ホーム > GHSモデル SDS情報 |
1.化学物質等及び会社情報 | |||
---|---|---|---|
化学物質等の名称 | 塩化水銀(I)(Mercury(1)chloride) | ||
製品コード | 20B0425 | ||
会社名 | ○○○○株式会社 | ||
住所 | 東京都△△区△△町△丁目△△番地 | ||
電話番号 | 03-1234-5678 | ||
緊急時の電話番号 | 03-1234-5678 | ||
FAX番号 | 03-1234-5678 | ||
メールアドレス | |||
推奨用途及び使用上の制限 | 試薬 | ||
2.危険有害性の要約 | |||
---|---|---|---|
GHS分類 | |||
分類実施日 | H18.6.20 (環境に対する有害性についてはH18.3.31)、GHS分類マニュアル(H18.2.10 版)を使用 |
物理化学的危険性 | 火薬類 | 分類対象外 |
---|---|---|
可燃性・引火性ガス | 分類対象外 | |
可燃性・引火性エアゾール | 分類対象外 | |
支燃性・酸化性ガス類 | 分類対象外 | |
高圧ガス | 分類対象外 | |
引火性液体 | 分類対象外 | |
可燃性固体 | 区分外 | |
自己反応性化学品 | 分類対象外 | |
自然発火性液体 | 分類対象外 | |
自然発火性固体 | 区分外 | |
自己発熱性化学品 | 区分外 | |
水反応可燃性化学品 | 区分外 | |
酸化性液体 | 分類対象外 | |
酸化性固体 | 分類できない | |
有機過酸化物 | 分類対象外 | |
金属腐食性物質 | 分類できない | |
健康に対する有害性 | 急性毒性(経口) | 区分3 |
急性毒性(経皮) | 区分4 | |
急性毒性(吸入:ガス) | 分類対象外 | |
急性毒性(吸入:蒸気) | 分類できない | |
急性毒性(吸入:粉じん) | 分類できない | |
急性毒性(吸入:ミスト) | 分類対象外 | |
皮膚腐食性・刺激性 | 区分2 | |
眼に対する重篤な損傷・眼刺激性 | 区分2A | |
呼吸器感作性 | 分類できない | |
皮膚感作性 | 区分1 | |
生殖細胞変異原性 | 分類できない | |
発がん性 | 区分外 | |
生殖毒性 | 分類できない | |
特定標的臓器・全身毒性(単回ばく露) | 区分1(腎臓 ) | |
特定標的臓器・全身毒性(単回ばく露) | 区分3(気道刺激性 ) | |
特定標的臓器・全身毒性(反復ばく露) | 区分1(神経系 消化管 ) | |
吸引性呼吸器有害性 | 分類できない | |
環境に対する有害性 | 水生環境有害性物質・急性 | 区分1 |
水生環境有害性物質・慢性 | 区分1 |
ラベル要素 | |||
---|---|---|---|
絵表示又はシンボル | |||
注意喚起語 | 危険 | ||
危険有害性情報 | 飲み込むと有毒 | ||
皮膚に接触すると有害 | |||
皮膚刺激 | |||
強い眼刺激 | |||
アレルギー性皮膚反応を引き起こすおそれ | |||
腎臓の障害 | |||
呼吸器への刺激のおそれ | |||
長期又は反復ばく露による消化管、神経系の障害 | |||
水生生物に非常に強い毒性 | |||
長期的影響により水生生物に非常に強い毒性 | |||
注意書き | |||
【安全対策】 | |||
この製品を使用する時に、飲食又は喫煙をしないこと。 | |||
取扱い後はよく手を洗うこと。 | |||
適切な保護手袋、保護衣を着用すること。 | |||
適切な保護眼鏡、保護面を着用すること。 | |||
環境への放出を避けること。 | |||
汚染された作業衣は作業場から出さないこと。 | |||
屋外または換気の良い場所でのみ使用すること。 | |||
粉じん、ヒューム、スプレーを吸入しないこと。 | |||
【応急措置】 | |||
飲み込んだ場合、直ちに医師に連絡すること。 | |||
飲み込んだ場合、口をすすぐこと。 | |||
皮膚に付着した場合、汚染された衣類を脱ぐこと。 | |||
皮膚に付着した場合、多量の水と石鹸で洗うこと。 | |||
汚染された衣類を再使用する前に洗濯すること。 | |||
皮膚に付着した場合、皮膚刺激が生じた場合、医師の診断、手当てを求めること。 | |||
眼に入った場合、水で数分間注意深く洗うこと。次に、コンタクトレンズを着用していて容易に外せる場合は外すこと。その後も洗浄を続けること。 | |||
眼に入った場合、眼の刺激が持続する場合は医師の診断、手当てを受けること。 | |||
ばく露した場合、医師に連絡すること。 | |||
吸入した場合:空気の新鮮な場所に移し、呼吸しやすい姿勢で休息させること。 | |||
吸入した場合、気分が悪い時は医師に連絡すること。 | |||
気分が悪い時は、医師の手当て、診断を受けること。 | |||
漏出物は回収すること。 | |||
【保管】 | |||
施錠して保管すること。 | |||
容器を密閉して換気の良い場所で保管すること。 | |||
【廃棄】 | |||
内容物、容器を都道府県知事の許可を受けた専門の廃棄物処理業者に業務委託すること。 | |||
3.組成及び成分情報 | |||
---|---|---|---|
化学物質 | |||
化学名又は一般名 | 塩化第一水銀 | ||
別名 | |||
分子式(分子量) | Hg2Cl2 (472.086) | ||
化学特性(示性式又は構造式) | |||
CAS番号: | 10112-91-1 | ||
官報公示整理番号(化審法・安衛法) | (1)-226 | ||
分類に寄与する不純物及び安定化添加物 | データなし | ||
濃度又は濃度範囲 | 100% | ||
4.応急措置 | |||
---|---|---|---|
吸入した場合 | 気分が悪い時は、医師の診断、手当を受けること。 | ||
皮膚に付着した場合 | 多量の水と石鹸で洗うこと。 | ||
汚染された衣類を再使用する前に洗濯すること。 | |||
汚染された衣類を脱ぐこと。 | |||
皮膚刺激又は発疹が生じた場合は、医師の診断、手当てを受けること。 | |||
気分が悪い時は、医師の手当て、診断を受けること。 | |||
目に入った場合 | 水で数分間注意深く洗うこと。次に、コンタクトレンズを着用していて容易に外せる場合は外すこと。その後も洗浄を続けること。 | ||
眼の刺激が持続する場合は、医師の診断、手当てを受けること。 | |||
飲み込んだ場合 | 口をすすぐこと。 | ||
直ちに医師に連絡すること。 | |||
5.火災時の措置 | |||
---|---|---|---|
消火剤 | 水噴霧、泡消火剤、粉末消火剤、炭酸ガス、乾燥砂類 | ||
使ってはならない消火剤 | 棒状放水 | ||
特有の危険有害性 | 火災によって刺激性、腐食性及び/又は毒性のガスを発生するおそれがある。 | ||
不燃性であり、それ自身は燃えないが、加熱されると分解して、腐食性及び/又は毒性の煙霧を発生するおそれがある。 | |||
特有の消火方法 | 危険でなければ火災区域から容器を移動する。 | ||
消火後も、大量の水を用いて十分に容器を冷却する。 | |||
消火を行う者の保護 | 消火作業の際は、適切な空気呼吸器、化学用保護衣を着用する。 | ||
6.漏出時の措置 | |||
---|---|---|---|
人体に対する注意事項、保護具および緊急措置 | 漏洩物に触れたり、その中を歩いたりしない。 | ||
直ちに、全ての方向に適切な距離を漏洩区域として隔離する。 | |||
関係者以外の立入りを禁止する。 | |||
密閉された場所に立入る前に換気する。 | |||
作業者は適切な保護具(『8.ばく露防止措置及び保護措置』の項を参照)を着用し、眼、皮膚への接触や吸入を避ける。 | |||
密閉された場所は換気する。 | |||
環境に対する注意事項 | 環境中に放出してはならない。 | ||
河川等に排出され、環境へ影響を起こさないように注意する。 | |||
回収・中和 | 漏洩物を掃き集めて密閉できる空容器に回収し、後で廃棄処理する。 | ||
封じ込め及び浄化方法・機材 | 水で湿らせ、空気中のダストを減らし分散を防ぐ。 | ||
二次災害の防止策 | プラスチックシートで覆いをし、散乱を防ぐ。 | ||
7.取扱い及び保管上の注意 | |||
---|---|---|---|
取扱い | |||
技術的対策 | 『8.ばく露防止及び保護措置』に記載の設備対策を行い、保護具を着用する。 | ||
局所排気・全体換気 | 『8.ばく露防止及び保護措置』に記載の局所排気、全体換気を行う。 | ||
安全取扱い注意事項 | 眼、皮膚との接触を避けること。 | ||
この製品を使用する時に、飲食又は喫煙をしないこと。 | |||
取扱い後はよく手を洗うこと。 | |||
飲み込みを避けること。 | |||
汚染された作業衣は作業場から出さないこと。 | |||
環境への放出を避けること。 | |||
接触回避 | データなし | ||
保管 | |||
技術的対策 | 特別に技術的対策は必要としない。 | ||
混触危険物質 | データなし | ||
保管条件 | 特に技術的対策は必要としない。 | ||
冷所、換気の良い場所で保管すること。 | |||
容器を密閉して保管すること。 | |||
施錠して保管すること。 | |||
容器包装材料 | データなし | ||
8.ばく露防止及び保護措置 | |||
---|---|---|---|
管理濃度 | 0.025mg/m3(Hgとして) | ||
許容濃度(ばく露限界値、生物学的ばく露指標) | |||
日本産衛学会(2007年版) | 未設定 | ||
ACGIH(2007年版) | |||
設備対策 | 防爆の電気・換気・照明機器を使用すること。 | ||
この物質を貯蔵ないし取扱う作業場には洗眼器と安全シャワーを設置すること。 | |||
特別な換気要求事項はない。 | |||
保護具 | |||
呼吸器の保護具 | 適切な呼吸器保護具を着用すること。 | ||
手の保護具 | 適切な保護手袋を着用すること。 | ||
眼の保護具 | 適切な眼の保護具を着用すること。 | ||
皮膚及び身体の保護具 | 適切な保護衣を着用すること。 | ||
衛生対策 | この製品を使用する時に、飲食又は喫煙をしないこと。 | ||
取扱い後はよく手を洗うこと。 | |||
汚染された作業衣は作業場から出さないこと。 | |||
9.物理的及び化学的性質 | |||
---|---|---|---|
物理的状態 | |||
形状 | 粉末 | ||
色 | 白色 | ||
臭い | データなし | ||
pH | データなし | ||
融点・凝固点 | 400℃: NITE (Access on Oct.2008) | ||
沸点、初留点及び沸騰範囲 | データなし | ||
引火点 | データなし | ||
自然発火温度 | データなし | ||
燃焼性(固体、ガス) | データなし | ||
爆発範囲 | データなし | ||
蒸気圧 | 10.8 mm Hg: PhysProp (Access on Oct.2008) | ||
蒸気密度 | データなし | ||
蒸発速度(酢酸ブチル=1) | データなし | ||
比重(密度) | 7.15: NITE (Access on Oct.2008) | ||
溶解度 | 2 mg/L at 18℃: PhysProp (Access on Oct.2008) | ||
オクタノール・水分配係数 | -0.55: PhysProp (Access on Oct.2008) | ||
分解温度 | データなし | ||
粘度 | データなし | ||
粉じん爆発下限濃度 | データなし | ||
最小発火エネルギー | データなし | ||
体積抵抗率(導電率) | データなし | ||
10.安定性及び反応性 | |||
---|---|---|---|
安定性 | 法規制に従った保管及び取扱においては安定と考えられる | ||
危険有害反応可能性 | 化学的危険性:光により分解し、塩化水銀(II)、水銀を生じる。 | ||
避けるべき条件 | 食品、飼料から離しておく。 | ||
混触危険物質 | データなし | ||
危険有害な分解生成物 | データなし | ||
11.有害性情報 | |||
---|---|---|---|
急性毒性 | |||
経口 | ラットを用いた経口投与試験のLD50 210 mg/kg (RTECS (2005)) から区分3とした。 | ||
経皮 | ウサギを用いた経皮投与試験のLD50 1,500 mg/kg (RTECS (2005)) から区分4とした。 | ||
吸入 | 吸入(ガス): | GHS定義による固体のため、ガスでの吸入は想定されず、分類対象外とした。 | |
吸入(蒸気): | データなし | ||
吸入(粉じん): | データなし | ||
吸入(ミスト): | データなし | ||
皮膚腐食性・刺激性 | ICSC(J)(2000)に、「発赤 眼、皮膚、気道を刺激する。 」との記載があることから、その程度は不明だが刺激性を有すると考えられるため、安全性の観点から、区分2とした。 | ||
眼に対する重篤な損傷・刺激性 | ICSC(J)(2000)に、「発赤 眼、皮膚、気道を刺激する。 」との記載があることから、その程度は不明だが刺激性を有すると考えられるため、区分2A-2Bとした。細区分の必要がある場合は、安全性の観点から、2Aとした方が望ましい。 | ||
呼吸器感作性又は皮膚感作性 | 呼吸器感作性:データなし 皮膚感作性: 本物質を特定したデータについてはデータ不足であるが、日本職業・環境アレルギー学会特設委員会は水銀を皮膚感作性がある物質、日本産業衛生学会は水銀(注) を皮膚感作性物質「第1群」に分類している。これらの既存分類は本物質を明示していないものの、水銀化合物をも含むと考えられる。したがって、水銀化合物である本物質も皮膚感作性を有すると考えられ、区分1とした。 (注) 「当該物質自体ないしその化合物を示すが、感作性に関与するすべての物質が同定されているわけではない。」という但し書きがある。 |
||
生殖細胞変異原性 | データなし なお、無機水銀化合物の変異原性/遺伝毒性については、ID285、塩化水銀 (II)、CAS:7487-94-7を参照のこと。 | ||
発がん性 | ACGIH (2001) でA4 (金属水銀及び無機水銀化合物として)、IARC (1993) でGroup 3 (金属水銀及び無機水銀化合物として) に分類されていることから、区分外とした。 | ||
生殖毒性 | データなし なお、無機水銀化合物の生殖毒性については、ID285、塩化水銀 (II)、CAS:7487-94-7を参照のこと。 | ||
特定標的臓器・全身毒性(単回ばく露) | ヒトについて、「尿量減少、浮腫がみられ、腎不全が死亡の一因と考えられた」(CICAD 50 (2003))との記載、また、「眼、皮膚、気道を刺激する」(ICSC (J) (2000))」の記載があることから、腎臓が標的臓器であり、気道刺激性も有するものと考えられた。 以上より、分類は区分1(腎臓 )、区分3(気道刺激性)とした。 【注記】 なお、無機水銀の毒性について、「無機水銀への経口ばく露による死因は、腎不全、心血管虚脱、および重症の消化器障害とされている。これらの症例中もっとも一般的な所見は消化管の病変と腎不全である。無機水銀へのばく露はヒトにネフローゼ症候群を誘発するようである。」(CICAD 50 (2003))の記載がある。 | ||
特定標的臓器・全身毒性(反復ばく露) | ヒトについて、「腹痛、吐き気、嘔吐、黒色便、腎による尿排出量の減少と腎不全、易刺激性、いらだち、不眠、衰弱、羞明、筋攣縮、腱反射の亢進や低下、錯乱、不規則な腕の運動、歩行障害」(CICAD 50 (2003))、「痴呆と易刺激性、剖検で脳重量の減少、小脳の神経細胞の減少、光学顕微鏡検査で神経細胞質中の水銀顆粒」(ATSDR (1994))との記載があることから、腎臓、神経系、消化管が標的臓器と考えられた。なお、消化管については経皮経路で影響がみられているため直接的な刺激に起因したものではないと考えられることから標的臓器とした。 以上より、分類は区分1(腎臓、神経系、消化管)とした。 | ||
吸引性呼吸器有害性 | データなし | ||
12.環境影響情報 | |||
---|---|---|---|
水生環境急性有害性 | 甲殻類(オオミジンコ)の48時間LC50=0.002mg/L(AQUIRE、2003)から、区分1とした。 | ||
水生環境慢性有害性 | 急性毒性が区分1、金属化合物であり水中での挙動が不明であり、生物蓄積性がある(BCF=1300(既存化学物質安全性点検データ))ことから、区分1とした。 | ||
13.廃棄上の注意 | |||
---|---|---|---|
残余廃棄物 | 廃棄の前に、可能な限り無害化、安定化及び中和等の処理を行って危険有害性のレベルを低い状態にする。 | ||
廃棄においては、関連法規並びに地方自治体の基準に従うこと。 | |||
汚染容器及び包装 | 容器は清浄にしてリサイクルするか、関連法規並びに地方自治体の基準に従って適切な処分を行う。 | ||
空容器を廃棄する場合は、内容物を完全に除去すること。 | |||
14.輸送上の注意 | |||
---|---|---|---|
国際規制 | |||
海上規制情報 | IMOの規定に従う。 | ||
航空規制情報 | ICAO/IATAの規定に従う。 | ||
UNNo. | 3077 | ||
ProperShippingName. | Environmentally hazardous substance, solid, n.o.s. | ||
Class | 9 | ||
国内規制 | |||
陸上規制情報 | 毒劇法の規制に従う。 | ||
海上規制情報 | 船舶安全法の規定に従う。 | ||
航空規制情報 | 航空法の規定に従う。 | ||
特別安全対策 | 移送時にイエローカードの保持が必要。 | ||
食品や飼料と一緒に輸送してはならない。 | |||
重量物を上積みしない。 | |||
輸送に際しては、直射日光を避け、容器の破損、腐食、漏れのないように積み込み、荷崩れの防止を確実に行う。 | |||
緊急時応急措置指針番号 | 171 | ||
15.適用法令 | |||
---|---|---|---|
労働安全衛生法 | 特定化学物質第2類物質、管理第2類物質(特定化学物質等障害予防規則第2条第1項第2,5号) | ||
作業環境評価基準(法第65条の2第1項) | |||
名称等を表示すべき危険有害物(法第57条、施行令第18条別表第9) 名称等を通知すべき危険有害物(法第57条の2、施行令第18条の2別表第9) リスクアセスメントを実施すべき危険有害物(法第57条の3) | |||
毒物及び劇物取締法 | 劇物(法第2条別表第2)(法令番号:2-9) | ||
劇物(指定令第2条)(政令番号:17) | |||
毒物・除外品目(指定令第1条) | |||
大気汚染防止法 | 優先取組物質 (中央環境審議会答申) | ||
水質汚濁防止法 | 有害物質(法第2条、令第2条、排水基準を定める省令第1条) | ||
海洋汚染防止法 | 個品運送PP(施行規則第30条の2の3、国土交通省告示) | ||
化学物質排出把握管理促進法(PRTR法) | 第1種指定化学物質(法第2条第2項、施行令第1条別表第1)(政令番号:1-175) | ||
船舶安全法 | 有害性物質 | ||
航空法 | その他の有害物件 | ||
労働基準法 | 疾病化学物質(法第75条第2項、施行規則第35条・別表第1の2第4号1・昭53労告36号) | ||
下水道法 | 水質基準物質(法第12条の2第2項、施行令第9条の4) | ||
16.その他の情報 | |||
---|---|---|---|
参考文献 | 各データ毎に記載した。 |