| (2) 安全衛生教育の徹底等 | |
| イ 就業制限業務の徹底 無資格者にフォークリフトの運転操作をさせてはならない、また、無資格者が運転をしてはならないことを全従業員に徹底する。 なお、業務で必要な資格者の確保に努める。 ロ 搭乗の制限に関する知識の付与 荷役運搬機等の運転席、助手席、その他乗用のための席以外に人を乗せてはならない。 フォークリフトのフォーク(荷役用の爪)は、人が乗るところではないことを教育する。 ハ 主たる用途以外の使用の制限 フォークリフトのフォーク(荷役用の爪)に人間が乗って、高所作業車(台)代わりに使用しないように教育する。 |
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| (3) 機械設備等の安全化 | |
| イ 特定自主検査の実施 この災害では直接的な原因とはなっていないが、1年を超えない期間ごとに1回、専門的な知識・技能有する有資格者によって定期的に自主検査を受けなければならないフォークリフトが、期限切れになっていた。 特定自主検査の期限切れとなっているフォークリフトは、使ってはならない。 ロ 墜落防止措置 やむを得ず、パレット上で作業を行なう場合には、フォークリフトを転倒のおそれのない場所に置くとともに、パレットの周囲に十分な高さを有する手すり、枠等を設け、かつ、パレットをフォークに固定すること、または作業者に命綱を使用させる。 |
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