| 2 危険・有害性の表示と確認 接着剤に含まれているトルエン、ノルマルヘキサン、酢酸エチルは全て労働安全衛生法令別表第6の2に規定されている第二種有機溶剤であり、容器等には労働安全衛生法第57条の規定により次の内容の表示が義務付けられている。
なお、この災害の場合には、日本語が読めない外国人が購入したものであるため、表示がなされていても効果は期待できなかったが、今後は、顧客として外国人が多く出入りするホームセンター等においては危険有害物の販売に際し、使用方法についての知識の有無、日本語の読解力等を確認し必要な助言を行うこと、あるいは製品の仕入れに際し出入りする顧客の国に対応した外国語の説明書を取り寄せておき、販売に際しそれを提示すること等の配慮が必要になってきている。 そのためには、販売を担当する従業員に対しても販売する製品の危険有害性に関する安全衛生を実施しておくことも重要である。 |