロロホルム,エーテル : 可溶 : Lide,88th Ed(2008) | |||
オクタノール・水分配係数 | logP=3.33 : HSDB(2002) | ||
分解温度 | データなし | ||
粘度 | データなし | ||
粉じん爆発下限濃度 | データなし | ||
最小発火エネルギー | データなし | ||
体積抵抗率(導電率) | データなし | ||
10.安定性及び反応性 | |||
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安定性 | 法規制に従った保管及び取扱においては安定と考えられる | ||
危険有害反応可能性 | 燃焼すると、有毒なガス(一酸化炭素、塩化水素、ホスゲンなど)を生成する。 | ||
強酸化剤と反応する。 | |||
避けるべき条件 | 燃焼 | ||
混触危険物質 | 強酸化剤 | ||
危険有害な分解生成物 | 有毒なガス(一酸化炭素、塩化水素、ホスゲンなど) | ||
11.有害性情報 | |||
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急性毒性 | |||
経口 | ラットのLD50値は、1900mg/kg bw(環境リスク評価 第6巻, 2008(元文献報告年、1964), 2100mg/kg bw(SIDS Access on 2008)、2273mg/kg bw(SIDS Access on 2008)、2389mg/kg bw(SIDS Access on 2008),であることから、区分外(国連分類では区分5)とした。 | ||
経皮 | ラットLD50>5000mg/kg bw(環境リスク評価 第6巻 2008、SIDS 2005)、ウサギLD50>2000mg/kg bw(環境リスク評価 第6巻 2008、SIDS 2005)に基づき区分外(国連分類では区分5あるいは区分外)とした。 | ||
吸入 | 吸入(ガス): | GHSの定義による液体である。 | |
吸入(蒸気): | データなし | ||
吸入(ミスト): | LC50(ラット):26900mg/m3 1hr(4時間換算値13.45mg/L、環境リスク評価第6巻, 2008、BUA Report 38 1989)であり飽和蒸気圧17.9mg/lを超えていることからミストの基準により区分4とした。 | ||
皮膚腐食性・刺激性 | ウサギを用いた試験(FDA ガイドライン)において刺激性なしの報告(SIDS,2005)が、わずかな紅斑(スコア:1)がみられ、軽度の刺激性ありとの報告(SIDS,2005)があり、これらの結果から区分外とした。 | ||
眼に対する重篤な損傷・刺激性 | ウサギを用いた試験(FDA ガイドライン)において、軽度の刺激性(わずかな結膜発赤及び浮腫、スコア1、7日間の観察で回復)ありの報告(SIDS 2005)がある。又はDraize法によるウサギを用いた試験において、同じく、軽度の刺激性(結膜発赤及び浮腫、スコア2、14日間の観察で回復)ありの報告(SIDS 2005)がある。これらの結果から、区分2Bとした。 | ||
呼吸器感作性又は皮膚感作性 | 呼吸器感作性:データなし | ||
皮膚感作性:モルモットを用いたMaximization 法(OECD ガイドライン 406,GLP 対応 )による陽性結果(SIDS 2005)に基づき区分1とした。 | |||
生殖細胞変異原性 | 体細胞in vivo変異原性試験(小核試験)の陰性結果(SIDS 2005)に基づき区分外とした。 | ||
発がん性 | データなし | ||
生殖毒性 | 雌ラットを用いた経口投与による生殖・発生毒性試験において、単回投与の試験で胚毒性が、2ヶ月投与の試験で550mg/kg bwで胚死亡率、着床前胚損失率の増加、また、胎児の肝臓肥大、肝臓発育不全がみられた(環境リスク評価第6巻、2008)、親動物についての情報がないため、安全を考慮し区分1Bとした。 | ||
特定標的臓器・全身毒性(単回ばく露) | データなし | ||
特定標的臓器・全身毒性(反復ばく露) | ラットを用いた29日間の反復経口投与試験(OECD guidline 407, GLP)の結果、NOAELが200mg/kg bw/day(90日補正;64mg/kg bw/day)であり、高用量群(800mg/kg bw/day、90日補正;256mg/kg bw/day)で肝臓の重量増加、病理組織学的には、少数例ではあるが肝臓で中等度の炎症性細胞、巣状浸潤、肝細胞の空胞変性が見られた(SIDS 2005)。また、ラットを用いた14日間の反復経口投与試験では、NOAELが600mg/kg bw/day(90日補正;83mg/kg bw/day)と報告されている(SIDS 2005)。以上の結果から肝臓について区分2か区分外かの判断ができないため、分類できないとした。 | ||
吸引性呼吸器有害性 | データなし | ||
12.環境影響情報 | |||
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水生環境急性有害性 | 甲殻類(ニセネコゼミジンコ属)の48時間EC50 = 1.65 mg/L(環境省リスク評価第6巻, 2008; SIDS, 2006)から、区分2とした。 | ||
水生環境慢性有害性 | 急性毒性区分2であり、急速分解性がない(難分解性、BODによる分解度:0%(既存点検, 1979))ことから、区分2とした。 | ||
13.廃棄上の注意 | |||
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残余廃棄物 | 廃棄の前に、可能な限り無害化、安定化及び中和等の処理を行って危険有害性のレベルを低い状態にする。 | ||
廃棄においては、関連法規並びに地方自治体の基準に従うこと。 | |||
汚染容器及び包装 | 容器は清浄にしてリサイクルするか、関連法規並びに地方自治体の基準に従って適切な処分を行う。 | ||
空容器を廃棄する場合は、内容物を完全に除去すること。 | |||
14.輸送上の注意 | |||
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国際規制 | |||
海上規制情報 | IMOの規制に従う。 | ||
航空規制情報 | ICAO/IATAの規制に従う。 | ||
UN No. | 2238 | ||
Proper Shipping Name. | Chlorotoluene | ||
Class | 3 | ||
国内規制 | |||
陸上規制情報 | 消防法の規制に従う。 | ||
海上規制情報 | 船舶安全法の規制に従う。 | ||
航空規制情報 | 航空法の規制に従う。 | ||
特別安全対策 | 移送時にイエローカードの保持が必要。 | ||
食品や飼料と一緒に輸送してはならない。 | |||
輸送に際しては、直射日光を避け、容器の破損、腐食、漏れのないように積み込み、荷崩れの防止を確実に行う。 | |||
重量物を上積みしない。 | |||
緊急時応急措置指針番号 | |||
15.適用法令 | |||
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労働安全衛生法 | 危険物・引火性の物(施行令別表第1第4号) | ||
海洋汚染防止法 | 個品運送P(施行規則第30条の2の3、国土交通省告示) | ||
有害液体物質(Y類物質)(施行令別表第1) | |||
消防法 | 第4類引火性液体、第二石油類非水溶性液体(法第2条第7項危険物別表第1・第4類) | ||
船舶安全法 | 引火性液体類(危規則第3条危険物告示別表第1) | ||
航空法 | 引火性液体(施行規則第194条危険物告示別表第1) | ||
港則法 | 危険物・引火性液体類(法第21条2、則第12条、昭和54告示547別表二ホ) | ||
16.その他の情報 | |||
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参考文献 | 各データ毎に記載した。 |