労働災害統計 職場のあんぜんサイト:ホームへ


労働災害原因要素の分析
平成6年 陸上貨物運送業,港湾荷役業,林業
参考資料


労働災害原因統計分析調査実施要領
(陸上貨物運送業,港湾荷役業,林業)

1 目的
 この調査は、陸上貨物運送業、港湾荷役業および林業において発生した災害について、その原因要素お
よびそれら相互関係を統計的に明らかにすることにより、労働災害原因を科学的に究明し、今後の労働災
害防止対策の樹立に資することを目的とする。

2 調査事項
 調査事項は、次のとおりとする。なお、詳細は「労働災害原因要素分類コード」(省略)による。
調 査 事 項 説  明 備  考
(1) 局名    
(2) 事業の種類   林業においては省略
(3) 事業場の規模    
(4) 被災者の性別    
(5) 被災者の年齢    
(6) 職種  
(7) 被災者の経験    
(8) 傷病の性質 負傷または疾病の医学的性
質またはその種類を表すも
ので、第10回ILO国際労働統
計家会議で採択された分類
に準ずる。
 
(9) 傷病の部位 負傷または疾病におかされ
た身体の部分を表すもので
前記同様ILOの分類に準ず
る。
 
(10) 傷病程度    
(11) 作業の種類    
(12) 事故の型 疾病を受けるもととなった起
因物が関係した現象をいう。
 
(13) 起因物 事故をもたらすもととなった
機械、装置およびその他の
ものまたは環境等をいう。
 
(14) 起因物の部分 起因物の一部(主として機械)
について、それが、事故に関
係した部分をいう。
 
(15) 不安全な状態 起因物が事故に関係するに
至ったことについて、現存し、
または介在した客観的な
不安全要素をいう。
 
(16) 不安全な行動 事故をもたらすこととなった
作業者自身の行動について
の不安全な要素をいう。
 
3 調査の対象
 平成6年1月1日から12月31日までに発生した災害に係る労働者死傷病報告のうち、「陸上貨物運送業(道
路貨物運送業および陸上貨物取扱業)」、「港湾荷役業」および「林業(製材業を除く。)」に係るものに
ついて、別に定める抽出率により抽出したものを調査の対象とする。

4 調査の方法および時期
 調査の対象となった労働者死傷病報告の記載事項について、「労働災害原因要素調査票の記入手順と解
説」(省略)に従い、労働災害原因要素分類コード票(省略)に基づいてコード化し、これを「労働災害原因
要素調査票」(省略)に記入する。

5 集計等の方法
 本省において、記入済調査票に基づき機械処理を行い、演算、および製表を行うとともに、その後必要
に応じ多数の原因要素およびその相互関係について分析を行う。