技能講習修了証明書発行のご案内 >

目的別手続のご案内

修了証(原本)を滅失、損傷した方
 ケース① 
技能講習を受講した機関(登録教習機関)が、現在も再発行の業務を行っている場合
 ケース② 
技能講習を受講した機関(登録教習機関)が、廃止等により修了証の再発行を行っていない場合
 ケース③ 
どこで受講したか覚えていない、登録教習機関の連絡先が分からない場合
技能講習を受講した機関に修了証の再交付又は書換えを依頼してください。手続方法は、各機関にお問い合わせください。
発行事務局にて、修了証の代わりに『修了証明書』の新規発行を行います。申込みに必要な書類は、下の新規交付Aの表をご覧ください。
当時一緒に受講した同僚や友人等の修了証を見せてもらい、そこに記載された登録教習機関の情報を確認するか、発行事務局に技能講習修了資格に関する資格照会(情報開示請求)を行うことで、分かる可能性があります。 登録教習機関の連絡先については、各都道府県労働局にご照会ください。

 

新規交付A 必要書類の種類
必要書類 ご 説 明
交付申込書
  • 技能講習修了証明書交付申込書」に必要事項を記入してください。
  • 修了資格追記用紙」は申込資格が多く書ききれない場合に利用してください。
  • 修了証明書』の申込みには、申込者本人の写真が必要です。写真のサイズは縦4.5㎝×横3.5㎝で申込前6 カ月以内に撮影した正面、脱帽、背景無地のもの。
  • サングラスやマスクを着用した写真は無効です。
本人確認書類
(いずれか1点)
  • 自動車運転免許証、健康保険証、在留カード、住民基本台帳カードその他法律又はこれに基づく命令により交付され、氏名・生年月日・住所が記載された本人であると確認できる書面(複写)又はマイナンバーが記載されていない住民票の写し(6か月以内に発行されたもの)。
  • ※マイナンバーの通知カードは本人確認書類として使用できません。
  • ※新たに発行される「資格確認書」は、本人確認書類としてご利用いただけます。
  • ※現在発行されている保険証は、経過措置期間(2025年12月1日まで)は本人確認書類としてご利用いただけます。 ただし、経過措置期間中に発行済保険証の有効期間が到来した場合や転職等で保険者の異動が生じた場合は、その時点で本人確認書類としてご利用いただけなくなります。
証明したい技能講習
修了証
(複写)
  • 損傷の場合のみ必要です。
  • 証明したいすべての技能講習修了証(表裏を複写)を用意してください。

 

代理人又は企業(事業場)で一括して申し込む場合は、上記の書類に追加して以下の書類が必要となります。

 

上記の書類をご用意の上、以下の申込みをお願いします。

 

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