送電線や配電線に近接した場所で建設工事が行われることは多く、その際に移動式クレーン等のジブやワイヤー等が電路に接触したり、作業者が持っているパイプ等が電路に接触して感電するケースも多い。
 同種災害の防止のためには、次のような対策の徹底が望まれる。
1 電路の移設等
 充電電路に近接した場所で建築工事等を行う場合には、あらかじめ、周辺の状況について詳細に調査し、工事中に充電電路に接触の危険がある作業がある場合には電力会社と打ち合わせのうえ、一時的な停電、電路の移設、防護管の取り付け等の措置を行う必要がある。
 なお、一時的な停電による作業の場合には、作業の終了を確認した後、電路を活かすことが重要である。
2 活線作業用器具等の使用
 高圧の充電電路の点検、修理等を行う場合には、絶縁用保護具、絶縁用防護具の使用、活線作業用器具の使用等が必要であり、これらの器具等が用意されず、また、作業に関する訓練が行われていない場合には絶対に作業を行ってはならない。
 なお、絶縁用保護具、絶縁用防護具等については、定期的にその性能の検査を実施するとともに、その日の使用を開始する前にひび、割れ等の有無について点検する必要がある。
3 作業開始前の点検
 絶縁用防護具の取り付けを行った場合でも、工事中に強風や他の物体の接触等によって移動する場合もあるので、作業の開始前にその状況を確認し、危険な状態が発見された場合には直ちに電力会社に連絡し、必要な措置を講じて貰うことが必要である。
4 電撃危険についての安全教育の徹底
 感電災害は、他の災害と異なり、危険な状態が直接的に認識できないと言う特徴があるので、充電電路に接近した場所で作業を行う者については、あらかじめ、電撃危険について十分な安全教育を行う必要がある。
 特に、高圧の充電電路等に素手で触ったり、接近しすぎるようなことは絶対に避けるべきことであり、繰り返し教育する必要がある。
 なお、配電線や屋内配線等の充電電路が低圧の場合であっても、不用意に接触すると夏期などを中心に感電死のおそれがあるので、十分な知識と経験を有する者以外は充電電路に接触する作業を行わないよう徹底しておく必要がある。
5 監視人の配置
 送電線等の架空電線に近接し建設機械等を使用した作業を行うときには、電路の移設、絶縁用防護具の設置等を行うことが原則であるが、それが著しく困難なときには監視人を配置しておき、作業を監視させる。
 また、この監視人は、作業者の動作、機械等の動きを監視しつつ、適切な指示を行うものであるから、その場所を安易に離れることのないよう徹底する必要がある。
6 異常事態発生時の連絡体制等
 建設機械等を使用しての作業中に絶縁用防護具の移動、電路の被覆の損傷等異常な事態が発生した場合には、電力会社等への緊急連絡が必要であることから、あらかじめ、連絡体制、連絡方法、連絡先等について定めておき作業者全員に徹底しておく必要がある。
 また、万一感電災害が発生した場合、救出しようとして不用意に被害者に触れると二次災害に発展することがあるので、救出に先立って行う電路の切断要領、救出手段等についても十分な打ち合わせ、訓練が必要である。
7 建設機械等の用途外使用の禁止
 移動式クレーン、建設機械等については、用途外使用が禁止されているが、これらの機械等はほとんどのものが導電性のもので構成されていることから、充電電路等に接触することにより電流が流れる経路を形成するので足場替わりに使用することなどは絶対に避けなければならない。
 なお、やむを得ず用途外の使用を行う場合には、作業に伴う危険の有無について十分検討し、必要な安全対策を講ずることが必要である。
 また、建設機械等については、エンジンをかけたまま運転席を離れること等は絶対にしてはいけない。