| 2 作業標準の整備と徹底 | |||
| (1) エックス線を発生中は線源部のシャッターを取外さないこと 検査者による装置の状態確認とシャッタートラブルのための対処方法を定め、関係者に周知徹底する。 (2) エックス線装置の線源部のシャッターを取外す場合の作業基準を設けること シャッターのトラブル発生時の作業基準を定め、関係者に周知徹底する。 (3) エックス線漏洩検査の作業標準を整備すること 以下に掲げる事項を内容とする漏洩エックス線検査作業標準を定め、関係者に周知徹底する。
|
|||
| 3 安全衛生教育訓練の実施 | |||||
| (1) 検査者その他の放射線業務従事者に対する安全衛生教育訓練の実施 以下に掲げる事項を内容とする教育訓練を計画的に実施する。
エックス線検査・調整作業等高エネルギーの放射線に被爆のおそれのある作業に従事する検査者等を対象として、以下に掲げる危険予知(KY)訓練を実施し、その定着化を図る。
|
|||||