| 3 酸素欠乏危険作業主任者の選任 酸素欠乏危険作業を行なう場合には第一種酸素欠乏危険作業主任者、硫化水素中毒の危険がある作業を行なう場合には第二種酸素欠乏危険作業主任者を選任し、次のことを実施させなければならない。 |
|
| [1] 作業者が酸素欠乏の空気等を吸入しないように、作業方法を決定し、作業者を指揮すること。 [2] その日の作業を開始する前、作業者が一旦作業場所を離れ再び作業を開始するとき、作業者及び換気装置に異常があったときに、作業場所の酸素濃度等を測定すること。 [3] 測定器具、換気装置、空気呼吸器等作業者が酸素欠乏等にかかることを防止する器具、設備を点検すること。 なお、酸素欠乏危険作業主任者は、一定の技能講習を修了した者でなければならない。 | |