安全データシート
弗化水素
作成日2003年05月06日
改定日2007年03月26日
改定日2009年09月18日

1.化学物質等及び会社情報
化学物質等の名称: 弗化水素
製品コード: ○○○
会社名: ○○○○株式会社
住所: 東京都△△区△△町△丁目△△番地
電話番号: 03-1234-5678
緊急連絡電話番号: 03-1234-5678
FAX番号: 03-1234-5678
メールアドレス:
推奨用途及び使用上の制限: フロンガス(冷媒、噴射剤、溶剤、フッ素樹脂、消火剤)の原料、アルキルベンゼンの触媒、ガソリンのアルキル化剤、ガラス(電球、ブラウン管など)のつや消し・蝕刻用、ステンレス・その他金属の酸洗剤、鉱石類の分析用、半導体物質(ゲルマニウム、シリコン)のエッチング剤、その他フッ素化合物の製造原料

2.危険有害性の要約
GHS分類
物理化学的危険性 火薬類 分類対象外
可燃性・引火性ガス 分類対象外
可燃性・引火性エアゾール 分類対象外
支燃性・酸化性ガス 分類対象外
高圧ガス 分類対象外
引火性液体 区分外
可燃性固体 分類対象外
自己反応性化学品 分類対象外
自然発火性液体 区分外
自然発火性固体 分類対象外
自己発熱性化学品 区分外
水反応可燃性化学品 分類対象外
酸化性液体 区分外
酸化性固体 分類対象外
有機過酸化物 分類対象外
金属腐食性物質 分類できない
健康に対する有害性 急性毒性(経口) 分類できない
急性毒性(経皮) 分類できない
急性毒性(吸入:ガス) 分類対象外
急性毒性(吸入:蒸気) 区分3
急性毒性(吸入:粉じん、
ミスト)
分類できない
皮膚腐食性・刺激性 区分1A-1C
眼に対する重篤な損傷・眼刺激性 区分1
呼吸器感作性 分類できない
皮膚感作性 区分1
生殖細胞変異原性 区分2
発がん性 分類できない
生殖毒性 分類できない
特定標的臓器・全身毒性
(単回ばく露)
区分1(呼吸器、膵臓)
特定標的臓器・全身毒性
(反復ばく露)
区分1(骨、歯、下垂体、甲状腺、腎臓、神経系、肝臓、精巣、気管支)
吸引性呼吸器有害性 分類できない
環境に対する有害性 水生環境急性有害性 区分3
水生環境慢性有害性 区分外
ラベル要素
絵表示又はシンボル: どくろ 腐食性 健康有害性
注意喚起語: 危険
危険有害性情報: 吸入すると有毒(蒸気)
重篤な皮膚の薬傷・眼の損傷
重篤な眼の損傷
アレルギー性皮膚反応を起こすおそれ
遺伝性疾患のおそれの疑い
呼吸器、膵臓の障害
長期又は反復ばく露による骨、歯、下垂体、甲状腺、腎臓、神経系、肝臓、精巣、気管支の障害
水生生物に有害
注意書き: 【安全対策】
すべての安全注意を読み理解するまで取り扱わないこと。
使用前に取扱説明書を入手すること。
この製品を使用する時に、飲食又は喫煙をしないこと。
個人用保護具や換気装置を使用し、ばく露を避けること。
保護手袋、保護衣、保護眼鏡、保護面を着用すること。
屋外又は換気の良い区域でのみ使用すること。
ミスト、蒸気、スプレーを吸入しないこと。
取扱い後はよく手を洗うこと。
汚染された作業衣を作業場から出さないこと。
環境への放出を避けること。
【応急措置】
吸入した場合:空気の新鮮な場所に移動し、呼吸しやすい姿勢で休息させること。
飲み込んだ場合:口をすすぐこと。無理に吐かせないこと。
眼に入った場合:水で数分間、注意深く洗うこと。コンタクトレンズを容易に外せる場合には外して洗うこと。
皮膚に付着した場合:多量の水と石鹸で洗うこと。
皮膚(又は毛髪)に付着した場合:直ちに、すべての汚染された衣類を脱ぐこと、取り除くこと。
汚染された保護衣を再使用する場合には洗濯すること。
ばく露又はその懸念がある場合:医師の診断、手当てを受けること。
眼に入った場合:直ちに医師の診断、手当てを受けること。
気分が悪い時は、医師の診断、手当てを受けること。
吸入した場合:直ちに医師の診断、手当てを受けること。
皮膚刺激又は発疹がおきた場合は、医師の診断、手当てを受けること。
【保管】
容器を密閉して換気の良いところで施錠して保管すること。
【廃棄】
内容物や容器を、都道府県知事の許可を受けた専門の廃棄物処理業者に業務委託すること。
国/地域情報

3.組成、成分情報
物質
化学名又は一般名: フッ化水素(フッ化水素酸) (Hydrogen fluoride(Hydrofluoric acid))
別名: フッ酸 (Fluoric acid)
化学式: HF
化学特性 (化学式又は構造式): 化学式又は構造式
CAS番号: 7664-39-3
官報公示整理番号
(化審法・安衛法):
(1)-306
分類に寄与する不純物及び安定化添加物: 情報なし
濃度又は濃度範囲: 情報なし

4.応急措置
吸入した場合: 被災者を新鮮な空気のある場所に移動し、呼吸しやすい姿勢で休息させること。
医師に連絡すること。
皮膚に付着した場合: 直ちに、汚染された衣類をすべて脱ぐこと、又は取り去ること。
皮膚を流水又はシャワーで洗うこと。
直ちに医師に連絡すること。
汚染された衣類を再使用する前に洗濯すること。
目に入った場合: 直ちに水で数分間、注意深く洗うこと。
コンタクトレンズを着用していて容易に外せる場合は外すこと。洗浄を続けること。
直ちに医師を呼ぶこと。
飲み込んだ場合: 口をすすぐこと。無理に吐かせないこと。
直ちに医師に連絡すること。
予想される急性症状及び遅発性症状: 灼熱感、咳、息苦しさ、咽頭痛、胃痙攣、下痢、嘔吐、虚脱、発赤、痛み、水疱、重度の熱傷。
遅発性症状:肺水腫、心不全、腎不全。
最も重要な兆候及び症状:
応急措置をする者の保護: 救助者は、状況に応じて適切な保護具を着用する。
医師に対する特別注意事項: 安静と医学的な経過観察が不可欠。

5.火災時の措置
消火剤: 小火災:粉末消火剤、二酸化炭素又は散水
大火災:散水、噴霧水又は一般の泡消火剤
使ってはならない消火剤: 情報なし。
特有の危険有害性: 火災によって刺激性、腐食性又は毒性のガス及びヒュームを発生するおそれがある。
加熱により容器が爆発するおそれがある。
特有の消火方法: 危険でなければ火災区域から容器を移動する。
移動不可能な場合、容器及び周囲に散水して冷却する。
消火後も、大量の水を用いて十分に容器を冷却する。
容器内に水を入れてはいけない。
消火を行う者の保護: 消火作業の際は、適切な空気呼吸器、化学用保護衣を着用する。

6.漏出時の措置
人体に対する注意事項、保護具及び緊急時措置: 危険区域から立ち退く。専門家に相談する。
直ちに、全ての方向に適切な距離を漏洩区域として隔離する。
処理に際して、作業者は適切な保護具(「8.ばく露防止及び保護措置」の項を参照)を着用し、眼、皮膚への接触やガスの吸入を避ける。
漏洩しても火災が発生していない場合、密閉性の高い、不浸透性の保護衣を着用する。
漏洩物に触れたり、その中を歩いたりしない。
関係者以外の立入りを禁止する。
風上に留まる。
低地から離れる。
密閉された場所に立入る前に換気する。
環境に対する注意事項: 環境中に放出してはならない。
河川等に排出され、環境へ影響を起こさないように注意する。
回収、中和: 少量の場合、徐々に噴霧水を大量にかけ希釈した後、消石灰等の水溶液で処理し、大量の水を用いて洗い流す。
封じ込め及び浄化の方法・機材: 漏洩容器には、石膏又は木栓で漏洩を止める。漏洩が止められない場合は、布、むしろ等をあて、更に消石灰を散布してガスを吸収させる。大量にガスが噴出した場合は、遠方から噴霧水をかけて吸収させる。
二次災害の防止策: すべての発火源を速やかに取除く(近傍での喫煙、火花や火炎の禁止)。

7.取扱い及び保管上の注意
取扱い
技術的対策: 「8.ばく露防止及び保護措置」に記載の設備対策を行い、保護具を着用する。
局所排気・全体換気: 「8.ばく露防止及び保護措置」に記載の局所排気、全体換気を行なう。
安全取扱い注意事項: 使用前に取扱説明書を入手すること。
すべての安全注意を読み理解するまで取扱わないこと。
屋外又は換気の良い区域でのみ使用すること。
眼、皮膚に付けないこと。
ガス、ヒューム、ミストの吸入を避けること。
取扱い後はよく手を洗うこと。
汚染された作業衣は作業場から出さないこと。
接触回避: 「10.安定性及び反応性」を参照。
保管
技術的対策: 保管場所の床は、床面に水が浸入し、又は浸透しない構造とすること。
保管場所には危険物を貯蔵し、又は取り扱うために必要な採光、照明及び換気の設備を設ける。
保管条件: 容器を密閉して涼しい所、換気の良い場所で保管すること。
混触危険物質、食品や飼料から離して保管すること。
施錠して保管すること。
混触危険物質: 「10.安定性及び反応性」を参照。
容器包装材料: 国連輸送法規で規定されている容器を使用する。

8.ばく露防止及び保護措置
管理濃度: 0.5ppm
許容濃度(ばく露限界値、生物学的
ばく露指標):
日本産業衛生学会(2008年版) 3ppm 2.5mg/m3(最大許容濃度)
ACGIH(2009年版) TWA 0.5ppm STEL C 2ppm Skin;BEI
設備対策: 空気中の濃度をばく露限度以下に保つために排気用の換気を行なうこと。
気中濃度を推奨された管理濃度以下に保つために、工程の密閉化、局所排気、その他の設備対策を使用する。
この物質を貯蔵ないし取扱う作業場には洗眼器と安全シャワーを設置すること。
保護具
呼吸器の保護具: 適切な呼吸器保護具(酸性ガス用防毒マスク、高濃度の場合:送気マスク又は空気呼吸器等)を着用すること。
手の保護具: 適切な保護手袋を着用すること。
二トリルゴム及び塩ビは適切な保護材料ではない。ネオプレンが推奨される。
眼の保護具: 適切な眼の保護具を着用すること。
安全眼鏡を着用すること。撥ね飛び又は噴霧によって眼及び顔面接触が起こりうる時は、包括的な化学スプラッシュゴーグル、及び顔面シールドを着用すること
皮膚及び身体の保護具: 適切な顔面用の保護具を着用すること。
一切の接触を防止するにはネオプレン製の、手袋、エプロン、ブーツ、又は全体スーツ等の不浸透性の防具を適宜着用すること。
衛生対策: 取扱い後はよく手を洗うこと。
汚染された作業衣は作業場から出さないこと。

9.物理的及び化学的性質
物理的状態、形状、色など: 無色の気体あるいは液体 5) 
臭い: 刺激臭
pH: データなし
融点・凝固点: -83℃(フッ化水素) 3) ,5)  -83.36℃(フッ化水素) 6)
沸点、初留点及び沸騰範囲: 19.51℃(フッ化水素) 1) 20℃(フッ化水素) 5) 112.5℃(フッ化水素酸 38.2wt%) 1)
引火点: データなし
爆発範囲: データなし
蒸気圧: 122kPa(25℃)(フッ化水素) 5) 276.0kPa(50℃)(フッ化水素) 2)
蒸気密度(空気 = 1): 0.69(空気=1)(フッ化水素)(計算値)
比重(密度): 1.15(フッ化水素酸、47%溶液)、1.18(フッ化水素酸、53%溶液) 1)
溶解度: 水に易溶(フッ化水素) 5) ,6) エタノールに易溶、エチルエーテルに微溶。6)
オクタノール/水分配係数: データなし
自然発火温度: データなし
分解温度: データなし
臭いのしきい(閾)値: 0.042ppm 25)
蒸発速度(酢酸ブチル = 1): 非該当
燃焼性(固体、ガス):  不燃性
粘度: データなし

10.安定性及び反応性
安定性: 空気に触れると腐食性のヒュームが発生し、ヒュームは空気より重く地面に沿って拡散する。
危険有害反応可能性: 水溶液は強酸であり、塩基と激しく反応し、多くの金属に腐食性を示す。金属との接触により引火性の水素ガスを生成することがある。多くの化合物と激しく反応し、火災や爆発の危険性をもたらす。金属、ガラス、ある種のプラスチック、ゴム、被膜剤を侵す(フッ化水素)。ガラス、陶磁器を侵し、珪素を溶かす(フッ化水素酸)。
避けるべき条件: 高温、空気、混触危険物質、ガラス、コンクリートとの接触。
混触危険物質: 塩基、金属。
危険有害な分解生成物: 情報なし。

11.有害性情報
急性毒性: 経口 ヒト(男) TDL0 143mg/kg, 13)
経皮 マウス LDL0 500mg/kg 13)
吸入(蒸気) ヒト(男) TDL0 100mg/m3/1分間 13)
ラット LC50 0.79mg/L/1H 15) 1.915mg/L/1H 9) ,15) 1.828mg/L/1H 9) 1.909mg/L/1H 9) 1.069mg/L/1H 9) 0.792mg/L/1H 9) 1.136mg/L/1H 9) 1.317mg/L/1H 14) 1.069mg/L/1H 10) 1.14mg/L/1H 10)
計算式を適用して650ppm/4H、区分3
吸入すると有毒(区分3)
皮膚腐食性・刺激性: 動物を用いた眼刺激性試験 9) ,10) ,14) ,15) 及びヒトへの健康影響で、皮膚腐食性が認められている。 またウサギを用いた5%水溶液の4時間適用試験の14日間の観察でカ皮がみられている。
重篤な皮膚の薬傷・眼の損傷(区分1A) 区分1A-1Cとしたが、安全性の観点から、1Aとした方が望ましい。
眼に対する重篤な損傷・眼刺激性: 動物を用いた眼刺激性試験 9) ,14) ,15) 及び高濃度全身吸入ばく露の事故報告 14) で、非可逆的作用を示し、腐食性を有すると考えられる。
重篤な眼の損傷(区分1)
呼吸器感作性又は皮膚感作性: 呼吸器感作性:データなし。
皮膚感作性:職業的にばく露されたヒトにおいて、アレルギー性皮膚炎がみられている。15)
アレルギー皮膚反応を起こすおこれ(区分1)
生殖細胞変異原性: 経世代変異原性試験なし、生殖細胞 in vivo 変異原性試験なし、体細胞  in vivo 変異原性試験(染色体異常試験)で陽性、生殖細胞 in vivo 遺伝毒性試験なし。9)
遺伝性疾患のおそれの疑い(区分2)
発がん性: 発がんに関するデータはあるが、既存分類を行なっている機関がない。健康有害性については、CAS No.7681-49-4 フッ化ナトリウムも参照のこと。
生殖毒性: データなし
特定標的臓器・全身毒性
(単回ばく露):
ヒトで、気道や肺の損傷、鼻粘膜への刺激性、眼結膜や気道への刺激性、9) 肺水腫、肺の出血性水腫、気管支炎、膵臓の出血及び壊死、15) 実験動物で、呼吸器の炎症、肺のうっ血、肺胞の水腫、鼻腔粘膜の損傷(上皮及び粘膜下組織の壊死、炎症細胞浸潤、滲出液、出血)が報告されている。15)標的臓器は呼吸器、膵臓と考えられた。
呼吸器、膵臓の障害(区分1)
特定標的臓器・全身毒性
(反復ばく露):
ヒトで、骨へのフッ素沈着症(骨密度の増加、骨の形態的変化、外骨(腫)症)、斑状歯、記憶の喪失、下垂体から甲状腺の機能異常)、実験動物で、腎臓の尿細管の変性及び壊死、中枢神経系の機能不全(条件反射の低下、刺激後、運動神経反射が起こるまでの潜時の延長)、神経細胞シナプスの変化、肝臓の散在性の巣状壊死、肝実質の脂肪変性、門脈周囲の線維化、陰嚢上皮の炎症、陰嚢の潰瘍、精巣の退行性変化が報告されている。15) 標的臓器は骨、歯、下垂体、甲状腺、腎臓、神経系、肝臓、精巣、気管支と考えられた。
骨、歯、下垂体、甲状腺、腎臓、神経系、肝臓、精巣、気管支の障害(区分1)
吸引性呼吸器有害性: データなし

12.環境影響情報
生態毒性:
甲殻類 ミシッドシュリンプ EC50 10.5mg/L/96H 9)
オオミジンコ NOEC 14.1mg/L/21日 9)
水生生物に有害(区分3)
残留性・分解性: 情報なし
生体蓄積性: 情報なし

13.廃棄上の注意:
残余廃棄物: 廃棄においては、関連法規ならびに地方自治体の基準に従うこと。
都道府県知事などの許可を受けた産業廃棄物処理業者、もしくは地方公共団体がその処理を行っている場合にはそこに委託して処理する。
廃棄物の処理を委託する場合、処理業者等に危険性、有害性を十分告知の上処理を委託する。
沈殿法 大量の消石灰水溶液中に吹き込んで吸収させて中和し、沈殿ろ過して埋立て処分する。中和時のpHは、8.5以上とすること。これ以下では、完全に沈殿生成しない。
汚染容器及び包装: 容器は、関連法規ならびに地方自治体の基準に従って適切な処分を行う。
空容器を廃棄する場合は、内容物を完全に除去すること。

14.輸送上の注意
国際規制
海上規制情報 IMOの規定に従う。
UN No.: 1052
Proper Shipping Name: HYDROGEN FLUORIDE, ANHYDROUS
Class: 8
Sub Risk: 6.1
Packing Group: I
Marine Pollutant: Not applicable
UN No.: 1790
Proper Shipping Name: HYDROFLUORIC ACID
Class: 8
Sub Risk: 6.1
Packing Group: I〜II
Marine Pollutant: Not applicable
航空規制情報 ICAO/IATAの規定に従う。
UN No.: 1052(forbidden)
Proper Shipping Name: Hydrogen fluoride, anhydrous
UN No.: 1790
Proper Shipping Name: Hydrofluoric acid
Class: 8
Sub Risk: 6.1
Packing Group: I〜II
国内規制
陸上規制情報 毒劇法の規定に従う。
海上規制情報 船舶安全法の規定に従う。
国連番号: 1052
品名: フッ化水素(無水物)
クラス: 8
副次危険 6.1
容器等級: I
海洋汚染物質: 非該当
国連番号: 1790
品名: フッ化水素酸
クラス: 8
副次危険 6.1
容器等級: I〜II
海洋汚染物質: 非該当
航空規制情報 航空法の規定に従う。
国連番号: 1052(積載禁止)
品名: フッ化水素(無水物)
国連番号: 1790
品名: フッ化水素酸
クラス: 8
副次危険 6.1
容器等級: I〜II
特別の安全対策 輸送に際しては、直射日光を避け、容器の破損、腐食、漏れのないように積み込み、荷崩れの防止を確実に行う。
食品や飼料と一緒に輸送してはならない。
重量物を上積みしない。
移送時にイエローカードの保持が必要。

15.適用法令
労働安全衛生法: 名称等を表示すべき危険有害物(法第57条、施行令第18条別表第9)
名称等を通知すべき危険有害物(法第57条の2、施行令第18条の2別表第9)
リスクアセスメントを実施すべき危険有害物(法第57条の3)
特定化学物質第2類物質、特定第2類物質
(特定化学物質障害予防規則第2条第1項第2,3号)
労働基準法: 疾病化学物質
(法第75条第2項、施行規則第35条別表第1の2第4号)
化学物質排出把握管理促進法
(PRTR法)
第1種指定化学物質
(法第2条第2項、施行令第1条別表第1)
(政令番号 第283号)
毒物劇物取締法 毒物
(法第2条別表第1)
高圧ガス保安法  
船舶安全法: 腐食性物質
(危規則第2,3条危険物告示別表第1)
航空法 : 腐食性物質
(施行規則第194条危険物告示別表第1) ただし、フッ化水素ガスは、輸送禁止。

16.その他の情報
参考文献
1) Merck (13th, 2001)
2) IUCLID (2000)
3) NFPA (13th, 2001)
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5) ICSC(2004)
6) HSDB (Access on Oct 2005)
7) DFGOTvol.21 (2005)
8) SRC:HenryWin (2005)
9) EU-RAR No.8 (2001)
10) PATTY (4th, 2000)
11) IARC (1987)
12) ACGIH (7th, 2001)
13) RTECS (CD-ROM)
14) ATSDR (2003)
15) CERIハザードデータ集 2001-46 (2002)
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22) 日化協「化学物質法規制検索システム」(CD-ROM) (2005)
23) 日本ケミカルデータベース(株)「化学品総合データベース」 (2005)
24) 環境省生態毒性試験報告 (2002)
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26) Handbook of Environmental Data on Organic Chemicals
27) NIOSH:Pocket Guide to CHEMICAL HAZARDS (1997)
災害事例
(1) タンクローリーに弗化水素を積んで運送中、橋脚にバルブが触れて破損し、噴出したガスで顔面、背中、上下肢に火傷した。 原因は運転手がガードを通過できると誤認したこと。
(2) フッ素樹脂を押出器を用いてペレット化する作業に従事中、樹脂の分解により弗化水素が発生し、これを吸入して被災した。
(3) ステンレス製タンクの内部で、エアラインマスクを着用し、弗化水素を含む洗浄溶液を用いてはけ塗り作業中、汗をふくためマスクをはずしたところ、弗化水素を吸入し、被災した。
(4) ステンレス製タンクの溶接箇所に防錆剤を塗布中、防錆剤に含まれている弗化水素を吸入し、被災した。
(5) 弗化水素を移送中、アングルレンチを使用してバルブを開いたとき、バルブのスピンドルが切損し、弗化水素の液が顔に飛散し、顔前面に薬傷した。 視力は1.2から0.1以下に低下し、治療後でも通常の作業は不能になった。
(6) 弗化水素製造装置のパイプの交換作業中、パイプの屈曲部に水洗してできた希弗化水素酸が多量に残っていたため、これが下腹部にかかり、全治7ヶ月の薬傷を負った。
(7) 弗化水素酸製造プラント設備の定期整備工事において、放水による設備の洗浄作業に従事していた被災者が、弗化水素を浴び死亡したと推定される。