土運船の浮力タンクのような、通常その内部を大気に開放することの少ないタンク類は、長期間のあいだに内壁が酸化しているため、空気中の酸素が吸収された、いわゆる酸素欠乏の状態となっていることが多い。
 このように密閉されていたタンク類の内部を点検、清掃などのため、その中に立ち入るような作業において、酸素欠乏症による災害を防止するためには、次のような対策が必要である。
1 測定の結果、酸素濃度が18パーセント未満の場合には、換気と測定を繰り返し、酸素濃度が18パーセント以上になるまで換気を続ける必要がある。また、新鮮な空気による換気を行う必要がある。
2 作業員がタンク類の内部などの酸素欠乏の危険のある場所に立ち入るときは、あらかじめ酸素濃度を測定することが必要である。酸素濃度の測定は、酸素欠乏危険作業主任者などの一定の資格のあるものを指名して、測定方法、手順などを正しく行わせ、正確な測定値が得られるようにしなければならない。
 この場合、測定者は保護具等を装着し、測定者自身の安全についても留意しなければならない。
3 換気を十分に行うことができない場所などで作業を行う場合には、作業員に空気呼吸器などの呼吸用保護具を使用させること。
 次の場合のような、十分な換気を行うことができないときは、作業員に空気呼吸器などの呼吸用保護具を着用させて作業を行わせなければならない。
  [1] タンク類、坑などの大気に大きく開放されていない形状で十分な自然換気ができない場合
[2] 浄化槽、汚泥槽などの大気に開放すると周辺に影響を与えるおそれのある場合
[3] 酸素欠乏症などの被災者の救出の場合
[4] 作業開始前の確認のための測定を行う場合
 また、これらの酸素欠乏危険場所のうち、転落のおそれのあるところでは、転落防止用の安全帯などを使用させなければならない。
4 酸素濃度を測定するための測定機器は、規格に適合するものを備え付けておくこと。
 作業環境測定基準では、JISに定める規格に適合する酸素濃度計および酸素濃度警報計か、検知管方式による酸素検定器またはこれらと同等以上の性能を有する測定機器を用いて測定するように定めている。
5 備え付けてある測定機器について、測定者が常に的確に操作ができるように、測定操作法などについて習熟させておくこと。
 各種測定機器は、それぞれに独特の測定操作法が定められているので、測定者にそれらについて十分習熟させておく必要がある。
 また、測定機器の原理・構造などについても熟知し、簡単な補修などについても習熟しておく必要がある。
 さらに、測定機器はいつでも使用できるように、保守管理を完全にしておき、測定機器に必要な消耗器材は、常に予備品を確保しておかなければならない。
6 酸素欠乏危険作業を行う場合は、酸素欠乏作業主任者を選任し、作業方法の決定、労働者の指揮、酸素濃度の測定、設備の点検、空気呼吸器等の使用状況の監視を行わせなければならない。
7 酸素欠乏危険作業などに従事する作業員に対し、酸素欠乏などの危険性、酸素欠乏症の防止対策などについて教育を実施すること。
 酸素欠乏危険作業で災害が発生している場合の多くは、作業員が酸素欠乏などについてよく知らなかったことによるものが多い。
 酸素欠乏症等防止規則では、酸素欠乏危険作業従事者に対して、特別の教育を義務付けているが、これらの教育は、作業員全員に徹底することが必要であり、特に、作業員に酸素欠乏の危険性についての知識がないことが、救助作業者の二次災害発生の原因にもなっている。
8 酸素欠乏などによる危険を伴う作業では、常に異常事態の発生に備えて、作業現場に監視人を配置しておくこと。
 監視人は、異常を早期に発見して、作業員全員に速やかに知らせ、直ちに退避させなければならない。
 監視人の位置は、作業個所に近接していることが原則で、タンクなどのような場合にはマンホールの外側で監視を行う。
 作業員が酸素欠乏などによる身体の異常を訴えたときや換気装置に異常を認めたときは、監視人は直ちに作業員を退避させなければならない。