安全データシート
テレビン油
作成日2003年12月05日
改定日2006年04月13日

1.化学物質等及び会社情報
化学物質等の名称: テレビン油
製品コード: ○○○
会社名: ○○○○株式会社
住所: 東京都△△区△△町△丁目△△番地
電話番号: 03-1234-5678
緊急連絡電話番号: 03-1234-5678
FAX番号: 03-1234-5678
メールアドレス:
推奨用途及び使用上の制限: 溶剤(油脂、樹脂、ペイント、ワニス、ラッカー)、合成樟脳、香料の製造原料、防臭防虫剤、医薬品(誘導刺激剤)、実験室用標本の作製・バルサムの溶剤、化粧品原料

2.危険有害性の要約
GHS分類
物理化学的危険性 火薬類 区分外
可燃性・引火性ガス 分類対象外
可燃性・引火性エアゾール 分類対象外
支燃性・酸化性ガス 分類対象外
高圧ガス 分類対象外
引火性液体 区分3
可燃性固体 分類対象外
自己反応性化学品 区分外
自然発火性液体 区分外
自然発火性固体 分類対象外
自己発熱性化学品 分類できない
水反応可燃性化学品 区分外
酸化性液体 区分外
酸化性固体 分類対象外
有機過酸化物 区分外
金属腐食性物質 分類できない
健康に対する有害性 急性毒性(経口) 区分2
急性毒性(経皮) 区分外
急性毒性(吸入:ガス) 分類対象外
急性毒性(吸入:蒸気) 区分3
急性毒性(吸入:粉じん、
ミスト)
分類できない
皮膚腐食性・刺激性 区分2
眼に対する重篤な損傷・眼刺激性 区分1
呼吸器感作性 分類できない
皮膚感作性 区分1
生殖細胞変異原性 分類できない
発がん性 区分外
生殖毒性 分類できない
特定標的臓器・全身毒性
(単回ばく露)
区分1(腎臓)
区分3(気道刺激性)
特定標的臓器・全身毒性
(反復ばく露)
区分1(腎臓、呼吸器)
吸引性呼吸器有害性 区分1
環境に対する有害性 水生環境急性有害性 分類できない
水生環境慢性有害性 分類できない
絵表示又はシンボル: 炎 どくろ 腐食性 健康有害性
注意喚起語: 危険
危険有害性情報: 引火性液体及び蒸気
飲み込むと生命に危険(経口)
吸入すると有毒(蒸気)
皮膚刺激
重篤な眼の損傷
アレルギー性皮膚反応を起こすおそれ
腎臓の障害
呼吸器への刺激のおそれ
長期又は反復ばく露による腎臓、呼吸器の障害
飲み込み、気道に侵入すると生命に危険のおそれ
注意書き: 【安全対策】
この製品を使用する時に、飲食又は喫煙をしないこと。
熱、火花、裸火、高温のもののような着火源から遠ざけること。-禁煙。
防爆型の電気機器、換気装置、照明機器を使用すること。
静電気放電や火花による引火を防止すること。
保護眼鏡、保護面を着用すること。
保護手袋、保護眼鏡、保護面を着用すること。
屋外又は換気の良い区域でのみ使用すること。
ミスト、蒸気、スプレーを吸入しないこと。
取扱い後はよく手を洗うこと。
汚染された作業衣を作業場から出さないこと。
【応急措置】
火災の場合には適切な消火方法をとること。
飲み込んだ場合:無理して吐かせないこと。
吸入した場合:空気の新鮮な場所に移動し、呼吸しやすい姿勢で休息させること。
眼に入った場合:水で数分間、注意深く洗うこと。コンタクトレンズを容易に外せる場合には外して洗うこと。
皮膚に付着した場合:多量の水と石鹸で洗うこと。
衣類にかかった場合:直ちに、すべての汚染された衣類を脱ぐこと、取り除くこと。
汚染された保護衣を再使用する場合には洗濯すること。
ばく露又はその懸念がある場合:医師の診断、手当てを受けること。
飲み込んだ場合:直ちに医師の診断、手当てを受けること。口をすすぐこと。
眼に入った場合:直ちに医師の診断、手当てを受けること。
気分が悪い時は、医師の診断、手当てを受けること。
皮膚刺激があれば、医師の診断、手当てを受けること。
皮膚刺激又は発疹がおきた場合は、医師の診断、手当てを受けること。
【保管】
容器を密閉して涼しい換気の良いところで施錠して保管すること。
【廃棄】
内容物や容器を、都道府県知事の許可を受けた専門の廃棄物処理業者に業務委託すること。
国/地域情報:

3.組成、成分情報
物質
化学名又は一般名: テレビン油 (Turpentine)
別名: テレピン油 (Turpentine oil)
てるぺん
松根油
化学式: C10H16(おおよそ)
化学特性
(化学式又は構造式):
特定できない
CAS番号:  
官報公示整理番号
(化審法・安衛法):
化審法(7)-987
分類に寄与する不純物及び安定化添加物:
濃度又は濃度範囲: 100%

4.応急措置
吸入した場合: 被災者を新鮮な空気のある場所に移動し、呼吸しやすい姿勢で休息させること。
医師に連絡すること。
皮膚に付着した場合: 汚染された衣類を脱ぐこと。
皮膚を速やかに多量の水と石鹸で洗うこと。
汚染された衣類を再使用する前に洗濯すること。
皮膚刺激又は発疹が生じた場合は、医師の診断、手当てを受けること。
目に入った場合: 水で数分間、注意深く洗うこと。次に、コンタクトレンズを着用していて容易に外せる場合は外すこと。その後も洗浄を続けること。
直ちに医師に連絡すること。
飲み込んだ場合: 直ちに医師に連絡すること。
口をすすぐこと。
予想される急性症状及び遅発性症状: 眼・皮膚・喉・肺に強い刺激、咳、喘鳴、呼吸数増加、脈拍数の乱れや増加、頭痛、めまい、吐き気。
遅発性症状:肺水腫。
最も重要な兆候及び症状:
応急措置をする者の保護: 救助者は、状況に応じて適切な保護具を着用する。
医師に対する特別注意事項: 安静に保ち、医学的な経過観察が不可欠である。

5.火災時の措置
消火剤: 小火災:二酸化炭素、粉末消火剤、散水、耐アルコール性泡消火剤
大火災:散水、噴霧水、耐アルコール性泡消火剤
使ってはならない消火剤: 棒状注水
特有の危険有害性: 火災によって刺激性、毒性、又は腐食性のガスを発生するおそれがある。
極めて燃え易い、熱、火花、火炎で容易に発火する。
加熱により容器が爆発するおそれがある。
引火性液体及び蒸気
蒸気は空気と爆発性混合気を形成する。
特有の消火方法: 引火点が極めて低い:散水以外の消火剤で消火の効果がない大きな火災の場合には散水する。
危険でなければ火災区域から容器を移動する。
移動不可能な場合、容器及び周囲に散水して冷却する。
消火後も、大量の水を用いて十分に容器を冷却する。
消火を行う者の保護: 消火作業の際は、適切な空気呼吸器、化学用保護衣を着用する。

6.漏出時の措置
人体に対する注意事項、保護具及び緊急時措置: 作業者は適切な保護具(「8.ばく露防止及び保護措置」の項を参照)を着用し、眼、皮膚への接触やガスの吸入を避ける。
漏洩物に触れたり、その中を歩いたりしない。
直ちに、全ての方向に適切な距離を漏洩区域として隔離する。
関係者以外の立入りを禁止する。
漏洩しても火災が発生していない場合、密閉性の高い、不浸透性の保護衣を着用する。
風上に留まる。
低地から離れる。
密閉された場所に入る前に換気する。
環境に対する注意事項: 環境中に放出してはならない。
河川等に排出され、環境へ影響を起こさないように注意する。
回収、中和: 少量の場合、乾燥土、砂や不燃材料で吸収し、あるいは覆って密閉できる空容器に回収する。
少量の場合、吸収したものを集めるとき、清潔な帯電防止工具を用いる。
大量の場合、盛土で囲って流出を防止し、安全な場所に導いて回収する。
大量の場合、散水は、蒸気濃度を低下させる。しかし、密閉された場所では燃焼を抑えることが出来ないおそれがある。
封じ込め及び浄化方法・機材: 危険でなければ漏れを止める。
漏出物を取扱うとき用いる全ての設備は接地する。
蒸気抑制泡は蒸発濃度を低下させるために用いる。
二次災害の防止策: すべての発火源を速やかに取除く(近傍での喫煙、火花や火炎の禁止)。
排水溝、下水溝、地下室あるいは閉鎖場所への流入を防ぐ。

7.取扱い及び保管上の注意
取扱い
技術的対策: 「8.ばく露防止及び保護措置」に記載の設備対策を行い、保護具を着用する。
局所排気・全体換気: 「8.ばく露防止及び保護措置」に記載の局所排気、全体換気を行なう。
安全取扱い注意事項: 周辺での高温物、スパーク、火気の使用を禁止する。
容器を転倒させ、落下させ、衝撃を加え、又は引きずるなどの取扱いをしてはならない。
この製品を使用する時に、飲食又は喫煙をしないこと。
取扱い後はよく手を洗うこと。
接触、吸入又は飲み込まないこと。
蒸気、ミスト、スプレーを吸入しないこと。
屋外又は換気の良い区域でのみ使用すること。
汚染された作業衣は作業場から出さないこと。
接触回避: 「10.安定性及び反応性」を参照。
保管
技術的対策: 保管場所は壁、柱、床を耐火構造とし、かつ、はりを不燃材料で作ること。
保管場所は屋根を不燃材料で作るとともに、金属板その他の軽量な不燃材料でふき、かつ天井を設けないこと。
保管場所の床は、床面に水が浸入し、又は浸透しない構造とすること。
保管場所の床は、危険物が浸透しない構造とするとともに、適切な傾斜をつけ、かつ、適切なためますを設けること。
保管場所には危険物を貯蔵し、又は取り扱うために必要な採光、照明及び換気の設備を設ける。
保管条件: 熱、火花、裸火のような着火源から離して保管すること。-禁煙。
容器を密閉して換気の良い涼しい所で保管すること。
酸化剤から離して保管する。
容器は直射日光や火気を避けること。
施錠して貯蔵すること。
混触危険物質: 「10.安定性及び反応性」を参照。
容器包装材料: 消防法及び国連輸送法規で規定されている容器を使用する。

8.ばく露防止及び保護措置
管理濃度: 設定されていない。
許容濃度(ばく露限界値、生物学的
ばく露指標):
日本産業衛生学会(2005年版) 50ppm 280mg/m3
ACGIH(2005年版) TLV-TWA 100ppm
設備対策: 製造業者が指定するその他の防爆の電気、換気、照明機器を使用すること。
静電気放電に対する予防措置を講ずること。
空気中濃度を推奨された管理濃度以下に保つために、工程の密閉化、局所排気、その他の設備対策を使用する。
この物質を貯蔵ないし取扱う作業場には洗眼器と安全シャワーを設置すること。
保護具
呼吸器の保護具: 適切な呼吸器保護具(有機ガス用防毒マスク、送気マスク、自給式呼吸器等)を着用すること。
手の保護具: 適切な保護手袋を着用すること。
眼の保護具: 製造業者又は当局が指定する眼の保護具を着用すること。
安全眼鏡を着用すること。撥ね飛び又は噴霧によって眼及び顔面接触が起こりうる時は、包括的な化学スプラッシュゴーグル、及び顔面シールドを着用すること
皮膚及び身体の保護具: 適切な保護手袋及び眼、顔面用の保護具を着用すること。
衛生対策: この製品を使用する時に、飲食又は喫煙をしないこと。
取扱い後はよく手を洗うこと。

9.物理的及び化学的性質
物理的状態、形状、色など: 無色〜淡黄色液体 2) ,5) ,6)
臭い: 特異臭(松やにに類似) 5)
pH: データなし
融点・凝固点: -50〜-60℃ 5) -55℃ 2)
沸点、初留点及び沸騰範囲: 149℃ 2) 149-180℃ 5) 154〜170 ℃ 6)
引火点: 30〜46℃(密閉式) 5) 35℃(密閉式) 2) 35〜39℃(密閉式) 4)
爆発範囲: 0.8〜6 vol% 2) ,5)
蒸気圧: 0.25〜0.67kPa(20℃) 5)
蒸気密度(空気 = 1): 4.6〜4.8g/cm3 5)  4.7g/cm3 2) ,6)
比重(密度): 0.860〜0.875 7) 0.86 g/cm3  2) 0.9g/cm3 5)
溶解度: 水に不溶。 3) ,5) ,6) アルコール、エーテル、クロロホルム、氷酢酸に可溶。 6) ,13)
オクタノール/水分配係数: データなし
自然発火温度: 220〜255℃ 5) 253℃ 3) 255℃ 2)
分解温度: データなし
臭いのしきい(閾)値: データなし
蒸発速度(酢酸ブチル = 1): データなし
燃焼性(固体、ガス):  非該当
粘度: データなし
GHS分類  
 引火性液体: 23℃≦引火点≦60℃に基づき区分3とした。
UNRTDG クラス3、PG III に分類されている。
引火性液体及び蒸気(区分3)

10.安定性及び反応性
安定性: 常温、常圧の下では安定である。
危険有害反応性可能性: ヨードと反応し爆発する。硫酸と激しく反応し、火災や爆発の危険性をもたらす。酸化剤と反応する。
避けるべき条件: 加熱、混触危険物質との接触回避。
混触危険物質: ヨード、硫酸、酸化剤。
危険有害性のある分解生成物: 燃焼により、一酸化炭素、二酸化炭素。

11.有害性情報
急性毒性: 経口 ラット LD50 5760mg/kg 9) ,11)
ヒトでの死亡例を基に算出された致死量は約210〜1260mg/kgに相当する。11)
区分2から3にまたがることから、厳しい方をとって区分2とした。
飲み込むと生命に危険(区分2)
吸入(蒸気) ラット LC50 13700mg/m3/4H(換算値:2450ppm) 9) ,11)
吸入すると有毒(区分3)
経皮 ウサギ LD0 5010mg/kgでも死亡例なし。
皮膚腐食性・刺激性: ヒトの皮膚に対して刺激性があり、湿疹を生ずることがある。 9), 12) ,13) ,14) ウサギの皮膚に強度の刺激性がある。11)
皮膚刺激(区分2)
眼に対する重篤な損傷・眼刺激性: ヒトの眼に対し強い刺激性及び腐食性がある。12)
重篤な眼の損傷(区分1)
呼吸器感作性又は皮膚感作性: 呼吸器感作性:ヒトで呼吸器感作性及びアレルギー性鼻炎を示唆する症例報告がある。9)
皮膚感作性:ヒトでの職業ばく露における疫学的調査では皮膚感作性がある。7) ,9) ,12) ,13)  モルモットでのMaximization法による試験結果は、陽性である。9)
アレルギー皮膚反応を起こすおそれ(区分1)
生殖細胞変異原性: データなし
発がん性: ACGIHはA4(ヒト発がん性に分類できない物質)。
生殖毒性: データなし
特定標的臓器・全身毒性
(単回ばく露):
ヒトでの急性ばく露により腎障害の発現及び気道粘膜刺激性がある。7) ,12) ,13)
腎臓の障害(区分1)
呼吸器への刺激のおそれ(区分3)
特定標的臓器・全身毒性
(反復ばく露):
長期職業ばく露者に慢性気管支炎などの呼吸器障害、腎障害が認められた。7) ,9) ,12)
長期又は反復ばく露による腎臓、呼吸器の障害(区分1)
呼吸器の障害(区分1)
呼吸器への刺激のおそれ(区分3)
吸引性呼吸器有害性: 誤嚥により気道に吸引すると化学性肺炎を起こすことがある。5) ,9) ,12) ,13)
飲み込み、気道侵入すると生命に危険のおそれ(区分1)

12.環境影響情報
水生環境急性有害性: 情報なし
水生環境慢性有害性: 情報なし

13.廃棄上の注意:
残余廃棄物: 廃棄においては、関連法規ならびに地方自治体の基準に従うこと。
都道府県知事などの許可を受けた産業廃棄物処理業者、もしくは地方公共団体がその処理を行っている場合にはそこに委託して処理する。
廃棄物の処理を委託する場合、処理業者等に危険性、有害性を十分告知の上処理を委託する。
汚染容器及び包装: 容器は清浄にしてリサイクルするか、関連法規ならびに地方自治体の基準に従って適切な処分を行う。
空容器を廃棄する場合は、内容物を完全に除去すること。

14.輸送上の注意
国際規制
海上規制情報 IMOの規定に従う。
UN No.: 1299
Proper Shipping Name: TURPENTINE
Class: 3
Snb Risk:
Packing Group: III
Marine Pollutant: Not applicable
航空規制情報 ICAO/IATAの規定に従う。
UN No.: 1299
Proper Shipping Name: Turpentine
Class: 3
Snb Risk:
Packing Group: III
国内規制
陸上規制情報 消防法の規定に従う。
海上規制情報 船舶安全法の規定に従う。
国連番号: 1299
品名: テレビン
クラス: 3
副次危険:
容器等級: III
海洋汚染物質: 非該当
航空規制情報 航空法の規定に従う。
国連番号: 1299
品名: テレビン
クラス: 3
副次危険:
等級: III
特別の安全対策 危険物は当該危険物が転落し、又は危険物を収納した運搬容器が落下し、転倒もしくは破損しないように積載すること。
危険物又は危険物を収納した容器が著しく摩擦又は動揺を起こさないように運搬すること。
危険物の運搬中、危険物が著しく漏れる等災害が発生するおそれがある場合には、災害を防止するための応急措置を講ずると共に、もよりの消防機関その他の関係機関に通報すること。
食品や飼料と一緒に輸送してはならない。移送時にイエローカードの保持が必要。

15.適用法令
労働安全衛生法: 名称等を通知すべき有害物
(法第57条の2、施行令第18条の2別表第9)
(政令番号 第377号)
危険物・引火性の物
(施行令別表第1第4号)
第3種有機溶剤等
(施行令別表第6の2・有機溶剤中毒予防規則第1条第1項第5号)
消防法: 第4類引火性液体、第二石油類非水溶性液体
(法第2条第7項危険物別表第1)
船舶安全法: 引火性液体類
(危規則第2,3条危険物告示別表第1)
航空法 : 引火性液体
(施行規則第194条危険物告示別表第1)

16.その他の情報
参考文献
1) Merck (Access on Jul 2005)
2) ホンメル (1991)
3) NFPA (12th, 1997)
4) 危険物DB (第2版, 1993)
5) ICSC (J) (1998)
6) HSDB (Access on Aug 2005)
7) 産衛学会勧告 (1993)
8) IUCLID (2000)
9) DFGOT Vol.17 (2002)
10) IARC 45 (1989)
11) RTECS (Access on Aug 2005)
12) PATTY (4th, 1994)
13) ACGIH (7th, 2001)
14) 化学物質の危険・有害性便覧 中央災害防止協会 (1992)
15) 通産省公報「既存化学物質の安全性点検結果」 (1979.12.20)
16) 発がん性物質の分類とその基準第6版 日本化学物質安全・情報センター (2004)
17) GHS分類結果 (JETOC)
18) 日化協「緊急時応急措置指針、容器イエローカード(ラベル方式)」
19) 日化協「化学物質法規制検索システム」(CD-ROM) (2005)
20) 日本ケミカルデータベース(株)「化学品総合データベース」 (2005)
21) Amoore,J.E.and Haulate,E.(1983) Journal of Applied Toxicology,3(6) 272
災害事例
(1) テレビン油を精製する蒸留作業工程において、テレビン油が漏洩し、加熱用バーナーから引火して火災となり、作業員が火傷を負った。
(2) 照明用電灯をテレビン油の蒸留釜内に入れた瞬間に、ガス化していたテレビン油が引火、爆発し、火炎を吹き出し、火傷を負った。
(3) 塗料溶剤として使用していたテレビン油により、皮膚炎が発生した。