重機・車両への桁下注意喚起
工事用車両が桁下を通行する際、注意喚起と未然の対策を講じた桁下の両脇にのぼり旗や「桁下接触注意」の看板、桁よりも1m程低い位置に三角旗を設置することで、工事車両の運転手に対し注意喚起となった
参考資料: 資料
業種: 建設業