| 2 安全衛生教育の充実 雇い入れ時、作業内容変更時の安全衛生教育は勿論のこと、有害業務に従事する者に次のような内容の教育を行うことが重要である。 |
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| [1] 取り扱う物質等の有害性及びこれの取り扱い方法に関すること。 [2] 有害物抑制装置や保護具の性能及び取り扱い方法に関すること。 [3] 作業手順に関すること。 [4] 作業開始時の点検に関すること。 [5] 当該業務に関して発生するおそれのある疾病の原因及び予防に関すること。 [6] 事故時等における応急措置及び退避に関すること。 |
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| 3 作業環境測定等の実施 第一種又は第二種の有機溶剤業務に労働者を従事させる場合は、定期に作業環境測定を実施することが必要であるが、臨時又は短時間作業の場合にも安全な状態であることを確認することが必要である。 特に、有機溶剤を入れたことのある洗浄槽内等で作業を行わせるときは、作業開始前に、次の措置を行なうことが重要である。 |
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| [1] 有機溶剤等を洗浄槽等から排出し、かつ、これに接続されているすべての配管から有機溶剤が流入しないようにする。 [2] 水又は水蒸気等を用いて洗浄槽等の内部を洗浄し、かつ、その洗浄に用いた水又は水蒸気等を洗浄槽等から排出する。 [3] 洗浄槽等の容積の3倍以上の量の空気を送気若しくは排気し、または洗浄槽等に水を満たした後、その水を洗浄槽等から排出する。 |
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