製品安全データシート
トリニトロトルエン
作成日2002年12月25日
改定日2006年02月15日

1.化学物質等及び会社情報
化学物質等の名称: トリニトロトルエン
製品コード: ○○○
会社名: ○○○○株式会社
住所: 東京都△△区△△町△丁目△△番地
電話番号: 03-1234-5678
緊急時の電話番号: 03-1234-5678
FAX番号: 03-1234-5678
メールアドレス:
推奨用途及び使用上の制限: 兵器及びダイナマイト・硝安爆薬用

2.危険有害性の要約
GHS分類
物理化学的危険性 火薬類 等級 1.1
可燃性・引火性ガス 分類対象外
可燃性・引火性エアゾール 分類対象外
支燃性・酸化性ガス 分類対象外
高圧ガス 分類対象外
引火性液体 分類対象外
可燃性固体 区分外
自己反応性化学品 分類対象外
自然発火性液体 分類対象外
自然発火性固体 区分外
自己発熱性化学品 区分外
水反応可燃性化学品 分類対象外
酸化性液体 分類対象外
酸化性固体 区分外
有機過酸化物 分類対象外
金属腐食性物質 区分外
健康に対する有害性 急性毒性(経口) 区分4
急性毒性(経皮) 分類できない
急性毒性(吸入:ガス) 分類対象外
急性毒性(吸入:蒸気) 分類対象外
急性毒性(吸入:粉じん、
ミスト)
分類できない(粉じん)
急性毒性(吸入:粉じん、
ミスト)
分類対象外(ミスト)
皮膚腐食性・刺激性 区分2
眼に対する重篤な損傷・眼刺激性 区分2A
呼吸器感作性 分類できない
皮膚感作性 区分1
生殖細胞変異原性 区分外
発がん性 区分外
生殖毒性 区分2
特定標的臓器・全身毒性
(単回ばく露)
区分1(血液、肝臓)
区分3(気道刺激性)
特定標的臓器・全身毒性
(反復ばく露)
区分1(血液、肝臓、眼、心臓、末梢神経系)
吸引性呼吸器有害性 分類できない
環境に対する有害性 水生環境急性有害性 区分1
水生環境慢性有害性 区分1
ラベル要素
絵表示又はシンボル: 爆弾の爆発 感嘆符 健康有害性 環境
注意喚起語: 危険
危険有害性情報: 爆発物;大量爆発危険性
飲み込むと有害(経口)
皮膚刺激
強い眼刺激
アレルギー性皮膚反応を起こすおそれ
生殖能又は胎児への悪影響のおそれの疑い
血液、肝臓の障害
呼吸器への刺激のおそれ
長期又は反復ばく露による血液、肝臓、眼、心臓、末梢神経系の障害
注意書き: 【安全対策】
すべての安全注意を読み理解するまで取り扱わないこと。
使用前に取扱説明書を入手すること。
この製品を使用する時に、飲食又は喫煙をしないこと。
静電気による引火を防止すること。
熱、火花、裸火、高温のもののような着火源から遠ざけること。-禁煙。
粉砕、衝撃、摩擦のような乱暴な取扱いをしないこと。
個人用保護具や換気装置を使用し、ばく露を避けること。
保護眼鏡、保護面を着用すること。
屋外又は換気の良い区域でのみ使用すること。
粉じんを吸入しないこと。
取扱い後はよく手を洗うこと。
汚染された作業衣を作業場から出さないこと。
湿らせて保管すること。
【応急措置】
炎が火薬類に届いたら消火活動をしないこと。
火災の場合に爆発する危険性あり。火災の場合に爆発する危険性。区域より退避させること。
吸入した場合:空気の新鮮な場所に移動し、呼吸しやすい姿勢で休息させること。
眼に入った場合:水で数分間、注意深く洗うこと。コンタクトレンズを容易に外せる場合には外して洗うこと。
吸入した場合:被災者を新鮮な空気のある場所に移動し、呼吸しやすい姿勢で休息させること。
皮膚に付着した場合:多量の水と石鹸で洗うこと。
汚染された保護衣を再使用する場合には洗濯すること。
ばく露又はその懸念がある場合:医師の診断、手当てを受けること。
飲み込んだ場合:気分が悪い時は、医師の診断、手当てを受けること。口をすすぐこと。
眼の刺激が持続する場合は、医師の診断、手当てを受けること。
気分が悪い時は、医師の診断、手当てを受けること。
皮膚刺激があれば、医師の診断、手当てを受けること。
皮膚刺激又は発疹がおきた場合は、医師の診断、手当てを受けること。
【保管】
法令・規則に従って保管すること。
容器を密閉して換気の良いところで施錠して保管すること。
【廃棄】
内容物や容器を、都道府県知事の許可を受けた専門の廃棄物処理業者に業務委託すること。
国/地域情報:

3.組成、成分情報
物質
化学名又は一般名: トリニトロトルエン(Trinitrotoluene)
別名: 2,4,6−トリニトロトルエン(2,4,6-Trinitrotoluene)
トリニトロトルオール(TNT)
化学式: C7H5N3O6
化学特性
(化学式又は構造式):
化学式又は構造式
CAS番号: 118-96-7
官報公示整理番号
(化審法・安衛法):
(3)-440
分類に寄与する不純物及び安定化添加物: 情報なし
濃度又は濃度範囲: 99%以上

4.応急措置
吸入した場合: 被災者を新鮮な空気のある場所に移動し、呼吸しやすい姿勢で休息させること。
医師の手当、診断を受けること。
皮膚に付着した場合: 多量の水と石鹸で洗うこと。
汚染された衣類を脱ぎ、再使用する前に洗濯すること。
医師の手当、診断を受けること。
目に入った場合: 水で数分間、注意深く洗うこと。次に、コンタクトレンズを着用していて容易に外せる場合は外すこと。その後も洗浄を続けること。
医師に連絡すること。
気分が悪い時は、医師の手当て、診断を受けること。
眼の刺激が持続する場合は、医師の診断、手当てを受けること。
飲み込んだ場合: 直ちに医師に連絡すること。
口をすすぐこと。
予想される急性症状及び遅発性症状: 頭痛、紫色(チアノーゼ)の唇や爪、紫色(チアノーゼ)の皮膚、咳、咽頭痛、息苦しさ、嘔吐、胃痙攣、意識喪失、発赤、痛み、帯黄色に着色。
最も重要な兆候及び症状:
応急措置をする者の保護: 応急処置を行うときは保護手袋を着用する。
医師に対する特別注意事項: この物質により中毒を起こした場合は、特別の処置が必要である。指示のもとに適切な手段をとれるようにしておく。
影響は遅れて現われることがある。医学的な経過観察が必要である。

5.火災時の措置
消火剤: 周辺火災:大量の水、二酸化炭素、粉末消火剤、土
特有の危険有害性: 当該製品は、着火後爆発の危険性があるため、直ちに避難する。
火災によって刺激性、毒性、又は腐食性のガスを発生するおそれがある。
火災の場合に爆発する危険性
特有の消火方法: 火災が爆発に至ったら消火しないこと
区域より退避させること
周辺火災の場合、移動可能な容器は速やかに安全な場所に移す。ただし、熱にさらされている時は、移してはならない。
消火を行う者の保護: 消火作業の際は、適切な空気呼吸器を含め完全な防護服(耐熱性)を着用する。

6.漏出時の措置
人体に対する注意事項、保護具及び緊急時措置: 漏洩物に触れたり、その中を歩いたりしない。
直ちに、全ての方向に適切な距離を漏洩区域として隔離する。
一般の人を現場が見えなくなる地点まで移動させ、窓から離れさせる。
関係者以外の立入りを禁止する。
作業者は適切な保護具(「8.ばく露防止及び保護措置」の項を参照)を着用し、眼、皮膚への接触や吸入を避ける。
適切な防護衣を着けていないときは破損した容器あるいは漏洩物に触れてはいけない。
風上に留まる。
低地から離れる。
区域より退避させること。
密閉された場所に立入る前に換気する。
電気雷管のある場所から100m以内では無線発信機の使用を禁止する。
環境に対する注意事項: 河川等に排出され、環境へ影響を起こさないように注意する。
環境中に放出してはならない。
回収、中和: 漏洩物の除去や廃棄処理は専門家の指示による。
封じ込め及び浄化の方法・機材: 漏出物を取扱うとき用いる全ての設備は接地する。
二次災害の防止策: すべての発火源を速やかに取除く(近傍での喫煙、火花や火炎の禁止)。

7.取扱い及び保管上の注意
取扱い
技術的対策: 「8.ばく露防止及び保護措置」に記載の設備対策を行い、保護具を着用する。
局所排気・全体換気: 「8.ばく露防止及び保護措置」に記載の局所排気、全体換気を行なう。
安全取扱い注意事項: すべての安全注意を読み理解するまで取扱わないこと。
熱、火花、裸火のような着火源から離して保管すること。-禁煙。
熱、衝撃を避けること。
火災の場合に爆発する危険性あり、区域より退避させること。
粉砕、衝撃、摩擦のような乱暴な取扱いをしないこと。
十八歳未満の者は、火薬類の取扱いをしてはならない。
十八歳未満の者又は心身の障害により火薬類の取扱いに伴う危害を予防するための措置を適正に行うことができない者として政令で定めるものに、火薬類の取扱いをさせてはならない。
この製品を使用する時に、飲食又は喫煙をしないこと。
取扱い後はよく手を洗うこと。
接触、吸入又は飲み込まないこと。
眼に入れないこと。
汚染された作業衣は作業場から出さないこと。
接触回避: 「10.安定性及び反応性」を参照。
保管
技術的対策: 貯蔵は火薬庫においてしなければならない。
貯蔵は経済産業省令で定める技術上の基準に従う。
保管条件: 熱、火花、裸火のような着火源から離して保管すること。-禁煙。
湿らせて保管すること。
乾燥が爆発危険有害性を増加する場合は、製造又は運転プロセスのために必要の場合を除き、指定された適切な物質で湿らせて保管すること。
国又は都道府県の規則に従って保管すること。
酸化剤から離して保管する。
施錠して貯蔵すること。
混触危険物質: 「10.安定性及び反応性」を参照。
容器包装材料: 火薬類取締法及び国連輸送で規定された包装材料を使用する。

8.ばく露防止及び保護措置
管理濃度: 設定されていない。
許容濃度(ばく露限界値、生物学的
ばく露指標):
日本産業衛生学会(2005年版) 0.1 mg/m3
ACGIH(2005年版) TLV-TWA 0.1 mg/m3 skin;BEI M
設備対策: 容器及び受器を接地/結合すること。
この物質を貯蔵ないし取扱う作業場には洗眼器と安全シャワーを設置すること。
粉じんが発生する場合は、局所排気を設置する。
空気中の濃度をばく露限度以下に保つために排気用の換気を行なうこと。
保護具
呼吸器の保護具: 換気が十分でない場合には、製造業者又は当局が指定する呼吸用の保護具を着用すること。
手の保護具: 適切な保護手袋を着用すること。
眼の保護具: 適切な眼の保護具を着用すること。
保護眼鏡(普通眼鏡型、側板付き普通眼鏡型、ゴーグル型)
皮膚及び身体の保護具: 製造業者が指定する防護服、顔面用の保護具を着用すること。
衛生対策: この製品を使用する時に、飲食又は喫煙をしないこと。
取扱い後はよく手を洗うこと。
汚染された作業衣は作業場から出さないこと。

9.物理的及び化学的性質
物理的状態、形状、色など: 無色〜黄色の結晶 14)
臭い: データなし
pH: データなし
融点・凝固点: 80.1℃(融点) 14)
沸点、初留点及び沸騰範囲: 240℃(分解) 14)
引火点: データなし
爆発範囲: データなし
蒸気圧: 14Pa (100℃) 14)
蒸気密度(空気 = 1): 7.85 (推定値) 14)
比重(密度): 1.654 (20℃/4℃) 2)
溶解度: 0.013g/100mL (20℃)(水) 14)
ベンゼンに易溶、エタノール、エーテルに可溶 31)
オクタノール/水分配係数: log Pow = 1.60 14)
自然発火温度: 230℃ 45)
分解温度: 240℃ 14)
臭いのしきい(閾)値 データなし
蒸発速度(酢酸ブチル = 1): データなし
燃焼性(固体、ガス):  データなし
粘度: データなし
GHS分類   
火薬類: UNRTDG クラス1.1D に分類されている。
爆発物;大量爆発危険性

10.安定性及び反応性
安定性: 急速な加熱、あるいは強い衝撃により、火災や爆発の危険性がある。
衝撃、摩擦、又は振動を加えると、爆発的に分解することがある。
危険有害反応可能性: 多くの化学物質と激しく反応し、火災や爆発の危険をもたらす。
避けるべき条件: 加熱、衝撃、摩擦、振動。
混触危険物質: 多くの化学物質、酸、塩基。
危険有害な分解生成物: 燃焼の際は、一酸化炭素、二酸化炭素、窒素酸化物などが生成される。

11.有害性情報
急性毒性: 経口 ラット LD50 795-3140mg/kg 22)
経口 ラット LD50 795mg/kg 47), 20) ,46)
経口 ラット LD50 1663.8mg/kg 20)
経口 ラット LD50 820mg/kg 20)
上記の値に基づき計算式を適用したが、計算値がこれらのデータより小さいため、最低値の795mg/kg を採用し、区分4とした。
飲み込むと有害(区分4)
経皮:情報なし
吸入:情報なし
皮膚腐食性・刺激性: ヒトばく露例で皮膚炎が認められた事例の記述 10) ,20) ,46)、及び皮膚に対し刺激性を有する 22) ,30) の記載あり。
皮膚刺激(区分2)
眼に対する重篤な損傷・眼刺激性: ヒトで眼に対し刺激性を有するとの記述がある 22)
強い眼刺激(区分2A)
呼吸器感作性又は皮膚感作性: 呼吸器感作性:情報なし
皮膚感作性:ヒトでアレルギー性接触皮膚炎の報告があるとの記述がある 46)
アレルギー性皮膚反応を引き起こすおそれ(区分1)
生殖細胞変異原性: ほ乳類赤血球を用いる小核試験で陰性の記述がある 22) ,46) ,32)
発がん性: IARCでグループ3に分類されている。
IARC グループ3(ヒトに対する発がん性については分類できない)
生殖毒性: 男性職業ばく露例におけるTNTによる性機能への影響を示唆する記述や 8)、精液量及び運動性精子数の減少ならびに精子奇形の増加を示すケースコントロール調査の結果についての記述があるが 26)、いずれもTNTばく露による影響であることの証拠としては不十分であると述べられている。
ラットの反復ばく露で他の毒性作用を示す用量で精巣萎縮が認められたとの記述がある 10) ,20) ,30)
生殖能又は胎児への悪影響のおそれの疑い(区分2)
特定標的臓器・全身毒性
(単回ばく露):
毒性は造血系への影響と肝臓障害である22) との記述、ヒトばく露例でメトヘモグロビン血症が認められた10)との記述、ヒトばく露例で肝臓障害がみられたとの記述より、標的臓器は血液及び肝臓と考えられ、区分1とした。また、ヒトの鼻及びのどを刺激する可能性がある10),48) との記述、ヒト職業ばく露例で呼吸器症状発現が多い46) との記述から、気道刺激性があると考えられ、区分3とした。
血液、肝臓の損傷(区分1)
呼吸器への刺激のおそれ(区分3)
特定標的臓器・全身毒性
(反復ばく露):
慢性影響は肝臓障害、貧血、白内障であるとの記述 22)、ヒトばく露例に貧血、肝障害及び白内障が認められるとの記述 10) ,20) ,46) ,8) ,30)、職業ばく露例で不整脈及び末梢神経炎がみられるとの記述 20) ,8) から、標的臓器は血液、肝臓、眼、心臓、末梢神経系と考えられ、区分1とした。
長期又は反復ばく露による血液、肝臓、眼、心臓、末梢神経系の障害
吸引性呼吸器有害性: データなし

12.環境影響情報
水生環境急性有害性: 藻類(セレナストラム)の96時間EC50=0.62mg/L22) から、区分1とした。
水生生物に非常に強い毒性(区分1)
水生環境慢性有害性: 急性毒性が区分1、生物蓄積性が低いと推定されるものの(log Kow = 1.649) )、急速分解性がないと推定される(BIOWIN)ことから、区分1とした。
長期的影響により水生生物に非常に強い毒性(区分1)

13.廃棄上の注意:
残余廃棄物: 廃棄においては、関連法規ならびに地方自治体の基準に従うこと。
都道府県知事などの許可を受けた産業廃棄物処理業者、もしくは地方公共団体がその処理を行っている場合にはそこに委託して処理する。
廃棄物の処理を委託する場合、処理業者等に危険性、有害性を十分告知の上処理を委託する。
火薬類を廃棄する場合は、火薬取締法施行規則の技術上の基準に従うこと。
汚染容器及び包装: 容器は清浄にしてリサイクルするか、関連法規ならびに地方自治体の基準に従って適切な処分を行う。
空容器を廃棄する場合は、内容物を完全に除去すること。

14.輸送上の注意
国際規制
海上規制情報 IMOの規定に従う。
UN No.: 0209
Proper Shipping Name: TRINITROTOLUENE
Class: 1.1D
Marine Pollutant: Not applicable
航空規制情報 forbidden
国内規制
陸上規制情報 消防法の規定に従う。
火薬類取締法の規定に従う。
海上規制情報 船舶安全法の規定に従う。
国連番号: 0209
品名: トリニトロトルエン
クラス: 1.1D
海洋汚染物質: 非該当
航空規制情報 輸送禁止
国際規制
海上規制情報 IMOの規定に従う。
UN No.: 1356
Proper Shipping Name: TRINITROTOLUENE, WETTED
Class: 4.1
Packing Group: I
Marine Pollutant: Not applicable
航空規制情報 ICAO/IATAの規定に従う。
UN No.: 1356
Proper Shipping Name: Trinitrotoluene, wetted
Class: 4.1
Packing Group: I
国内規制
陸上規制情報 消防法の規定に従う。
火薬類取締法の規定に従う。
海上規制情報 船舶安全法の規定に従う。
国連番号: 1356
品名: トリニトロトルエン(30質量%以上の水で湿性としたもの)
クラス: 4.1
容器等級: I
海洋汚染物質: P
航空規制情報 航空法の規定に従う。
国連番号: 1356
品名: トリニトロトルエン(湿性としたもの)
クラス: 4.1
等級: I
特別の安全対策 移動、転倒、衝撃、摩擦、圧壊、漏洩などを生じないようにする。
火薬類の積載には電灯以外の照明を用いてはならない。引火性液体類、可燃性物質類、酸化性物質類との混載を避ける。
火薬類の積載場所では喫煙してはならない。
輸送に際しては、直射日光を避け、容器の破損、腐食、漏れのないように積み込み、荷崩れの防止を確実に行う。
危険物は当該危険物が転落し、又は危険物を収納した運搬容器が落下し、転倒もしくは破損しないように積載すること。
危険物又は危険物を収納した容器が著しく摩擦又は動揺を起こさないように運搬すること。
危険物の運搬中、危険物が著しく漏れる等災害が発生するおそれがある場合には、災害を防止するための応急措置を講ずると共に、もよりの消防機関その他の関係機関に通報すること。
移送時にイエローカードの保持が必要。

15.適用法令
労働安全衛生法: 名称等を通知すべき有害物
(法第57条の2、施行令第18条の2別表第9)
(政令番号 第399号)
危険物・爆発性の物
(施行令別表第1第1号)
労働基準法: 疾病化学物質
(法第75条第2項、施行規則第35条別表第1の2第4号)
化学物質排出把握管理促進法
(PRTR法):
第2種指定化学物質
(法第2条第3項、施行令第2条別表第2)
(政令番号 第219号)
火薬類取締法: 火薬類
(法第2条)
消防法: 第5類自己反応性化学品、ニトロ化合物
(法第2条第7項危険物別表第1)
船舶安全法: 火薬類
(危規則第2,3条危険物告示別表第1)
可燃性物質類・可燃性物質
(危規則第2,3条危険物告示別表第1)
航空法 : 輸送禁止
可燃性物質類・可燃性物質
(施行規則第194条危険物告示別表第1)

16.その他の情報
参考文献
1) ICSC (2002)
2) Merck (Access on May 2005)
3) IMDG (2004)
4) ホンメル (1991)
5) SRC (2005)
6) HSDB (2003)
7) Lange (16th, 2005)
8) PATTY (5th, 2001)
9) IUCLID (2000)
10) ACGIH (2001)
11) RTECS (2005)
12) HSDB (2001)
13) SITTIG (47th, 2002)
14) ICSC (J) (1994)
15) Chapman (2005)
16) Lange (16th, 2005)
17) GESTICS (2005)
18) Howard (1997)
19) Weiss (2nd, 1985)
20) DFGOT vol.1(1991)
21) Verschueren (4th, 2003)
22) CERIハザードデータ集 (2001)
23) IARC (Suppl.7, 1987)
24) SIDS (1997)
25) ECETOCTR (1998)
26) ATSDR (1996)
27) CaPSAR (1999)
28) SIAR (1997)
29) SAX (11th, 2004)
30) 産衛学会勧告 (2004)
31) 有機化合物辞典
32) IRIS (2003)
33) 環境省リスク評価第3巻 (2004)
34) ALGY学会(感)物質リスト(案)
35) EHC 203 (1998)
36) EU-Annex I
37) Gangolli (2nd, 1999)
38) NICNAS (1994)
39) NTP TR490 (1999)
40) IAR (1982)
41) J Occup Health 45:137-139 (2003)
42) Eur Respr J. 25(1):201-204 (2005)
43) CICAD 3 (1998)
44) NTP TOX-49 (2004)
45) 危険物DB (第2版, 1993)
46) IARC 65 (1996)
47) ACGIH (7th, 2001)
48) Patly (4th, 1996)
49) PHYSPROP Database (2005)
災害事例
(1) 溶解トリニトロトルエンを脱色槽に投入し、吸引ブルワーで槽の空気を吸引していたとき、脱色槽の上部から溶解が泡立って、あふれ出し、10分後に大爆発が起こった。
(2) 火薬(トリニトロトルエン:ヘキソーゲン=4:6)の混合物の精製工程において10kgの活性炭素反応かんに入れスチームで加熱し、約1時間後に溶融した火薬物をひしゃくで約1L流入したとき、発炎発火し、同室内の火薬及び隣接する原料置場の火薬に着火して大爆発を起こした。加温した活性炭と溶融トリニトロトルエンの熱によって発火したものと推定。