安全データシート
エチルベンゼン
作成日2001年 3月12日
改定日2006年11月 6日
改定日2014年11月1日

1.化学物質等及び会社情報
化学物質等の名称: エチルベンゼン
製品コード: ○○○
会社名: ○○○○株式会社
住所: 東京都△△区△△町△丁目△△番地
電話番号: 03−1234−5678
緊急連絡電話番号: 03−1234−5678
FAX番号: 03−1234−5678
メールアドレス:
推奨用途及び使用上の制限: 本物質の主な用途は、スチレン単量体の中間原料、有機合成、溶剤、希釈剤である

2.危険有害性の要約
GHS分類
物理化学的危険性 火薬類 分類対象外
可燃性・引火性ガス 分類対象外
可燃性・引火性エアゾール 分類対象外
支燃性・酸化性ガス 分類対象外
高圧ガス 分類対象外
引火性液体 区分2
可燃性固体 分類対象外
自己反応性化学品 分類対象外
自然発火性液体 区分外
自然発火性固体 分類対象外
自己発熱性化学品 分類できない
水反応可燃性化学品 分類対象外
酸化性液体 分類対象外
酸化性固体 分類対象外
有機過酸化物 分類対象外
金属腐食性物質 区分外
人健康有害性 急性毒性(経口) 区分5
急性毒性(経皮) 区分外
急性毒性(吸入:気体) 分類対象外
急性毒性(吸入:蒸気) 区分4
急性毒性(吸入:粉じん) 分類対象外
急性毒性(吸入:ミスト) 分類できない
皮膚腐食性・刺激性 区分3
眼に対する重篤な損傷・眼刺激性 区分2B
呼吸器感作性 分類できない
皮膚感作性 分類できない
生殖細胞変異原性 区分外
発がん性 区分2
生殖毒性 区分1B
特定標的臓器・全身毒性
(単回ばく露)
区分2(中枢神経系)
区分3(気道刺激性)
特定標的臓器・全身毒性
(反復ばく露)
分類できない
吸引性呼吸器有害性 区分1
環境有害性 水生環境急性有害性 区分1
水生環境慢性有害性 区分外
絵表示又はシンボル: 炎 感嘆符 健康有害性 環境
注意喚起語: 危険
危険有害性情報: 引火性の高い液体及び蒸気
飲み込むと有害のおそれ(経口)
吸入すると有害(蒸気)
軽度の皮膚刺激
眼刺激
発がんのおそれの疑い
生殖能又は胎児への悪影響のおそれ
中枢神経系の障害のおそれ
呼吸器への刺激のおそれ
飲み込み、気道に侵入すると生命に危険のおそれ
水生生物に非常に強い毒性
注意書き: 【安全対策】
使用前に取扱説明書を入手すること。
すべての安全注意を読み理解するまで取扱わないこと。
熱、火花、裸火のような着火源から遠ざけること。−禁煙。
静電気的に敏感な物質を積みなおす場合は、容器及び受器を接地、結合すること。
防爆型の電気機器、換気装置、照明機器等を使用すること。静電気放電に対する予防措置を講ずること。
火災を発生しない工具を使用すること。
適切な保護手袋、保護眼鏡、保護面を着用すること。
必要に応じて個人用保護具や換気装置を使用し、ばく露を避けること。
ミスト、蒸気、スプレーを吸入しないこと。
この製品を使用する時に、飲食又は喫煙をしないこと。
取扱い後はよく手を洗うこと。
屋外又は換気の良い区域でのみ使用すること。
容器を密閉しておくこと。
環境への放出を避けること。
【応急措置】
取り扱い後はよく手を洗うこと。
飲み込んだ場合、吐かせないこと。
皮膚又は毛に付着した場合、直ちに、汚染された衣類をすべて脱ぎ又は取り除くこと。皮膚を流水又はシャワーで洗うこと。
吸入した場合、被災者を新鮮な空気のある場所に移動し、呼吸しやすい姿勢で休息させること。
眼に入った場合、水で数分間注意深く洗うこと。次に、コンタクトレンズを着用していて容易に外せる場合は外すこと。その後も洗浄を続けること。
飲み込んだ場合、直ちに医師に連絡すること。
皮膚に付着した場合、皮膚刺激が生じた場合、医師の診断、手当てを求めること。
眼に入った場合、眼の刺激が持続する場合は医師の診断、手当てを受けること。
ばく露又はその懸念がある場合、医師の手当、診断を受けること。
漏出物は回収すること。
【保管】
換気の良い冷所で保管すること。
施錠して保管すること。
容器を密閉して換気の良い場所で保管すること。
【廃棄】
内容物、容器を都道府県知事の許可を受けた専門の廃棄物処理業者に業務委託すること。
国・地域情報:

3.組成、成分情報
化学物質
化学名又は一般名: エチルベンゼン(Ethylbenzene)
別名: エチルベンゾール(Ethylbenzol)
フェニルエタン(Phenylethane)
(EB)
化学式: C8H10
化学特性(化学式又は構造式): 化学式又は構造式
CAS番号: 100-41-4
官報公示整理番号
(化審法・安衛法):
(3)-28、(3)-60
分類に寄与する不純物及び安定化添加物: 情報なし
濃度又は濃度範囲: 情報なし

4.応急措置
吸入した場合: 被災者を新鮮な空気のある場所に移動し、呼吸しやすい姿勢で休息させること。
医師の手当、診断を受けること。
皮膚に付着した場合: 皮膚を速やかに洗浄すること。
皮膚刺激が生じた場合、医師の診断、手当てを受けること。
医師の手当、診断を受けること。
目に入った場合: 水で数分間注意深く洗うこと。次に、コンタクトレンズを着用していて容易に外せる場合は外すこと。その後も洗浄を続けること。
眼の刺激が持続する場合は、医師の診断、手当てを受けること。
医師の手当、診断を受けること。
飲み込んだ場合: 吐かせないこと。
口をすすぐこと。
医師の手当、診断を受けること。
予想される急性症状及び遅発性症状: 吸入した場合:咳、めまい、し眠、頭痛。
皮膚に付着した場合:皮膚の乾燥、発赤。
眼に入った場合:発赤、痛み、かすみ眼。
飲み込んだ場合:「吸入」参照。
最も重要な兆候及び症状:

5.火災時の措置
消火剤: 小火災:粉末消火剤、二酸化炭素、一般の泡消火剤
大火災:散水、噴霧水、耐アルコール性泡消火剤
使ってはならない消火剤: 棒状注水
特有の危険有害性: 極めて燃え易い、熱、火花、火炎で容易に発火する。
加熱により容器が爆発するおそれがある。
火災によって刺激性、腐食性又は毒性のガスを発生するおそれがある。
屋内、屋外又は下水溝で蒸気爆発の危険がある。
特有の消火方法: 引火点が極めて低い:散水以外の消火剤で消火の効果がない大きな火災の場合には散水する。
危険でなければ火災区域から容器を移動する。
消火活動は、有効に行える最も遠い距離から、無人ホース保持具やモニター付きノズルを用いて消火する。
大火災の場合、無人ホース保持具やモニター付きノズルを用いて消火する。これが不可能な場合には、その場所から避難し、燃焼させておく。
消火後も、大量の水を用いて十分に容器を冷却する。
消火を行う者の保護: 消火作業の際は、適切な空気呼吸器、化学用保護衣を着用する。

6.漏出時の措置
人体に対する注意事項、保護具及び緊急時措置: 漏洩物に触れたり、その中を歩いたりしない。
直ちに、全ての方向に適切な距離を漏洩区域として隔離する。
関係者以外の立入りを禁止する。
作業者は適切な保護具(「8.ばく露防止及び保護措置」の項を参照)を着用し、眼、皮膚への接触や吸入を避ける。
風上に留まる。
低地から離れる。
密閉された場所に立入る前に換気する。
環境に対する注意事項: 環境中に放出してはならない。
河川等に排出され、環境へ影響を起こさないように注意する。
回収、中和: 少量の場合、乾燥土、砂や不燃材料で吸収し、あるいは覆って密閉できる空容器に回収する。
少量の場合、吸収したものを集めるとき、清潔な帯電防止工具を用いる。
大量の場合、盛土で囲って流出を防止し、安全な場所に導いて回収する。
大量の場合、散水は、蒸気濃度を低下させる。しかし、密閉された場所では燃焼を抑えることが出来ないおそれがある。
封じ込め及び浄化の方法・機材: 危険でなければ漏れを止める。
漏出物を取扱うとき用いる全ての設備は接地する。
蒸気抑制泡は蒸発濃度を低下させるために用いる。
二次災害の防止策: すべての発火源を速やかに取除く(近傍での喫煙、火花や火炎の禁止)。
排水溝、下水溝、地下室あるいは閉鎖場所への流入を防ぐ。

7.取扱い及び保管上の注意
取扱い
技術的対策: 「8.ばく露防止及び保護措置」に記載の設備対策を行い、保護具を着用する。
局所排気・全体換気: 「8.ばく露防止及び保護措置」に記載の局所排気、全体換気を行う。
安全取扱い注意事項: 使用前に使用説明書を入手すること。
すべての安全注意を読み理解するまで取扱わないこと。
周辺での高温物、スパーク、火気の使用を禁止する。
容器を転倒させ、落下させ、衝撃を加え、又は引きずるなどの取扱いをしてはならない。
接触、吸入又は飲み込まないこと。
空気中の濃度をばく露限度以下に保つために排気用の換気を行うこと。
取扱い後はよく手を洗うこと。
屋外又は換気の良い区域でのみ使用すること。
環境への放出を避けること。
接触回避: 「10.安定性及び反応性」を参照。
保管
技術的対策: 保管場所は壁、柱、床を耐火構造とし、かつ、はりを不燃材料で作ること。
保管場所は屋根を不燃材料で作るとともに、金属板その他の軽量な不燃材料でふき、かつ天井を設けないこと。
保管場所の床は、床面に水が浸入し、又は浸透しない構造とすること。
保管場所の床は、危険物が浸透しない構造とするとともに、適切な傾斜をつけ、かつ、適切なためますを設けること。
保管場所内の温度を危険物が発火する温度に達しない温度に保つ構造とし、又は通風装置、冷房装置等の設備を設けること。
保管場所には危険物を貯蔵し、又は取り扱うために必要な採光、照明及び換気の設備を設ける。
混触危険物質: 「10.安定性及び反応性」を参照。
保管条件: 熱、火花、裸火のような着火源から離して保管すること。−禁煙。
酸化剤から離して保管する。
容器は直射日光や火気を避けること。
容器を密閉して換気の良い冷所で保管すること。
施錠して保管すること。
容器包装材料: 消防法及び国連輸送法規で規定されている容器を使用する。

8.ばく露防止及び保護措置
管理濃度: 20 ppm
許容濃度(ばく露限界値、生物学的
ばく露指標):
日本産業衛生学会(2012年版) 50ppm 217mg/m3
ACGIH (2012年版) TLV-TWA 20ppm ; A3; BEI 尿中のマンデル酸とフェニルグリオキシル酸の量 0.7g/gクレアチニン
設備対策: 防爆の電気・換気・照明機器を使用すること。
静電気放電に対する予防措置を講ずること。
この物質を貯蔵ないし取扱う作業場には洗眼器と安全シャワーを設置すること。
空気中の濃度を制御するには、一般適正換気で十分である。
高熱工程でミストが発生するときは、空気汚染物質を管理濃度・許容濃度以下に保つために換気装置を設置する。
保護具
呼吸器の保護具: 適切な呼吸器保護具を着用すること。
手の保護具: 適切な保護手袋を着用すること。
眼の保護具: 適切な眼の保護具を着用すること。
保護眼鏡(普通眼鏡型、側板付き普通眼鏡型、ゴーグル型)
皮膚及び身体の保護具: 適切な顔面用の保護具を着用すること。
必要に応じて適切な保護衣、保護面を使用すること。
衛生対策: 取扱い後はよく手を洗うこと。

9.物理的及び化学的性質
物理的状態、形状、色など: 無色の液体 14)
臭い: 芳香臭 14)
pH: データなし
融点・凝固点: -95℃(融点) 14)
沸点、初留点及び沸騰範囲: 136℃(沸点) 14)
引火点: 18℃(密閉式) 14)
爆発範囲: 下限 1.0vol%、 上限 6.7vol% 14)
蒸気圧: 0.9 kPa(20℃) 14)
蒸気密度(空気 = 1): 3.7 14)
比重(密度): 0.8 14)
溶解度: 0.015 g/100 mL(20℃)(水) 14)
通常の有機溶媒と混和する 2)
オクタノール/水分配係数: log Pow = 3.2 14)   log Pow = 3.115 39)
自然発火温度: 432℃ 14)
分解温度: データなし
臭いのしきい(閾)値 データなし
蒸発速度(酢酸ブチル = 1): データなし
燃焼性(固体、ガス):  該当しない
粘度: データなし

10.安定性及び反応性
安定性: 通常の取扱い条件においては安定である。
加熱により発火する。
流動、攪拌などにより静電気が発生することがある。
危険有害反応可能性: 強酸化剤と反応する。
避けるべき条件: 加熱。
混触危険物質: 強酸化剤。
プラスチック、ゴムを侵す。
危険有害な分解生成物: 通常発生が予想される一酸化炭素、二酸化炭素水以外の危険有害な分解生成物の大量な発生は考えられない。

11.有害性情報
急性毒性: 経口:ラットに対する経口投与のLD50 = 3500mg/kg 35) 、4769mg/kg 26) に基づき、低い値のLD50 = 3500mg/kgから、区分5とした。
飲み込むと有害のおそれ(経口)
経皮:ウサギに対する経皮投与のLD50 = 15400mg/kg 10) に基づき、区分外とした。
吸入(蒸気):ラットに対するLC50 = 17.2mg/L (4000ppm) 26) , 35) に基づき、区分する。飽和蒸気圧0.9 kPa (20℃) における飽和蒸気圧濃度は9000ppmである。LC50 = 4000ppmは飽和蒸気圧濃度の90%より低い濃度であるので、試験条件下のエチルベンゼンはミストが混在しない蒸気と考えられ、ppm濃度基準値を適用して、区分4とした。
吸入すると有害(蒸気)
皮膚腐食性・刺激性: 皮膚一次刺激性試験結果の記述「24時間皮膚適用で軽度 (mild) の皮膚刺激性を示した。」 26) から、4時間適用試験結果ではないが、エチルベンゼンは軽度の皮膚刺激性を有すると考えられ、区分3とした。
軽度の皮膚刺激
眼に対する重篤な損傷・刺激性: ウサギを用いた眼刺激性試験の結果の記述「結膜に軽微な刺激性、角膜に影響なしあるいは回復性の損傷を示した。」 35) から、エチルベンゼンは軽微から軽度な眼刺激性を有すると考えられ、区分2Bとした。
眼刺激
呼吸器感作性又は皮膚感作性: 呼吸器感作性:データなし
皮膚感作性:ボランティアの皮膚感作性試験結果の記述 10) , 35) から、ヒトに対する皮膚感作性はないと考えられるが、この試験結果一つだけでは結論付けられないこととACGIHは皮膚感作性について評価していないことを合わせて考え、データが不十分であるため「分類できない」とした。
生殖細胞変異原性: 経世代変異原性試験なし、生殖細胞 in vivo 変異原性試験なし、体細胞 in vivo 変異原性試験(小核試験)で陰性である 33) ことから、区分外とした。
発がん性: IARCで2B 23) 、ACGIHでA3 24) に分類していることから、区分2とした。
発がんのおそれの疑い
IARC グループ2B(ヒトに対して発がん性があるかもしれない)
ACGIH A3(動物発がん性物質)
生殖毒性: マウス及びラットを用いた催奇形性試験において、母体毒性を示さない用量で胎児毒性(泌尿器の奇形)がみられている 22) , 33) , 34) ことから区分1Bとした。
生殖能又は胎児への悪影響のおそれ
特定標的臓器・全身毒性
(単回ばく露):
実験動物に対する中枢神経系への影響は、区分2に相当するガイダンス値の範囲で見られ、また気道刺激性も見られる 22) ことから分類は区分2(中枢神経系)、区分3(気道刺激性)とした。
中枢神経系の障害のおそれ
呼吸器への刺激のおそれ
特定標的臓器・全身毒性
(反復ばく露):
データ不足のため分類できない
吸引性呼吸器有害性: 本物質は炭化水素である。「この液体を飲み込むと、誤嚥により化学性肺炎を起こす危険がある。」 14) との記載があり、動粘性率が0.74 mm3 /s(25℃)であることから、区分1と分類した。
飲み込み、気道に侵入すると生命に危険のおそれ

12.環境影響情報
水生環境急性有害性: 甲殻類(ブラウンシュリンプ)の96時間LC50 = 0.4mg/L 36) から、区分1とした。
水生生物に非常に強い毒性
水生環境急性有害性: 急速分解性があり(本質的に易分解性があり、水中から速やかに揮散する 33) )、かつ生物蓄積性が低いと推定される(log Pow = 3.15 39) )ことから、区分外とした。

13.廃棄上の注意:
残余廃棄物: 廃棄においては、関連法規並びに地方自治体の基準に従うこと。
都道府県知事などの許可を受けた産業廃棄物処理業者、もしくは地方公共団体がその処理を行っている場合にはそこに委託して処理する。
廃棄物の処理を依託する場合、処理業者等に危険性、有害性を十分告知の上処理を委託する。
汚染容器及び包装: 容器は清浄にしてリサイクルするか、関連法規並びに地方自治体の基準に従って適切な処分を行う。
空容器を廃棄する場合は、内容物を完全に除去すること。

14.輸送上の注意
国際規制
海上規制情報 IMOの規定に従う。
UN No.: 1175
Proper Shipping Name: ETHYLBENZENE
Class: 3
Packing Group: II
Marine Pollutant: Not applicable
航空規制情報 ICAO/IATAの規定に従う。
UN No.: 1175
Proper Shipping Name: Ethylbenzene
Class: 3
Packing Group: II
国内規制
陸上規制情報 消防法の規定に従う。
海上規制情報 船舶安全法の規定に従う。
国連番号: 1175
品名: エチルベンゼン
クラス: 3
容器等級: II
海洋汚染物質: 非該当
航空規制情報 航空法の規定に従う。
国連番号: 1175
品名: エチルベンゼン
クラス: 3
等級: II
特別の安全対策 危険物は当該危険物が転落し、又は危険物を収納した運搬容器が落下し、転倒もしくは破損しないように積載すること。
危険物又は危険物を収納した容器が著しく摩擦又は動揺を起こさないように運搬すること。
危険物の運搬中危険物が著しく漏れる等災害が発生するおそれがある場合には、災害を防止するための応急措置を講ずると共に、もよりの消防機関その他の関係機関に通報すること。
食品や飼料と一緒に輸送してはならない。
移送時にイエローカードの保持が必要。

15.適用法令
労働安全衛生法: 特定化学物質第2類物質、特別有機溶剤等(施行令別表第3、特定化学物質障害予防規則第2条第1項第3号の3)
特定化学物質特別管理物質(特定化学物質障害予防規則第38条の3)
作業環境評価基準(法第65条の2第1項)
危険物・引火性の物(施行令別表第1第4号)
名称等を通知すべき有害物(法第57条の2、施行令第18条の2別表第9)(政令番号 第70号)
名称等を表示すべき有害物(法第57条、施行令第18条)(政令番号 第2号の8)
化学物質排出把握管理促進法
(PRTR法):
第1種指定化学物質
(法第2条第2項、施行令第1条別表第1)
(政令番号 第53号)
消防法: 第4類引火性液体、第二石油類非水溶性液体
(法第2条第7項危険物別表第1)
船舶安全法: 引火性液体類
(危規則第2,3条危険物告示別表第1)
航空法 : 引火性液体
(施行規則第194条危険物告示別表第1)

16.その他の情報
参考文献
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40) ACGIH (2006)
災害事例
情報なし