労働災害原因要素の分析 |
平成6年 陸上貨物運送業,港湾荷役業,林業 |
参考資料 |
労働災害原因統計分析調査実施要領
(陸上貨物運送業,港湾荷役業,林業)
1 目的
この調査は、陸上貨物運送業、港湾荷役業および林業において発生した災害について、その原因要素お
よびそれら相互関係を統計的に明らかにすることにより、労働災害原因を科学的に究明し、今後の労働災
害防止対策の樹立に資することを目的とする。
2 調査事項
調査事項は、次のとおりとする。なお、詳細は「労働災害原因要素分類コード」(省略)による。
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調 査 事 項 |
説 明 |
備 考 |
(1) 局名 |
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(2) 事業の種類 |
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林業においては省略 |
(3) 事業場の規模 |
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(4) 被災者の性別 |
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(5) 被災者の年齢 |
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(6) 職種 |
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〃 |
(7) 被災者の経験 |
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(8) 傷病の性質 |
負傷または疾病の医学的性 質またはその種類を表すも
ので、第10回ILO国際労働統
計家会議で採択された分類
に準ずる。 |
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(9) 傷病の部位 |
負傷または疾病におかされ
た身体の部分を表すもので
前記同様ILOの分類に準ず
る。 |
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(10) 傷病程度 |
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(11) 作業の種類 |
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(12) 事故の型 |
疾病を受けるもととなった起
因物が関係した現象をいう。 |
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(13) 起因物 |
事故をもたらすもととなった
機械、装置およびその他の
ものまたは環境等をいう。 |
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(14) 起因物の部分 |
起因物の一部(主として機械)
について、それが、事故に関
係した部分をいう。 |
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(15) 不安全な状態 |
起因物が事故に関係するに
至ったことについて、現存し、
または介在した客観的な
不安全要素をいう。 |
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(16) 不安全な行動 |
事故をもたらすこととなった
作業者自身の行動について
の不安全な要素をいう。 |
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3 調査の対象
平成6年1月1日から12月31日までに発生した災害に係る労働者死傷病報告のうち、「陸上貨物運送業(道
路貨物運送業および陸上貨物取扱業)」、「港湾荷役業」および「林業(製材業を除く。)」に係るものに
ついて、別に定める抽出率により抽出したものを調査の対象とする。
4 調査の方法および時期
調査の対象となった労働者死傷病報告の記載事項について、「労働災害原因要素調査票の記入手順と解
説」(省略)に従い、労働災害原因要素分類コード票(省略)に基づいてコード化し、これを「労働災害原因
要素調査票」(省略)に記入する。
5 集計等の方法
本省において、記入済調査票に基づき機械処理を行い、演算、および製表を行うとともに、その後必要
に応じ多数の原因要素およびその相互関係について分析を行う。