ホーム > GHSモデル SDS情報 |
1.化学物質等及び会社情報 | |||
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化学物質等の名称 | 硝酸水銀(II) (Mercury dinitrate) | ||
製品コード | 20B1057 | ||
会社名 | ○○○○株式会社 | ||
住所 | 東京都△△区△△町△丁目△△番地 | ||
電話番号 | 03-1234-5678 | ||
緊急時の電話番号 | 03-1234-5678 | ||
FAX番号 | 03-1234-5678 | ||
メールアドレス | |||
推奨用途及び使用上の制限 | 触媒、酸化剤 | ||
2.危険有害性の要約 | |||
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GHS分類 | |||
分類実施日 | H18.4.20 (環境に対する有害性についてはH18.3.31)GHS分類マニュアル(H18.2.10 版) |
物理化学的危険性 | 火薬類 | 区分外 |
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可燃性・引火性ガス | 分類対象外 | |
可燃性・引火性エアゾール | 分類対象外 | |
支燃性・酸化性ガス類 | 分類対象外 | |
高圧ガス | 分類対象外 | |
引火性液体 | 分類対象外 | |
可燃性固体 | 区分外 | |
自己反応性化学品 | 区分外 | |
自然発火性液体 | 分類対象外 | |
自然発火性固体 | 区分外 | |
自己発熱性化学品 | 区分外 | |
水反応可燃性化学品 | 区分外 | |
酸化性液体 | 分類対象外 | |
酸化性固体 | 区分外 | |
有機過酸化物 | 分類対象外 | |
金属腐食性物質 | 分類できない | |
健康に対する有害性 | 急性毒性(経口) | 区分2 |
急性毒性(経皮) | 区分2 | |
急性毒性(吸入:ガス) | 分類対象外 | |
急性毒性(吸入:蒸気) | 分類できない | |
急性毒性(吸入:粉じん) | 分類できない | |
急性毒性(吸入:ミスト) | 分類対象外 | |
皮膚腐食性・刺激性 | 区分1A-1C | |
眼に対する重篤な損傷・眼刺激性 | 区分1 | |
呼吸器感作性 | 分類できない | |
皮膚感作性 | 区分1 | |
生殖細胞変異原性 | 区分2 | |
発がん性 | 区分外 | |
生殖毒性 | 区分2 | |
特定標的臓器・全身毒性(単回ばく露) | 区分1(腎臓 ) | |
特定標的臓器・全身毒性(単回ばく露) | 区分2(呼吸器 ) | |
特定標的臓器・全身毒性(反復ばく露) | 区分1(中枢神経系 腎臓 ) | |
吸引性呼吸器有害性 | 分類できない | |
環境に対する有害性 | 水生環境急性有害性 | 区分1 |
水生環境慢性有害性 | 区分1 |
ラベル要素 | |||
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絵表示又はシンボル | |||
注意喚起語 | 危険 | ||
危険有害性情報 | 飲み込むと生命に危険 | ||
皮膚に接触すると生命に危険 | |||
重篤な皮膚の薬傷 | |||
重篤な眼の損傷 | |||
アレルギー性皮膚反応を引き起こすおそれ | |||
遺伝性疾患のおそれの疑い | |||
生殖能又は胎児への悪影響のおそれの疑い | |||
腎臓の障害 | |||
呼吸器の障害のおそれ | |||
長期又は反復ばく露による腎臓、中枢神経系の障害 | |||
水生生物に非常に強い毒性 | |||
長期的影響により水生生物に非常に強い毒性 | |||
注意書き | |||
【安全対策】 | |||
使用前に取扱説明書を入手すること。 | |||
すべての安全注意を読み理解するまで取扱わないこと。 | |||
この製品を使用する時に、飲食又は喫煙をしないこと。 | |||
適切な保護手袋、保護衣、保護眼鏡、保護面を着用すること。 | |||
適切な個人用保護具を使用すること。 | |||
眼、皮膚、又は衣類に付けないこと。 | |||
粉じん、ヒューム、蒸気、スプレーを吸入しないこと。 | |||
汚染された作業衣は作業場から出さないこと。 | |||
取扱い後はよく手を洗うこと。 | |||
環境への放出を避けること。 | |||
【応急措置】 | |||
皮膚に付着した場合、眼に入った場合、飲み込んだ場合、吸入した場合は、直ちに医師に連絡すること。 | |||
飲み込んだ場合:口をすすぐこと。無理に吐かせないこと。 | |||
皮膚に付着した場合:多量の水と石鹸で優しく洗うこと。 | |||
皮膚又は毛に付着した場合、直ちに、汚染された衣類をすべて脱ぎ又は取り除くこと。皮膚を流水又はシャワーで洗うこと。 | |||
皮膚刺激または発疹が生じた場合:医師の診断、手当てを受けること。 | |||
汚染された衣類を再使用する場合には洗濯をすること。 | |||
眼に入った場合、水で数分間注意深く洗うこと。次に、コンタクトレンズを着用していて容易に外せる場合は外すこと。その後も洗浄を続けること。 | |||
吸入した場合、被災者を新鮮な空気のある場所に移動し、呼吸しやすい姿勢で休息させること。 | |||
ばく露又はその懸念がある場合、医師の診断、手当てを受けること。 | |||
ばく露した場合:医師に連絡すること。 | |||
気分が悪い時は、医師の診断、手当てを受けること。 | |||
漏出物は回収すること。 | |||
【保管】 | |||
施錠して保管すること。 | |||
【廃棄】 | |||
内容物、容器を都道府県知事の許可を受けた専門の廃棄物処理業者に業務委託すること。 | |||
国・地域情報 | |||
3.組成及び成分情報 | |||
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化学物質 | |||
化学名又は一般名 | 硝酸水銀(II) | ||
別名 | |||
分子式(分子量) | HgN2O6 (324.598) | ||
化学特性(示性式又は構造式) | |||
CAS番号: | 10045-94-0 | ||
官報公示整理番号(化審法・安衛法) | 化審法: 安衛法:1-(3)-115 | ||
分類に寄与する不純物及び安定化添加物 | データなし | ||
濃度又は濃度範囲 | 100% | ||
4.応急措置 | |||
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吸入した場合 | 被災者を新鮮な空気のある場所に移動し、呼吸しやすい姿勢で休息させること。 | ||
直ちに医師に連絡すること。 | |||
皮膚に付着した場合 | 皮膚を流水またはシャワーで洗うこと。 | ||
直ちに医師に連絡すること。 | |||
直ちに、汚染された衣類をすべて脱ぐこと、又は取り去ること。 | |||
汚染された衣類を再使用する前に洗濯すること。 | |||
目に入った場合 | 水で数分間注意深く洗うこと。次に、コンタクトレンズを着用していて容易に外せる場合は外すこと。その後も洗浄を続けること。 | ||
眼の刺激が持続する場合は、医師の診断、手当てを受けること。 | |||
飲み込んだ場合 | 口をすすぐこと。無理に吐かせないこと。 | ||
直ちに医師に連絡すること。 | |||
予想される急性症状及び遅発性症状 | 吸入:咳、咽頭痛、灼熱感、頭痛、息苦しさ、息切れ。 皮膚:吸収される可能性あり。発赤、痛み、皮膚熱傷、水疱。 眼 :発赤、痛み、かすみ眼、重度の熱傷。 経口摂取 :灼熱感、腹痛、下痢、吐き気、嘔吐、金属味。 |
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最も重要な兆候及び症状 | データなし | ||
応急措置をする者の保護 | データなし | ||
医師に対する特別注意事項 | データなし | ||
5.火災時の措置 | |||
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消火剤 | 水噴霧、泡消火剤、粉末消火剤、炭酸ガス、乾燥砂類 | ||
使ってはならない消火剤 | 棒状放水 | ||
特有の危険有害性 | 火災によって刺激性、腐食性及び/又は毒性のガスを発生するおそれがある。 | ||
加熱により容器が爆発するおそれがある。 | |||
不燃性であり、それ自身は燃えないが、加熱されると分解して、腐食性及び/又は毒性の煙霧を発生するおそれがある。 | |||
特有の消火方法 | 危険でなければ火災区域から容器を移動する。 | ||
消火後も、大量の水を用いて十分に容器を冷却する。 | |||
消火を行う者の保護 | 適切な空気呼吸器、防護服(耐熱性)を着用する。 | ||
6.漏出時の措置 | |||
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人体に対する注意事項、保護具および緊急措置 | 作業者は適切な保護具(『8.ばく露防止措置及び保護措置』の項を参照)を着用し、眼、皮膚への接触や吸入を避ける。 | ||
漏洩物に触れたり、その中を歩いたりしない。 | |||
直ちに、全ての方向に適切な距離を漏洩区域として隔離する。 | |||
関係者以外の立入りを禁止する。 | |||
密閉された場所に立入る前に換気する。 | |||
環境に対する注意事項 | 環境中に放出してはならない。 | ||
回収・中和 | 漏洩物を掃き集めて密閉できる空容器に回収し、後で廃棄処理する。 | ||
おがくず他可燃性吸収物質に吸収させてはならない。 | |||
封じ込め及び浄化方法・機材 | 水で湿らせ、空気中のダストを減らし分散を防ぐ。 | ||
二次災害の防止策 | プラスチックシートで覆いをし、散乱を防ぐ。 | ||
7.取扱い及び保管上の注意 | |||
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取扱い | |||
技術的対策 | 『8.ばく露防止及び保護措置』に記載の設備対策を行い、保護具を着用する。 | ||
局所排気・全体換気 | 『8.ばく露防止及び保護措置』に記載の局所排気、全体換気を行う。 | ||
安全取扱い注意事項 | 使用前に使用説明書を入手すること。 | ||
すべての安全注意を読み理解するまで取扱わないこと。 | |||
この製品を使用する時に、飲食又は喫煙をしないこと。 | |||
飲み込まないこと。 | |||
粉じん、ヒューム、蒸気、スプレーを吸入しないこと。 | |||
眼に入れないこと。 | |||
皮膚と接触しないこと。 | |||
汚染された作業衣は作業場から出さないこと。 | |||
取扱い後はよく手を洗うこと。 | |||
接触回避 | データなし | ||
保管 | |||
技術的対策 | 特別に技術的対策は必要としない。 | ||
混触危険物質 | 『10.安定性及び反応性』を参照。 | ||
保管条件 | 施錠して保管すること。 | ||
容器包装材料 | データなし | ||
8.ばく露防止及び保護措置 | |||
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管理濃度 | 0.025 mg/m3(Hgとして) | ||
許容濃度(ばく露限界値、生物学的ばく露指標) | |||
日本産衛学会(2007年版) | 未設定 | ||
ACGIH(2007年版) | 0.025mg/m3(TWA)(Hgとして) | ||
設備対策 | この物質を貯蔵ないし取扱う作業場には洗眼器と安全シャワーを設置すること。 | ||
空気中の濃度を制御するには、一般適正換気で十分である。 | |||
保護具 | |||
呼吸器の保護具 | 適切な呼吸器保護具を着用すること。 | ||
手の保護具 | 適切な保護手袋を着用すること。 | ||
眼の保護具 | 適切な眼の保護具を着用すること。 | ||
皮膚及び身体の保護具 | 適切な保護衣を着用すること。 | ||
衛生対策 | この製品を使用する時に、飲食又は喫煙をしないこと。 | ||
取扱い後はよく手を洗うこと。 | |||
汚染された作業衣は作業場から出さないこと。 | |||
9.物理的及び化学的性質 | |||
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物理的状態 | |||
形状 | 固体 | ||
色 | 無色の結晶または白色の吸湿性粉末 | ||
臭い | データなし | ||
pH | データなし | ||
融点・凝固点 | 79℃ : ICSC (Access on Nov. 2008) | ||
沸点、初留点及び沸騰範囲 | データなし | ||
引火点 | 引火せず | ||
自然発火温度 | 不燃性 : ICSC(J) (2000) | ||
燃焼性(固体、ガス) | 不燃性 : ICSC(J) (2000) | ||
爆発範囲 | データなし | ||
蒸気圧 | データなし | ||
蒸気密度 | データなし | ||
蒸発速度(酢酸ブチル=1) | データなし | ||
比重(密度) | 4.4g/cm3 : ICSC (Access on Nov. 2008) | ||
溶解度 | 水に対して安定 : HSDB (2003) | ||
水によく溶ける : ICSC (Access on Nov. 2008) | |||
オクタノール・水分配係数 | データなし | ||
分解温度 | データなし | ||
粘度 | データなし | ||
粉じん爆発下限濃度 | データなし | ||
最小発火エネルギー | データなし | ||
体積抵抗率(導電率) | データなし | ||
10.安定性及び反応性 | |||
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安定性 | 法規制に従った保管及び取扱においては安定と考えられる | ||
危険有害反応可能性 | ホスフィン酸、エタノール、アセチレンと、衝撃に敏感な化合物を生成する。 | ||
強力な酸化剤であり、可燃性物質や還元性物質と激しく反応する。 | |||
光の影響下で分解する。 | |||
避けるべき条件 | データなし | ||
混触危険物質 | 可燃性物質 還元性物質 | ||
ホスフィン酸 エタノール アセチレン | |||
危険有害な分解生成物 | データなし | ||
11.有害性情報 | |||
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急性毒性 | |||
経口 | ラット経口LD50=26mg/kg(RTECS, 2005)による。 | ||
経皮 | ラット経皮LD50=75mg/kg(RTECS, 2005)による。 | ||
吸入 | 吸入(ガス): | GHSの定義における固体。 | |
吸入(蒸気): | データなし | ||
吸入(粉じん): | データなし | ||
皮膚腐食性・刺激性 | 皮膚腐食性(ICSC, 2000)およびヒトに皮膚刺激性を示す可能性との記述(DFGOT, vol.15, 2001[無機水銀化合物として]; HSFS, 1993)から区分1A-1Cとした。 【表示】細区分を行う必要がある場合は、安全性の観点から区分1Aとするのが望ましい。 | ||
眼に対する重篤な損傷・刺激性 | 眼腐食性(ICSC, 2000)の記述、ならびに皮膚腐食性にて区分1としたことから、区分1とした。 | ||
呼吸器感作性又は皮膚感作性 | 呼吸器感作性:データなし | ||
皮膚感作性:金属水銀及び無機水銀化合物(Hgとして)は皮膚感作性あり(MAK/BAT, 2005; DFGOT, vol.15, 2001)、またICSC(2000)において皮膚感作性を示す可能性との記述から、区分1とした。 | |||
生殖細胞変異原性 | ATSDR(1999)において、水銀および水銀化合物はin vivoにおいて動物の体細胞に染色体異常を誘発すると評価していることから、区分2とした。 | ||
発がん性 | 無機水銀化合物として、IARC Group 3 (IARC, 58, 1993), ACGIH A4 (ACGIH-TLV, 2004)に分類されていることから区分外とした。 | ||
生殖毒性 | 水銀および水銀化合物あるいは無機水銀として、発生(California EPA, Proposition 65 List of Chemicals, 2005)および生殖(ACGIH-TLV, 2004)への影響が記載されていることから区分2とした。 | ||
特定標的臓器・全身毒性(単回ばく露) | Priority 1文書のヒトにおける記述として、無機水銀化合物として標的臓器は腎臓(DFGOT, vol.15, 2001)と記載、またPriority 2文書において腎臓への影響と気道腐食性あるいは呼吸器刺激性(ICSC, 2000; HSFS, 1993; SITTIG, 4th, 2002)が記載されていることから、区分1(腎臓)、区分2(呼吸器)とした。 | ||
特定標的臓器・全身毒性(反復ばく露) | Priority 1文書において無機水銀化合物としてヒトに対する中枢神経系および腎臓(ACGIH-TLV, 2004; EHC, 118, 1991)への影響が、またPriority 2文書において本物質による神経系および腎臓(ICSC, 2000; SITTIG, 4th, 2002)への影響が記載されていることから、区分1(中枢神経系、腎臓)とした。 | ||
吸引性呼吸器有害性 | データなし | ||
12.環境影響情報 | |||
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水生環境急性有害性 | 魚類(ニジマス)の96時間LC50=33μg/L(EHC86、1989)(硝酸水銀(II)濃度換算値:53μg/L)から、区分1とした。 | ||
水生環境慢性有害性 | 急性毒性が区分1、金属化合物であり水中での挙動および生物蓄積性が不明であるため、区分1とした。 | ||
13.廃棄上の注意 | |||
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残余廃棄物 | 廃棄の前に、可能な限り無害化、安定化及び中和等の処理を行って危険有害性のレベルを低い状態にする。 | ||
廃棄においては、関連法規並びに地方自治体の基準に従うこと。 | |||
汚染容器及び包装 | 容器は清浄にしてリサイクルするか、関連法規並びに地方自治体の基準に従って適切な処分を行う。 | ||
空容器を廃棄する場合は、内容物を完全に除去すること。 | |||
14.輸送上の注意 | |||
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国際規制 | |||
海上規制情報 | IMOの規制に従う。 | ||
航空規制情報 | ICAO/IATAの規制に従う。 | ||
UNNo. | 1625 | ||
ProperShippingName. | Mercuric nitrate | ||
Class | 6.1 | ||
国内規制 | |||
陸上規制情報 | 毒劇法の規制に従う。 | ||
海上規制情報 | 船舶安全法の規制に従う。 | ||
航空規制情報 | 航空法の規制に従う。 | ||
特別安全対策 | 移送時にイエローカードの保持が必要。 | ||
食品や飼料と一緒に輸送してはならない。 | |||
輸送に際しては、直射日光を避け、容器の破損、腐食、漏れのないように積み込み、荷崩れの防止を確実に行う。 | |||
重量物を上積みしない。 | |||
緊急時応急措置指針番号 | 141 | ||
15.適用法令 | |||
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労働安全衛生法 | 特定化学物質第2類物質、管理第2類物質(特定化学物質等障害予防規則第2条第1項第2,5号) (政令番号:22) | ||
作業環境評価基準(法第65条の2第1項) (政令番号:22) | |||
名称等を表示すべき危険有害物(法第57条、施行令第18条別表第9) 名称等を通知すべき危険有害物(法第57条の2、施行令第18条の2別表第9) リスクアセスメントを実施すべき危険有害物(法第57条の3) | |||
毒物及び劇物取締法 | 毒物(指定令第1条) (政令番号:17) | ||
大気汚染防止法 | 優先取組物質 (中央環境審議会答申) (政令番号:9) | ||
水質汚濁防止法 | 有害物質(法第2条、令第2条、排水基準を定める省令第1条) (政令番号:7) | ||
海洋汚染防止法 | 個品運送PP(施行規則第30条の2の3、国土交通省告示) | ||
化学物質排出把握管理促進法(PRTR法) | 第1種指定化学物質(法第2条第2項、施行令第1条別表第1) (政令番号:1-175) | ||
船舶安全法 | 毒物類・毒物 | ||
航空法 | 毒物類・毒物 | ||
港則法 | 毒物類・毒物 | ||
労働基準法 | 疾病化学物質(法第75条第2項、施行規則第35条・別表第1の2第4号1・昭53労告36号) | ||
16.その他の情報 | |||
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参考文献 | 各データ毎に記載した。 |