事業所構内における「交通災害」の防止
構内に乗り入れする社有車、私有車、関係者以外の入場車両(運送会社他)により、車両相互や構内歩行者への事故の恐れがあるため「構内徐行」の表示を施した。
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事業所構内における車両動線上において、乗り入れ車両(運転者)への徐行運転の再確認と、建物や車両により死角になる部分での歩行者、車両間の事故防止への注意喚起に繋がっています。
参考資料: 資料
業種: 建設業