ホーム > GHSモデル SDS情報 |
1.化学物質等及び会社情報 | |||
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化学物質等の名称 | 2,4‐キシレノール (2,4-Xylenol) | ||
製品コード | 20B0520 | ||
会社名 | ○○○○株式会社 | ||
住所 | 東京都△△区△△町△丁目△△番地 | ||
電話番号 | 03-1234-5678 | ||
緊急時の電話番号 | 03-1234-5678 | ||
FAX番号 | 03-1234-5678 | ||
メールアドレス | |||
推奨用途及び使用上の制限 | 医薬・顔料・抗酸化剤中間体 | ||
2.危険有害性の要約 | |||
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GHS分類 | |||
分類実施日 | H18.9.20 (環境に対する有害性についてはH18.3.31)、GHS分類マニュアル(H18.2.10 版)を使用 |
物理化学的危険性 | 火薬類 | 分類対象外 |
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可燃性・引火性ガス | 分類対象外 | |
可燃性・引火性エアゾール | 分類対象外 | |
支燃性・酸化性ガス類 | 分類対象外 | |
高圧ガス | 分類対象外 | |
引火性液体 | 分類対象外 | |
可燃性固体 | 区分外 | |
自己反応性化学品 | 分類対象外 | |
自然発火性液体 | 分類対象外 | |
自然発火性固体 | 区分外 | |
自己発熱性化学品 | 分類できない | |
水反応可燃性化学品 | 分類対象外 | |
酸化性液体 | 分類対象外 | |
酸化性固体 | 分類対象外 | |
有機過酸化物 | 分類対象外 | |
金属腐食性物質 | 区分外 | |
健康に対する有害性 | 急性毒性(経口) | 区分5 |
急性毒性(経皮) | 区分4 | |
急性毒性(吸入:ガス) | 分類対象外 | |
急性毒性(吸入:蒸気) | 分類できない | |
急性毒性(吸入:粉じん) | 分類できない | |
急性毒性(吸入:ミスト) | 分類できない | |
皮膚腐食性・刺激性 | 区分1A-1C | |
眼に対する重篤な損傷・眼刺激性 | 区分1 | |
呼吸器感作性 | 分類できない | |
皮膚感作性 | 区分1 | |
生殖細胞変異原性 | 分類できない | |
発がん性 | 分類できない | |
生殖毒性 | 分類できない | |
特定標的臓器・全身毒性(単回ばく露) | 区分2(呼吸器 ) | |
特定標的臓器・全身毒性(反復ばく露) | 区分2(腎臓 神経系 ) | |
吸引性呼吸器有害性 | 分類できない | |
環境に対する有害性 | 水生環境急性有害性 | 区分2 |
水生環境慢性有害性 | 区分外 |
ラベル要素 | |||
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絵表示又はシンボル | |||
注意喚起語 | 危険 | ||
危険有害性情報 | 飲み込むと有害のおそれ | ||
皮膚に接触すると有害 | |||
重篤な皮膚の薬傷・眼の損傷 | |||
重篤な眼の損傷 | |||
アレルギー性皮膚反応を引き起こすおそれ | |||
呼吸器の障害のおそれ | |||
長期又は反復ばく露による神経系、腎臓の障害のおそれ | |||
水生生物に毒性 | |||
注意書き | |||
【安全対策】 | |||
この製品を使用する時に、飲食又は喫煙をしないこと。 | |||
取扱い後はよく手を洗うこと。 | |||
使用中に吸入されうる粒子が発生するかもしれない場合は、粉じんを吸入しないこと。 | |||
粉じん、ヒューム、スプレーを吸入しないこと。 | |||
汚染された作業衣は作業場から出さないこと。 | |||
適切な保護手袋、保護衣を着用すること。 | |||
適切な保護眼鏡、保護面を着用すること。 | |||
環境への放出を避けること。 | |||
【応急措置】 | |||
皮膚又は毛に付着した場合、直ちに、汚染された衣類をすべて脱ぎ又は取り除くこと。皮膚を流水又はシャワーで洗うこと。 | |||
皮膚に付着した場合、多量の水と石鹸で洗うこと。 | |||
汚染された衣類を再使用する前に洗濯すること。 | |||
気分が悪い時は、医師に連絡すること。 | |||
吸入した場合、被災者を新鮮な空気のある場所に移動し、呼吸しやすい姿勢で休息させること。 | |||
眼に入った場合、水で数分間注意深く洗うこと。次に、コンタクトレンズを着用していて容易に外せる場合は外すこと。その後も洗浄を続けること。 | |||
飲み込んだ場合、口をすすぐこと。無理に吐かせないこと。 | |||
皮膚に付着した場合、眼に入った場合、飲み込んだ場合、吸入した場合は、直ちに医師に連絡すること。 | |||
眼に入った場合、直ちに医師に連絡すること。 | |||
皮膚に付着した場合、皮膚刺激又は発疹が生じた場合は、医師の診断、手当てを受けること。 | |||
ばく露した時、又は気分が悪い時は、医師に連絡すること。 | |||
気分が悪い時は、医師の診断、手当てを受けること。 | |||
【保管】 | |||
施錠して保管すること。 | |||
【廃棄】 | |||
内容物、容器を都道府県知事の許可を受けた専門の廃棄物処理業者に業務委託すること。 | |||
3.組成及び成分情報 | |||
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化学物質 | |||
化学名又は一般名 | 2,4−キシレノール | ||
別名 | 2,4−ジメチルフェノール (2,4-Dimethylphenol) | ||
分子式(分子量) | C8H10O (122.17) | ||
化学特性(示性式又は構造式) | |||
CAS番号: | 105-67-9 | ||
官報公示整理番号(化審法・安衛法) | (3)-521 | ||
分類に寄与する不純物及び安定化添加物 | データなし | ||
濃度又は濃度範囲 | 100% | ||
4.応急措置 | |||
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吸入した場合 | 被災者を新鮮な空気のある場所に移動し、呼吸しやすい姿勢で休息させること。 | ||
直ちに医師に連絡すること。 | |||
皮膚に付着した場合 | 直ちに、汚染された衣類をすべて脱ぐこと、又は取り去ること。 | ||
皮膚を流水またはシャワーで洗うこと。 | |||
多量の水と石鹸で洗うこと。 | |||
汚染された衣類を再使用する前に洗濯すること。 | |||
直ちに医師に連絡すること。 | |||
皮膚刺激又は発疹が生じた場合は、医師の診断、手当てを受けること。 | |||
目に入った場合 | 水で数分間注意深く洗うこと。次に、コンタクトレンズを着用していて容易に外せる場合は外すこと。その後も洗浄を続けること。 | ||
直ちに医師に連絡すること。 | |||
飲み込んだ場合 | 口をすすぐこと。 | ||
直ちに医師に連絡すること。 | |||
予想される急性症状及び遅発性症状 | 吸入 : 灼熱感、咳、咽頭痛、息切れ。 | ||
皮膚 : 発赤、痛み、皮膚熱傷。 | |||
眼 : 発赤、痛み、重度の熱傷。 | |||
経口摂取 : 灼熱感、腹痛、吐き気、嘔吐、ショック/虚脱。 | |||
最も重要な兆候及び症状 | 肺水腫の症状は2〜3時間経過するまで現われない場合が多く、安静を保たないと悪化する。したがって、安静と経過観察が不可欠である。 | ||
応急措置をする者の保護 | データなし | ||
医師に対する特別注意事項 | 医師または医師が認定した者による適切な吸入療法の迅速な施行を検討する。 | ||
5.火災時の措置 | |||
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消火剤 | 水噴霧、泡消火剤、粉末消火剤、炭酸ガス、乾燥砂類 | ||
特有の危険有害性 | 毒性がある。吸入、経口摂取、皮膚からの吸収により重傷又は致命的になるおそれがある。 | ||
接触により皮膚や眼に炎症をおこすおそれがある。 | |||
火災によって刺激性、腐食性及び/又は毒性のガスを発生するおそれがある。 | |||
消火水や希釈水は腐食性及び毒性があり汚染を引き起こすおそれがある。 | |||
可燃性物質:燃えるが、容易に発火しない。 | |||
蒸気が空気と爆発性混合気をつくるおそれがある:屋内、屋外又は下水溝で爆発の危険がある。 | |||
加熱により容器が爆発するおそれがある。 | |||
熱、火花及び火炎で発火するおそれがある。 | |||
特有の消火方法 | 移動不可能な場合、容器及び周囲に散水して冷却する。 | ||
危険でなければ火災区域から容器を移動する。 | |||
容器内に水を入れてはいけない。 | |||
消火後も、大量の水を用いて十分に容器を冷却する。 | |||
消火を行う者の保護 | 消火作業の際は、適切な空気呼吸器、化学用保護衣を着用する。 | ||
6.漏出時の措置 | |||
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人体に対する注意事項、保護具および緊急措置 | 作業者は適切な保護具(『8.ばく露防止措置及び保護措置』の項を参照)を着用し、眼、皮膚への接触や吸入を避ける。 | ||
直ちに、全ての方向に適切な距離を漏洩区域として隔離する。 | |||
関係者以外の立入りを禁止する。 | |||
風上に留まる。 | |||
低地から離れる。 | |||
密閉された場所は換気する。 | |||
全ての着火源を取り除く。 | |||
近傍での喫煙、火花や火炎の禁止。 | |||
適切な防護衣を着けていないときは破損した容器あるいは漏洩物に触れてはいけない。 | |||
漏洩物に触れたり、その中を歩いたりしない。 | |||
環境に対する注意事項 | 環境中に放出してはならない。 | ||
回収・中和 | 漏洩物を掃き集めて密閉できる空容器に回収し、後で廃棄処理する。 | ||
封じ込め及び浄化方法・機材 | |||
二次災害の防止策 | すべての発火源を速やかに取除く(近傍での喫煙、火花や火炎の禁止)。 | ||
排水溝、下水溝、地下室あるいは閉鎖場所への流入を防ぐ。 | |||
容器内に水を入れてはいけない。 | |||
7.取扱い及び保管上の注意 | |||
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取扱い | |||
技術的対策 | 『8.ばく露防止及び保護措置』に記載の設備対策を行い、保護具を着用する。 | ||
局所排気・全体換気 | 『8.ばく露防止及び保護措置』に記載の局所排気、全体換気を行う。 | ||
安全取扱い注意事項 | この製品を使用する時に、飲食又は喫煙をしないこと。 | ||
取扱い後はよく手を洗うこと。 | |||
粉じん、蒸気、スプレーを吸入しないこと。 | |||
汚染された作業衣は作業場から出さないこと。 | |||
環境への放出を避けること。 | |||
飲み込みを避けること。 | |||
皮膚と接触しないこと。 | |||
眼に入れないこと。 | |||
接触回避 | 『10.安定性及び反応性』を参照。 | ||
保管 | |||
技術的対策 | データなし | ||
混触危険物質 | 『10.安定性及び反応性』を参照。 | ||
保管条件 | 施錠して保管すること。 | ||
強酸化剤から離しておくこと。 | |||
強塩基から離しておくこと。 | |||
強酸から離しておくこと。 | |||
容器包装材料 | データなし | ||
8.ばく露防止及び保護措置 | |||
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管理濃度 | 未設定 | ||
許容濃度(ばく露限界値、生物学的ばく露指標) | |||
日本産衛学会(2007年版) | 未設定 | ||
ACGIH(2007年版) | 未設定 | ||
設備対策 | この物質を貯蔵ないし取扱う作業場には洗眼器と安全シャワーを設置すること。 | ||
作業場には全体換気装置、局所排気装置を設置すること。 | |||
保護具 | |||
呼吸器の保護具 | 適切な呼吸器保護具を着用すること。 | ||
手の保護具 | 適切な保護手袋を着用すること。 | ||
眼の保護具 | 適切な眼の保護具を着用すること。 | ||
皮膚及び身体の保護具 | 適切な保護衣を着用すること。 | ||
適切な顔面用の保護具を着用すること。 | |||
衛生対策 | この製品を使用する時に、飲食又は喫煙をしないこと。 | ||
取扱い後はよく手を洗うこと。 | |||
汚染された作業衣は作業場から出さないこと。 | |||
9.物理的及び化学的性質 | |||
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物理的状態 | |||
形状 | 固体 | ||
色 | 無色 | ||
臭い | データなし | ||
pH | データなし | ||
融点・凝固点 | 25.4〜26℃ : ICSC (2004) | ||
沸点、初留点及び沸騰範囲 | 210.98℃ : NITE総合検索 (Access on Jul. 2008) | ||
引火点 | >112℃ (closed cup) : NITE総合検索 (Access on Jul. 2008) | ||
自然発火温度 | 599℃ : ICSC (2004) | ||
燃焼性(固体、ガス) | データなし | ||
爆発範囲 | 1.1 〜 6.4vol% : NITE総合検索 (Access on Jul. 2008) | ||
蒸気圧 | 0.06mmHg(20℃) : NITE総合検索 (Access on Jul. 2008) | ||
蒸気密度 | データなし | ||
蒸発速度(酢酸ブチル=1) | データなし | ||
比重(密度) | 0.965g/cm3 (20℃) : NITE総合検索 (Access on Jul. 2008) | ||
溶解度 | 水:0.79% (25℃) : NITE総合検索 (Access on Jul. 2008) | ||
オクタノール・水分配係数 | log Kow=2.3 : PHYSPROP Database (2005) | ||
分解温度 | データなし | ||
粘度 | データなし | ||
粉じん爆発下限濃度 | データなし | ||
最小発火エネルギー | データなし | ||
体積抵抗率(導電率) | データなし | ||
10.安定性及び反応性 | |||
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安定性 | 法規制に従った保管及び取扱においては安定と考えられる | ||
危険有害反応可能性 | 燃焼すると分解して、有毒な気体、刺激性のヒュームを生じる。 | ||
酸無水物、酸塩化物、塩基、酸化剤と反応する。 | |||
避けるべき条件 | |||
混触危険物質 | 酸無水物、酸塩化物、塩基、酸化剤 | ||
危険有害な分解生成物 | 有毒な気体、刺激性のヒューム | ||
11.有害性情報 | |||
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急性毒性 | |||
経口 | ラットを用いた経口投与試験のLD50 3,200 mg/kg(RTECS (2006))、2,300 mg/kg(HSDB (2003))のうち、低い方のLD50 2,300 mg/kgから、区分5とした。 | ||
経皮 | ラットを用いた経皮投与試験のLD50 1,040 mg/kg(RTECS (2006))から、区分4とした。 | ||
吸入 | 吸入(ガス): | GHSの定義による液体あるいは固体であるため、ガスでの吸入は想定されず、分類対象外とした。 | |
吸入(蒸気): | データなし | ||
吸入(粉じん): | データなし | ||
吸入(ミスト): | データなし | ||
皮膚腐食性・刺激性 | ICSC (J) (2003)のヒトへの健康影響の記述にて、「皮膚、気道、眼に対して腐食性を示す。」との報告がえられたことから、本物質は腐食性を有すると考えられるため、区分1A-1Cとした。細区分の必要がある場合は、安全性の観点から、1Aとした方が望ましい。 | ||
眼に対する重篤な損傷・刺激性 | ICSC (J) (2003)のヒトへの健康影響の記述にて、「皮膚、気道、眼に対して腐食性を示す。」との報告がえられたことから、本物質は腐食性を有すると考えられるため、区分1とした。 | ||
呼吸器感作性又は皮膚感作性 | 呼吸器感作性:データなし 皮膚感作性: ICSC (J) (2003)にて「反復または長期の接触により、皮膚が感作されることがある。 」との記述があることから、皮膚感作性を有すると考えられるため、区分1とした。 | ||
生殖細胞変異原性 | NTP DB (Access on June 2006)記述から、in vivo試験データはなく、in vitro変異原性試験で複数指標の(強)陽性結果もないことから、「分類できない」とした。 | ||
発がん性 | データなし | ||
生殖毒性 | データなし | ||
特定標的臓器・全身毒性(単回ばく露) | ICSC (J) (2003))に「皮膚、気道、眼に対して腐食性を示す。経口摂取すると、腐食性を示す。この物質のエーロゾルを吸入すると、肺水腫を起こすことがある」との記述があることから、呼吸器が標的臓器と考えられた。 同評価書のPriolityが2であることから、分類は区分2(呼吸器)とした。 | ||
特定標的臓器・全身毒性(反復ばく露) | 実験動物については、「最終剖検時、中用量投与の雌でBUN濃度が有意に上昇した」、「雌雄にし眠、全身衰弱、運動失調が見られた」(IRIS (1990))等の記述があることから、腎臓、神経系が標的臓器と考えられた。なお、実験動物に対する影響は、区分2に相当するガイダンス値の範囲でみられた。 以上より、分類は区分2(腎臓、神経系)とした。 | ||
吸引性呼吸器有害性 | データなし | ||
12.環境影響情報 | |||
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水生環境急性有害性 | 甲殻類(オオミジンコ)の48時間EC50=4.2mg/L(環境省生態影響試験、2001)から、区分2とした。 | ||
水生環境慢性有害性 | 急速分解性があり(BODによる分解度:91%(既存化学物質安全性点検データ))、かつ生物蓄積性が低いと推定される(log Kow=2.3(PHYSPROP Database、2005))ことから、区分外とした。 | ||
13.廃棄上の注意 | |||
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残余廃棄物 | 廃棄の前に、可能な限り無害化、安定化及び中和等の処理を行って危険有害性のレベルを低い状態にする。 | ||
廃棄においては、関連法規並びに地方自治体の基準に従うこと。 | |||
都道府県知事などの許可を受けた産業廃棄物処理業者、もしくは地方公共団体がその処理を行っている場合にはそこに委託して処理する。 | |||
廃棄物の処理を依託する場合、処理業者等に危険性、有害性を充分告知の上処理を委託する。 | |||
汚染容器及び包装 | 容器は清浄にしてリサイクルするか、関連法規並びに地方自治体の基準に従って適切な処分を行う。 | ||
空容器を廃棄する場合は、内容物を完全に除去すること。 | |||
14.輸送上の注意 | |||
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国際規制 | |||
海上規制情報 | IMOの規定に従う。 | ||
航空規制情報 | ICAO/IATAの規定に従う。 | ||
UNNo. | 2261 | ||
ProperShippingName. | Xylenols, solid | ||
Class | 6.1 | ||
(注意:純度に応じて複数UN No.あり) | |||
国内規制 | |||
陸上規制情報 | 該当しない | ||
海上規制情報 | 船舶安全法の規定に従う。 | ||
航空規制情報 | 航空法の規定に従う。 | ||
特別安全対策 | 移送時にイエローカードの保持が必要。 | ||
食品や飼料と一緒に輸送してはならない。 | |||
輸送に際しては、直射日光を避け、容器の破損、腐食、漏れのないように積み込み、荷崩れの防止を確実に行う。 | |||
重量物を上積みしない。 | |||
緊急時応急措置指針番号 | 153 | ||
15.適用法令 | |||
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大気汚染防止法 | 有害大気汚染物質 法第2条第13項(中央環境審議会答申、1996.10.18)(中環審答申の42 ) | ||
化学物質排出把握管理促進法(PRTR法) | 第2種指定化学物質(法第2条第3項、施行令第2条別表第2)(政令番号:2-17) | ||
船舶安全法 | 毒物類・毒物 | ||
航空法 | 毒物類・毒物 | ||
港則法 | 毒物類・毒物 | ||
16.その他の情報 | |||
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参考文献 | 各データ毎に記載した。 |