| 4 絶縁用防具の取り付け等 充電された架空電線に近接する場所で工作物の建設、解体、点検、修理等を行う場合であって、接触による感電の危険があるときには、次の措置をすべきことが労働安全衛生法・労働安全衛生規則で定められているので確実に実施する必要がある。
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| 5 作業主任者の配置 高さが5メートル以上の足場の組み立て・解体の作業の場合には、労働安全衛生法の定めるところにより、技能講習を修了した作業主任者を選任し、次のような職務を行わせることが必要である。
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| 6 足場の組み立て等の作業時の措置 高さが5メートル以上の足場の組み立て・解体の作業の場合には、作業主任者の選任のほか次の措置を行うことが必要である。 |
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| (1) 組み立て、解体等の時期、範囲、順序を作業者に徹底すること。 (2) 組み立て、解体等の区域内には関係者以外の立ち入りを禁止すること。 (3) 強風、大雨、大雪等の悪天候のため、作業の実施について危険が予想されるときには、作業を中止すること。 (4) 足場材等の緊結、取り外し等の作業では、20センチメートル以上の足場板の設置、安全帯の使用等墜落防止措置を行うこと。 (5) 材料、器具、工具等を上げ、又はおろす時には、つり綱、釣り袋等を使用させること。 | |