| 2 粉じん取扱装置の安全化 | |
| [1] 粉じんが発生する装置には、有効な集じん装置を設置する必要がある。この集じん装置については、危険物である粉じんとそれ以外の粉じんとを区分して集じんする必要があること。 [2] 危険物が滞留する機械設備および集じんする装置には、爆発を起こしたときに、爆発エネルギーを安全に放出できる爆発戸を設けること。 [3] 危険物が滞留または流入する機械設備には、支燃性ガスが入り込まないように不活性ガスを送入することも有効な手段であること。この際には、不活性ガスが作業場所に漏洩した場合の安全措置を講ずる必要があること。 [4] 発火性の粉じんは、堆積することによって、比較的長時間の低温の加熱でも十分に発火し、特に堆積の厚さが厚くなるほど発火温度が低下して危険性が増大するので、粉じんが堆積しやすい箇所には掃除口を設けること。 また、ダクトは、粉じんが堆積しないような搬送速度を確保するとともに、急角度の立ち上がりまたはポケット部を設けないようにすること。 |
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| 3 作業規程などの整備と周知 | |
| [1] 危険物を取り扱う工程で使用する機械設備に係る作業規程、作業標準、機械設備運転に係るマニュアルなどを正常時のみではなく、想定しうる異常時の対応をも含めて整備すること。これらのマニュアルの整備に当たっては、安全衛生に関する事前の評価の結果を十分に反映させることが必要であること。 [2] 整備されたマニュアル類は、関係者に周知徹底を図るための教育を十分に行い、必要に応じて現場での異常時の対応についての模擬訓練などを実施することが望ましいこと。 [3] マニュアル類は、随時見直しを行い、常に工程の実体に即したものに整備すること。 [4] マニュアル類が確実に履行されるように、定期的または見直しが行われる都度、必要な教育訓練を実施すること。 [5] 構内協力業者の作業員に対するマニュアル類の周知のための教育訓練に当たっては、担当部署を明確に定めておくこと。 特に、新規に入場する作業員に対する教育訓練は、単に一般的な安全教育だけではなく、実際の工程に設置されている機械設備に係る安全衛生に係る留意事項についても十分に教育すること。 |
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