| 2 停電作業の原則 高圧電路の点検・修理については、電路を停電して実施することが原則であり、作業計画もそれを原則として策定することが望ましい。 なお、停電作業を行なう場合でも次のような措置を講ずることが必要である。 |
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| (1) 開路した開閉器等が投入されないように施錠、投入禁止の表示、監視人の配置等を行なうこと。 (2) 開路した電路にコンデンサー等が接続されている場合には、残留電荷を確実に放電すること。 (3) 検電器具により停電を確認し、かつ、短絡接地を行なうこと。 |
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| 3 絶縁用保護具の着用等 やむを得ず活線のまま作業を行う場合には、次のような措置を講ずることが必要である。 |
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| (1) 作業者に絶縁用保護具を着用させ、作業点以外の部分には絶縁用防具を装着すること。 (2) 活線作業用器具、活線作業用装置を用いて作業を行なうこと。 | |