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労働災害原因要素の分析
昭和63年 陸上貨物運送業,港湾荷役業,林業
参考資料


労働災害原因統計分析実施要領
(「陸上貨物運送業」「港湾荷役業」および「林業」)

1 目的
 この調査は、労働災害原因を科学的に究明する手段の一つとして、多数の災害について、その原因要素
およびそれら相互の関係を統計的に明らかにし、今後の労働災害防止対策の樹立に資することを目的とす
る。

2 調査事項
 調査事項は、次の通りとする。なお、詳細は、「労働災害原因要素分類コード表」(省略)による。

3 調査の対象
調 査 事 項 説  明 備  考
(1) 局名    
(2) 事業の種類   林業においては省略
(3) 事業場の規模

(4) 被災者の性別    
(5) 被災者の年齢    
(6) 職種  
(7) 被災者の経験    
(8) 傷病の性質 負傷または疾病の医学的性
質またはその種類を表すも
ので、第10回ILO国際労働統
計家会議で採択された分類
に準ずる。
 
(9) 傷病部位 負傷または疾病におかされ
た身体の部分を表すもので、
前記同様ILOの分類に準ず
る。
 
(10) 傷病程度    
(11) 作業の種類    
(12) 事故の型 傷病を受けるもととなった起
因物が関係した現象をいう。
 
(13) 起因物 事故をもたらすもととなった
機械、装置およびその他の
ものまたは環境等をいう。
 
(14) 起因物の部分 起因物の一部(主として機械)
について、それが、事故に関
係した部分をいう。
 
(15) 不安全な状態 起因物が事故に関係するに
至ったことについて、現存し、
または介在した客観的な
不安全要素をいう。
 
(16) 不安全な行動 事故をもたらすこととなった
作業者自身の行動について
の不安全な要素をいう。
 
 昭和63年1月1日から12月31日の間に「陸上貨物運送業(道路貨物運送業および陸上貨物取扱業)」「港湾
荷役業」および「林業(製材業を除く)」で発生した死亡、永久全部または一部労働不能(身体障害を伴っ
たもの)、および休業4日以上の労働災害について、労働者死傷病報告のうちから別に定める抽出方法によ
り抽出したものを調査の対象とする。

4 調査の方法および時期
 調査の対象となった労働者死傷病報告を、「労働災害原因要素の記入手順と解説」(省略)によって解読
記号化し、「労働災害原因要素調査票」(省略)に記入する。

5 集計等の方法
 本省において、記入済調査票からカード穿孔、テープ記入、演算、および製表を実施するとともに、そ
の後必要に応じ多数の原因要素にわたる検索を行う。