| 1 安全管理体制の整備と確立 | |
| (1) 可燃性ガスによる溶接、溶断、加熱の作業には、ガス溶接作業主任者免許取得者またはガス溶接技能講習修了証取得者を就かせること。 (2) 危険物であるアセチレンガスを取り扱う作業には、その作業の作業指揮者を指名し、その者に直接作業を指揮させて、通風、換気などの作業場所の安全確認、使用機器の作業開始前の安全点検、作業状況の監視、作業終了時の安全確認、ガス漏れなど異常時の必要な措置を行わせること。 (3) 現場を統括管理する者は、毎日1回以上、作業場所の巡視を行い、作業ごとの管理者が行う安全管理業務の遂行状況の指導を行うようにすること。 (4) 危険物を取り扱う作業場所の変更は、作業者個々の判断にゆだねることなく、現場作業を統括する管理者などに指示を仰がなければならない仕組みをルール化すること。 |
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| 3 安全作業の励行 | |
| (1) その日の作業開始前に、作業内容、作業方法、作業手順、作業指示などに関するツールボックスミーティングなどを実施し、安全作業の励行を確実にすること。 (2) 溶接用アセチレンガス吹管を用いて行う作業を中断する際には、吹管のガス調節用コックまたはバルブ、ガス供給コックまたはバルブを確実に閉止するとともに、ガスボンベなどのガス供給元のバルブを閉止すること。 (3) 作業を中断する際には、吹管を不用意に放置することなく、上記の措置を講じた後、通風の良い場所の所定位置を定め、その場所に置くようにすること。 |
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| 4 安全点検の実施 | |
| (1) 溶接用アセチレンガス吹管など作業に使用する機器類は、作業開始前の点検項目を定め、点検者を指名してその者に点検を行わせること。 (2) 作業に使用する機械、設備などの定期的な点検基準を定め、点検項目、点検方法、点検者の指名。 |
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