(1)随時の実施
事業場におけるリスクに変化が生じたり、生じるおそれがあるときに実施することが義務づけられています。具体的には、次のような時期に実施します。
- 建設物を設置する、移転する、変更する、又は解体するとき
- 設備を新規に採用する、又は変更するとき
- 原材料を新規に採用する、又は変更するとき
- 作業方法又は作業手順を新規に採用する、又は変更するとき
(2)定期の実施
既に設置されている設備等や採用されている作業方法等に対しても、一定期間ごと(毎年)に実施することによって作業標準の見直し等、安全衛生水準の継続的な向上を図ることが重要です。