労働災害原因要素の分析 |
昭和63年 陸上貨物運送業,港湾荷役業,林業 |
参考資料 |
労働災害原因統計分析実施要領
(「陸上貨物運送業」「港湾荷役業」および「林業」)
1 目的
この調査は、労働災害原因を科学的に究明する手段の一つとして、多数の災害について、その原因要素
およびそれら相互の関係を統計的に明らかにし、今後の労働災害防止対策の樹立に資することを目的とす
る。
2 調査事項
調査事項は、次の通りとする。なお、詳細は、「労働災害原因要素分類コード表」(省略)による。
3 調査の対象
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調 査 事 項 |
説 明 |
備 考 |
(1) 局名 |
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(2) 事業の種類 |
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林業においては省略 |
(3) 事業場の規模 |
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(4) 被災者の性別 |
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(5) 被災者の年齢 |
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(6) 職種 |
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〃 |
(7) 被災者の経験 |
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(8) 傷病の性質 |
負傷または疾病の医学的性
質またはその種類を表すも
ので、第10回ILO国際労働統
計家会議で採択された分類
に準ずる。 |
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(9) 傷病部位 |
負傷または疾病におかされ
た身体の部分を表すもので、
前記同様ILOの分類に準ず
る。 |
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(10) 傷病程度 |
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(11) 作業の種類 |
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(12) 事故の型 |
傷病を受けるもととなった起 因物が関係した現象をいう。 |
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(13) 起因物 |
事故をもたらすもととなった 機械、装置およびその他の ものまたは環境等をいう。 |
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(14) 起因物の部分 |
起因物の一部(主として機械) について、それが、事故に関 係した部分をいう。 |
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(15) 不安全な状態 |
起因物が事故に関係するに 至ったことについて、現存し、 または介在した客観的な 不安全要素をいう。 |
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(16) 不安全な行動 |
事故をもたらすこととなった 作業者自身の行動について の不安全な要素をいう。 |
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昭和63年1月1日から12月31日の間に「陸上貨物運送業(道路貨物運送業および陸上貨物取扱業)」「港湾
荷役業」および「林業(製材業を除く)」で発生した死亡、永久全部または一部労働不能(身体障害を伴っ
たもの)、および休業4日以上の労働災害について、労働者死傷病報告のうちから別に定める抽出方法によ
り抽出したものを調査の対象とする。
4 調査の方法および時期
調査の対象となった労働者死傷病報告を、「労働災害原因要素の記入手順と解説」(省略)によって解読
記号化し、「労働災害原因要素調査票」(省略)に記入する。
5 集計等の方法
本省において、記入済調査票からカード穿孔、テープ記入、演算、および製表を実施するとともに、そ
の後必要に応じ多数の原因要素にわたる検索を行う。