| 3 換気を十分に行うことができない場所などで作業を行う場合には、作業員に空気呼吸器などの呼吸用保護具を使用させること。 次の場合のような、十分な換気を行うことができないときは、作業員に空気呼吸器などの呼吸用保護具を着用させて作業を行わせなければならない。 |
|
| [1] タンク類、坑などの大気に大きく開放されていない形状で十分な自然換気ができない場合 [2] 浄化槽、汚泥槽などの大気に開放すると周辺に影響を与えるおそれのある場合 [3] 酸素欠乏症などの被災者の救出の場合 [4] 作業開始前の確認のための測定を行う場合 |
|
| また、これらの酸素欠乏危険場所のうち、転落のおそれのあるところでは、転落防止用の安全帯などを使用させなければならない。 | |