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業務上疾病の発生状況
業種別・疾病分類別業務上疾病発生状況


(注)
業種別・疾病分類別業務上疾病発生状況(平成5年) (単位:人)

疾病分類 業種 製造業 鉱業 建設業 運輸交通業 貨物取扱業 農林水産業 商業・金融・
広告業
保健衛生業 接客娯楽業 清掃と畜業 その他の
事業
合計 業種 疾病分類
食料品
製造業
繊維・繊維
製品製造業
木材・
木材製品
家具・装備品
製造業
パルプ・紙・
紙加工品
製造業
印刷・製本業
化学工業 窯業・
土石製品
製造業
鉄鋼・
非鉄金属
製造業
金属製品
製造業
一般・電器・
輸送用機械
製造業
電気・ガス
水道業
その他の
製造業
小計
合計 500114190109268 34027845157223 3093,154 4621,6611,400 221294966348470 3523029,630 合計
(1)負傷に起因する疾病 364
(295)
90
(72)
170
(129)
88
(72)
180
(142)
171
(134)
95
(65)
368
(285)
444
(327)
21
(19)
258
(196)
2,249
(1,736)
42
(37)
1,147
(710)
1,353
(1,219)
215
(188)
262
(128)
882
(757)
256
(235)
348
(289)
309
(250)
243
(194)
7,306
(5,743)
(1)負傷に起因する疾病
物理的因子による疾病 (2)有害光線
による疾病
3       22  18            8 (2)有害光線
による疾病
物理的因子による疾病
(3)電離放射線
による疾病
                            (3)電離放射線
による疾病
(4)異常気圧下
における疾病
               1   2      3 (4)異常気圧下
における疾病
(5)異常温度条件
による疾病
7799221 1210915242 213012363 1 271695 312496 (5)異常温度条件
による疾病
(6)騒音による耳
の疾病
   1  2  1  15 4          9 (6)騒音による耳
の疾病
(7)(2)〜(6)以外
の原因による疾病
   1    11  25 11  1      8 (7)(2)〜(6)以外
の原因による疾病
作業態様に起因する疾病 (8)重激業務による
運動器疾患
と内蔵脱
6 342 2138  433 99 131332 2277 (8)重激業務による
運動器疾患
と内蔵脱
作業態様に起因する疾病
(9)負傷によらない
業務上の腰痛
41223 3395  335 913 2 1559 2696 (9)負傷によらない
業務上の腰痛
(10)振動障害 1 1   11 1   534   12      24 (10)振動障害
(11)手指前腕の障害
および頚肩腕症候群
28 71 21613  343 22 14712  163 (11)手指前腕の障害
および頚肩腕症候群
(12)(8)〜(11)以外
の原因による疾病
2 1   1212  110 26   514  230 (12)(8)〜(11)以外
の原因による疾病
(13)酸素欠乏症 5   1  1 1   8 4         517 (13)酸素欠乏症
(14)化学物質による
疾病(がんを除く)
3364449 9212830  1119519313 1616610 357383 (14)化学物質による
疾病(がんを除く)
(15)じん肺および
じん肺合併症
    7 136441738  4246414344         211,025 (15)じん肺および
じん肺合併症
(16)病原体による疾病 3        2   5 3   4 60  1275 (16)病原体による疾病
がん (17)電離放射線
によるがん
                            (17)電離放射線
によるがん
がん
(18)化学物質
によるがん
    4 1      5 1          6 (18)化学物質
によるがん
(19)(17),(18)以外の
原因によるがん
                            (19)(17),(18)以外の
原因によるがん
(20)その他業務による
ことの明らかな疾病
        1    1 1    1    14 (20)その他業務による
ことの明らかな疾病
(資料出所:労働省労働基準局調べ)
(注)
1.表は休業4日以上のものである。
2.疾病分類は労働基準法施行規則第35条によるものを整理したものである。
3.(1)負傷に起因する疾病欄内( )は腰痛で内数である。
4.(18)の化学物質は労働基準法施行規則別表1の2第7号に掲げる名称の化学物質である。
5.本統計の数字は平成5年中に発生した疾病で平成6年3月末日までに把握したものである。
6.保健衛生業、接客娯楽業、清掃・と畜業については、従来その他の事業に含まれていたものを、別に示したものである。

出典:「安全衛生年鑑 平成6年版」(中央労働災害防止協会)